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ドキドキ 新採教員学習交流会 → 2/27(土) [新採教職員]

ぴっかぴか先生 
集まれ!
    新規採用教員学習交流会


 4月から新規採用教員として教員生活をスタートされるみなさん、
採用おめでとうございます。
「4月からどんな生活が始まるんだろう。」
「4月までにどんな準備をしておけばいいんだろう。」
「初任者研修ってどんな研修をするんだろう。」
など、
新しい生活への期待と同時に不安も
たくさんあるのではないでしょうか。


 そんなみなさんの不安にお応えし、
教員生活のスタートをサポートしたいと考え、
「新規採用教員学習交流会」を企画いたしました。
教師1年目は、初任者研修も受けながら、
授業はもちろん、担任や部活、様々な分掌を受け持たなければなりません。
青年部アンケートによると75%の方が、
土日、あるいは土日のどちらか学校で仕事をしていることがわかりました。
たちまち多忙の渦に巻き込まれ体調を崩したり、
自信を失ったり、
「こんなはずじゃなかった。」
と、現場を去ってしまう方も少なくありません。
ぜひ、この講座に参加して、
これから始まる1年間を見通すきっかけにしてみませんか。
たくさんの方の参加をお待ちしています。


学習交流会の内容


・青年教師からの報告「教師1年目は、こんな1年目になる。」


・教師も労働者!自分の身を守るために労働者としての権利を知ろう。


・病気になったら、交通事故を起こしたら、保護者とトラブルになったら・・
そんな時の強い味方、共に助け合う共済について紹介します。


・同期の方となかよくなって1年を乗り切ろう!参加者交流会を行います。 


日時:2月27日(土)14時~16時 受付:13:45~


場所:静岡労政会館 
        〒420-0851 静岡市葵区黒金町5-1電話054-221-6280 
    JR静岡駅 北口から国道1号線に沿って西へ(安倍川の方へ)
  ※駐車場はありません。
    公共交通機関または近くの駐車場をご利用ください。

会費:無料

問い合わせ・申し込み
 静岡市教職員組合(市教組)
  電話054-271-8438
 全静岡教職員組合(全教静岡)
  電話054-253-3331
  FAX054-270-7802
  メール zenkyoshizuoka@dream.ocn.ne.jp


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2つの記事 京都の高橋さん勝訴! 公務災害問題(尾崎裁判を例に)衆院で [新採教職員]

2つの記事 

■京都市が免職 元教員の職場復帰確定 最高裁 市教委の上告退ける

  「不適格教員」のらく印を押され、分限免職処分(解雇)となった京都市の元教員、高橋智和さんが処分撤回を求めた裁判で最高裁は26日、京都市教育委員会の上告を受理しないことを決め、京都市教委へ通告しました。これにより、処分撤回を求めた大阪高裁の判決が確定、高橋さんの職場復帰が実現することになりました。
  (中略)※高橋さんの裁判については、このブログ内参照)
 今回の不受理に対し京都市教委は、同日行われた京都市教組との人事・定員交渉の場で「主張が認められず残念だが、判決を厳粛に受けとめる。今後、職場復帰に向けて丁寧に対応したい」と回答しています。

■教員の過労死掌握必要 公務災害認定問題ただす

 日本共産党の高橋ちづ子議員は、25日の衆院予算委員会分科会で、公務災害認定問題をただしました。
 高橋氏は、教員の過労死や過労自殺が労災と認定されず、裁判となる事例が多発していると指摘。2000年に自殺した静岡県の養護学級担任尾崎善子さんの遺族が、昨年10月に最高裁で勝訴した事例を示し、「文部科学省として、教員の過労死の状況や認定をめぐる裁判の状況を掌握する必要がある」と提起しました。川端達夫文科相は、「大変大事な視点であり検討したい」と述べました。
 過労死・過労自殺の労災認定基準は一般も公務も同じですが、公務の認定率が極めて低くなっています。
 高橋氏は、公務では所属長(教員の場合は校長)の証明が義務づけられていること、過労死や過労自殺の場合、地方公務員災害補償基金支部が公務上と認定しても、基金本部との協議で公務外にされる事例が非常に多いことを強調。「(所属長が証明しない場合は)一般の労災のように、直接基金支部に請求できる」「(所属長が証明した場合は)基金支部の認定を尊重する」よう制度を改めるよう求めました。
 小川淳也総務政務官は、「ご指摘は共有すべきだと思う。参考にさせていただきたい」と答弁しました。
 
