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校長・教頭への人事・勤務時間・教職員評価の要請書 [校長さんへの要請・申し入れ]


 12月17日(金)に、下記の「年度末人事異動」、「勤務時間の適正化」、「教職員評価」の3点で、
静岡市内小中学校の校長・教頭宛に要請書を送りました。読んでみてください。長いけど・・・。

年度末人事異動、勤務時間の適正化、教職員評価についての要請書

 日頃、子どもや教職員が安心して過ごすことができる学校環境を整えようとご尽力されていることに敬意を表します。
 さて、今年も引き続き標記について、特に十分な配慮をしていただきたくお願いします。
教職員が健康で安心して働くことのできる職場環境づくりや勤務実態の改善は、憲法や労働基準法、労働安全衛生法、厚生労働省通達や文部科学省通達でも明らかなように、管理職の重要な職務の一つです。職員の勤務時間の適正な管理をはじめ、管理職として職員への「安全配慮義務」を履行していただくよう切にお願いするものです。
 つきましては、下記の点で十分な対応をしていただくよう要請します。



1.年度末人事異動について

 (1) 教職員の希望や状況を十分把握し、校長個人の恣意的な判断を排し、市教委に対し正確に丁寧に意見具申すること。

 (2) 教職員の通勤条件・生活条件及び希望を最大限尊重し、納得と了解を大前提として人事を進めること。留任希望の職員に「希望校」を書かせたり、3区にまたがって「希望」を書かせるなどの強要は行わないこと。赴任直後1、2年目の留任希望の職員にまで「希望校」を書かせるなど論外であり、直ちに撤回すること。

 (3) 人事に関わる経過については教職員に常に明らかにすること。
     とりわけ希望外の異動の可能性がある場合には、「校長が当該教職員と十分話し合い、納得のいく異動となるよう努力する」こと。3月になって初めて希望外の異動を当該教職員に伝えるなどの不誠実な対応は、絶対行わないこと。

 (4) 退職を強要しないこと。

(5) 教職員への対応は、平等に行うこと。

(6) 組合・組合員と誠実に話し合うこと。

2.勤務時間の適正化および労働安全衛生について

 (1) 勤務時間15分短縮分の業務改善(縮減)措置を行うこと。

 (2) 市教委平成19年4月27日付通知「教職員の勤務時間の適正化について」の趣旨の徹底に努めること。
   ① 教職員に周知させること。
   ② 休憩時間取得、「定時退庁日」などについて、実現のための手だてを取ること。
   ③ 報告文書の削減等市教委に具体的施策の実施を求めること。    
   ④ 校長、教頭自ら「勤務時間管理の適正化」について理解を深めること。

 (3) 「教育職員の勤務時間の把握と医師の面接指導について」(平成20年3月17日市教委通知)は、「労働安全衛生法に基づく管理体制の整備は、教育職員が意欲と使命感を持って、教育活動に専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては学校教育全体の質の向上に寄与する観点から重要なもの」であることを踏まえ、職員の安全と衛生を確保する立場で誠実に対応すること。

  尚 『教育職員始業終業時刻等記録簿』の取扱いについては、「やむを得ない場合」による「自己申告制」(厚生労働省2001年4月6日通知)である事を踏まえ、かつ勤務時間の実態を把握するためのものであることから、早出、休憩が取れない、持ち帰りなども時間外と認めること。また必要な実態調査も行うこと。

 (4) 校長、教頭が率先して労働基準法および労働安全衛生法遵守の立場に立つこと。
   ① 校長が「衛生推進者」に任命されており、「学校を巡回し、空調設備などの施 設・設備、温度・採光などの環境衛生、教職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは所要の措置を講ずる。」(文科省平成19年12月6日通知)という法的責務を負っていることを職員の前で表明(「表明」する法的義務があります。)し、  かつ誠実にその職責を遂行すること。
     「(校長)自身が労働安全衛生法に定められた衛生推進者であることを教職員に周知し、一人一人の勤務状況や健康状態の把握に努めること」(市教委通知)

 尚、「(関係労働者の意見の聴取)第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業者(引用者注・50人未満の職場)は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」という労働安全衛生規則に留意すること。

   ② メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについて、市教委の施策を待たず校長、教頭が率先して研修を深め、教職員の立場に立った対応をすること。とりわけ、
    パワハラについては、兵庫県教委の「パワハラ指針」(攻撃する、否定する、強要する、妨害する)や人事院指針、厚生労働省通知なども参考にし、管理職間や同僚間であっても許されないという立場に立つこと。

   ③ 労働基準法、労働安全衛生法、及びそれに関わる厚生労働省平成13年4月6日通知、文部科学省平成18年4月3日通知、文部科学省平成19年12月6日通知等については、研修を深めるとともに、職員にも周知徹底すること。  

3.静岡市の教職員評価について
 (1) 教職員評価制度導入に反対すること。

 (2) 賃金への反映・人事への「活用」に反対すること。

 (3) 次の点について、配慮すること。
   ① この制度(試行)がどのように「教職員の資質向上」「学校の活性化」につながるのか、また試行でどうつながったのか、職員に十分説明し、納得を得ること。

   ② 「できるだけ教職員の負担にならないようにする」「目標は4つ以内」などの市教委の方針を守ること。「執拗に書き直しをさせる」、「記入内容・項目等を増やす」などのことはやめること。

   ③ この試行における面接は「成果と課題の確認」(市教委)に限定すること。「退職勧奨をする」、「自己目標シートとは直接関係ない話をする」、あるいは教務主任を同席させるなどの逸脱したやり方を行わないこと。
   ④ 教職員の士気の高揚につながるよう配慮すること。「評価されるようで相談しにくい」、「自信がなくなる」などの声があがるような指導は行わないこと。

