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第2回静岡市教育振興基本計画検討委員会 傍聴 [教育基本法]

第2回静岡市教育振興基本計画検討委員会 傍聴
2009年7月28日(火)
 
 13時30分から始まった委員会は、はじめに事務局から提出資料(注;傍聴者には資料は配られませんでした。そういうことは初めてでした。)の説明がありました。次に司会の石井静岡大学教育学部長の指示で、座った順番に委員の発言がありました。14人の委員のうち、参加した13人の発言が終わったのが約2時間後でした。尚、第1回の議事録が静岡市HP(検索「附属機関等」→「会議録(21年度分)」http://www.city.shizuoka.jp/000085670.pdf に載っています。この第2回も1カ月後くらいには正確に載ると思います。

 各委員の発言については、今回省きます。それぞれの方が、「新しいアイデアを提供するという立場」(司会の石井さん)で発言されていましたので、多岐にわたり、まだまとめ切れていません。
 
 いくつかの発言メモを載せます。

 中学校の実態について委員の発言を聞いての、他の委員のつぶやき。
「こんな中で、改訂学習指導要領が実施されて大丈夫なのかと心配になってきた。」 

 もう一つ。終了予定の1時間前、市教委事務局から「基本構想」「重点項目」の説明がありました。それを受けてのある委員の発言のメモ。
「(今、民間企業もやっているが)今の問題点、未来に向けての問題点を徹底的に洗い出さないといけないと思います。本来はそれを論じるところ、検証することが大事だと思う。だから(今、事務局から説明があった)「基本構想」をしっかり論じる必要があると思います。例えば、中学校の校長の発言にあったような中学校の問題を、私たちは共通理解していない。知らない。(傍聴者注;学校関係者なら誰でも知っている中学校の実態)他の発言の、子どもも親も疲れているなどについても、ただNPOとか手を分散すれば解決するのか。しないと思う。対症療法でなく、体質改善こそ必要と思います。ここをさっと流すのは非常に危険。」

 少なくとも「今後5年間」の静岡市の教育振興基本計画(「改正」教育基本法の中に、入れ込まれた内容。「教育条件整備」という教育行政の大事な仕事を後景に押しやり、むしろ「教育内容」に行政が口を出す仕組みをつくった。)を作ろうって言うのです。しかも5回程度の議論です。あと3回しかありません。それぞれの立場や経験からの、しかもその場での発言だけでなく、責任ある静岡市教育振興基本計画検討委員として、静岡市の教育について(静岡市だけではつかめないと思いますが)事前に学習し資料を集め、疑問や問題意識を持ち、できたら学習会を持ちレクチャーも受け、事前調査もして検討委員会に臨んでほしいと思います。

 検討委員会の場で「中学校に武道が必修になった。いいことだ。今の中学校に武道を教える教員とか事務官とかいるのですか。」という委員の発言がありました。この委員の方は恐らく、例えば中学校で、社会の免許のない他教科の先生が社会を教えなくてはいけないという教員配置の実態を知らないのでしょう。
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文科省に意見を送ろう!締切2/28 改悪反対! [教育基本法]

文科省に教育3法案(改悪案)についての意見を送ろう!
文科省のパブリックコメントに意見を送ろう!締切は…、えっ2/28 なんてこった!  でも、がんばって送りましょう!黙っているわけにはいかない! 
※改悪案概要は後半に載せてあります。

 ■ついに文科省が改悪具体化に動き出しました。教育改悪3法案を中教審に提出しました。教育基本法の改悪だけでなく教育再生会議第一次報告も踏まえての内容になっています。
◆「学校教育法」については、①義務教育の目標に「愛国心」をはじめ徳目を盛り込もうとしている。さらに幼、小、中、高にわたって目標の細分化もねらっています。②義務教育の年限について触れようとしています。③学校評価の義務化を盛り込もうとしています。④副校長、主幹、指導教諭などの新しい職制を新設しようとしています。
◆「教育職員免許法」「教育公務員特例法」については、①教員免許の更新制を導入しようとしています。10年で更新、「不適切」と判定された場合「失効」もあり、「勤務実績」も加味する文面もあります。②「指導力不足教員」の認定や免許の「失効」などにも触れています。
◆「地教行法」については、教育委員会への国からのしめつけ、行政側からの「点検」などが盛り込まれようとしています。
 ■いずれも子どもや現場を見ないでの「強育」「責任放棄」「管理強化」につなげようとしてるものばかりです。昨年以上に改悪反対の声を強めたいと思います。
 ■同時にパブリックコメントを行っています。それがひどい!2/22に公募して、なんと締切が2/28!誰が間に合うというのでしょう。アリバイづくりでしかありません。でも、めげずに、意見を送りましょう!送ってください!
  ☆ 以下、文科省のHPから打ち出したパブリックコメントのやり方です。郵送かメールの2つです。簡潔な方がいいと思います。
 
