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10/19静岡県人事委員会勧告と報告 [県人事委員会要請行動]

全教静岡ニュース
N01204 2012年10月23日 発 行=全静岡教職員組合

県人事委員会勧告と報告
高齢層の昇給昇格制度の見直しに言及

静岡県人事委員会は10月19日、知事と議会に対して県職員の給与等の勧告と報告を提出しました。主な内容は以下の通りです。

(1)民間給与(387.649円)を上回る較差は「▲0.02%(▲69 円)」で微少であり改定せず。特別給(ボーナス)についても、民間の支給割合は3.95月であり、据え置く。

(2)50歳代後半層における民間との給与差はさらに広がり、27,597円となった。「現給保障」を廃止しても相当額上回る。給与差を縮小する方向で昇給・昇格制度について検討する必要がある。

(3)勤務条件等に関する諸課題として次の3点に関して言及した。
1)仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進 
2)メンタルヘルス対策の必要性 
3)定年延長に向けた制度の見直しの必要性

【解説と補足】
 何より、大多数の教育職を、主要な公民比較の対象にしていないことに憤りを感じます。
 静岡県の公務員のうち、44.4%が小中学校、17.5%が高校・特別支援学校です。あわせて61.9%にもなる「教育職」について、行政職にひっくるめて比較調査することは妥当とは思えません。職務も給料表も、時間外手当のあるなしなど、全く違う職種です。医療職を特別扱いするのですから、当然教育職も、別枠扱いするべきです。

さて、本県の給与水準について、「平均給料月額によるラスパイレス指数は国を100とした場合に103.4と全国1位となっているが、諸手当を入れた平均給与月額については全国第15位である」としています。ラスパイレス指数で高すぎるとの悪宣伝に対して、妥当な説明だと思います。


 年齢層別に見ると、30歳台までは民間給与が公務を上回るが、50歳台では公務が民間を大きく上回る。」としています。県教委が現給保障廃止に向け具体的な行動に出るか警戒が必要です。
 そもそも、「公務と民間では、昇進管理等の人事運用に相違もあることから年齢層別の給与差が一定程度生じることはやむを得ない面もあるものの」と、人事委員会自ら認めているように、50才代の公務員と民間会社員を、「役職段階、年齢、学歴」で機械的に比べることは無理があります。
 にもかかわらず、機械的に公民の「世代間の給与配分を適正化」しようとすることは、許されません。とりわけ、県職員の6割を占める教育職との比較は、単純ではないはずです。


□ ワーク・ライフ・バランスについて、「①その意義 ②支援制度の活用が低い実態 ③総勤務時間の短縮の必要」を述べています。
 最後に、「教育職員の多忙化」について次のように言及しています。「依然として改善が見られない。教育委員会においては、多忙化の原因を検証し、業務内容の見直しや不要な業務の廃止に努めるなど、実効性のある取組が必要」。定数改善などには言及できませんでした。
 これでは、個人の意識の問題だけになってしまいそうです。


□ メンタルヘルスでは、「パワハラやセクハラが背景にあることを認識し、ハラスメントのない職場環境をつくる必要」を強調しています。これは、新たに強調した視点ですが、メンタルヘルスの主たる原因である評価制度や構造的問題には触れていません。
 一昨年の勧告・報告で、「メンタルヘルス」の文面を落としました。そのことについての反省の弁は、全くありませんでした。勧告・報告の意義を理解していないとしか思えません。深刻に捉えているとは思われません。
 また、これでは、県や県教委も具体的な対策には、乗り出せないでしょう。

□ 高齢期における職員の雇用問題では、「国や他の地方公共団体の動向を注視しながら、必要な課題について検討する必要」として国の制度待ちの姿勢です。
本年度の再任用の実数を資料として掲載してあり、見ると、小中の義務制の再任用比率が極めて低いことがわかります。
フルタイムはたったの28人!ハーフタイムが26人です。
 合わせて54人/1万5千人。
 今でも、再任用のためのポストはありません。新採抑制なったり、今までお世話になっている臨時講師の就職口を少なくしたりするようでは、許されません。
 因みに行政職は、179人/5千人。母数が大きく異なることがわかります。


□ 勧告・報告の中では、臨時・非常勤の職員についての言及は、全くありませんでした。仕事として「臨時」でない職員が2割3割と存在するのに、そのことに対して言及がない(注;下記の「口頭伝達」に触れるのみ。)というのは、県・県教委への勧告権を持つ県人事委員会として、無責任の極みと言えるのではないでしょうか。
 どうするつもり!?