⑤ 「評価者評価」に当たっては、上記④はもとより、「勤務時間内での評価」と客観的評価に努め、評価理由の開示と納得してもらうための説明及び異議申立ての保障を必ず行うこと。
                                  
 以上
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年度替わりを迎えて配慮していただきたいこと(申し入れ) [校長さんへの要請・申し入れ]

静岡市内小中学校の校長、教頭宛に、次の文書を送りました。

年度替わりを迎えて配慮していただきたいこと(申し入れ)

 日頃、子どもの学ぶ環境改善のみならず、教職員に関わっても「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労働安全衛生法第3条)ことを念頭にご奮闘されていることと存じます。
 さて、文科省の調査では2008年度全国の教職員の精神性疾患による休職者は5400人、2年連続で病気休職者の6割を超え、16年連続で過去最多を記録しました。
 文科省委託の一昨年の調査によれば「8割の教育委員会がメンタルヘルス対策の必要性を認識しながら、十分に取り組んでいるのは全体の1%未満に過ぎない。」と分析し、続けて「現状のままでは教員の不調者が増加すると7割が回答、児童生徒への影響が強く懸念されている。この原因はメンタルヘルス担当者の不足と予算不足。」「『とても疲れる』と回答する教員が45%。強い疲労を訴える教員は一般企業の3倍以上に及ぶ。」「『児童生徒の訴えを十分に聴く余裕がない』教員は6割以上、うつ傾向は一般企業の約2.5倍に及ぶ。」と、警鐘を鳴らしています。以上は昨年度の申し入れでも触れたことです。しかし、その後一向に改善が見られないのが現状です。
教職員が健康で安心して働くことのできる職場環境づくりは、従前以上に意識的かつ重点的に取り組むことが喫緊の課題となってきていると思います。
 つきましては、年度替わりに当たって、下記の点で十分な対応をしていただくよう申し入れます。また、是非校長会・教頭会の重要なテーマとしていただくようお願いします。



1 勤務時間15分短縮分に相当する業務量の削減及び日課表の変更等の措置を行うこと。
 また、職員に対して年休簿記入の際のガイダンスを行うこと。

2 静岡市教育委員会と組合との確認事項である4月当初の「学外勤務」について配慮する こと。

3 4月当初の職員会議等において、職員に対し次のことを周知させること。
 ① 勤務時間、休憩時間 ② 特別休暇の内容と取得促進 ③ 教職員と公務災害
 ④ 勤務時間の割振り等の制度説明と校内の取得計画(平成20年県教委改正)

4 休息時間が廃止されましたが、会議を終業時刻15分前には終了させるなど、従前と同 様の対応をすること。また、休憩時間が取れていない、トイレに行く時間もないなどの勤 務実態を考慮して必要な「休息」を取ることができるよう配慮すること。当面、家庭訪問 や健康診断などで休憩時間が取れない場合の代替措置を職員に明確にすること。(もちろ ん休憩時間に勤務を命ずることが違法であることは大前提です。)

5 「教職員の勤務時間の適正化について」の通知を職員に(再度)周知させること。また そのことについての2010年度の貴職の方針と計画について職員に明らかにすること。

6 「教育職員始業終業時刻等記録簿」については、2001年4月6日厚生労働省通知、 および文科省2006年4月3日通知の趣旨に基づいて、適正に措置すること。「さらに 仕事を増やすのか」という声に対しては、この「記録簿」の意義を十分説明するとともに、 実状にあった「記録」の仕方などの工夫をすること。

7 「衛生推進者」として、次のことを徹底すること。
 ①「学校を巡回し、空調設備などの施設・設備、温度・採光などの環境衛生、教職員の勤 務実態等を点検し、問題があるときは所要の措置を講ずる」(文科省平成19年12月6 日通知 「衛生推進者」の「日常の主な職務」から)こと。
 ②2010年度校内の安全衛生に関する貴職の方針と計画を職員に明らかにすること。
 ③厚生労働省「新VDT作業ガイドライン」に基づき「具体的な安全衛生計画を策定し、 労働衛生管理活動を計画的かつ組織的に進めていく」こと。

8 様々な学校外からの意見や要望・要請等に対して、先ず校長自らが子どもや教職員の状 況や意見を把握しつつ対応し、子どもや教職員の負担が増したり、一部教職員のみが責め られたりすることのないようにすること。

9 メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについては、校長が率先して研修を深め(「文科 省4月3日通達」)、教職員の立場に立った対応をすること。  

10 校内人事については、必要な学年・分掌は早めに知らせる、希望外については丁寧な説 明をする、負担過重な職員の場合は人事発表後においても改善をはかる、などの配慮をす ること。

11 「養護教諭が引率した場合にあっては学校に、養護教諭が学校にいる場合にあっては引 率者に、看護師等専門的な資格を持つ者等の配置を検討すること」(県教委 平成20年 3月31日 教義第1033号)については、貴職としての「検討」はもちろん、県教委、 市教委に対しても公費支出を求め続けること。

12 教職員評価制度の拙速な導入に反対し、教員免許更新制の凍結・廃止を求めること。
  また、一連の現場を無視した「教育改革」に反対すること。           

13 ILOユネスコ共同専門家委員会(CEART)勧告を尊重すること。

14 県教育長通知「学校運営の見直し、改善について」(教総第450号 平成21年3月 19日)を職員に周知させるとともに、その趣旨を踏まえ、積極的に取り組むこと。
                                  以上
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人事、勤務時間、評価についての要請書 [校長さんへの要請・申し入れ]

静岡市内小中学校校長、教頭へ下記の要請書を送りました。
人事などの話をする際、参考にしてください。
2009年12月16日
静岡市立小中学校 校長 様
         教頭 様     
                                                                 静岡市教職員組合委員長 

