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事務時間外、15分短縮、見直し改善の要請書を送る! [対市教委資料]

下記の要請書を市教委に送りました。ご意見をください。

                          2010年 1月21日
静岡市教育委員会
教育長  様

                           静岡市教職員組合
委員長 

    学校事務職員の時間外勤務、教職員の勤務時間15分短縮、
           および県教委「見直し、改善」についての要請書    

 標記の件について、下記のように要請します。誠意あるご回答をお願いします。



1.学校事務職員の時間外勤務について、次の点をお答えください。
 ① 過去に92時間を超えてはならない旨の規則または内規等が存在したか。
 ② 現在上限時間はないと考えてよいか。
 ③ 92時間を超えた場合に、校長にその「理由書」またはその類の文書を求めることがあるか。
 ④ ③がある場合、事実上の「上限」圧力となるので、撤廃を要求したいが、貴職はどのように判断しておられるか。
 ⑤ 学校事務職員が、「時間外・休日勤務命令簿」記載の時間以外にも、時間外勤務・休日勤務をしている実態があるが、貴職は認識しておられるか。
 ⑥ ⑤のような実態から、学校事務職員も、「教育職員の勤務時間の把握と医師の面接指導」(通知19静教職第3741号、平成20年3月17日)による「記録簿」記入対象とすべきだと考えるが、貴職はどう考えるか。

2.「改正勤務時間条例」施行による勤務時間15分短縮分の業務量縮減について
 施策または指針を明示すること。あるいは校長会等との協議により、業務量縮減指針を提示すること。また、短縮分の業務量縮減を行うよう校長を指導すること。

3.静岡県教育委員会教育長発出の「学校運営の見直し、改善について(通知)」(教総第450号の2平成21年3月19日)に基づき、「学校運営等の見直し、改 善に積極的に取り組むとともに、管下の小中学校へ周知」(同通知鑑文)すること。また、通知にある関係諸機関(市長部局、教育関係団体等)にも協力を要請すること。尚、同通知を周知させない方針であるならば、その旨および代替の方針を校長・教頭、教職員および組合に説明すること。           
以上
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小学校教員採用選考試験に20mシャトルラン? [対市教委資料]

 静岡市の教員採用選考試験について

 静岡市教育委員会のHP↓を見てください。

http://www.city.shizuoka.jp/000082608.pdf

 教員採用選考試験に、水泳に加えて「持久走(20mシャトルラン)」を加えました。
 「子どもと共に活動できる体力、運動能力を持った」人を、小学校教員として採用したい
というのです。
 その基準は?受験者は、7月の暑い体育館の中で、基準も分からず必死に走るしかないのでしょうか?
以前埼玉で、教員採用選考試験の体育実技中に亡くなられた方がおられました。同じ危険性はないので
しょうか?また、そうならない条件が受験会場の公立中学校体育館に備わっているでしょうか?
 命をかけた試験?
 「子どもと共に活動する」基準が、20mシャトルラン?見方が偏ってはいませんか?また、現役の教員にもそれを求めたいと市教委事務局は考えているのでしょうか?
 走ることができない人は、受験資格がない者として扱われるのでしょうか?水泳や持久走の苦手な人は、小学校教員として適格ではない?そんなことはないはずです。
 障害を持った方の受験に対しては、どう対応されるのでしょう?受験者本人に連絡して個別対応するようだが、その基準は?
 試験要項を見た人の中に、「小学校教員適格者」だけど、持久走(水泳も)は苦手という人が、端から受験を回避することになるのではないでしょうか。そんな、もったいない。

 来週市教委に問い合わせをするつもりですが、みなさんはどう思われますか?
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注意!注目!静岡市教委HP! [対市教委資料]

静岡市教育委員会のHPにいくつかの、驚くべき知らせが載っています。

「小学校教員採用特別選考試験の受験資格…」については、是非意見を送ってください。

「教職員評価制度…」については、読んでおいてください。

「教育振興基本計画検討委員会」には、知り合いの方に立候補するように言ってください。
退職者の方は、是非応募してください。

「教員採用選考試験要項」読んでおいてください。試験日は7/11(土)12(日)です。


http://www.city.shizuoka.jp/deps/kyouiku/

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夏休み日数は?静岡市内の小中学校 え~っこんなに違う? [対市教委資料]