教育長への口頭伝達事項
(これは組合からの主な要求をまとめ、そのまま教育長に伝えたものであり、人事委員会が勧告したものではありません。)
1) 教職員の長時間過密勤務の実態は、量的にも質的にも限界であり深刻だ。解消のため実効性のある措置を講じてほしい。
2) 育児休業の取得、短時間勤務制度の利用や介護休暇の取得できるよう管理職員の意識改革をはじめ職場環境の整備をお願いしたい。
3) 教職員の精神疾患、病気休暇の増加、労働安全衛生体制の確立や相談窓口の充実等のメンタルヘルス対策を講じてほしい。
4) 評価制度と賃金への反映に反対である。行うに当たっては組合との十分な話し合いをしてほしい。
5) 定年後に働くのは体力、精神力的にも厳しい。制度設計に当たっては組合との十分な話し合いをしてほしい。
6) 臨時教職員が正規と同様の職務を求められている。処遇を改善してほしい。


■ 全教静岡・静岡市教組は、県人事委員会の勧告の問題・限界などを踏まえ、教育現場の特質に則った県教委との交渉をすすめていきます。
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静岡県人事委員会は、国・人事院勧告に追随するな! [県人事委員会要請行動]

こんなに働いているのに、また 給料下げて どうする気?


政治的な人事院勧告 ~3年連続賃金引き下げ、現給保障廃止~


静岡県人事委員会は、人事院勧告(国)に同調するな!

引き下げ前提の人事院勧告


9月30日人事院は、3年連続の賃金引き下げ勧
告と「意見の申し出」を行いました。

① 官民較差、0.23%(月899円)
 国家公務員を平均1.5万円減とする。
② 50才台中心に40才台以上で、マイナス
  較差分の月給を引き下げ。0.4~0.5%。
   若年層は引き下げなし。
③ 一時金改定見送り。
④ 現給保障は、来年度1/2に削減。
   再来年度4月から廃止。
⑤ 定年延長の「意見の申し出」(勧告に準ずる)
  で、段階的に65才まで定年を延長。その際
  年間の給料は60才時点の70%とする。
  →後日詳細を。

① 昨年2年連続で賃金を引き下げられた公務員が、民間より高いのでしょうか。(静岡県は2年間で平均年間34万円の減。)
  今年の春闘では、経団連の調べでも民間は賃上げとなっています。
  雇用形態や勤続年数の違いも無視しています。
  また、私たち教職員については、どこの民間と同等に比べられるでしょうか。
  正当な調査とは思えません。

② 子どもの教育費などに金のかかる40~50才台の賃下げというのもひどい。20、30才台にとっては、将来に展望が持てません。

③ 一時金(ボーナス)改定見送りといいますが、昨年4.15月から3.95月に引き下げたばかりです。しかも人事院調査では民間は3.987月と、公務員を上回っているのです。
 従来のやり方では4.00月に上げていたものです。

④ 現給保障の2年がかりでの廃止は、「給与構造改革」当時言っていたことに反するものです。


  当時人事院は「新たな俸給表の俸給月額がそれ以前の俸給月額に達しない職員に対しては、経過措置として、その達するまでの間は新たな俸給月額に加え、新旧俸給月額の差額を支給する。」と言っていました。静岡県人事委員会も当時同様の勧告をしています。
  現給保障該当者は、国家公務員は19%ですが、静岡県は、現給保障該当者であろう50才以上の教員数が36.7%ですから、影響が違います。
  廃止されると、なんと年間で20万円前後の賃下げとなります。許せますか。


 人事院は、労働基本権の代償機関であるべきなのに、明らかに政府や財界の総人件費抑制政策に肩入れした政治的な勧告姿勢です。東日本大震災の復旧・復興に奮闘している被災地の公務員への配慮すらありません。

  また、定年延長・7割賃金に向けて、60才時の基準額を見通した減額策動でもあります。 


  (一方政府は、人事院勧告を無視して、国家公務員の賃金を7.8%削減というさらにひどい特例法案を通そうとしています。連合系労組が早々合意したという背景も見逃せません。)