年度末人事異動、勤務時間の適正化、教職員評価についての要請書

 日頃、子どもや教職員が安心して過ごすことができる学校環境を整えようとご尽力されていることに敬意を表します。
 さて、今年も引き続き標記について、特に十分な配慮をしていただきたくお願いします。
教職員が健康で安心して働くことのできる職場環境づくりや勤務実態の改善は、憲法や労働基準法、労働安全衛生法、厚生労働省通達や文部科学省通達でも明らかなように、管理職の重要な職務の一つです。職員の勤務時間の適正な管理をはじめ、管理職として職員への「安全配慮義務」を履行していただくよう切にお願いするものです。
 つきましては、下記の点で十分な対応をしていただくよう要請します。



1.年度末人事異動について

 (1) 教職員の希望や状況を十分把握し、校長個人の恣意的な判断を排し、市教委に対し正確に丁寧に意見具申すること。
 (2) 教職員の通勤条件・生活条件及び希望を最大限尊重し、納得と了解を大前提として人事を進めること。留任希望の職員に「希望校」を書かせたり、3区にまたがって「希望」を書かせるなどの強要は行わないこと。赴任直後1、2年目の留任希望の職員にまで「希望校」を書かせるなど論外であり、直ちに撤回すること。
 (3) 人事に関わる経過については教職員に常に明らかにすること。
     とりわけ希望外の異動の可能性がある場合には、「校長が当該教職員と十分話し合い、納得のいく異動となるよう努力する」こと。3月になって初めて希望外の異動を当該教職員に伝えるなどの不誠実な対応は、絶対行わないこと。
 (4) 退職を強要しないこと。
(5) 教職員への対応は、平等に行うこと。
(6) 組合・組合員と誠実に話し合うこと。

2.勤務時間の適正化および労働安全衛生について

 (1) 既に7時間45分の勤務になっている県費事務について、15分短縮分の業務縮減・改善もしくはその残業分にみあう賃金保障・代替などを校長会を通して県に要求すること。4月実施の教員に対しても15分短縮分の業務改善(縮減)措置が行われるよう県に働きかけること。
 (2) 市教委平成19年4月27日付通知「教職員の勤務時間の適正化について」の趣旨の徹底に努めること。
   ① 教職員に周知させること。
   ② 休憩時間取得、「定時退庁日」などについて、実現のための手だてを取ること。
   ③ 報告文書の削減等市教委に具体的施策の実施を求めること。    
   ④ 校長、教頭自ら「勤務時間管理の適正化」について理解を深めること。
 (3) 「教育職員の勤務時間の把握と医師の面接指導について」(平成20年3月17日市教委通知)は、「労働安全衛生法に基づく管理体制の整備は、教育職員が意欲と使命感を持って、教育活動に専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては学校教育全体の質の向上に寄与する観点から重要なもの」であることを踏まえ、職員の安全と衛生を確保する立場で誠実に対応すること。
     尚『教育職員始業終業時刻等記録簿』の取扱いについては、「やむを得ない場合」による「自己申告制」(厚生労働省2001年4月6日通知)である事を踏まえ、かつ勤務時間の実態を把握するためのものであることから、早出、休憩が取れない、持ち帰りなども時間外と認めること。また必要な実態調査も行うこと。
 (4) 校長、教頭が率先して労働基準法および労働安全衛生法遵守の立場に立つこと。
   ① 校長が「衛生推進者」に任命されており、「学校を巡回し、空調設備などの施設・設備、温度・採光などの環境衛生、教職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは所要の措置を講ずる。」(文科省平成19年12月6日通知)という法的責務を負っていることを職員の前で表明(「表明」する法的義務があります。)し、かつ誠実にその職責を遂行すること。
     「(校長)自身が労働安全衛生法に定められた衛生推進者であることを教職員に周知し、一人一人の勤務状況や健康状態の把握に努めること」(市教委通知)
 尚、「(関係労働者の意見の聴取)第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業者(引用者注・50人未満の職場)は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」という労働安全衛生規則に留意すること。
   ② メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについて、市教委の施策を待たず校長、教頭が率先して研修を深め、教職員の立場に立った対応をすること。
   ③ 労働基準法、労働安全衛生法、及びそれに関わる厚生労働省平成13年4月6日通知、文部科学省平成18年4月3日通知、文部科学省平成19年12月6日通知等については、研修を深めるとともに、職員にも周知徹底すること。  

3.静岡市の教職員評価について

 (1) 教職員評価制度導入に反対すること。
 (2) 賃金への反映・人事への「活用」に反対すること。
 (3) 次の点について、配慮すること。
   ① この制度(試行)がどのように「教職員の資質向上」「学校の活性化」につながるのか、また試行でどうつながったのか、職員に十分説明し、納得を得ること。
   ② 「できるだけ教職員の負担にならないようにする」「目標は4つ以内」などの市教委の方針を守ること。「執拗に書き直しをさせる」、「記入内容・項目等を増やす」などのことはやめること。
   ③ この試行における面接は「成果と課題の確認」(市教委)に限定すること。「退職勧奨をする」、「自己目標シートとは直接関係ない話をする」、あるいは教務主任を同席させるなどの逸脱したやり方を行わないこと。
   ④ 教職員の士気の高揚につながるよう配慮すること。「評価されるようで相談しにくい」、「自信がなくなる」などの声があがるような指導は行わないこと。
⑤ 「評価者評価」に当たっては、上記④はもとより、「勤務時間内での評価」と客観的評価に努め、評価理由の開示と納得してもらうための説明及び異議申立ての保障を必ず行うこと。
                                   以上
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年度替わりにあたり校長・教頭への申し入れ09 [校長さんへの要請・申し入れ]