静岡市内の公立小中学校126校の夏休みは、なんとこんなにバラバラ。

夏の暑さ、残暑…教室内はうだるような暑さの中で、有効なのでしょうか?
学力向上、授業日数増、教員の時間外勤務縮減のため…という理由のようですが、
本当に、有効?     疑問です。
しかも、夏休みだからと言って、教職員はそんなに休むことができる訳ではありません。
夏休み期間が短くなれば、教職員が休むことができる日が取りにくくなります。
疲れはそのまま8月末、9月へ?

厚生労働省も言ってます! (厚生労働省HPより)
~夏の連続休暇で、ココロとカラダをリセットしよう~ (1 略)
2  夏季の時期は、暑さのため疲労しやすく、十分な休養が必要であることや、学校も休みであり、家族とのふれあいを深めるよい機会となることから、連続休暇に最も適した時期の一つであると考えられる。本調査は、その実態を把握し、結果を公表することにより、連続休暇の取得に向けての気運の醸成を図ることを目的としている。
3 調査の結果、「通算した」連続休暇の平均日数は、連続休暇一斉実施予定事業場全体の平均で8.0日(昨年8.3日)であった。また、7日以上の「通算した」連続休暇を予定している事業場は、連続休暇一斉実施予定事業場の67.2%(昨年68.7%)を占めていた。

2008年静岡市内小中学校の夏休み  
                  中学校/42校 小学校/84校
□ 7/19(土)~8/25(月) 39日間 2校 0校
□ 7/19(土)~8/26(火) 40日間 2校 0校
□ 7/23(水)~8/25(月) 34日間 1校 0校
□ 7/23(水)~8/26(火) 35日間 3校 0校
□ 7/23(水)~8/27(水) 36日間 1校 0校
□ 7/24(木)~8/26(火) 34日間 4校 2校
□ 7/24(木)~8/27(水) 35日間 3校 1校
□ 7/25(金)~8/26(火) 33日間 2校 1校
□ 7/25(金)~8/27(水) 34日間 1校 3校
□ 7/25(金)~8/31(日) 38日間 1校 0校
□ 7/26(土)~8/25(月) 31日間 1校 0校
□ 7/26(土)~8/26(火) 32日間 3校 7校
□ 7/26(土)~8/27(水) 33日間 8校 22校
□ 7/26(土)~8/28(木) 34日間 2校  9校
□ 7/26(土)~8/31(日) 37日間 6校 22校
□ 7/29(火)~8/28(木) 31日間 1校 0校
□ 7/29(火)~8/31(日) 34日間 0校     5校
□ 7/30(水)~8/27(水) 29日間 1校 1校
□ 7/30(木)~8/31(日) 33日間 0校     7校 
□ 7/31(木)~8/31(日) 32日間 0校     3校 
□ 8/ 1(金)~8/31(日) 32日間 0校     1校
□ 7/19(土)~8/31(日) 44日間 0校     0校
平均 34.6日間 平均 34.1日間
始まり 中  小
□7/19(土) 4校  0校
□7/23(水) 5校 0校
□7/24(木) 7校    3校
□7/25(金) 4校    4校 終わり  中      小
□7/26(土)20校   60校 □8/31(日)  7校    38校
□7/29(火) 1校    5校 □8/28(木)  3校     9校
□7/30(水) 1校    8校 □8/27(水) 14校    27校
□7/31(木) 0校    3校 □8/26(火) 14校 10校
□8/ 1(金) 0校    1校 □8/25(月)  4校 0校

中 小
29日間
1校  1校
30日間
0校  0校
31日間
 2校 0校
32日間
 3校 11校
33日間
10校 30校
34日間
 8校 19校
35日間
 6校  1校
36日間
 1校  0校
37日間
 6校 22校
38日間
 1校  0校
39日間
 2校  0校
40日間
 2校  0校
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市教委が不祥事問題で出したチェックリスト~チェックが必要なのはどっち? [対市教委資料]