静岡県人事委員会に、主体的な対応を要請

 市教組と全教静岡は、静岡県人事委員会に対して、人事院勧告に追随しないよう要請してきました。子どもが「先生は忙しい」と詩に書くくらいの勤務の実態、部活で息つく暇もない中学校の実態、行政職と比べても低くなっている給料、定年前退職が5割という事実、勤務時間記録から分かる長時間労働の激増、臨時・非常勤教職員の劣悪な待遇などを訴え、せめて勤務に見合った賃金の改善を求めてきました。 


  私たちの賃金は、10月下旬とされる静岡県人事委員会勧告をもとに決まります。労働基本権の代償機関としての役割を果たすか、注目しましょう。

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勤務時間把握ができていない市町小中学校が多い [県人事委員会要請行動]

2010静岡県人事委員会要請行動 報告その2

 9月6日(月)と13日(月)に、全教静岡の県人事委員会要請行動がありました。

 組合 「労働安全衛生法(面接指導等)第六十六条の八  事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2  労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4  事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5  事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第六十六条の九  事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 これに基づき「『労働安全衛生規則』第6章 第一節の三 面接指導等(面接指導の対象となる労働者の要件等)」では、次のようになっています。
 「第五十二条の二  法第六十六条の八第一項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2  前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 」


 ところが、現在静岡県内では、田方地区をはじめ、勤務時間把握が行われていない市町の学校が多いようです。磐田市では昨年から、年に3か月だけ記録することになっているようです。上記規則に違反していると思われます。


 昨年10~12月に97時間超(時間外勤務)で医師の面接指導を受けた磐田市の中学校教員は、「働き過ぎ」「しっかり眠るように」と指導されました。しかし仕事が減らされたわけではなく、薬を服用していましたが、新年度体調が思わしくない状態でした。夏休みに少しほっとしましたが、8月終わりに明けてからは、また忙しい日々を送っています。


 民間勤務のつれあいの方が、「給料が下がるのに、仕事が減らないのはおかしい。」と言っているそうです。当然の常識が、学校現場では通っていません。

 中学校では、時間外が80時間/月が平均ではないか。197時間もやった人を知っている。


 県人事委課長  市立や町立の小中学校には、直接の権限・監督する立場にはない。県教委の指導となると思う。


 組合  市町公平委員会(首長が長)や政令市人事委員会などと、県人事委員会が連携し助言するなどしてもよいはずだ。
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2010県人事委員会要請行動より [県人事委員会要請行動]

2010静岡県人事委員会要請行動 報告その1

 9月6日(月)と13日(月)に、全教静岡の県人事委員会要請行動がありました。
 はじめに組合から、県人事委員会の「労働基本権の代償機関」であることを、どう考えているのか県人事委課長に問いました。

 県人事委課長 「代償機関」としてのスタンスでいる。正確に公民格差(較差)を把握するために、民間の調査を行い、どう配分するか、較差を解消していくかを考える。 その際、組合などの意見は聞く。

 組合  学校現場での際限ない仕事の増加、労働時間・時間外労働の増加に対して、現場に来て調べる気はあるのか。

 県人事委課長  個別の監督はする。課題としてはあるが、広く調査に出ることはない。

 組合   学校現場では、過労死ラインを超えて働いている。資料として持っているか。

 県人事委課長  県教委の調査を情報収集している。直接関わっているわけではない。研究しているわけではない。こういう場で出たことは県人事委委員に報告している。「勧告」する立場である。

 組合  人事院の「標準生計費」を見ると、1日食料費が一人600円である。学校の給食費の1食分249円から比べても、実態を反映していない。

 県人事委課長  国の家計調査などから算出されるもので、今現在一番信用のできる数値だ。私は、朝は納豆で、昼はおにぎり、夜は家族に任せてあるから、わからないが、そんなに食費はかからない。

 組合  50代など、子どもの仕送りんが非常にかかる。仕送りが含まれる『雑費Ⅱ』で4人家族で月35,000円など考えられない。
 専門性が問われる教職という仕事で、給料が下げられる。義務特手当がさらに引き下げられようとしている。
 「教員の3人に1人はうつ病」と言った精神科医がいる。早期退職者が5割、6割という現場の異常な実態をしっかり把握してほしい。
10.9.13県庁東館.JPG
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静岡県人事委員会勧告に対する全教静岡の声明 [県人事委員会要請行動]