4月から、気持ちよく    スタートしたい…!
1年間、おつかれさまこの時期、体やこころの疲れを取りましょう

校長・教頭宛てに次の「申し入れ」を送りました。

~ 年度替わりにあたり、健康・安心の職場づくりを求めた「申し入れ書」(要旨) ~

■ 市教委と組合との確認事項である4月当初の「学外」について配慮すること。

■ 4月当初の職員会議等において、職員に対し次のことを周知させること。
 ① 勤務時間、休憩時間 ② 特別休暇の内容と取得促進 ③ 教職員と公務災害
 ④ 勤務時間の割振り等の制度と計画(昨年度改正)⑤ 定時退庁日 ⑥ 敷地内禁煙

勤務時間の割振り …昨年5月改正。修学旅行等で通常勤務時間を超えた場合、4週間で調整。週休日勤務は4週間前から8週間後までで調整。週休日の対外運動競技引率などでも若干の改善。夜のPTAの会議参加でも調整可能です。

■ 会議を終業時刻15分前には終了させるなど、休息時間廃止前と同様、勤務実態を考慮して必要な「休息」を取ることができるよう配慮すること。

■ 「教職員の勤務時間の適正化について」の通知を職員に周知させること。

■ 「教育職員始業終業時刻等記録簿」については、01年4・6厚労省通知、および 文科省06年4・3通知の趣旨に基づき適正に措置し、「記録簿」の意義を十分説明するとともに、職員に負担をかけない「記録」の仕方などの工夫をすること。

「勤務時間管理」 …「教育職員始業終業時刻等記録簿」は、勤務時間を使用者が記録するもので、本来「自己申告」するものではありません。やむを得ない場合は、実態が記録されているか調査・是正するなどの措置が必要です。休憩が取れていないのに、取れたことになる記録をさせるのはおかしいのです。

■ 校長が「衛生推進者」であることを周知徹底させること。(法的義務あり)
  厚労省「新VDT作業ガイドライン」に基づく措置を取ること。

  ※『衛生推進者』(静岡市は校長)「日常の主な業務…・学校を巡回し、空調設備などの 施設・設備、温度・採光などの環境衛生、教職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは、 所要の措置を講ずる。」…文科省07年12月6日通知

 ※ 新VDT作業ガイドライン
02年厚労省がパソコン等の作業の際に心身の負担がないよう示した基準。一時間に10~15分の作業休止時間必要等。

■ 学校外からの意見等、先ず校長自らが子ども・教職員の立場に立って対応すること。

■ メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについて、校長が率先して研修を深めること。

 ※メンタルヘルス
メンタルヘルスについては、昨年8月6日に管理職研修が行われています。校長は、事後対応にならぬよう、その際の研修を職場に生かす具体的な行動を起こすべきです。

■ 校内人事については、早めに知らせるなどの配慮をすること。

■ 養護教諭不在時(修学旅行等)に専門的代替者を確保すること。

※養護教諭不在時の専門的代替者の確保を
「養護教諭が引率した場合にあっては学校に、養護教諭が学校にいる場合にあっては引率者に、看護師等専門的な資格を持つ者等の配置を検討すること」…昨年3月31日県教委通知より

■ 教員免許更新制や教職員評価制度など現場を無視した一連の制度に反対すること。

以上です。職場で確認しましょう。
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校長・教頭への申し入れ [校長さんへの要請・申し入れ]

静岡市内校長、教頭への申入書

2008年12月17日
静岡市立小中学校 校長 様
         教頭 様                                                        静岡市教職員組合

教職員評価、勤務時間の適正化、年度末人事異動についての要請

 日頃、子どもや教職員が安心して過ごすことができる学校環境を整えようとご尽力されていることに敬意を表します。
 さて、昨年に引き続き標記3点について、特に十分な配慮をしていただきたくお願いします。
教職員が健康で安心して働くことのできる職場環境づくりや勤務実態の改善は、憲法や労働基準法、労働安全衛生法、厚生労働省通達や文部科学省通達でも明らかなように、管理職の重要な職務の一つです。昨年4月27日付勤務時間適正化通知、今年「教育職員始業終業時刻等記録簿」の導入など市教委の施策の趣旨を生かし、是非管理職の皆様にもご奮闘をお願いしたいと考えております。
 つきましては、下記の点で十分な対応をしていただくよう要請します。



1.静岡市の教職員評価について
 (1) 教職員評価制度導入に反対すること。
 (2) 賃金への反映、人事への「活用」、「新しい職」の導入に反対すること。
 (3) 少なくとも、現時点で次の点について、配慮すること。
   ① この制度(試行)がどのように「教職員の資質向上」「学校の活性化」につながるのか、また試行でどうつながったのか、職員に十分説明し、納得を得ること。
   ② 「できるだけ教職員の負担にならないようにする」「目標は4つ以内」などの市教委の方針を守ること。「執拗に書き直しをさせる」、「記入内容・項目等を増やす」などのことはやめること。
   ③ この試行における面接は「成果と課題の確認」(市教委)に限定すること。「退職勧奨をする」、「自己目標シートとは直接関係ない話をする」、あるいは教務主任を出席させるなどの逸脱したやり方を行わないこと。
   ④ 教職員の士気の高揚につながるよう配慮すること。「評価されるようで相談しにくい」、「自信がなくなる」などの声があがるような指導は行わないこと。

