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学校司書の任用期間をめぐって [学校図書館・学校司書]

久しぶりの投稿になります。
そして、久し振りに怒り爆発でした。

今日、静岡市の会計年度任用職員の賃金や勤務条件等があらかた固まったということで、市教委からの説明と交渉がありました。

以前から私たちが要望していた項目の中に、「すべての会計年度任用職員の任用期間を4/1~3/31にせよ。」ということがありました。というのは、静岡市の学校司書は実質的には1年間拘束されているにも関わらず、任用が学校の長期休業中を除く3期に分割されていて、そのために、年休が1日もないのです。少し前に他の件で教職員課と話した時に、「特別支援教育支援員の任用期間は丸1年ということになりそうです。任用と任用の間に空白期間をあけると任用のたびに公募選考をしなければならなくなるので、事務の煩雑化を防ぐためにそうするということです。」という情報があったので、当然、学校司書もそうなるだろうと思っていました。

ところが、他の会計年度任用職員はほとんどが4/1~3/31の任用に変更されるというのに、学校司書だけは従来通り3期に分割して任用するというのです。

そこで、委員長の長澤が説明した担当者に質問しました。
「任用期間が短く切られていることによって、学校司書には年休が1日もないということを、あなたは知っていますか?」
「はい。知ってます。」
「学校司書には年休がなくても大丈夫だ、支障ない、という判断ですか?」
「はい。」
ここで怒り爆発です。
「学校司書に年休があったらいけないんですか?そんなことないでしょ?市の財政だって何にも痛まないでしょ?たくさんいる会計年度任用職員の中で学校司書だけ年休がない(ついでに言うと時給も最低です)!こんなのいじめですよ!」
とまあ、怒りにまかせて言ってしまったので、担当者は無言でうつむくばかり。

年休は労働者の権利です。実際に使うか使わないかは別として、年休を認めるということは、一人前の労働者として認めるということです。年休がなくても支障ない、ということは、学校司書の仕事をただのアルバイトとしか見ていないということです。そんな認識で、教育振興基本計画には「学校図書館の充実」?どの口が言ってんだ?って話です。本を買ってならべときゃ学校図書館が充実するってことじゃないぞ!図書館は資料庫とは違うんだから!

学校司書のみなさんも、もっと怒りましょうよ。
どうせこんなもんだ、なんて諦めてちゃダメです。常勤講師の給料表が2級適用になったのだって、常勤講師のみなさんも組合に加入して、何年も粘り強く交渉して少しずつ待遇改善を勝ち取ってきたからなんです。
静岡市教職員組合は、あなた方のため、子どもたちのため、学校教育の未来のために、みなさんが仲間に加わってくださることを待ち望んでいます。
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