     静岡県人事委貝会勧告に対する声明

2009年10月10日
全静岡教職員組合

 静岡県人事委貝会は、10月6日、知事と県議会議長に対して県職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
1. 過去最大の平均年間給与引下げ                                 
あまりに低い県内民間賃金調査結果。年間でマイナス22.2万円!
 09春闘データなどを根拠に、静岡市0.98%、浜松市0.22%と両政令市の結果を踏まえても、公民較差は国家公務員を少し上回る程度のマイナスになるのではと予測していましたが、1.13%という私たちの予測をはるかに超えた驚くべき低い数字が出されました。一時金の0.35月についても同様で、国の引下げ勧告に合わせたと思わざるを得ません。
 私たちの給与は、この3年間ほぼ賃上げゼロでしたから、すでに十分に引き下がられているはずでした。人事委員会は、「政治的に何ら影響を受けていない。ただ、民間との較差を調べ勧告することだ。」と釈明していますが、「公務員総人件費抑制」の「小泉構造改革路線」に沿って、中小の民間企業の低い賃金実態を公務職場により反映させること使命として取り組んできたことは、まぎれもない事実です。こうした結果である今回の勧告を、私たちは容認することはできません。
 その上、教員は、また、義務教育教員等特別手当が、マイナス(平均2500円)            
今回の勧告とあわせて年間でマイナス25万円を超える
私たち教員にとって、たまったものではありません。毎月2万以上の引き下げです。
 
2.  「こんなに働いているのに、なぜ給与が引き下げられるのか」
 「教員の現給与はその専門性にも、勤務実態にも合っていない」、「とりわけ、教員が研究職であるという評価がされていない」ことを、全教静岡は、強く人事委員会に訴えてきました。
08年勧告では、教員の給与について、「国においては、教員の勤務実態等を踏まえた適切な処遇を図るため、義務教育教員等特別手当(「義務特」)の縮減と併せ、諸手当の充実などメリハリのある給与体系の実現に向けた見直しがが進められているところであり、本県においても、・・・・」と「義務特」の縮減と引き換えに、既存の手当を見直しを勧告していました。
 
   「毎日一生懸命にがんばっている普通の先生」に光が当たるような勧告を!
 ところが09年勧告では、手当の見直しが全く宙に浮いてしまった状況から、「国においてメリハリのある給与体系の実現に向けて見直しが進められているところであり、本県についても・・・・」と、新しい職を導入し、評価制度を基にした賃金体系を構築していく(メリハリある給与体系)と見事なまでに後退しています。「毎日一生懸命にがんばっている普通の先生」に光が当たるような内容ではありません。まず全教員の給与水準を大きく引き下げる → 評価制度を活用し、ごく一部の教員の給与を上げる というシナリオを推進せよと勧告したのです。私たちは、こんなことを勧告してくれと要請したのではありません。国の方針をそのまま県におろして、「見直しを図っていく必要がある」などど、何の根拠と権利があってそういうのでしょうか。
 県教委に向けて、「教職員の実態と専門性に見合う給与、手当の改善・創設」に全く触れられない人事委員会は、県職員の約62%をも占める教育関係職員に何ら応える機関になっていないことが明らかになりました。
 
3.  引き下げ要素は、まだある
 障害児学校・学級教員に支給されている給与の調整額と僻地手当です。前者は「義務特」と同じ来年1月1日から廃止される方向です。後者は、「ヘき地等学校の級地指定の見直しを行うことが適当である。」と勧告され、事実上の減額は避けられない状況です。

4.  当然引き上げるべき地域手当を逆に1%引き下げた
 地域手当は、2010年には6%支給することを人事委員会自ら制度設計したものです。県内民間においても地域別の給与格差がない事情等(「一律支給を変える特段の理由がない」と説明)から、県内一律支給は維持したものの、給与構造改革による給料表の水準低下を補う性格を持つ地域手当の考え方を自ら解釈変更するものです。

5. 持ち家に係る住居手当を残したことは当然
 当然のことではありますが、地方の事情・実態を無視した総務省による圧力に耐えきれない地方も少なくない中で、国家公務員の場合と全く異なるこの手当をとりあえず存続させたことは評価します。しかしながら、「支給のあり方について検討していく」と述べているところから、来年度以降が不安です。1年遅らせただけとならないよう強く求めます。