 06年6月静岡市教委が校長を集めて教員の不祥事で会合を開きました。その後各職場で、校長が新聞記事とともに配ったのが、この「チェックリスト・例」です。
 どこかの文書を“スキャン”したようです。「思って」が「恩って」、「速やかに」が「適やかに」となっていたりしました。市教委や校長独自の規範ではないことは確かでしょう。市教委事務局や校長の中には、□の中に×印が付く人がいるのかもしれません。
 これでチェックして不祥事がなくなるとは、まさか考えてはいないでしょうが。一方に脅し的な項目がありますが、別の所では組合も関心を持たざるを得ない箇所があります。今後に使える大事な資料です。

わいせつ行為【チェックリスト・例】

[管理職員]

□ どのような場合が刑法上の強制わいせつ罪にあたるか理解しているか。
□ 教職員の家族関係に最近、教職員にストレスを与えるような大きな変化があっ たかどうかを知る努力をしているか。
□ 教職員が幼児・児童へ異常な興味を示していないか。
□ 勤務時間外といえども所属教職員が犯罪を犯した場合には、管理監督責任を問 われることがあることを知っているか。
□ 強制わいせつに及ぶような行為を決してしてはならないことを周知している  か。
□ わいせつ事業に関する法令(刑法、軽犯罪法、ストーカー行為等の規制等に関 する法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する 法律、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関 する法律、静岡県(市)青少年健全育成条例、静岡県(市)公衆に著しく迷惑を かける暴力的不良行為等の防止に関する条例、など)の内容について教職員が理 解しているか。
□ わいせつ関係の過去の不祥事の事案の新聞記事等を切り抜いて、職員朝礼の時 などに教職員に知らせているか。


[教職員]

□ 刑法では、13歳末満の児童に対しては、たとえ、その合意があっても強制わ いせつ罪になることを知っているか。
□ 「親しさ」や「可愛さ」等の気持ちの表現であっても、性欲を満たすための意 図があったり、その行為がわいせつであったときは強制わいせつになることを知 っているか。
□ 通勤電車内で意図的に女性客に近づいたり、酔って電車に乗ったときに、意図 的に女性客の隣りに座ったりすることがないか。
□ いろんなところに防犯カメラがあることを認識しているか。
□ 職場で同僚や上司からいやがらせを受けたり、疎外感を感じていないか。また、 相談等ができているか。
□ 勤務時間外でも公立学校教職員としての言動が求められていることを認識して いるか。
□ 児童・生徒を性的対象として見ていないか。
□ 児童ポルノを扱った雑誌やインターネットに興味を持ち始めていないか。


セクシュアル・ハラスメント【チェックリスト・例】

[管理職員]

□ セクハラに関する指針等を周知しているか。
□ セクハラは、相手が「いや」と思ったらセクハラになることを教職員に理解さ せているか。
□ セクハラは、相手がどう思うかにかかわらず、周りのものが見ていて不快に感 じた場合にも成立することを周知しているか。
.□ セクハラ等について、「これぐらいならいいか」という認識になっていないか。
□ セクハラ相談窓口など相談体制が、確立され、児童・生徒、保護者に周知され ているか。
□ 相談しやすい雰囲気づくりができているか。
□ 男女平等意識が徹底されているか。
□ 薄暗い階段の踊り場や利用の少ない教室など、校内に管理職員の目の行き届き 難い場所がないか。
□ 管理職員への報告、連絡、相談体制はできているか。周知しているか。
□ 宿泊を伴う行事・活動でのセクハラの発生予防に努めているか。
□ 障害のある児童・生徒ヘの介助や指導方法などを教職員に周知しているか。


[教職員]

□ 児童・生徒ヘの指導は、相手の立場に立って考え、実行しているか。
□ セクハラは、相手が「いや」と思ったらセクハラになることを理解しているか。
□ セクハラは、相手がどう思うかにかかわらず、周りのものが見ていて不快に感 じた場合にも成立することを知っているか。
□ 性的言動を不快に感じるかどうかは、個人間、男女間、世代間で受け止め方に 大きな差があることを認識しているか。
.□ 児童・生徒は、明確な意思表示をできないことが多い事を理解しているか。 たとえ、児童・生徒が同意しているように見えても、性的言動を行ってはならな いことを理解しているか。
□ 児童・生徒や保護者との間でどんな問題についてでも話し合えるような意思疎 通ができているか。