「学校教育法の改正の方向についてへの意見」
「教育職員免許法等の改正の方向についてへの意見」
「地教行法の改正の方向について」     についての意見募集の実施について
                    平成19年2月22日初等中等教育企画課
 中央教育審議会では、教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議第一次報告などを踏まえ、地方教育行政体制の充実等を図るために、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正について検討しています。
 この改正の方向について、各方面の方々のご意見を頂き、今後の審議の参考にさせていただきたいと思いますので、本件に関し、意見募集を実施いたします。ご意見等がございましたら、下記の要領にてご提出ください。なお、これらの資料の内容については、中
央教育審議会で審議中のものです。
【1. 具体的内容】 →別添(下記)参照
【2. 意見の提出方法】
(1)提出手段 郵送・電子メール(電話による意見の受付はしておりません。ご了承ください)
(2)提出期限 平成19年2月28日(水)
(3)あて先  住 所:〒100-8959東京都千代田区丸の内2-5-1
               文部科学省初等中等教育企画課教育制度改革室 宛
        電子メール:syokyo@mext.go.jp mailto:syokyo@mext.go.jp
(※ 判別のため、件名は、それぞれ
「学校教育法の改正の方向についてへの意見」
「教育職員免許法等の改正の方向についてへの意見」
「地教行法の改正の方向についてへの意見」
としてください。また、コンピュータウイルス対策のため、添付ファイルは開く
ことができません。必ずメール本文にご意見をお書きください。)
【3. 意見の提出様式】
「学校教育法の改正の方向についてへの意見」
「教育職員免許法等の改正の方向についてへの意見」
「地教行法の改正の方向についてへの意見」
・ 氏名 ・ 性別、年齢
・ 職業(在学中の場合は「高校生」、「大学生」など在学する学校段階を表記。)
・ 住所・ 電話番号 ・ 意見
※ 複数の論点についてご意見をいただく場合には、とりまとめの都合上、論点毎に別様としてください。(1枚1意見、1メール1意見としてください)
【4. 備考】
①ご意見に対して個別には回答しかねますので、あらかじめご了承願います。
②ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表されることがあります。なお、氏名、住所、電話番号については、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用いたしません。        (初等中等教育局初等中等教育企画課)
(別添資料)
学校教育法の改正の方向について(初等中等教育関係)
 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議第一次報告などを踏まえ、学校
種の目的・目標の見直しや学校の責任体制の充実等を図るために、学校教育法の規定を次
のとおり改めることにしてはどうか。
1.学校種の目的及び目標の見直し
(1) 義務教育の目標に関する事項
○ 教育基本法に義務教育に関する目的が規定(第5条第2項)されたことを踏まえ、義務教育の目標に関する規定を新設してはどうか。
○ 義務教育の目標については、教育基本法に教育の目標に関する規定(第2条)が置かれたことを踏まえ、現行の学校教育法に規定する小・中学校の目標規定(第18条及び第36条)を改め、例えば、
・自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力、公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画する態度(第18条第1号、第36条第3号)
・生命及び自然を尊重する精神、環境の保全に寄与する態度(新規・教育基本法第2条第4号)
・我が国と郷土の現状と歴史についての正しい理解、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度、国際理解及び国際協調の精神(第18条第2号)
・家族や家庭の役割、生活に必要な基礎的な理解と技能(第18条第3号)
・国語の正しい理解と使用する基礎的な能力(第18条第4号)
・数量的な関係の理解と処理する基礎的な能力(第18条第5号)
・自然現象の科学的な観察と処理する基礎的な能力(第18条第6号)
・健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣、心身の調和的発達(第18条第7号)
・音楽、美術等についての理解と技能(第18条第8号)
・職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んじる態度、進路選択する能力(第36条第2号)
などを養うといった趣旨を規定してはどうか。
(2) 幼稚園に関する事項
○ 教育基本法に教育の目標(第2条)及び幼児期の教育(第11条)に関する規定が置かれたこと等を踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の幼稚園の目的及び目標に関する規定(第77条及び第78条)等を改めてはどうか。
○ 幼稚園の目的については、例えば、義務教育以後の教育の基礎が培われ、生涯にわたる人格形成の基礎が培われるよう、幼児期の特性に配慮しつつ、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するといった趣旨を規定してはどうか。
また、目的の見直しに伴い、発達や学びの連続性が明確となるよう、学校種の規定順を変更してはどうか。
○ 幼稚園の目標については、現行規定(第78条)に、幼児を取り巻く環境の変化や教育基本法に示された教育の目標、義務教育の目標の内容も踏まえつつ、例えば、
・健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣、身体諸機能の調和的発達(第78条第1号)
・集団生活の経験、すべての社会生活の基盤となる人への信頼感、自主、自律及び協同の精神や規範意識の芽生え(第78条第2号)
・身近な社会生活や自然に対する理解と態度の芽生え(第78条第3号)
・自ら進んで言葉を使い、相手の言葉を理解しようとする態度(第78条第4号)
・多様な創作的表現に親しむこと、豊かな感性と表現力の芽生え(第78条第5号)
などを養うといった趣旨を規定してはどうか。
○ 幼稚園が、家庭・地域における幼児期の教育を支援するよう規定してはどうか。また、幼稚園が実施するいわゆる「預かり保育」の位置付けを明確にしてはどうか。
(3) 小学校に関する事項
○ 義務教育の目標規定を置くこと等を踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の小学校の目的及び目標に関する規定(第17条及び第18条)を改めてはどうか。
○ 小学校の目的については、例えば、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すといった趣旨を規定してはどうか。
○ 小学校の目標については、例えば、その目的を実現するために、義務教育の目標を基礎的な程度において達成するよう努めなければならないといった趣旨を規定してはどうか。
(4)中学校に関する事項
○ 義務教育の目標規定を置くこと等を踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の中学校の目的及び目標に関する規定(第35条及び第36条)を改めてはどうか。
○ 中学校の目的については、例えば、小学校教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すといった趣旨を規定してはどうか。
○ 中学校の目標については、例えば、その目的を実現するために、義務教育の目標の達成に努めなければならないといった趣旨を規定してはどうか。
(5)高等学校に関する事項
○ 教育基本法に教育の目標の規定(第2条)が置かれたこと及び小・中学校の目標規定の改正等を踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の高等学校の目的及び目標に関する規定(第41条及び第42条)を改めてはどうか。
○ 高等学校の目的については、例えば、中学校教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すといった趣旨を規定してはどうか。
○ 高等学校の目標については、現行規定(第42条)をもとに、例えば、
・中学校教育の成果の発展拡充、豊かな人間性と創造性、国家及び社会の形成者として必要な資質(第42条第1号)
・将来の進路の決定、一般的な教養、専門的な知識、技術及び技能(第42条第2号)
・個性の確立、社会についての広く深い理解、健全な批判力、社会の発展に寄与する態度(第42条第3号)
などを養うといった趣旨を規定してはどうか。
※ 中等教育学校についても同様の改正が必要。
2.義務教育の年限について
○ 義務教育の年限に関する規定が教育基本法から削除されたことを踏まえ、義務教育の年限は現行制度どおり9年とすることを前提に、その趣旨を学校教育法に規定してはどうか。
3.学校の評価等に関する事項
○ 学校評価等を推進する観点から、以下のような規定を学校教育法に新設してはどうか。
○ 例えば、学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることにより、その教育水準の向上に努めなければならないといった趣旨を規定してはどうか。
○ 例えば、学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関し、保護者、地域住民その他の関係者に対して情報を提供するものとするといった趣旨を規定してはどうか。
4.副校長その他の新しい職の設置に関する事項
○ 学校教育法において、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に、副校長、主幹及び指導教諭を置くことができることとし、それぞれの職務として、例えば次のような趣旨を規定してはどうか。
・副校長: 校長を補佐し、校務を整理するとともに、校長から任された校務について自らの権限で処理すること。
・主幹: 校長、副校長及び教頭を補佐するとともに、校長から任された校務について、校長等が判断・処理できるよう、とりまとめ整理すること。あわせて、児童生徒等の教育を担当すること。
・指導教諭: 他の教諭等に対して、教育指導に関する指導・助言を行うとともに、児童生徒等の教育を担当すること。

学校教育法の改正の方向について(高等教育関係)
教育基本法改正及び中央教育審議会答申等を踏まえ、学校教育法の規定を次のとおり改
めることにしてはどうか。
(1)学校種の目的及び目標の見直し等関係
1.大学に関する事項
○ 教育基本法に大学の基本的役割に関する規定(第7条)が置かれたことを踏まえ、以下のとおり現行学校教育法の大学の目的に関する規定(第52条)を改めてはどうか。
○ 大学の目的に関しては、例えば、教育研究活動の成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するといった趣旨を規定してはどうか。
2.高等専門学校に関する事項
○ 大学の目的に関する規定が改正される場合には、高等専門学校の目的に関する規定(第70条の2)についても同様の改正を行ってはどうか。
(2)学校の評価及び情報提供関係
○ 初等中等教育段階の学校種について、例えば、学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関し、保護者、地域住民その他の関係者に対して情報を提供するものとするといった趣旨が規定された場合、大学等についても同様の改正を行ってはどうか。
(※ 学校の評価については、既に第69条の3において規定。)
(3)大学等の履修証明制度の創設関係
○ 大学等における教育研究成果を広く社会に提供する手段の一つとして、履修証明の制度化を図ることとし、例えば次のような趣旨を規定してはどうか。
・大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者に、教育課程を提供することができること。
・大学は、当該教育課程を修了した者に対し、履修証明を行うものとすること。
※ このほか、所要の規定の整備を行うことについても検討中。