※「尾崎善子さんの裁判」についてはこのブログ内「尾崎裁判」参照

以上「しんぶん赤旗」2/28より

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1年で辞める(辞めさせられる?)教員が増えている! [新採教職員]

【全教談話】2009/11/05 

『1年目で退職に追い込まれた教員等の公表に対して』

 管理強化・上意下達の教育政策を改め、教職員を支援し、希望を持って健康に働き続けることのできる条件整備を求めます

2009年11月5日
全日本教職員組合(全教)
書記長 北村 佳久

 文部科学省は、11月4日、「公立学校教職員の人事行政の状況調査について」を公表しました。これは、新採用1年目の教員のうち条件附採用期間を経た後に正式採用とならなかった教員数、管理職等からの本人希望による降格者、「指導が不適切」な教員として認定された人数などについて、都道府県・政令指定都市教育委員会を対象とした調査の結果として公表されたものです。
 2008年度に新規採用された教員のうち条件附採用期間を経た後に正式採用とならなかった人数は、315人となっています。これは、全採用者の1.3%にもなります。前年度の301人をさらに上回り、2001年度の55人と比べて5.7倍にもなる異常な数字となっています。
315人のうち大半(304 人)が依願退職とされていますが、その内訳では実に93人が病気を理由にした「辞職」であり、しかもそのうち88人が精神疾患を理由としています。「自己都合」となっているものには、これまでの事例からしても管理職等から実質的な退職強要ともいえる不当な扱いを受けたものも相当数含まれていると推察されます。

 教職を志し、教員として働き始めながら、1年以内に退職せざるを得ない状況に追い込まれている者が、これだけの規模に達していることは、まさに異常であり、今日の教職員のおかれている状況の深刻さを浮き彫りにするものです。
この背景には、第一に、1年にも及ぶ初任者研修制度の過酷な現状があります。「超」過密・長時間労働をこれ以上放置しては、「子どもたちとともに教育の仕事をしたい」と熱意を持って教壇に立った青年を、教育の未来を担う教師として成長させることはできません。
また、第二には、改悪教育基本法を背景とした教職員に対する管理・統制の強化と教員評価制度の押しつけが、初任者にいっそう色濃く現れていることを指摘しなければなりません。「条件附採用期間の厳格な適用」による摘発・排除は、京都地裁・大阪高裁における「新規採用者に対する分限処分の取り消しを求めた裁判」の判決でも厳しく戒められていることを考慮した対応が求められます。
さらに、第三として条件附採用者には、長期にわたる病気休暇を可能とする休職制度が整備されていないことも見逃すことはできません。

 全教は、これらの要因を早期に改善し、新規採用教職員の願いを生かし、教員としての成長と、健康に教育活動に打ち込める条件をつくりあげること、それを支える条件整備を強く求めるものです。

 今回の調査結果では、本人希望による管理職等からの「降格」者は、過去最高の179人(対前年比169%)にのぼっていることが明らかにされました。
この間、改悪教育基本法の具体化として持ち込まれた「副校長」等や「主幹教諭」から教諭への降格がその大半(173人、96.7%)を占めていることが特徴です。
健康上の理由に続いて、職務上の問題を理由にした降格が上位を占めており、「新しい職」の設置そのものの破綻を伺わせるものです。管理職を中心に広がっている評価制度と賃金へのリンクの問題なども無関係ではありません。管理体制の強化、上意下達の教育政策では、教育の営みそのものが損なわれるとともに、教職員としての仕事や健康にも重大な支障が生じていると言わなければなりません。
文部科学省は、「新しい職」の設置や教員評価制度の導入に固執することなく、すべての教職員が安心して、健康に働き続ける条件こそつくるべきです。早急な具体策の検討を求めるものです。