6, 時間外勤務の縮減について
 「喫緊の課題」、「強く認識して」、「適切な人事配置」、「管理職が率先して」
         と言葉を並べたが
 超過勤務縮減の具体化として、労働基準法の改正を受けた時間外勤務手当率の引き上げ等が行政職において実施されることは不十分とはいえ前進です。しかし学校現場における教職員の長時間過密労働に対する改善施策はまったく進んでいません。
 人事委員会は、今回の勧告のポイントとして、見出しのような言葉をあげていましたが、「適切な人事配置」「管理職が率先して」は、昨年の勧告でもほぼ同様の意味で触れられていました。
 任命権者に「喫緊の課題として強く意識すること」を求めたことは一定評価しますが、そのためにこそ、具体的で適切な勧告を行うべきでした。
 「適切な人事配置」が、かえって多忙化を招くといった問題などを含めて、教職員の勤務状況をよりリアルにつかみ、常態化している長時間過密労働の解消に向けて、人事委員会こそが、強い姿勢で臨むべきです。

7. 「メンタル疾患の要因にパワーハラスメント、セクシャルハラスメントも」と勧告 
 今回、パワハラ、セクハラが勧告に登場しました。特にパワハラは、定義が定かでないからと一蹴してきた昨年までと異なり、メンタルヘルスの要因になっていることを認めた上で、対策・対応を求めています。私たちの主張が明確に受け入れられた場面です。


8.  臨時的任用教職員のあり方について本文ではじめて触れる
 臨時及び非常勤の職員の処遇の項で、臨時的任用教職員について特筆したことは注目されます。今回、教員と同様の勤務をしていることを明確に示し、職設置のあり方処遇について検討していく必要を勧告したことは、大きな前進として評価できる一つです。
 同一労働同一待遇の原則で言えば、臨時とは名ばかりの勤務を求められ、その要求に応えてきている臨時的任用教員は当然2級の適用を受けるべきであり、一時金の基準日も廃止されるべきだし、特別休暇も得られて然りであります。

9. 勤務成績の評価の給与ヘの反映と適切な運用
重大な検証が欠けている・・・それは「子どもたちにとってどうであったか」
個人の資質向上、組織の活性化が評価制度の両輪であると、県教委は語ります。それを働きかけ、指示し支援してきたのが人事委員会です。「意欲と誇り」「公平・公正」「客観性・納得性の高い」評価制度を構築し、給与等ヘの適切な反映を推進してい<ことを改めて勧告しました。
 県教委は本年度から試行から新制度への移行を実施しました。私たちは、評価制度の有り様を判断するときに、重大な検証が欠けていることを指摘してきました。それは、「子どもたちにとってどうであったか」という視点です。「子どもは?目指す教育の成果が評価制度と共に上がってきていると言えるのか」という視点抜きにして、教職員の評価制度の有り様を判断してはならないと考えます。そこにまた教育現場の特殊性があります。
 
 
10.  高齢者の雇用問題
「職員が高齢期の生活に不安を覚えることなく働けるように 」と勧告したが、実際は?
まさにその通りです。しかしながら、人事院が示した定年延長などの高齢者の雇用問題は、
全くその反対の方向へ向かって進んでいます。かけ離れた願いを書くのではなく、現実に目を向け、改善する方向を力強く指摘していくそういう勧告を期待するものであります。


 最後に、全教静岡は、県教育委員会に対し、教職員賃金水準の確保と均等待遇の実現、諸手当の「見直し」改悪反対、差別賃金制度の導入阻止のため、全力でたたかう決意を表明するものです。

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仕事増やして、給料下げろとは!? 09静岡県人事委員会勧告 [県人事委員会要請行動]

平成21年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要 と 県教育長ヘの口頭勧告

平成21年 職員の給与等に関する報告及び勧告の概要
    平成21年10月6日 静岡県人事委員会事務局

 本日、本委員会(委員長寺田一彦)は、県議会及び知事に対し、本県職員の給与等について報告と勧告を行った。
○ 本年の勧告のポイント
  月例給 特別給ともに引下げ
 平均年間給与は▲22.2万円(▲3.3%)、平成15年の平均▲17.4万円(▲2.6%)を上回る過去最大の引下げ
1民間給与を上回るマイナス較差(▲1.13%)を解消
 給料月額の引下げ(若年層及び医療職(1)を除く)
 給料の特例措置の率の引下げ(100分の100.9→100分の100.85)
 県内在勤者の地域手当の引下げ(一律4%→3%)
2民間の支給割合を上回る特別給の支給月数を0.35月分引下げ(4.50月→4.15月)
3育児休業と看護又は介護のための休暇制度の充実
4時間外勤務手当等について、時間外労働の割増賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえた改定

