今年も行きます!「第8回静岡市子ども平和の旅」 [子ども平和の旅]
静岡市教職員組合主催「第8回静岡市子ども平和の旅」参加者を募集します。
静岡市内の子どもたちが市教組組合員と一緒に、旅を通じて平和について深く学ぶ「静岡市子ども平和の旅」。前回、前々回は宮城県に行って東日本大震災の被災地を訪問しました。しかし今年は、昨年の国連での核兵器禁止条約採択もあり、久しぶりに広島へ行こうと思います。
旅行日:8月18日(土)~20日(月)
見学地:広島市内(原爆ドーム、似島など)
参加費:2万円を個人負担していただきます
対象者:静岡市内の小学5年生から中学3年生
※旅行前に6回、旅行後に2回の学習会があります。こちらにも参加していただきます。
<参加申し込みと締め切り>
6月10日(日)までに、下記アドレスまで、メールで次の内容を送ってください。
(1)参加者氏名(ふりがな)
(2)保護者氏名
(3)年齢・性別
(4)通っている学校名
(5)住所・電話番号
申し込みアドレス shikyoso@quartz.ocn.ne.jp
静岡市内の子どもたちが市教組組合員と一緒に、旅を通じて平和について深く学ぶ「静岡市子ども平和の旅」。前回、前々回は宮城県に行って東日本大震災の被災地を訪問しました。しかし今年は、昨年の国連での核兵器禁止条約採択もあり、久しぶりに広島へ行こうと思います。
旅行日:8月18日(土)~20日(月)
見学地:広島市内(原爆ドーム、似島など)
参加費:2万円を個人負担していただきます
対象者:静岡市内の小学5年生から中学3年生
※旅行前に6回、旅行後に2回の学習会があります。こちらにも参加していただきます。
<参加申し込みと締め切り>
6月10日(日)までに、下記アドレスまで、メールで次の内容を送ってください。
(1)参加者氏名(ふりがな)
(2)保護者氏名
(3)年齢・性別
(4)通っている学校名
(5)住所・電話番号
申し込みアドレス shikyoso@quartz.ocn.ne.jp
5月1日 メーデー 静岡市は? [メーデー]
5月1日は、メーデー
8時間労働を!
安倍はたらき方改革法案 反対!
静岡中央メーデー
10:00~
駿府城公園 東御門前広場
8時間労働を!
安倍はたらき方改革法案 反対!
静岡中央メーデー
10:00~
駿府城公園 東御門前広場
国民の権利及び義務~憲法 [憲法・九条]
第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、
すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、
個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、
現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、
すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、
個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、
現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
高校改訂学習指導要領の抜本的見直しを求めます 全教談話 [学習指導要領]
【全教談話】
国・財界の求める「人材」育成をすすめる高校改訂学習指導要領の抜本的見直しを求めます
〜憲法と子どもの権利条約にもとづき、すべての高校生が学ぶ権利を保障される教育への転換を〜
2018年4月4日
全日本教職員組合
書記長 小畑雅子
文部科学省は、3月30日、改訂された高等学校学習指導要領(以下、改訂学習指導要領)の官報告示をおこないました。改訂学習指導要領は2022年度から本格実施となります。1年前に改訂された幼稚園教育要領や小・中学校学習指導要領と同様に、改悪教育基本法(2006年)を全面的に具体化し、憲法改悪と一体に安倍「教育再生」を推進させるものです。
改訂学習指導要領は、高校生が身につけるべき「資質・能力」をはじめ指導方法や評価のあり方まで国が定め、高校生や教職員に対する管理統制をいっそう強めるものとなっています。
また、教科の新設や名称変更、科目の大幅な改変等がおこなわれています。
真理・真実にもとづく教育や科学的認識を育む教育を軽視し、国・財界の求める「人材」育成をめざす安倍政権の戦略に沿った教育を押しつけようとするものです。
改訂学習指導要領と一体ですすめられている「高大接続改革」は、高校生の基礎学力不足・学習意欲低下を強調し、これまでの高校教育に原因があると決めつけ、「改革」を口実にして高校に「全国学テ体制」を押しつけようとしています。
これまでも、高校では子どもたちや保護者、地域のニーズと乖離した再編・統合、多様化がすすめられ、高校生の選別がおこなわれてきました。
「高大接続改革」は、高校版「全国学テ」となる危険性をもつ「高校生のための学びの基礎診断」と、改訂学習指導要領の到達度を測る目的を強調する「大学入学共通テスト」の2つの新テストで、高校生を激しい競争に追い込み、篩にかけるものです。
現在、高校では、各学校が生徒や地域の実態に応じて、教職員が話し合い自主的な教育課程編成をおこなうことができます。
これに対し、改訂学習指導要領は、校長の「リーダーシップ」による上意下達の「カリキュラム・マネジメント」で教職員を管理統制しようとしています。その体制を支えるPDCAサイクルによって、高校生が否応なしに国の定める「資質・能力」を身につけることをねらっています。
改訂学習指導要領は、主権者教育についてほとんど触れていません。
憲法が位置づけられていた必履修科目「現代社会」がなくされ、それに替わるものとして「公共」がつくられます。