2.勤務時間の適正化および労働安全衛生について
 (1) 市教委平成19年4月27日付通知「教職員の勤務時間の適正化について」の趣旨の徹底に努めること。
   ① 教職員に周知させること。
   ② 休憩時間取得、「定時退庁日」などについて、実現のための手だてを取ること。
「(休憩時間を)取得できないという状況は法令違反になるという意識をもち、
    休憩時間の確保に努めること」(4月27日通知)
   ③ 報告文書の削減等市教委に具体的施策の実施を求めること。    
   ④ 校長、教頭自ら「勤務時間管理の適正化」について理解を深めること。
 (2) 「教育職員の勤務時間の把握と医師の面接指導について」(平成20年3月17日市教委通知)は、「労働安全衛生法に基づく管理体制の整備は、教育職員が意欲と使命感を持って、教育活動に専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては学校教育全体の質の向上に寄与する観点から重要なもの」であることを踏まえ、職員の安全と衛生を確保する立場で誠実に対応すること。
     尚『教育職員始業終業時刻等記録簿』の取扱いについては、「やむを得ない場合」による「自己申告制」(厚生労働省2001年4月6日通知)である事を踏まえ、かつ勤務時間の実態を把握するためのものであることから、早出時間、休憩が取れない時間なども時間外とするとともに、必要な実態調査も行うこと。
 (3) 校長、教頭が率先して労働基準法および労働安全衛生法遵守の立場に立つこと。
   ① 校長が「衛生推進者」に任命されており、「労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労安法3条)という法的責務を負っていることを職員の前で表明(「表明」する法的義務があります。)し、かつ誠実にその職責を実行すること。
     「(校長)自身が労働安全衛生法に定められた衛生推進者であることを教職員に周知し、一人一人の勤務状況や健康状態の把握に努めること」(市教委通知)
 尚、労働安全衛生規則「(関係労働者の意見の聴取)第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業者(引用者注・50人未満の職場)は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」のであり、今でも、また今までも管理職には教職員の「安全」と「衛生」について必要な対応が求められているのです。
   ② メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについて、校長、教頭が率先して研修を深め、教職員の立場に立った対応をすること。
   ③ 労働基準法、労働安全衛生法、及びそれに関わる厚生労働省平成13年4月6日通知、文部科学省平成18年4月3日通知、文部科学省平成19年12月6日通知等については、研修を深めるとともに、職員にも周知徹底すること。  

3.年度末人事異動について
 (1) 教職員の希望や状況を十分把握し、校長個人の恣意的な判断を排し、市教委に対し正確に丁寧に意見具申すること。
 (2) 教職員の通勤条件・生活条件及び希望を最大限尊重し、納得と了解を大前提として、人事を進めること。留任希望の職員に「希望校」を書かせたり、3区にまたがって「希望」を書かせるなどの強要は行わないこと。
 (3) 人事に関わる経過については教職員に常に明らかにすること。
     とりわけ希望外の異動の可能性がある場合には、当該教職員に対してより丁寧 に対応すること。3月になって初めて希望外の異動を当該教職員に伝えるなどの不誠実な対応は、絶対行わないこと。
 (4) 退職を強要しないこと。
(5) 教職員への対応は平等に行うこと。
(6) 組合・組合員と誠実に話し合うこと。
       以上
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続・年度替わりを迎えて配慮していただきたいこと [校長さんへの要請・申し入れ]

続・年度替わりを迎えて配慮していただきたいこと
校長 様  教頭 様
 昨年度から、4月を待っていると間に合わないことについては、3月中に管理職に「申し入れ」しようということになりました。今年度、遅くなってすみません。
 さて、今年度の「年度替わりを迎えて配慮していただきたいこと(申し入れ)」の文書は、前回載せました。ここで若干補足します。

1991年、少しでもゆとりの持てる措置を、と!

 忙しい年度末年度始めに、少しでもゆとりをと、学校管理規則にある「赴任期間」を認めさせる運動に取り組んでいた中で91年市教委総務課長は、代替措置として4月2日~4日の内、一日または半日の研修義務免、学外などを認める提案をしてきました。

「それなら、年休ではなく特休だよ」

風邪引いて…、子どもや家族が病気で…、参観会に出たいので …という場合に、管理職から「それは、年休じゃなくて、特別休暇だよ」と言ってくれるのが、当然なのです。
 4/1に勤務条件・制度についてていねいな説明をするべきです。今、教職員のゆとり、健康保持・増進を抜きに、子どもたちへの充実した教育は望めません。

許せないパワハラ

職員室で怒鳴って「指導」、特定の人を目の敵にした言動、「アルバイトじゃないんだ」といった言辞、ひいきやネグレクト……管理職(教員としても)失格です。
 管理職(だけではないけれど)は、パワハラ、セクハラ、メンタルヘルスなどについて学ぶべき時です。
 尚、メンタルヘルスについては、市教委も管理職の研修に位置づける旨を明言しています。教職員にも行うよう要求しています。

衛生推進者=日常の校長の仕事

  ~ 静岡市では校長が任命されています。 ~
「日常の主な業務…・学校を巡回し、空調設備などの施設・設備、温度・採光などの環境衛生、教職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは、所要の措置を講ずる。」
 …文科省昨年12月6日通知の「留意点」の中にあるものです。市教委は2月末の校長会でようやく校長に提示しました。

休息時間がなくなっても

 …既に、「これからも会議は終業時刻の15分前には終わる」ことを確認した学校もあります。制度的には「休息時間」はなくても、民間でも「休息」に当たる“コーヒータイム”は確保されています。また着替え、片づけ、当番などの時間の確保は当然必要なことです。

 「教職員の勤務時間の適正化について」は、

昨年4月27日に市教委から出た通知です。
 この中の「勤務時間外の業務の縮減」(週に1日以上の定時退勤日など)の項に、「本年度中に調査を行う」とあり、2月末に管理職が市教委に報告しています。この「報告」の内容は職員にも知らせるべきものです。また、この通知は来年度にも生かされるべきものです。管理職は、この通知に基づく「方針と計画」を明らかにする義務があります。

 「教育職員始業終業時刻等記録簿」について、

 市教委の話では、6月に試行した学校から「また負担を増やすのか」という声が上がっているそうです。 
 しかしこれは、「労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること」(厚労省・文科省通知)を目的としたものです。
 さらに長時間(時間外80時間超/月、または同100時間超/月)労働して「疲労の蓄積」「健康上の不安」のある職員がいたら、医師の「面接指導」を受けさせるものです。
 職員に負担をかけないよう配慮しながら、「解消を図る」「医師の面接」の保障をするのは、管理職の任務です。市教委は「記録簿」を「標準例」として提示したと言っています。負担にならないよう校内での工夫も考え合ってください。