個人情報【チェックリスト・例】

[管理職員]

□ 個人情報の保護に関する法律や静岡県(市)個人情報保護条例の趣旨を理解して いるか。
□ 個人情報の管理体制を確立しているか。
□ 個人情報の収集、利用、提供、適正管理について、情報管理規程を定めている か。
□ 情報管理規程は、紙文書のみならず電子データの管理に適応した実効性のある 規程となっているか。
□ 情報管理規程を教職員に周知し、適正に個人情報が管理されていることを定期 的に検証しているか。
□ 何処に、どのような個人情報が保管、保存されているか把握しているか。
□ 教職員が個人所有のパソコンやメモリー・カードなどに、個人情報を保管して いないか。
□ 電子情報はパスワード等によるセキュリティを講じているか.。
□ 保存期間を過ぎた個人情報を適切に処理・廃棄しているか。
□ 個人情報の取り扱い如何によっては、本人の生死にも関わる重大な問題に発展 するなどの可能性があることを認識しているか。


[教職員]

□ 児童・生徒、保護者に関する情報は、個人情報であり、法令に基づく守秘義務 があることを認識しているか。
□ 情報管理規程の内容を知っているか。
□ 個人情報の取扱いは、情報管理規程に定められた取扱いとなっているか。
□ やむを得ず学校外ヘ個人情報を持ち出す際には、常に最善の方法で携帯してい るか。また、自動車の中、自転車の籠、電車の網棚に放置していないか。
□ 個人情報を目的外に利用していないか。
□ 個人情報を無断で学校外に持ち出していないか。
□ いつ紛失・盗難に遭うかも知れないという危機管理意識をもって個人情報を取 り扱っているか。
□ 外部に接続されたパソコンで生徒の個人情報を扱う作業を行っていないか。
□ 職務上知り得た秘密を安易に家族等に漏らしていないか。
□ 机の上、コピー機・パソコンの周辺等に個人情報を放置していないか。
□ 個人情報の入った文書などは、ロッカーなどに鍵をかけて保管しているか。


体罰【チェックリスト・例】

[管理職員]

□ 体罰の禁止の趣旨を平素から周知し、徹底しているか。
□ 児童・生徒が体罰を受けた時に相談しやすい雰囲気づくりができているか。
□ 困難な児童・生徒の指導を、一人の教員だけに任せきりにしていないか。
□ 体罰等について、「これぐらいならいいか」という認識になっていないか。
□ 学校全体で体罰に頼らない指導のあり方を議論しているか。
□ 管理職員への報告、連絡、相談体制はできているか。周知しているか。
□ 障害のある児童・生徒ヘの指導方法を周知しているか。


[教職員」

□ 児童・生徒への指導は、自分の感情を抑え、冷静に行っているか。
□ 「子どものために」「愛情表現」等の理由で、安易に手を出すなど、体罰を行っ ていないか。
□ 児童・生徒の問題行動に対して体罰に頼らない適切な指導ができているか。
□ 体罰を使って厳しく児童・生徒を指導するタイプの同僚がいることをよいこと に、困難な指導を任せきりにしていないか。
□ 軽い気持ちで叩く行為も、児童・生徒の側からは、体罰と受け止める場合もあ ることを認識しているか。
口 体罰が人格を傷つける行為であり、児童・生徒の人権を侵害する行為であるこ とを認識しているか。
□ 体罰を行っている同僚を目撃したら、すぐに止めさせることができるか。
□ 体罰を知ったら、速やかに管理職員に報告するなどの対応をとれるか。
□ 事例研究に努め、児童・生徒を理解しようという姿勢を養っているか。
□ 児童・生徒の話をゆとりをもって聞いているか。
□ 先入観や憶測で児童・生徒の指導にあたっていないか。
□ 体で覚えこませないとわからないという思い込みをもっていないか。
□ 切羽詰った時の指導として、体罰を容認する意識を持っていないか。
□ 校則を守らせることだけにあくせくしていないか。
□ 部活動において勝利至上主義に陥り、体罰をもいとわないという気持ちになっ ていないか。
□ 児童・生徒が上達するまで待つという、ゆとりをもった指導をしているか。
□ 障害のある児童・生徒への指導方法を理解しているか。