教育職員免許法等の改正の方向について
 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議第一次報告などを踏まえ、優秀な教員を確保し、資質を向上させる仕組みを導入するために、以下の事項について教育職員免許法等を改めること。
1.教員免許更新制の導入(教育職員免許法改正)
(1) 効力
○ 普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間を定めること。
(2) 有効期間の更新
○ 有効期間は、現職教員等(教員や教員となる見込みがある者など)からの申出により更新することができること。
○ 免許管理者は、免許状更新講習を修了した者又は勤務実績その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして認めた者でなければ、免許状の有効期間の更新をしてはならないこと。
○ 有効期間の更新がなされなかった免許状は、その効力を失うこと。
○ 災害その他やむを得ない事由があると認められる場合には、有効期間を延長することができること。
(3) 現に免許状を有する者への対応
○ 現に免許状を有している者については、同様の講習の修了確認を受けなければならないこととすること。
(4) その他
○ 指導が不適切であると認定された者の免許状の効力等について必要な措置を講ずること。
※その他省令等において定める予定の事項
○免許状更新講習は、大学等が開設
○講習を受講する時期は、有効期間が満了する直近2年程度の間
○免許状更新講習の講習時間は、30時間程度等
2.指導力不足教員の人事管理の厳格化(教育公務員特例法改正)
(1) 指導が不適切な教員の認定及び研修の実施
○ 任命権者は、教育や医学の専門家や保護者などの第三者からなる判定委員会の意見を聴いて、「指導が不適切な教員」の認定を行うこと。
○ 任命権者は、指導が不適切と認定した教員に対し、一定期間、研修を実施しなければならないこと。
○ 研修の期間は、過度に長期にならないよう実施期間を政令で規定すること。
(2) 研修終了時の認定及び措置
○ 任命権者は、研修終了時に指導の改善の状況について認定を行うこと。
○ 任命権者は、研修終了時の認定において、指導が不適切であると認定した者に対して、免職その他必要な措置を講ずるものとすること。
3.免許状の失効(教育職員免許法改正)
○ 教員が、必要な適格性を欠く場合などの理由により分限免職処分を受けたときは、その免許状は効力を失うこと。

地教行法の改正の方向について
 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議の第一次報告などを踏まえ、地方教育行政体制の充実等を図るために、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を次のように改めることとしてはどうか。
1.教育委員会の責任体制の明確化
○ 地方教育行政は、国との役割分担・協力の下、地域の実情に応じて、公正・適切に行わなければならないこと。
○ 地域の基本的な教育方針・計画の策定や教育長の事務執行状況の評価など合議制の教育委員会で決定する必要がある事項を明確化すること。
2.教育委員会の体制強化
○ 教育委員会は、第三者の知見を活用しつつ、教育委員会の事務の点検・評価を行い、議会に報告すること。
○ 市町村は、組合、広域連合、機関の共同設置などにより、広域で教育行政事務を処理することに努めること。
○ 市町村教育委員会に指導主事を設置しなければならないこととすること。
○ 教育委員の責務を明らかにするとともに、文部科学大臣・都道府県教育委員会は、教育委員の資質向上に努めること。
3.教育における地方分権の推進
○ 教育委員の数については、5人を原則としつつ、都道府県・市の教育委員会は6人以上、町村の教育委員会は3人以上とすることができるようにすること。また、保護者が必ず含まれるようにすること。
○ 教育委員会の所掌事務のうち、文化(文化財保護を除く)、スポーツ(学校における体育を除く)に関する事務は、地方公共団体の判断により、首長が担当できるようにすること。
○ 首長の私立学校に関する事務のうち、学校教育に関する専門的な指導・助言・援助については、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を尊重しつつ、首長の求めに応じ、教育委員会ができるようにすること。
○ 県費負担教職員の人事に関し、一定の人事に関する権限(※)を市町村教育委員会に移譲すること。※ 分限、懲戒、採用、昇任、転任等
○ 都道府県教育委員会は、県費負担教職員の人事に当たり、市町村教育委員会の内申を尊重するものとすること。
○ 市町村教育委員会は、内申に当たり、校長の意見を尊重するものとすること。
4.教育における国の責任の果たし方
○ 文部科学大臣・都道府県教育委員会は、地方自治の原則を尊重しつつ、都道府県教育委員会・市町村教育委員会の事務が法令違反や著しく不適正な場合に限り、全国的な教育水準の確保や教育事務の適切な実施のため、是正の勧告や指示ができるようにすること。
○ 教育委員会や学校等の教育機関は、文部科学大臣・都道府県教育委員会が行う調査に協力するものとすること。
○ 文部科学大臣は都道府県教育委員会の教育長の任命について、都道府県教育委員会は市町村教育委員会の教育長の任命について、一定の関与を行うこと。
5.その他


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改悪教育基本法をめぐって… [教育基本法]

『教育基本法「改正」情報センター』が、がんばってくれています。詳しくは、下記へ。
http://www.stop-ner.jp/
また、文科省も次のような通知を出しています。警戒しながら読んでおいてください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/06122123.htm

※教育基本法「改正」情報センターHPより

「緊急!新春集会 教基法「改正」後の世界を批判的に展望する-「改正」後の教育の展開、新学力テスト体制、そして安倍政権の批判的検討-

日時:2007年1月14日(日) 午後1時から
場所:東京大学教育学部156教室(本郷三丁目駅下車徒歩5分)(予定) 
構成(予定)
第1部 「改正」教育基本法の合憲的解釈
第2部 安倍政権はどこへむかうか
第3部 教育内容、学習指導要領への影響
第4部 学力テスト問題

報告(仮題):進藤兵(名古屋大学)「06年教基法以後の安倍政権-その批判的検討-」/市川須美子(獨協大学)「新学力テスト体制の教育法的検討」/中嶋哲彦(名古屋大学)「新学力テストへの自治体の不参加の行方」他

政府法案は12月15日に参議院本会議において可決され、12月22日には公布・施行されました。07年は、「改正」教基法(あえて、06年法と呼びます)の具体化を阻止し、教基法(47年法と呼びます)を再び市民の手に取り戻すための初年となります。

公布・施行という事実を目の前にして、元気をなくしている方もいると思います。しかし、いつまでも休んではいられません。正月休みに英気を養った直後に、「“改正”後の世界を批判的に展望する緊急!新春集会」に参加しませんか?

