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静岡県教育のつどい2022 [教育研究集会]

今年度の「県教育のつどい」のチラシができました。
11月27日(日)9:30~16:00
浜北文化センターで開催されます。
教職員だけでなく、保護者のみなさんや教育に関心のある方々、もちろん子ども(児童・生徒・学生)のみなさんにもぜひ参加していただきたい企画です。

静岡県教育のつどい2022(1).jpg
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定年延長後の職員の待遇について

 来年度から始まる定年延長についての最終提案が市教委から届きました。
 これまでに3回の労使協議を行い、職員が定年まで安心して働ける勤務条件を、と訴えてきましたが、最終提案の内容は私たちの要求からはほど遠い内容です。
最終提案の内容(抜粋)と私たち市教組の見解をお伝えします。
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1,令和5年度より段階的に定年年齢を引き上げ、65歳とする。
 定年延長までのスケジュールは下の図のようになります。2年ごとに1歳ずつ定年年齢を引き上げ、今年度55歳の定年年齢が65歳になって完成です。
定年延長スケジュール(静岡市).jpg
2,給料月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の給の号給に応じた学に100分の70を乗じて得た額(100円未満を四捨五入する)とする。
 つまり定年延長と言っても、60歳を過ぎると身分も職責も変わらないのに給料が70%に減額されるということです。今でも再任用の人たちは70%弱の給料ですが、大きく違うのは再任用の人たちは退職手当をもらっているということです。退職手当があるから給料が安くてもなんとか生活していけますが、定年延長後は60歳を過ぎた途端に退職手当もなく給料が減額されます。こんな酷い話ってあるでしょうか?
定年延長後の給料.jpg
 また、給料月額に応じて支給されている諸手当も70%に減額されます。
定年延長後の手当.jpg
3,退職手当についてはピーク時特例を適用する。60歳に達した日後、定年前に退職した場合は退職事由を定年退職として算定する。
 ピーク時特例というのはわかりにくいの、で表を載せておきます。
定年延長後の退職手当.jpg
4,定年前再任用短時間勤務制度を導入する。
 「短時間勤務」というのは正規の勤務時間の半分という意味です。
 定年延長により退職手当の支給が延期されることになりますが、そのことで生活設計が大きく狂ってしまう人も少なくないでしょう。そういう場合、60歳で一旦退職し、その後は再任用で働くことができるという制度です。ただし、フルタイムではなくハーフですから、60歳時の約35%の給料で、諸手当は尽きません。
 それでももらえないよりはマシ、と思うかもしれませんが、そもそも再任用短時間勤務を希望しても必ず任用されるというわけではありません。現在でもハーフの再任用はありますが、初任研指導員の仕事だけで、そのほとんどが元校長に独占されています。新しい制度になってもそれは変わらないでしょう。
 なぜそうなるかというと、再任用職員が教員定数に含まれているからです。そのため、もしも1つの学校で再任用短時間勤務を希望する人がいると、本来その学校に配置される教員数が0.5人分減ってしまうということになります。そうなれば、学級担任や分掌その他で他の職員が負担増になってしまいます。ですから、現実的には再任用短時間勤務を希望しても任用される可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
 これではまさに『絵に描いた餅』になってしまうので、市教組は再任用短時間勤務職員を定数の外に置くように要求しています。
5,高齢者部分休業制度を導入する。
 これは、60歳を過ぎた職員が健康上の理由や介護などでフルタイムでの勤務が困難な場合に、所定勤務時間の半分を超えない範囲で部分休業を認めるという制度です。ただし「校務に支障がないと認められるとき」という条件付きです。となると、再任用短時間勤務と同様、誰かがこの制度を利用すればそのしわ寄せが他の職員に被さるということになりますから、「校務に支障あり」として認められない場合もあり得るということです。私たち市教組は、この制度が実効あるものにするための対策(例えば希望者がいる学校には加配教員を配置する)を要求しています。
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 来年度から実施するためには9月議会で条例を採択する必要があるため、労使協議も不充分なまま見切り発車的に進められてしまいました。しかし、条例を運用するための規則や取り扱い要綱などの策定にはまだ時間があります。9月下旬には秋の確定交渉も始まります。市教組は、これからもあきらめずに頑張ります。
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人事委員会要請

 今日は静岡市人事委員会への要請に行ってきました。
 会計年度任用職員の待遇改善を訴えたところ、人事委員会の係官から「時間外勤務があった場合には時間外手当を請求しないんですか?」と質問が出ました。と言うことは、人事委員会としては時間外手当を支給するのが当たり前と考えているということですよね。
 それで、「請求する方法がありません。そもそも勤務時間の記録すらされないので証拠になるものがありません。」と答えたら、ちょっと驚いた顔をしていました。
 非常勤講師の年休や夏季休も制度はあっても実際にはとれない仕組みになっていることを説明。人事委員会には、市教委から提出された資料だけで判断せず実態を詳しく調べてほしい、と要望しました。
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999

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スリーナインです!
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