「公共」では、「規律ある生活」「社会の形成に参画する意欲と態度」「義務を果たし責任を重んずる態度」「伝統と文化」「我が国と郷土を愛する」などが強調され、自由・権利は責任・義務とセットで身につけるよう指導することが求められ、憲法の三原則(基本的人権・国民主権・平和主義)が後景に追いやられています。
国民の権利の保障より、愛国心など特定の価値観や規範意識を押しつける道徳教育を、小・中学校から高校まで貫こうとしています。
改訂学習指導要領が示す方向では、
高校生の成長・発達は歪められ、ごく一部の「グローバル人材」を育成する一方、多くの高校生が置き去りにされ、排除されることにつながります。
こうしたねらいを明らかにし、高校生の実態から出発する教育課程づくり、参加と共同の学校づくりをすすめる合意をつくり出していくことがきわめて重要です。
全教は、改訂学習指導要領の抜本的見直しを求めるとともに、「戦争する国」「世界で一番企業が活動しやすい国」づくりのための「人材」育成ではなく、
高校生が自主的・主体的で自由に学ぶ権利を保障するとりくみをすすめます。
高校生とともに全国の父母・保護者、国民、教職員と共同し、
すべての高校生が学ぶ喜びと希望をもつことのできる高校教育への転換に向けて奮闘するものです。
以 上
国・財界の求める「人材」育成をすすめる高校改訂学習指導要領の抜本的見直しを求めます
〜憲法と子どもの権利条約にもとづき、すべての高校生が学ぶ権利を保障される教育への転換を〜
2018年4月4日
全日本教職員組合
書記長 小畑雅子
文部科学省は、3月30日、改訂された高等学校学習指導要領(以下、改訂学習指導要領)の官報告示をおこないました。改訂学習指導要領は2022年度から本格実施となります。1年前に改訂された幼稚園教育要領や小・中学校学習指導要領と同様に、改悪教育基本法(2006年)を全面的に具体化し、憲法改悪と一体に安倍「教育再生」を推進させるものです。
改訂学習指導要領は、高校生が身につけるべき「資質・能力」をはじめ指導方法や評価のあり方まで国が定め、高校生や教職員に対する管理統制をいっそう強めるものとなっています。
また、教科の新設や名称変更、科目の大幅な改変等がおこなわれています。
真理・真実にもとづく教育や科学的認識を育む教育を軽視し、国・財界の求める「人材」育成をめざす安倍政権の戦略に沿った教育を押しつけようとするものです。
改訂学習指導要領と一体ですすめられている「高大接続改革」は、高校生の基礎学力不足・学習意欲低下を強調し、これまでの高校教育に原因があると決めつけ、「改革」を口実にして高校に「全国学テ体制」を押しつけようとしています。
これまでも、高校では子どもたちや保護者、地域のニーズと乖離した再編・統合、多様化がすすめられ、高校生の選別がおこなわれてきました。
「高大接続改革」は、高校版「全国学テ」となる危険性をもつ「高校生のための学びの基礎診断」と、改訂学習指導要領の到達度を測る目的を強調する「大学入学共通テスト」の2つの新テストで、高校生を激しい競争に追い込み、篩にかけるものです。
現在、高校では、各学校が生徒や地域の実態に応じて、教職員が話し合い自主的な教育課程編成をおこなうことができます。
これに対し、改訂学習指導要領は、校長の「リーダーシップ」による上意下達の「カリキュラム・マネジメント」で教職員を管理統制しようとしています。その体制を支えるPDCAサイクルによって、高校生が否応なしに国の定める「資質・能力」を身につけることをねらっています。
改訂学習指導要領は、主権者教育についてほとんど触れていません。
憲法が位置づけられていた必履修科目「現代社会」がなくされ、それに替わるものとして「公共」がつくられます。
「公共」では、「規律ある生活」「社会の形成に参画する意欲と態度」「義務を果たし責任を重んずる態度」「伝統と文化」「我が国と郷土を愛する」などが強調され、自由・権利は責任・義務とセットで身につけるよう指導することが求められ、憲法の三原則(基本的人権・国民主権・平和主義)が後景に追いやられています。
国民の権利の保障より、愛国心など特定の価値観や規範意識を押しつける道徳教育を、小・中学校から高校まで貫こうとしています。
改訂学習指導要領が示す方向では、
高校生の成長・発達は歪められ、ごく一部の「グローバル人材」を育成する一方、多くの高校生が置き去りにされ、排除されることにつながります。
こうしたねらいを明らかにし、高校生の実態から出発する教育課程づくり、参加と共同の学校づくりをすすめる合意をつくり出していくことがきわめて重要です。
全教は、改訂学習指導要領の抜本的見直しを求めるとともに、「戦争する国」「世界で一番企業が活動しやすい国」づくりのための「人材」育成ではなく、
高校生が自主的・主体的で自由に学ぶ権利を保障するとりくみをすすめます。
高校生とともに全国の父母・保護者、国民、教職員と共同し、
すべての高校生が学ぶ喜びと希望をもつことのできる高校教育への転換に向けて奮闘するものです。
以 上
憲法 第2章 戦争の放棄 [憲法・九条]
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
第9条 日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法を学ぶ [憲法・九条]
日本の憲法
第1章 天 皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政(皇室典範)
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第1章 天 皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政(皇室典範)
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。