 今回の調査には、「指導不適切教員」にかかわる結果も含まれています。この問題にかかわっては、全教が申し立てを行い、4次にわたって出された共同専門家委員会(CEART)勧告が示している改善方向を具体化し、排除と摘発を中心においた教職員に対する人事管理の基本政策を根本から転換することが必要です。改めて、教職員が安心して働き続けることのできる条件づくりへの努力を強く求めるものです。

以  上
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新採教員の免職取消しの判決再び 大阪高裁で! [新採教職員]

【全教談話】2009/06/04 

『文科省は摘発・排除の人事政策をあらため、新採教員の成長を支えよ!――高橋分限免職処分取消の大阪高裁判決にあたって――』

2009年 6月 4日 全日本教職員組合 書記長 北村 佳久

 大阪高等裁判所第10民事部(赤西芳文裁判長)は、6月4日、京都市が2005年3月31日付で強行した高橋智和さんへの分限免職処分を取消す判決を言い渡しました。これは、京都地裁判決につづくものであり、この間の京都市教組と「高橋さんの不当処分撤回闘争を支援する会」に結集されたみなさん、支援を続けてこられた全国の教職員のみなさんの奮闘に心から敬意を表するとともに、京都市が判決に従い、上告せずに1日も早く高橋さんを職場復帰させることを強く求めるものです。
 
 判決は、控訴人(京都市)の主張について、「いずれも、証拠上的確に認められない」「いずれも、主観的な評価をしているにすぎない」など、明確に退ける判断をしました。
 
 その上で、条件附採用期間中の教員を

「教員として十分な経験を経た者ではなく、今後研さん等に努めて成長していく過程の者」とし、「当該期間中の職務成績が経験のある教員と比した場合、必ずしも十分でなかったとしても、直ちに、分限免職の対象となるとはいえず、教員として将来成長していくだけの資質・能力を有するか否かという観点から判断するべきである」

と、新採教員の分限免職処分についての判断基準を示しました。
 
 また、分限免職処分にあたっては、

「職場における適切な指導・支援態勢の存在と本人が改善に向けて努力する機会を付与されること、ある程度の整合的・統一的な評価基準の存在が」前提として必要で、「一定の時間の経緯の中で評価すべき」であり、「主観的な評価の入る余地のある出来事を評価対象とすることはできるだけ避け」るべきであるとしましたが、

これらは新採教員に対するパワハラ的な指導や評価を是正させるとりくみをすすめる大きな到達点となりました。
 
 しかも、高橋さんが児童や保護者から信頼を失った一因は、

「管理職や学校の被控訴人に対する態度」にもあり、「管理職らの指導・支援態勢も必ずしも十分ではなかった」と断罪したことは、

学校における教育活動が同僚性と教職員間のチームワークによってこそ支えられることを、あらためて明らかにしたものです。
 
 文科省が、08年2月に、「全国的な教育水準が確保されなくてはならない」として、各任命権者の参考となるよう作成した「改正法の趣旨に則った人事管理システムを公正かつ適正に運用するためのガイドライン」では、

新採者への「厳格適用」だけが強調され、07年度には301名もの新採者が辞めさせられていきました。
 
 全教は、本日の判決を高く評価するとともに、文科省が「教職における雇用の安定と身分保障は、教員の利益にとって不可欠であることはいうまでもなく、教育の利益のためにも不可欠なものであり」「専門職としての身分またはキャリアに影響する専断的行為から十分に保護されなければならない。」としている「教員の地位に関する勧告」を尊重する立場に立ち、摘発・排除の人事政策を改めることを要求するものです。
 
 
以上
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励まそう 新採教員のみなさんを 全教談話 [新採教職員]

 全教(全日本教職員組合)は、文科省が発表した、新採になったのに辞めちゃった(やむなく?)人が301人もいたという結果に対して、次のような談話を発表しています。新採の皆さん、応援してくれる人たちもいるので、辞めないように、でも頑張り(頑張らせられ)過ぎないように、ファイト!