Ⅰ本年の給与改定
1 民間給与との比較
  【425民間事業所の約1万7千人の個人別給与を実地調査】(完了率89.4%)
(1)月例給
公民の4月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、年齢、学歴の 同じ者同士を比較
民間給与との較差▲4,535円▲1.13%(行政職:現行給与402,652円平均年齢43.1歳)
職員給与402,652円 民間給与398,117円 較差▲4,535円
       
(2)特別給(ボーナス)
 昨年8月から本年7月までの1年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間支給月数を比較
職員支給月数4.50月 民間支給割合4.15月 支給月数の差▲0.35月

 2 給与改定の内容
 (1)月例給
  ア 給料表(▲0.18%、▲718円)
・ 初任給を中心とした若年層及び医療職(1)を除き、全ての給料月額について引下げ
・ 若年層は改定を行わない。管理職層は平均(0.2%)を0.1%上回る引下げ
・ 給与構造改革の給料水準引下げに伴う経過措置額の算定基礎となる額についても―定の率
     (100分の99.82)を乗じて得た額に引下げ
・ 給料月額に一定の率を乗じる給料の特例措置について乗じる率を引下げ
  100分の100.9→ 100分の100.85(医療職給料表(1)を除く。)
  イ 地域手当(▲0.94%、▲3,797円)
   ・ 支給割合を県内一律4%から3%に引下げ(県外については国基準)
ウ はね返り分(▲0.00%、▲9円)
   ・ 地域手当、管理職手当、特地勤務手当への影響額
 (2)特別給(ボーナス)
民間の支給割合に見合うように引下げ(年間4.5月→4.15月)
            
平成21年度  期末手当  6月期 1.25月(支給済み)
                12月期 1.5 月(現行1.6月)
平成21年度 勤勉手当   6月期 0.7月 (支給済み)  
12月期 0.7月(現行0.75月)
           年間 4.15月

   平成22年度 期末手当   6月期 1.25月    
                 12月期1.5月
   以降 勤勉手当   6月期0.7月     
                 12月期0.7月       
           年間 4.15月
   ※本年5月の勧告に基づき、平成21年6月期における期末手当・勤勉手当の特例措置により
   凍結した支給月数分(0.2月分)は引下げ分の一部に充当

 (3)時間外勤務手当の支給割合等
  労働基準法が改正され、平成22年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引
 上げや引上げ分の支給に代えて代替休を指定できる制度が導入されることから、労働基準法の―
 部改正等を踏まえて必要な措置を諾することとする。
 (4)改定の実施時期
  勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であると
 きは、その日)ただし平成22年度以降の特別給の支給月数の改定及び時間外勤務手当の支給割
 合等の改定については平成22年4月 1日
  本年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分を解消するため、平
 成21年12月期の期末手当の額で所要の調整を行う。

 3 その他の課題
(1)住居手当
来年度以降、他の地方公共団体や民間企業の支給状況、職員の居住実態等を踏まえて、支給のあり方について検討してい<。

(2)通勤手当
 勤務公署が通勤不便な地域にあるためやむを得ず交通機関と自動車等を併用し、勤務公署の最寄り駅から自動車等ヘ乗り継ぐために駐車場等を利用せざるを得ない職員に対する通勤手当の支給のあり方について検討していく必要がある。

(3)教員の給与
 教員の給与については、国においてメリハリのある給与体系の実現に向けて見直しが進められているところであり、本県においてもこうした状況を踏まえ、引き続き見直しを図ってい<必要がある。また、平成21年3月にへき地教育振興法施行規則が改正され、ヘき地学校等指定基準が見直されたことを踏まえ、ヘき地等学校の級地指定の見直しを行うことが適当である。

(4)高齢期の雇用問題
 国における定年延長に向けた検討を踏まえ、組織の活力を維持しつつ、雇用と年金の連携を図り、職員が高齢期の生活に不安を覚えることな<、高い使命感・倫理観を保持し職務に専念できる環境整備に向けて、人事管理や給与制度の見直しに早急に取り組む必要がある。

Ⅱ給与構造改革の着実な推進
 1 地域手当の支給割合の改定
  平成22年度の給与構造改革の完成に向け、地域手当のあり方を検討した結果、県内一律支給とした本県の事情に特段大きな変化のないことから、当分の間、県内に所在する公署に勤務する職員については―律支給を継続することとし、支給割合については、国家公務員の取扱いに準じて職員に地域手当を支給した場合との均衡を踏まえ、4%から3%に引き下げることとする。
  なお、平成22年度以降の地域手当の支給割合は以下のとおりとする。
【平成22年4月1日以降の支給割合】
支給地域       支給割合
静岡県内     3%
   東京都特別区 18%
   大阪市(医師等含む) 15%