この集会では、「改正」後の世界がどのように具体的に展開するのかをはっきりさせ、「改正」後の世界の教育改革の要となる新学力テストの実施をどのようにストップできるのかを考えようと思います。また、憲法改正とも絡み、安倍政権がどのように展開していくのか、それにどのように対抗すべきなのかも考えたいと思います。     」


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元気を出そう!というか、めげていられないぞ~! [教育基本法]

がっかりした人も、さあ元気を出して!
「兵庫高教組HP」「メールフォーム」は元気だよ!
http://www.hyogo-kokyoso.com/ を見てごらんよ。12/15の後でも、意見が届いている。気持ちで負けてない人がいっぱいだ!静岡からも発信されているよ。

めげていられない課題が続々
改悪教基法は22日に公布されるとか。しかし具体的な学校教育法などの「改正」などあり、これからの「以前の教育基本法の理念を生かす」運動が大事になります。財務相と文科相の閣僚折衝では、私学助成が23年ぶりに前年割れか、と伝えられています。静岡の地方公聴会で私学のために「改正賛成」と言った私学校長さんはどう思っているんでしょう?「しょうがない」と思っているとしたら、許せません。

改悪教育基本法の中身は、憲法違反の内容もたくさんあります。現場に(いや国民全体になのですが)下ろされないよう、注視しましょう!

お互いに情報交換しあいましょう。

「兵庫高教組HP」「メールフォーム」へのメールから

私は静岡に住む小学校の教員です。
 「木曜日、雨の中を静岡市の繁華街に出て「教育基本法案改悪反対」のパンフレットを配布しました。受け取ってくれた人の中には、通り過ぎたのをわざわざ戻って受け取ってくれた若い人がいましたし、「あなた達の主張に賛成です。がんばってください。」と大きい声で応援してくれた中年のおじさんもいて、励まされました。

 でも、そのパンフレット配布の途中で「強行採決された!」という連絡が届きました。「こんなに反対しているのに何故!」と怒りを覚え、これからの教育界の先行きを考え目の前が真っ暗になりました。今でさえ教師への押しつけ、自由に物が言えない職員室、上からの強制が数え切れないほど有るのです。これから、教育現場はどうなっていくのでしょう。「もう、教師をやっていたくない。心も体もがたがただ。」と言っている教員仲間は数え切れません。

 いじめ、履修問題、やらせミーティング、問題は何も解決していません。きちんと審議もしないままどうして強行採決してしまうのですか。
誠意有る態度で審議をしてください。
怒りを持って抗議します。」 

■静岡県高校入試制度に対する意見の公募について
http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-05/nyushiseido.htmlを見て、高校入試の意見を出そう!

 県教委はパブリックコメントを募集しますと言いますが、実際は今日から1/5までとか、200字程度とか、多くの県民、生徒、保護者、教職員に意見を聴こうとしているとは、とても思えません。

 でも、この際しか当面ありませんので、どんどん意見を出しましょう!そして、このことを是非多くの方々に知らせてください!コピーして転送してください!

 わたしたちは、不合格を経験させるためにあるような前期試験廃止、1月から3月の卒業式にまで至る長い期間あるような受験期間の短縮などを主張しています。もちろん「希望者全員入学」は、一貫した要求です。


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地方紙の社説は、教基法「改正」に危惧 [教育基本法]

地方紙の社説は、教基法「改正」に危惧
新聞社説・Yahoo!から
■教基法改悪に、疑念、不安、懸念、禍根を残す … と。

・政府は疑念、不安をぬぐえ/「教育の憲法」改正 「東奥日報」 (12月17日)

・ 教育基本法 運用の監視が怠れない 「信濃毎日新聞」 (12月16日)

・【教基法改正】国民がきちんと監視を 「高知新聞」 (12月16日)

・[改正教基法成立] 政治に翻弄されるな 「沖縄タイムス」 (12月16日)

・教育基本法改正・懸念は残されたままだ 「琉球新報」 (12月16日)

・[基本法成立] 教育の“今ある危機”に対応できるか「南日本新聞」(12月16日)

・改正教育基本法 政治の現場介入避けよ 「中国新聞」 (12月16日)

・教基法改正案成立へ 結局最後には「力業」か「岩手日報」 (12月15日)

・教育基本法/改正に懸念を残したまま 「神戸新聞」 (12月15日)

・[教育基本法改正] 論議なお足りず禍根残す 「沖縄タイムス」 (12月15日)

 尚、「静岡新聞」も16日に社説を掲げました。
・【改正教育基本法成立】子供の育つ土壌豊かに 「静岡新聞」(12月16日)

 「タウンミーティングに象徴されるように、民意をないがしろにしてきた過去の教育行政の検証も物足りない」「何を『国を愛する態度』と考えるかは人によって異なる」「…いじめなど現代の子供の抱える問題の解決につながるとはいえない」「政治が教育内容に踏み込む道が開かれたのも気になる」など、中身は標題より鋭い。 与党公明党・自民党が「改正」の理由にあげてきたことを、ことごとく批判しているのがおもしろい。もちろんまだまだ「静岡新聞」の基調がこうであるわけではないが、少なくとも、今の教育の危機の根源がどこから来ているのか、わかってきている。現場の教職員の責任にするのはおかしいことも。

こういう地方紙の論調を、一過性に終わらせないようにしましょうよ。うん。

http://www.hyogo-kokyoso.com/ 兵庫高教組HPのメールフォームもがんばってくれています。
改悪での具体化を許さないたたかい、憲法違反は許さないたたかいを、是非!

■石川静岡県知事の問題発言に抗議!

12/12「静岡新聞」によると、石川静岡県知事は県議会で、「県教委について『学力定着の目的に限定すれば』と前置きした上で、『経営がかかっている塾の方が進んでいる。よくやっている学校もあるが、子供に教える力は県教委より塾の方が勝っている」と語ったそうです。
 なるほど、少人数学級のために払うお金などないと言ってきた知事さんですから、しょうがないか。いやいやそうではありません。権力を握る県知事が、安易に「学力問題」を語ってはいけません。県知事の考える「学力観」を県教委に(発言の流れからすれば学校現場に)押しつけるなど、「不当な支配・介入」です。行政がやってはいけないはずのことです。まして「経営がかかっている塾」の「学力観」を前提にしています。

 「子供に教える力は」「塾の方が勝っている」という根拠は、どこから来るのでしょうか?受験勉強、有名校合格実績?まさか、塾のパンフレットを鵜呑みにしての発言でしょうか?

 公立学校と塾の責任を混在させての発言は、おそらく意図的なものでしょう。しかし、責任ある立場の人が、無責任に語ってはいけない発言内容です。撤回すべきです。


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2006-12-17 [教育基本法]

*[憲法・教育基本法]

**http://www.hyogo-kokyoso.com/ 
*「兵庫高教組HP」はがんばっています。

**うれしいねえ。わたしたちも、それに応えましょうよ。先ずは、抗議・激励メールを送ってください!私たちの仲間にも、まだここを活用していない人がいました。もっと宣伝します。

だって、次のように、兵庫高教組HP・メールフォーム担当者の方は元気ですから。*運動で培った財産に確信をもって

**憲法に基づき、子どもと教育を守る新たなたたかいを!
**ひとかけらの道理も大義もない新・教育基本法
政府・与党は、数の力に頼んで、憲法違反の新・教育基本法の制定を強行しました。彼らは、真・教育基本法が「GHQに押しつけられた」と「生い立ち」をやり玉に挙げましたが、新・教育基本法は、「嘘」、「ヤラセ」、「だまし討ち」と「数の横暴」という恥ずべき生い立ちを背負いました。一片の道理も大義もないこんな法律が、生命力を発揮することは絶対にありません。