「新VDT作業ガイドライン」は、

 02年4月に厚労省が発表したものです。「新VDT作業」のVDTとは、Visual Display Tarminalsのことで、ディスプレイ、キーボード等により構成される機器のことです。
 パソコン作業は学校でも増えていますよね。
 その中で「一連続作業は1時間を超えない」「一連続作業時間内において1~2回小休止を」「一連続作業と一連続作業との間に10~15分作業休止時間を設ける」などとしています。その他、椅子、照明、採光などの基準があり、「作業者の疲労の軽減」「支障なく」作業が行われるよう示しています。
 既に数年前に、VDT作業で「精神的疲労」「身体的疲労」を感じる人が多いという調査が出ました。そこで医師などの専門家の意見を聞いて、事業者に指導するものとして厚労省が出したものです。当然学校でも守られるべき最低基準です。
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年度替わりに校長・教頭に申し入れ書送る [校長さんへの要請・申し入れ]

◆ 年度替わりを迎えて、静岡市内の校長・教頭に、下記のような「申入書」を送りました。

年度替わりを迎えて配慮していただきたいこと(申し入れ)

 日頃、子どもや教職員が安心して過ごすことができる環境を整えようと奮闘されていることに敬意を表します。貴職には、「そのようなことは、管理職の法的任務として当然」と返されそうですが、組合として年度替わりに当たって是非配慮していただきたいことを申し入れさせていただきます。
 さて、文科省の調査では、2007年度全国の教職員の精神性疾患による休職者は4,675人、ついに病気休職者の6割を超える状況となってきました。ここ静岡市でも、病気休職者14人中8人、同57%と、同じような数字が出ています。
 また、2006年度の文科省の勤務実態調査および静岡市教委の勤務状況調査、さらには本年度の静岡県教委「学校を取り巻く実態状況調査」においても、教職員の過酷な勤務実態が明らかにされたことは、貴職も危機感を持って受けとめられたことと思います。
 ご存知のように、厚生労働省は、「近年の医学研究等を踏まえ」「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」が「おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものと判断」するとしています。先の勤務実態調査の結果からは、ほとんどの教職員が1か月45時間の「過労死ライン」を超えて働いていることが分かります。「休憩時間が取れない」「持ち帰り仕事がある」「休日出勤をよくしている」などの実態も考えますと、「業務と発症との関連性が強い」とされる半年平均80時間超または、直近1か月100時間超の時間外労働をされている教職員は多数にのぼると思われます。
 私たちは、これらの調査以前から教職員の長時間・過密の勤務実態とその改善を訴えて来ました。静岡市においては10年余校長が「衛生推進者」に任命されていますが、これを実質化するよう毎年訴えてきました。また2001年4月6日の厚生労働省通知について、学校現場でも適用すべきものと、毎年文科省、県教委、市教委に要求し続けて来ました。
 ここにきてようやく文科省は、国会で労安法改正と「附帯決議」がされたことも受けて、2006年4月3日の通知(静岡市教委は同年11月に通知)、さらに2007年12月6日通知(静岡市教委は2月に通知)を発しました。2007年4月27日付で静岡市教委が、「教職員の勤務時間の適正化について」の通知を出したことも注目すべきことです。貴職が改めて上記文書を熟読されるようお願いします。
さて、教職員が健康で安心して働くことのできる職場環境づくりは、管理職の職務の一つとして当然のことではありますが、上記のような事態の中では、従前以上に意識的かつ重点的に取り組むことが喫緊の課題となってきていると思います。
 つきましては、年度替わりに当たって、下記の点で十分な対応をしていただくよう申し入れます。



1 静岡市教育委員会と組合との確認事項である4月当初の「学外勤務」について配慮する こと。

2 4月当初の職員会議等において、職員に対し次のことを周知させること。
 ① 勤務時間、休憩時間 ② 特別休暇の内容と取得促進 ③ 教職員と公務災害
 ④ 勤務時間の割振り等の制度と計画(平成13年県教委よりの「Q&A」参照)

3 休息時間が廃止されましたが、会議を終業時刻15分前には終了させるなど、従前と同 様の対応をすること。また、休憩時間が取れていない、トイレに行く時間もないなどの勤 務実態を考慮して必要な「休息」を取ることができるよう配慮すること。

4 「教職員の勤務時間の適正化について」の通知を職員に周知させること。
 ① 2007年度の市教委への報告内容を公表すること。
 ② 2008年度の貴職の方針と計画について職員に明らかにすること。

5 「教育職員始業終業時刻等記録簿」については、2001年4月6日厚生労働省通知、 および文科省2006年4月3日通知の趣旨に基づいて、適正に措置すること。「さらに仕事を増やすのか」という声に対しては、この「記録簿」の意義を十分説明するとともに、実状にあった「記録」の仕方などの工夫をすること。

6 「衛生推進者」として、次のことを徹底すること。
 ①「労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労安法3条)という法的責務を負っていることを職員の前で表明(「表明」する法的義務があります。)し、かつ誠実にその職責を実行すること。

 ②2008年度校内の安全衛生に関する「計画の作成、実施、評価および改善に関すること」および「面接指導の実施方法等」の方針(労働安全衛生規則)を職員に明らかにすること。

 ③「VDT作業が広く職場で行われ、職場環境、作業形態等についても大きく変化するとともに、心身の疲労を訴える作業者が非常に高い割合を占める状況にある」中で、厚生労働省「新VDT作業ガイドライン」に基づき「具体的な安全衛生計画を策定し、労働衛生管理活動を計画的かつ組織的に進めていく」こと。