横領【チェック'リスト・例】

[管理職員]

□ 学校徴収金及び団体徴収金の会計処理基準を熟知しているか。
□ 会計処理基準に従った事務処理を行っているか。
□ 会計事務を担当者に任せきりにしていないか。
□ 毎月定期的にまたは随時、預金通帳、金銭出納簿、収支に係る証拠書類を照合 し、会計事務が適正か確認しているか。特に証拠書類の確認、預金残高の確認を しているか。
□ 金庫に何が保管されているか把握しているか。特に、金庫の中の手提げ小型金 庫や箱の中身を随時チェックしているか。
□ 収入、支出に係る決裁が形式的になっていないか。
□ 複数の者が会計事務をチェックする体制となっているか。
□ 業者等への支払い、退学者への返金完了後、すみやかに証拠書類により支払い の完了を確認しているか。
□ 銀行印を校長が、通帳を事務主任が管理するなど、個別に管理しているか。
□ 業者から支払督促がないか。退学者から未返還金の苦情がないか。
□ 業者と職員との関係は適正か。
□ 金銭的に悩みを抱えている職員はいないか。
□ 学校へ貸金業者からの取立てがないか。
□ 職員を信頼していることを理由に、チェックが甘くなっていないか。


[教職員]

□ 学校徴収金及び団体徴収金の会計処理基準を熟知しているか。
□ 会計処理基準に従った事務処理を行っているか。
□ 業者等ヘの支払い、退学者への返還金は口座振込みとしているか。
□ やむをえず現金で支払う場合は、複数で対応し領収書を証拠書類として保管し ているか。
.□ 現金の取扱いは、支出日当日に銀行から出金し、その日のうちに支払うこと とし、現金を学校に置いていないか。
□ 現金を机の引出しやロッカーなど、金庫以外に保管していないか。
□ 支出手続後、速やかに領収書等の証拠書類を添付し上司ヘ報告しているか。
□ 領収書は必ず相手方に記入させているか。たとえ相手方の便宜を図るためであ っても、白地の領収書を要求していないか。
□ あとで返すつもりでも、一時的にでも借りることは犯罪と知っているか。


その他~常に公務員としての自覚を~Iチェックリスト・例】

 地方公務員には地方公務員法に基づき数々の服務義務が課せられています。とりわけ「信用失墜行為の禁止」など、地方公務員という身分そのものに伴う義務は、勤務時間中はもちろん、勤務時間外においても守らなければならないものです。
 特に、児童・生徒が夏休みとなる長期休業期間中などには気が緩みがちですが、教職員ー人ひとりの自覚が最も大切な時期です。
[管理職員]

□ 長期休業期間に入る前の職員会議で綱紀保持の注意事項を周知しているか。
□ 所属教職員の長期休業期間中の主な動向を把握しているか。
□ 所属教職員の海外旅行の行き先、連絡方法等を把握しているか。
□ 承認研修、兼職・兼業、営利企業等従事、年次休暇等の事務処理について、適 正な手続きを周知しているか。
□ 承認研修の事前手続きや事後の報告等の事務手続きが適正に行われているか確 認しているか。




[教職員]

□ 長期休業期間中にも公務員としての自覚をもって行動しているか。
□ 承認研修、年次休暇等の事務手続きが(を?)適正に行っているか。
□ 勤務時間外においても、信用失墜行為の禁止など数々の服務義務を課されてい ることを知っているか。
□ 通勤手段を勝手に変更し、通勤手当を不正に受給していないか。
□ 小額(少額?)であったとしても、給与以外の収入を得るような行為を許可な く行っていないか。
□ 許可を得ずに土地や家屋を賃貸し、賃料収入を得ていないか。
□ 宿泊を伴う教育活動等では、飲酒をしないことを徹底しているか。
□ 職楊での人間関係によるストレスをうまく発散しているか。



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