**歴史の進歩をせき止めることはできない!
真・教育基本法制定の中心になった東京帝大の南原繁総長は、「一度も総司令部から指令や強制を受けたことはなかった。(中略)すべてはわれわれの自由の討議によって決定した」と言い切り、次のように強調しました。

「今後、いかなる反動の嵐の時代が訪れようとも、何人も教育基本法の精神を根本的に書き換えることはできないであろう。なぜならば、それは真理であり、これを否定するのは歴史の流れをせき止めようとするに等しい」。

この南原氏の格調高く美しい言葉に比べて、新・教育基本法は、なんと、薄汚れ、ぼろぼろであることでしょうか。「美しい国」が聞いてあきれます。

私たちの運動の成果に確信と誇りを!
私たちは、未曾有の運動を展開しました。4月の下旬に改悪案が国家に提出されたとき、マスコミの報道はピント外れで、国民はほとんどその本質を知りませんでした。誰が、ここまで政府・与党を追い詰めた国民運動の広がりを予想したでしょうか!自民党内の派閥や政党間の駆け引きでしか物事を見ないマスコミの「成立見込み」を、何度私たちは覆してきたことでしょう!

今、私たちは、改悪が強行された悔しさと共に、しみじみと、世論と運動の力を実感しています。「署名に意味があるのか」といつも言われますが、今、確信を持って断言できます。「1筆の署名、1枚のビラ、1通のメールが歴史の進歩をかたちづくるのだ」と。

憲法に基づいて教育を守る新たなたたかいを!
これからの運動が大切です。政府は学校教育法、地方教育行政法、教員免許法など33の関連法規を改定し、政府が教育に介入する「教育振興基本計画」を策定しようとしています。現場における教育破壊の一つひとつのあらわれを告発し、跳ね返す運動を展開しましょう!憲法を守る運動を国の隅々まで広げましょう!来年の一斉地方選挙と参議院選挙では、恨みを晴らしましょう!2006年12月15日を、「悪政と反動教育の終わり」が始まった日として、歴史に刻みましょう!

これからもメールフォームはがんばります!
メールフォームには未曾有の5000にも及ぶメッセージが寄せられ、20万通のメールとして発信され、現実にマスコミや議員に影響力を発揮してきました。皆さんの真摯な声が、このページを、単なる便利ツールから、仲間が集う「場」に育ててくださいました。これからも、さらに充実させて行きます。よろしくお願いします。

まずは、皆さんの怒りの声を、抗議メールとして、送るところから始めましょう!

兵庫高教組HPより

みなさんといっしょに、全国に学びましょう。そして、全教声明の
「 私たちは、改悪教育基本法の廃棄を展望しつつ、改悪教育基本法の具体化をゆるさぬたたかいに全力をあげます。とりわけ、改悪教育基本法のもとでねらわれている33法案とも言われている教育関係法案の改悪をゆるさぬとりくみ、『教育再生会議』を中心としてねらわれる安倍内閣の教育改悪プランの具体化をゆるさぬとりくみを、厳然と存在する日本国憲法に立脚し、旺盛に展開するものです。
 改悪教育基本法は稀代の悪法であり、この強行にともなう新たな困難が生まれることは確かです。しかし、それとても、教育のいとなみのすべてを消し去ることは絶対にできません。いくら法を変えようとも、教育のいとなみは、その目的を「人格の完成をめざす」ことにおいてすすめられる本質を持つものです。いくら法を変えようとも、教育のいとなみは「国民全体に対し直接に責任を負って」すすめられる、という本質をもつものです。この教育のいとなみの本質は、何人も、またどのような力をもってしても消し去ることはできません。」
に学ぶましょう。


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改悪案が通されたからといって、がっかりする時代ではない! [教育基本法]

■この怒りを忘れず、まだ続くたたかいへ GO!
「兵庫高教組HP」から「メールフォーム」を使って、抗議・要請・激励メールを送ってください。http://www.hyogo-kokyoso.com/ もう、22万に届きそうです。既に多くの方が参院本会議での強行採決後に抗議メールを送っています。
または、【抗議先】
■自由民主党総裁 安倍晋三様 〒100-8910東京都千代田区永田町1-11-23 FAX03-5511-8855

■公明党代表 太田昭宏様 FAX03-3353-9746

今後のたたかいの展望を次の全教の声明で確かめてください!がっかりしている時じゃないですよ!
全教の声明
■政府・与党による教育基本法改悪法案強行採決の歴史的暴挙に満身の怒りをこめて抗議する!
改悪教育基本法の具体化をゆるさず、すべての教職員、父母・国民との共同、団結で教育を国民的につくりあげるたたかいに全力をあげよう――
 2006年12月15日 全日本教職員組合中央執行委員会
15日 与党による採決強行糾弾!
 自民、公明の与党は、2006年12月15日、改悪法案の廃案、慎重審議を求める圧倒的多数の父母・国民の声、教育現場の声を無視して政府提出教育基本法案(改悪教育基本法)を強行採決しました。

 私たちは、この歴史的暴挙に対し、満身の怒りをこめて糾弾し、強く抗議するものです。

改悪教育基本法は、何よりも憲法違反の重大問題を持つものです。
このことは、すでに通常国会の審議を通して、明らかにされてきました。

 それは、第1に、第2条に「教育の目標」をおき、ここに「国を愛する態度」を入れ込んで、子どもと国民に「愛国心」を法律で強制するということです。これは、思想信条内心の自由を定めた憲法第19条に違反するものです。

 第2に、第16条で「教育は…この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」として、政治的多数決によって決められる法律や文部科学省や教育委員会の出す命令、通達によって、教育の自主性、教育の自由を蹂躙し、時の政府の思いのままに教育を統制・支配するという、憲法第13条、23条、26条に違反する大問題です。

 このことからも、改悪教育基本法は、憲法と教育基本法の関係を断ち切り、教育基本法が持っていた魂をすべて抜き去る憲法違反の法律です。憲法違反の法律はその存在そのものがゆるされず、改悪教育基本法は、「教育基本法」と名乗る資格などまったく持たない稀代の悪法といわなければなりません。

 教育基本法改悪のねらいは、すでに私たちが指摘してきたように、憲法9条改悪と一体の「戦争する国」の人づくりにあり、子どもの未来と日本の将来にかかわる大問題です。

しかも、この臨時国会では、
タウンミーティングでの「やらせ」「サクラ」問題で、そもそも文部科学省には、法案提出者としての資格があるのか、という根本問題が問われていました。そのうえ、「いじめ」自殺問題や未履修問題など、緊急に解決しなければならない重大な社会問題となっている子どもと教育にかかわる問題が山積しています。まさに、これまでの教育政策の根本にさかのぼった総点検が求められている問題であり、政府・与党には、これを置き去りにしたまま教育基本法改悪法案を強行するなど、断じて許されないものです。