7 様々な学校外からの意見や要望・要請等に対して、先ず校長自らが子どもや教職員の状況や意見を把握しつつ対応し、子どもや教職員の負担が増したり、一部教職員のみが責められたりすることのないようにすること。

8 メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについては、校長が率先して研修を深め(「文科省4月3日通達」)、教職員の立場に立った対応をすること。  

9 校内人事については、必要な学年・分掌は早めに知らせる、希望外については丁寧な説明をする、負担過重な職員の場合は人事発表後においても改善をはかる、などの配慮をすること。

10 教職員評価制度など現場を無視した一連の「教育改革」の拙速な導入に反対すること。                                   
 以上

※ご意見、実態など寄せてください。
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評価、勤務時間、人事の3点で校長、教頭に要請書送る [校長さんへの要請・申し入れ]

★ 静岡市内小中学校125校の 校長、教頭 宛てに、11月27日次のような「要請書」を送りました。
 3つの点で、少しでも職場が良くなることを願い、今後の運動につなげたいと思います。

□ 教職員評価、勤務時間の適正化、年度末人事異動についての要請

 日頃、子どもや教職員が安心して過ごすことができる学校環境を整えようとご尽力されていることに敬意を表します。
 さて、今回標記3点について、特に十分な配慮をしていただきたくお願いします。
教職員が健康で安心して働くことのできる職場環境づくりは、憲法や労働基準法、労働安全衛生法、最近では厚生労働省通達や文部科学省通達でも明らかなように、管理職の重要な職務の一つです。しかし、現在の教職員の劣悪な勤務実態は、従前以上に意識的かつ重点的にその改善を迫っていると思います。
 つきましては、下記の点で十分な対応をしていただくよう要請します。

1.静岡市の教職員評価について
 (1) 教職員評価制度導入に反対すること。
 (2) 給料への反映、人事への活用、「新しい職」の導入に反対すること。
 (3) 少なくとも、現時点で次の点について、配慮すること。
   ① この制度(試行)がどのように「教職員の資質向上」「学校の活性化」につながるのか、教職員に十分説明し、納得を得ること。
   ② 「できるだけ教職員の負担にならないようにする。」「目標は4つ以内」などの市教委の方針を守ること。「しつように書き直しをさせる」、「記入内容・項目等を増やす」などのことはやめること。
   ③ この試行における面接は「成果と課題の確認」(市教委)に限定すること。「退職勧奨をする」、「自己目標シートとは直接関係ない話をする」、あるいは教務主任を出席させるなどの逸脱したやり方を行わないこと。
   ④ 教職員の士気の高揚につながるよう配慮すること。「評価されるようで相談しにくい」、「自信がなくなる」などの声があがるような指導は行わないこと。

2.勤務時間の適正化および労働安全衛生について
 (1) 市教委4月27日付通知「教職員の勤務時間の適正化について」の趣旨の実現に努めること。
   ① 教職員に周知させること。
   ② 休憩時間取得、「定時退庁日」などについて、実現のための手だてを、直ちに取ること。
   ③ 学校任せにされないよう、報告文書の削減等市教委に具体的施策の実施を求めること。    
   ④ 校長、教頭自ら「勤務時間管理の適正化」について理解を深めること。
 (2) 校長、教頭が率先して労働基準法および労働安全衛生法遵守の立場に立つこと。
   ① 校長が「衛生推進者」に任命されており、「労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労安法3条)という法的責務を負っていることを職員の前で表明(「表明」する法的義務があります。)し、かつ誠実にその職責を実行すること。
 尚、労働安全衛生規則「(関係労働者の意見の聴取)第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者(引用者注・50人未満の職場)は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」のであり、今でも、また今までも管理職には教職員の「安全」と「衛生」について必要な対応が求められているのです。
   ② メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについて、校長、教頭が率先して研修を深め、教職員の立場に立った対応をすること。  

3.年度末人事異動について
 (1)  教職員の希望や状況を十分把握し、校長個人の恣意的な判断を排し、市教委に対し正確に丁寧に意見具申すること。
 (2)  教職員の通勤条件・生活条件及び希望を最大限尊重し、納得と了解を大前提として、人事を進めること。
 (3) 人事に関わる経過については教職員に常に明らかにすること。
     とりわけ希望外の異動の可能性がある場合には、当該教職員に対してより丁寧に対応すること。3月になって希望外の異動を初めて当該教職員に伝えるなどの不誠実な対応は、絶対行わないこと。
 (4) 退職を強要しないこと。
(5) 教職員への対応は平等に行うこと。
(6) 組合・組合員と誠実に話し合うこと。
       以上

※ 11月29日、組合のブロック集会を持ち、各分会でも取り組むよう要請しました。


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再掲  年度替わりに当たっての校長申し入れ [校長さんへの要請・申し入れ]

『はくぼく』11号 3/14の内容を再掲します。
4/2(月)から、少しでもゆとりを持って、「職務に専念」できるように…!
追: 臨時教職員任用時に、賃金や有休等の勤務条件を教えなければなりません。これは、労基法や自治体の要綱にあるものです。臨時講師の方に、教えてもらったのか、聞いてみてください。しっかり教えていない職場があるようです。

◆1年間、おつかれさま。。この時期、体やこころの疲れを取りましょう。
◆4月から、気持ちのいいスタートをしたい…!

■校長への「申し入れ」内容を確認してください。各職場ではどうですか?