【全教談話】2008/10/21 

『新採教員を支援する教育行政を求める――1年目で退職させられる教員の数値発表に対して』

2008年10月21日 全日本教職員組合 書記長 東森 英男

 文部科学省は10月17日、2007年度に採用された教員のうち、2008年度に採用されなかった人数が301人となっていることを発表しました。

 この人数は、昨年発表の2006年度採用者で2007年度に採用されなかった教員数の295人を上回っており、2001年度55人であった数からみれば5倍以上となっています。

 2008度不採用となった301人の内訳をみると、「依願退職」が293人、死亡退職5人などとなっています。これまで報告された事例によれば、「依願退職」の中には、「経歴に傷をつけないために」などと管理職などから強要されて退職願を提出したものが少なからず含まれていることが推察されます。

 教師を志して教員の仕事を始めた青年が1年目で大量に退職する実態は正常とはいえません。 

 この背景には、第1に、改悪教育基本法を背景とした管理支配の強化と、「条件付採用期間の厳格な運用」の名による摘発・排除の広がりがあり、第2に、多忙化と長時間過密勤務があります。

 私たちは、このような異常な事態を改善し、新規採用教職員の志を生かし、教員としての成長と健康に教育活動に打ち込める条件を保障する教育行政のあり方を強く求めるものです。

 そのために、「指導不適切教員」の摘発・排除を中心とする施策から、新規採用教職員の成長を支援し、援助する方向に転換することを求めるとともに、職場で、新規採用教職員を守り育てるとりくみを呼びかけるものです。
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9/25静岡地裁で、木村裁判の第1回口頭弁論 [新採教職員]

故 木村百合子さんの公務災害認定を求める裁判

第1回口頭弁論が  9月25日(木)14時00分~ 静岡地裁で 開かれます。

 静岡地裁は、駿府公園 西門橋 向かい。中町からは、お堀の通りに入って市立病院・税務署の次の建物です。
駐車場多少あり。
是非、傍聴に行ってください。

ご両親の「ご支援のお願い」
 2004年9月29日早朝、私たちの娘、木村百合子は、
小学校教師になってわずか半年で自殺しました。
 生前、本人も職場での大変さを話していましたが、
残された資料(初任者研修資料「基本」、発達障害と思われる児童の記録など)
には、厳しい実態が記されていました。
 私たち遺族は、娘の自殺は公務災害だと思い申請しましたが、
地方公務員災害補償基金は 「本件災害は、本人の個体的要因によるもので
公務に起因しない」としました。
しかし、これは、学校側の主張を全て正しい、と判断しての裁決です。
学校の中で何が起きていたのかという事実すら、未だに明らかにされていません。
 念願の教師になった娘がなぜ自殺に追い詰められたのか、その真相解明の為に
皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
   2008年6月  木村憲二 和子

 2008年7月4日、ご両親は静岡地裁に提訴されました。

 尾崎裁判では、2007年3月22日静岡地裁川口裁判長は、公務外の不当判決を下しました。
(2008年4月24日東京高裁で逆転勝訴。基金が上告したため、最高裁で審理中)
その静岡地裁判決は、基金側の言い分を鵜呑みにし、学校現場や教員としての仕事などの現実を
探ろうともしない、机上で「社会通念」を語り、尾崎さん個人を「脆弱」と責め立てるような判決でした。
 従って、少しでも学校現場や教職員の仕事を知っている方は、是非自らや、後輩や、子どもたち、
学校を守る立場から、ご支援を。また、今回是非傍聴にお出かけください。


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