 にもかかわらず、改悪教育基本法を強行採決した与党・安倍内閣は、憲政史に大汚点を残したばかりか、「教育の憲法」である教育基本法を、もっとも教育にふさわしくないやり方で、もっとも卑劣にふみにじったものであり、戦後教育史に最大の汚名を残す内閣となりました。この暴挙に、歴史の審判は必ず下ります。安倍内閣と与党は、必ず国民からの厳しい審判を受けざるをえないことを思い知るべきです。

教育基本法改悪をゆるさぬたたかいは、
教職員の誇りと良心をあらためてよびさまし、戦後教育史、教育運動史上、特筆すべき重要な国民的到達点を築きました。この間集約された署名は312万筆を数えました。また、東京の2万7000人、北海道1万人、大阪7500人をはじめ、全国各地でこれまでにない規模での大集会をはじめ、地域での小集会など、数え切れないほどの集会が開催されました。

 そのなかで、組合所属の違いを超えた教職員の共同を各地でつくりだしました。教職員組合と他の労働組合、民主団体、市民団体との共同は、急速に目を見張る前進を示しました。
 さらに、日本教育学会歴代会長声明をはじめ、圧倒的多数の教育研究者が立ち上がりました。
日本弁護士連合会の声明など、法律の専門家が立ち上がりました。
衆参両議院の教育基本法に関する特別委員会参考人、中央・地方公聴会公述人による異例のアピールが発せられました。それは、政府与党の国会審議に対する態度は「国民に対する冒涜であり、日本の恥」というきわめて厳しいものであり、これに対するインターネットによる賛同署名は、国会最終盤のわずか3日間で1万8000を超えました。これは、5秒に1人の署名が寄せられたことになるものです。
多くの校長、元校長、教育長が反対、ないしは慎重審議の意見表明をおこないました。高知県では、この国会での教育基本法改悪成立に賛成の教育長はゼロ、長野では7割が、この国会での成立に反対の意思を表明しました。

共同は国民的規模で広がり、
この国会での採決を求める国民世論は、圧倒的少数、「数の力」を頼って、一部の政治家だけで急いで決めてはならない、が圧倒的多数の世論となりました。

 すでに安倍内閣支持率は、発足以来わずか2カ月半であるにもかかわらず、どの世論調査を見ても続落し、急速に国民の支持を失っています。ここには、教育基本法改悪をゆるさぬ国民のたたかいが、間違いなく反映しています。

 全教は、このたたかいに歴史的な重要な役割を果たしました。2005年3月26日に開催した1万人大集会を結節点に、運動を広げに広げ、たたかってきました。当初、教職員組合が中心であったたたかいは、短期間に大きく国民的に広がり、教育と教育基本法について、これまでにない国民的大討論が展開され、文字どおり全教結成以来最大規模のたたかいを展開してきました。

 この到達点をつくりあげた力は、憲法の力と教育のいとなみの力にほかなりません。国民は、通常国会への法案提出、審議会開始という早い段階から、改悪教育基本法に「うさんくささ」と「きな臭さ」を敏感に感じ取り、疑問を広げ、慎重審議を求めてきました。ここに、憲法の平和・人権・民主主義が国民の中に脈々と生きて働いている姿があります。教育基本法改悪をゆるさぬとりくみが大きく発展したのは、国民の中に生きて働いている憲法の力があるからであり、たたかいは、その力に根ざして発展しました。
 同時に、私たちの先輩や私たちが、日々営々といとなんできている教育の力があります。
 教育のいとなみは、父母・国民との直接的関係をもってすすめられており、政府・文部科学省がすすめてきている教育改悪攻撃を学校と教室の段階で押しとどめ、子どもの「人格の完成をめざ」すという教育の目的を失うことなく営々と積み重ねられてきました。子どもと教育にかかわるさまざまな困難はあっても、一人ひとりの教職員が教育のいとなみの本質を握って離さず、一つひとつの学校でとりくんできたし、いまもとりくんでいます。

 教育が父母・国民との直接的関係でいとなまれているからこそ、この教育のいとなみの本質が、父母・国民に照り返され、父母・国民は、教育の目的をゆがめ、教育を国民の手から奪い去ろうとする改悪教育基本法の重大問題をいち早く見抜いたのです。

 私たちがこのたたかいで重要な到達点を築くことができたのは、この憲法の力と教育のいとなみの力が根底にあったからであり、このことは、私たちが何に立脚して展望をきりひらくべきかを雄弁に物語っています。

 私たちは、改悪教育基本法の廃棄を展望しつつ、改悪教育基本法の具体化をゆるさぬたたかいに全力をあげます。とりわけ、改悪教育基本法のもとでねらわれている33法案とも言われている教育関係法案の改悪をゆるさぬとりくみ、「教育再生会議」を中心としてねらわれる安倍内閣の教育改悪プランの具体化をゆるさぬとりくみを、厳然と存在する日本国憲法に立脚し、旺盛に展開するものです。

改悪教育基本法は稀代の悪法であり、
この強行にともなう新たな困難が生まれることは確かです。しかし、それとても、教育のいとなみのすべてを消し去ることは絶対にできません。いくら法を変えようとも、教育のいとなみは、その目的を「人格の完成をめざす」ことにおいてすすめられる本質を持つものです。いくら法を変えようとも、教育のいとなみは「国民全体に対し直接に責任を負って」すすめられる、という本質をもつものです。この教育のいとなみの本質は、何人も、またどのような力をもってしても消し去ることはできません。

 教育は国民のものです。

私たちは父母・国民とともに教育をつくりあげるとりくみに全力をあげます。そして、その条件と可能性は、教育基本法改悪をゆるさぬとりくみのなかでこれまでになく大きく広がっています。教育と教育基本法にかかわる国民的討論は、憲法改悪をゆるさぬ世論と結びつき、「教育とは何か」「教育は一体だれのためのものか」という根源的な問いかけをふくんで広がりました。教育が人を人として育てるいとなみであるがゆえに、それは、人間信頼か、人間不信か、子どもを信頼するのか、しないのか、という改悪勢力との鋭い対決点をふくんで展開されました。ここに、教育を国民的につくりあげる最大の可能性と展望があります。困難をうちやぶり、「参加と共同の学校づくり」を軸に、教育についての国民的合意をこれまでになく広げ、改悪教育基本法の具体化をゆるさず、教育を国民の手にとりもどすとりくみに全力をあげようではありませんか。

 この間の教育基本法改悪をゆるさぬとりくみが憲法闘争を大きく押し上げました。
同時に、憲法改悪をゆるさぬとりくみが教育基本法闘争の裾野を大きく広げてきました。私たちは、教育基本法闘争をとおして、憲法闘争の前進と飛躍の展望をも大きくきりひらいてきました。私たちが依拠するべき日本国憲法を断じて変えさせてはなりません。憲法改悪をゆるさぬとりくみに全力をあげようではありませんか。

 私たちは、教育をふみにじり、国民世論をふみにじる暴挙をおこなった与党勢力を断じてゆるすことはできません。政府・与党を憲法の力と教育の力で包囲し、孤立させましょう。そして、きたるべきいっせい地方選挙、参議院選挙で改悪教育基本法を強行した勢力に歴史的審判を下し、教育政策を抜本的に転換する展望をきりひらこうではありませんか。

  子どもと教育を守るため、私たちは、すべての教職員、父母・国民のみなさんとともに全力をあげてたたかうものです。
以上

さあ、ねばりづよくやっぞー!それしかないからね!