○教職員が健康で安心して働くことのできる職場づくりを求めて
   静岡市内の校長に下記の「申し入れ書」を送りました

(※印は下記に若干の解説あり。)
※1◆静岡市教委と組合との確認事項である4月当初の「学外勤務」について配慮すること。

※2◆4月当初の職員会議等において、職員に対し次のことを説明(奨励)すること。
  ① 勤務時間、休憩・休息時間 
  ② 特別休暇の内容 
  ③ 教職員と公務災害 
  ④ 勤務時間の割振り等の制度と計画(平成13年県教委よりの「Q&A」)

※3◆校長が「衛生推進者」に任命されており、「労働災害の防止のための最低基準を守るだ けでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労安法3条)という法的責務を負っていることを職員の前で表明し(「表明」する法的義務があります。)かつ誠実にその職責を実行すること。

◆様々な学校外からの意見や要望・要請等に対して、先ず校長自らが子どもや教職員の状況や意見を把握しつつ対応し、子どもや教職員の負担が増したり、一部教職員のみが責められたりすることのないようにすること。

※4◆メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについては、校長が率先して研修を深め(「文科省06年4月3日通達」)、教職員の立場に立った対応をすること。  

◆校内人事については、必要な学年・分掌については早めに知らせる、希望外については丁寧な説明をする、負担過重な職員の場合は人事発表後においても改善をはかる、などの配慮をすること。

◆教職員評価制度など現場を無視した一連の「教育改革」の拙速な導入に反対すること。

※1  91年、少しでもゆとりの持てる措置を、と!
 忙しい年度末年度始めに、少しでもゆとりを、と、90年当時組合は、学校管理規則にある「赴任期間」を認めさせる運動に取り組んでいました。その中で91年市教委総務課長は、代替措置として4月2日~4日の内、一日または半日の研修義務免、学外などを認める提案をしてきました。市教委はこの確認事項を今まで変更していません。年度末年度始めに少しでもゆとりを持つことのできる措置として校長は引き継ぐべきです。

※2 それは特別休暇だね
風邪引いて「年休」、子どもや家族が病気で「年休」、参観会で「年休」なんてことはありませんか?
 管理職から「それは、年休じゃなくて特別休暇だよ。」と言ってくれるのが、当然なのです。
 尚新年度から、『休暇簿』が変わります。年休の横に『特別休暇承認申請欄』があるので、少しは意識しやすくなるかなと思います。「家族休暇」はもちろん、「看護休暇」や「その他の特別休暇」(病気等)にも関心を持ちましょう。

※3 労働安全衛生法 …という法律により、校長は「衛生推進者」という重い肩書きを背負っています。 教職員の傷病に対し即再発防止対策を立てる仕事です。もちろん、そうならないよう常に気を配るのがもっと大事な仕事です。
 少なくとも、校長も教職員も常に「安全で快適な職場」について、「そんなもんだ」と思わずに、注意していたいものですね。

※4  パワハラの例
怒鳴って「指導」、特定の人だけ「厳しく」指導、「辞めたけりゃ辞めてもいいのよ」等の言葉のいじめ、または無視、……管理職(教員としても)失格です。

■年度当初の職員会議や、勤務はどうだったでしょうか?


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年度替わりに当たっての校長さんへの申し入れ [校長さんへの要請・申し入れ]

『はくぼく』11号 3/14の内容から
1年間、おつかれさま。。この時期、体やこころの疲れを取りましょう。
4月から、気持ちのいいスタートをしたい…!

校長への「申し入れ」内容を確認してください。各職場ではどうですか?

教職員が健康で安心して働くことのできる職場づくりを求めて
   静岡市内の校長に下記の「申し入れ書」を送りました

(※印は下記に若干の解説あり。)
※1◆静岡市教委と組合との確認事項である4月当初の「学外勤務」について配慮すること。

※2◆4月当初の職員会議等において、職員に対し次のことを説明(奨励)すること。
  ① 勤務時間、休憩・休息時間 ② 特別休暇の内容 ③ 教職員と公務災害 
  ④ 勤務時間の割振り等の制度と計画(平成13年県教委よりの「Q&A」)

※3◆校長が「衛生推進者」に任命されており、「労働災害の防止のための最低基準を守るだ けでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労安法3条)という法的責務を負っていることを職員の前で表明し(「表明」する法的義務があります。)かつ誠実にその職責を実行すること。

◆様々な学校外からの意見や要望・要請等に対して、先ず校長自らが子どもや教職員の状況や意見を把握しつつ対応し、子どもや教職員の負担が増したり、一部教職員のみが責められたりすることのないようにすること。

※4◆メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについては、校長が率先して研修を深め(「文科省06年4月3日通達」)、教職員の立場に立った対応をすること。  

◆校内人事については、必要な学年・分掌については早めに知らせる、希望外については丁寧な説明をする、負担過重な職員の場合は人事発表後においても改善をはかる、などの配慮をすること。

◆教職員評価制度など現場を無視した一連の「教育改革」の拙速な導入に反対すること。

※1  91年、少しでもゆとりの持てる措置を、と!
 忙しい年度末年度始めに、少しでもゆとりを、と、90年当時組合は、学校管理規則にある「赴任期間」を認めさせる運動に取り組んでいました。その中で91年市教委総務課長は、代替措置として4月2日~4日の内、一日または半日の研修義務免、学外などを認める提案をしてきました。市教委はこの確認事項を今まで変更していません。年度末年度始めに少しでもゆとりを持つことのできる措置として校長は引き継ぐべきです。
※2 それは特別休暇だね
風邪引いて「年休」、子どもや家族が病気で「年休」、参観会で「年休」なんてことはありませんか?
 管理職から「それは、年休じゃなくて特別休暇だよ。」と言ってくれるのが、当然なのです。
※3 労働安全衛生法 …という法律により、校長は「衛生推進者」という重い肩書きを背負っています。 教職員の傷病に対し即再発防止対策を立てる仕事です。もちろん、そうならないよう常に気を配るのがもっと大事な仕事です。
※4  パワハラの例
怒鳴って「指導」、特定の人だけ「厳しく」指導、「辞めたけりゃ辞めてもいいのよ」等の言葉のいじめ、または無視、……管理職(教員としても)失格です。


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