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強行採決の与党公明党・自民党に抗議メールを、参院議長に要請メールを! [教育基本法]

12/14与党公明党・自民党の強行採決の蛮行に抗議しよう!

    1日座り込んで、抗議!
■参院特別委員会でも強行採決の蛮行に、怒りの声をあげよう!
~怒りと批判を押さえ込もうとするのが、与党公明党や自民党のねらいなのだから…!めげたら、相手の思うつぼ~
与党公明党や自民党の言う「愛国心」や「規範意識」は、今日までの暴挙を見ても、とても子どもたちには説明できない!
■あきらめず、抗議・要請・激励の声を届けよう!

◆先ずは、参院特別委員の共産党の井上さとしさんのメルマガから
参院特別委員会で何が?

井上さとしです。 教育基本法改悪法案が強行採決されました。18時5分。国民新党の質問が終わった直後、自民党の議員が「委員長」と叫びました。質疑打ち切り動議の提出です。私はすぐに委員長席に、野党の理事とともに駆け寄りました。「委員長、ダメだ」「教育の問題でこんなことをやってはいけない」と叫びました。

 委員会室が怒号で包まれる中、中曽根委員長は、改悪法案への賛成者への起立を呼びかけ採決が強行されました。こんなやり方は認めるわけにはいきません。

 午前中の総理に対する質疑で私は、今朝届いたあるお母さんからのメールを紹介しました。「子どもたちは、『ズル』をもっとも嫌います。『やらせ質問』には子どもたちもあきれ、怒っています。改悪案がもし採決されれば、子どもたちは何も信じなくなります。深く傷つき、希望を奪われるでしょう。日本の将来は真っ暗です」というもの。

 「ズル」をしても、数の力で強行する。こんな国会の姿をみて、このお母さんや子どもたちは、何も信じられなくなっているかもしれません。もっとも教育に反することが与党の数の暴力で行なわれました。許せません。絶対に許せません。

 今日の野党書記局長・幹事長会談では、内閣不信任案の提出を始め、衆参であらゆる方法を尽くして教育基本法政府案の廃案を目指すことを確認。明日の朝には参院野党国対委員長会談も行い、参院で対応を協議することになります。

 最後までがんばりぬきます。

◆兵庫高教組HPから「メールフォーム」で与党に抗議、参院議長扇千景氏宛に本会議を開くな、野党に最後までがんばれのメールを打とう! 
     ~ 兵庫高教組メールフォームも次のように待っている! ~

■参議院特別委員会の だまし討ち強行採決 に抗議する!
            ~兵庫高教組HP メールフォームから~

抗議メールを集中しよう!
参議院委員会の採決は「だまし討ち」
14日16時45分特別委員会は、「採決を前提にしない」、「一般質疑を行う」として、審議を再開しました。ところが、18時過ぎになって、突然、委員長が「採決をします」と宣言。野党議員が議長席に殺到するなか、「賛成多数と認めます」と宣言しました。明確な約束違反、だまし討ちです。

 「やらせ」、「約束破り」、「だまし討ち」こんな連中が教育をよくできるのか!

「教育基本法改定が国民の声」という根拠とした「タウンミーティング」が「やらせ」であることが明らかになりました。そして、次は「約束破り」と「だまし討ち」による強行採決。こんな人たちが、「美しい国」にするとして、「規範意識」や「愛国心」などの「徳目」を子どもたちに身につけさせようというのです。これほどばかげたことはありません。教育基本法を変えてすすめるという「教育改革」の正体を象徴しています。

 本会議での強行採決を阻止しよう

こんな理不尽なことを認めるわけにはいきません。参議院本会議での強行採決を、阻止するために、できることをやり尽くしましょう。もし、強行したら、国民の怒りで安倍内閣が倒れるような世論をつくりましょう。日本を「美しい国」にするために、一番にやることは、「うそ」と「やらせ」の安倍内閣が退陣することです。

メールを集中しましょう政府・与党には抗議のメールを!野党には激励メールを!マスコミには社会の木鐸としての使命を果たすことを求めるメールを!嵐のように、メールを送りましょう。

 http://www.hyogo-kokyoso.com/ 与党、参院議長 野党 そして、傍観者のようなマスコミにも…!


ていねいに議員室へ要請行動


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公明党14氏にFAX 教基法「改正」案に反対を! [教育基本法]

理由は簡単です。下の文を読んでみてくれれば、公明党や創価学会が教育基本法「改正」を言うのはおかしい!

2001年5月23日付の朝日新聞「私の視点」に、池田大作氏は、教基法は 「見直すより大いに生かせ」と書いたそうです。
「昨今、教育改革が政治日程に上る中、小泉政権の下でも「教育基本 法」の見直しが議論されている。私自身は拙速は慎むべきであると考える。基本法の眼目である「人格の完成」など、そこに掲げられた普遍的な理念は、教育の本義に則ったものであり、新しい世紀にも、十分通用するからだ。たしかに、基本法がうたう「人格」や「個性」は抽象的だ という指摘もある。しかし、憲
法に準ずる基本法の性格を考えれば、抽象性ゆえの普遍性はむしろメリットとして大いに生かせるのではなかろ うか。第一に「グローバリゼーション」(地球一体化)はとどめような
い時流である。そこでは国益と同時に人類益への目配りが欠かせない。普遍的かつ世界市民的な視野を養うことが、ますます重要になる。
第2 に「教育勅語」に盛られたような具体的な徳目は、基本法の性格になじ まないと思う。法文化されれば、必然的に権威主義的な色彩を帯びてし まうからだ」(


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憲法よりも自民党草案を尊重するひどい教基法改悪案 絶対廃案に! [教育基本法]

◆全教からのニュース
参院特別委員会の理事懇談会で、与党は13日の委員会で締めくくり質疑は無理と判断し、一般質疑を行いたいと提案し、各党とも了承しました。
この場で、与党は14日の委員会で締めくくり質疑を行うよう提案しています。

ますます大きな声をあげる必要があります。

◆最後に、行動提起があります!

■政府の教基法改悪案は、自民党憲法草案がもとになっていた!明らかに憲法違反の法案を提出している!
             伊吹文科相罷免、内閣不信任を要求する声明
伊吹文科大臣の罷免と、安倍総理大臣の不信任を求めます!

「特定のイズム」(=自民党新憲法草案)によって立憲主義にもとづく教育の根本を変質させてはなりません!

採決阻止を掲げて国会に押しかけよう!  2006年12月11日

 教育基本法「改正」情報センター(代表:佐貫 浩)URL:http://www.stop-ner.jp/

1 驚くべき事実が発覚―政府法案は自民党・新憲法草案を踏み台にしていた

 台風を理由とするASEAN会議の突然の延期により、安倍首相が、日程を早めて11日に帰国することになりました。このため、教育基本法改正法案が13日にも採決される危険性が生まれてきました。事実、与党の国対関係者は「『神風だ』と口をそろえて歓迎している。」と報道されているのです(朝日新聞12月9日付)。

 しかし、教基法改正法案の審議は、170時間もかけられたにもかかわらず、立法事実(教育問題の何をどのように解決するのか)も、立法者意思(各条項とその文言が何を意味しているのか)も明らかにされていません。

 そればかりか、12月5日での参議院教基法に関する特別委の審議では、何と、与党協議会のみならず、文科省も一緒になって、自民党の手による「新憲法草案」に基づいて法案を作成した、という驚くべき事実が明らかとなりました。神本議員の追及に対して、伊吹文科大臣は「自民党案との整合性はチェック」した(12月5日、神本議員に対する答弁)と明言したのです(注*)

*伊吹文科大臣:この提案は内閣が提出しておりますが、原案は文部科学省が作成しております。そして、その文部科学省が作成する原案の基本になっているのは、公明党と自民党の与党協議で出てきた案です。その各々の場面で、文部科学省も、そして自民党、公明党の与党協議会も自民党案との整合性はチェックいたしております。

 さすがにこれはまずいと考えたのか、塩崎官房長官は、「民主党が憲法草案をつくっていれば参考までに見ていたかも分からないと、そんな感じだろうと思います」(同)

*塩崎官房長官:今、伊吹大臣が答弁されたとおりだと思います。仮に、民主党が憲法草案をつくっていれば参考までに見ていたかも分からないと、そんな感じだろうと思います。

2 法案作成過程は「特定のイズム」(=自民党新憲法草案)に支配されていた可能性が大

 しかし、法案作成の過程で、一政党の憲法試案が参照基準とされ、それに基づいて法案が、文科省も一緒になって作成されたのであれば、これは重大問題です。

 1. 政府には憲法擁護尊重義務があり(憲法99条)、立法をする場合、国の根本法である日本国憲法以外のものを参照基準とし、あるいはそれとの整合性を検討することは許されないはずです。

 2. 一政党の憲法試案に基づく教育基本法案の作成は、それ自体で、政府のみならず、政党などによる教育の支配を「不当な支配」として禁止した現行教育基本法10条に違反するはずです。

3 人権の保障範囲を法律に丸投げした自民党新憲法草案に合致した政府法案16条

 そして、自民党新憲法草案を参照して法案を作成したとすれば、いくつもの疑問が氷解します。

 1. 政府はこれまで与党協議会の議事録の公表をかたくなに拒んできました。与党協議会の議事録を公表すれば、自民党新憲法草案を先取りしたかたちで、教基法改正法案を作成したことが判明し、大問題になってしまうからです。

 2. 政府案は、1976年の最高裁学テ大法廷判決において示された現行法10条の解釈、すなわち、法律に基づく行政の行為であっても、例外的な場合を除き、10条の趣旨に基づいて実行されなければならず、そうしなければ10条の禁止する「不当な支配」に該当する、という判断をことごとく無視し、さらには最高裁判決の論理を否定する答弁をしています(注*、注**)。そして、最高裁学テ判決の都合の良い部分だけをつまみ食いして、法律に基づきさえすれば行政は教育にいかなる干渉もなしうるという改正法案16条は、最高裁の判断と整合していると強弁してきました。

 このような強弁も、実は、自民党憲法草案において、大日本帝国憲法における「法律の留保」と同じ考え方、すなわち、「憲法に規定された権利や自由の具体的な保障内容であるとか、あるいはその保障の範囲、これは憲法ではなく法律で定める…つまり、すべてはその法律任せ、法律次第ということ…」(12月1日、成嶋隆参考人発言)という考え方が取られているからこそ、なし得たと考えられます(注***)。

 つまり、(i)現行憲法の解釈として示された最高裁学テ判決における最高裁の有権的解釈も、自民党新憲法草案のもとにおいては有効ではなくなるので、無視できるようになる。だからまじめに考慮しなくても良い。(ii)憲法改正前にあっては、そのことを明言するのはまずいので、そのことは隠しておいて、政府法案と最高裁の有権的解釈とが矛盾していないと、兎にも角にも、強弁しておけば良い、と腹をくくったのでしょう。

*12月5日の特別委員会 旭川最高裁判決を引用した井上哲士委員に対して、伊吹文科相は「先生が、せっかくですがこれ二つにお分けになったことがかえって問題を非常に複雑というか、分かりにくくしていると私は思いますよ」と最高裁判決を否定する答弁をしている。

**76年最高裁学テ判決「憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為がここにいう「不当な支配」となりえないことは明らかであるが、上に述べたように、他の教育関係法律は教基法の規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じていることを執行する場合を除き、教基法一〇条一項にいう「不当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けているものと解されるのであり、その意味において、教基法一〇条一項は、いわゆる法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない。」

***自民党新憲法草案と現行憲法の比較

●第12条(国民の責務) ※改正

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。

(現:12条)

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

●第13条(個人の尊重) ※改正

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(現:13条)

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

4 立憲主義の道を踏み外した首相・文科相は罷免しかない

 政府は、自らの法案を、現行憲法および現行教基法に反するプロセスを経て作成してきました。これは、伊吹文科大臣が国会答弁においてさんざんくりかえしてきた「特定のイズム」による教育支配の途を開くもの、すなわち、国民の自由な合意によって作られた最高法規である日本国憲法を蹂躙するものです。そして、伊吹文科大臣の一連の答弁は日本国憲法を蹂躙するものであると同時に最高裁判決をも蹂躙するものであり、閣僚として許されることではありません。しかも、この事実を隠蔽しながら国会審議にあたっていたことは、国権の最高機関に対する侮辱に他なりません。

 私たちは、政府によるこれら無法な行為に対して、最大限の怒りを表明します。

 私たちは、伊吹文科大臣の罷免、および、内閣総理大臣の不信任を、断固、求めます。

 皆さんに呼びかけます。明日11日以降、文科大臣罷免、内閣総理大臣の不信任を求めて、国会に押しかけましょう!

  「声明」以上

行動提起!
①情報センター(http://www.stop-ner.jp/)のHPからアクセスして、所定のフォー ム(http://www.fleic.dyndns.org/cgi-bin/appeal1206.cgi)に入力すれば、署名をすることができます。

②今日も是非、「兵庫高教組HP」から「メールフォーム」を使って、抗議・要請・激励メールを送ってください。http://www.hyogo-kokyoso.com/ もう、18万に届きそうです。(一昨日もうすぐ16万、昨日もうすぐ17万、すごい勢いです!)

③■12日(火)~連日、静岡市教組に集合して、FAX、メール、ビラのポスティングなどをやります。17時半から19時半頃まで。

■13日(水)10時30分国会傍聴!(行くことができる人は、全教静岡へ連絡を)

       18時30分~20時30分まで日比谷野音と国会前で抗議行動

       18時00分~遠鉄新浜松駅前で宣伝行動  

■14日(木)12時15分国会前集合で抗議・要請行動

       18時30分静岡・青葉公園で宣伝行動

       18時30分清水・島崎町公園で集会

■15日(金)18時30分静岡・県教育会館前(新静岡センター前)で宣伝行動   
■特別委員会委員に抗議・要請のFAXを!
など  …どれかに参加してください!


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