 2 給料の特例措置
 本県民間企業の給与水準を的確に職員の給与に反映させるため、引き続き給料の特例措置を講ずることとし、給料表の給料月額に乗じる率は、本年の公民較差を考慮し、100分の100.85とする。
(医療職給料表(1)については、100分の100.9)

 3 勤務成績の評価の給与ヘの反映と適切な運用
任命権者においては、より効率的で質の高い行政サービスの実現に向けて、職員が意欲と誇りを持って働くことができるよう、公平・公正で客観性・納得性の高い評価制度を構築し、評価結果の給与等ヘの適切な反映を推進してい<とともに、職員の能力を高めるための研修の充実など人材育成ヘの活用を進めていく必要がある。

Ⅲ 職員の勤務条件等に関する諸課題
 1 仕事と生活の調和(ワ-ク・ライフ・バランス)の推進
(1)育児休業、看護又は介護のための休暇制度の充実
 職員の育児休業制度改正に向けた準備を進めるとともに、制度を活用しやすい環境の整備や職員の意識改革を進めていく必要がある。
 あわせて、育児を行う職員の時間外勤務免除制度の新設や、看護や介護のための休暇制度のさらなる充実について、国や他の都道府県の動向も参考にしながら検討していく必要がある。
(2)時間外勤務の縮減
 任命権者においては、時間外勤務の縮減は、組織全体として喫緊に取り組まなければならない課題として強く認識し、必要に応じて事業や組織の見直し、適切な人員配置などに努めるとともに、管理職員が率先して業務執行のあり方を見直し、効率釣な業務の執行を図るなど、職員―人ひとりが仕事の進め方を点検し、業務改善に取り組む必要がある。
(3)心の健康管理(メンタルヘルス対策)
 この問題が職員個人にとどまらず、組織全体に大きな影響を及ぼすものであるとの認識の下、任命権者においては、引き続き原因の調査、分析に努めるとともに、メンタル疾患の要因ともなるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント対策も含め、適切な対応に努める必要がある。

 2 職員の士気高揚と公務員倫理の徹底
(1) 活気あふれる職場環境づくり
 本県は、組織の統廃合、事務の集中化などを通じて職員数を削減してきたが、その―方、新規採用が抑制され、職位構成が上位の職に偏ってきており、県民ニーズの複雑、多様化とあいまって、職員の負担感が増しているとの声もある。
 任命権者においては、こうした現状を踏まえ、職務、職責に応じた適切な処遇を図るための制度の見直しを行うなど、職員が意欲を持って生き生きと働くことができる職場環境づくりに取り組み、職員の士気高揚とさらなる行政の生産性の向上を図っていく必要がある。
(2) コンブライアンス(法令遵守)の徹底
 全国各地で公務員の不祥事が発生しており、公務員に対する不信や批判が高まっている中で、今後とも職員一人ひとりが全体の奉仕者として高い使命感、倫理観を持って行動するよう倫理意識を高めて行く必要がある。

 3  臨時及ぴ非常勤の職員の処遇
 短時間勤務制度や任期付職員制度の導入など職員の勤務形態が多様化している中にあって、職務内容や責任の度合い、勤務形態等に応じて適切に処遇するという観点から、様々な形態で任用されている臨時及び非常勤の職員の勤務条件や任用のあり方について研究を進める必要がある。
 特に臨時的任用教育職員については、教員とほぽ同様の業務に従事していることから、業務に伴う責任の程度、勤務形態等を踏まえ、その処遇や職設置のあり方について検討していく必要がある。


 以上の文書勧告と報告とともに、静岡県教育長に対しては、次のような口頭での伝達があったと伝えられています。
県教育長への「口頭」での伝達
 教職員組合との話し合いの際に、次のとおり教職員組合から強い要望があったので申し上げますo
1 学校現場では、毎日、早朝から夜間まで、生徒指導、教材研究、保護者ヘの対応、地域との関わりなどの仕事に追われ休憩する時間もなく、土日も部活動指導等で休む暇がないほど多忙を極めている。教職員の長時間勤務の現状を放置せす、多忙な勤務の解消のための具体的な措置を。
2 教職員が働きながら介護と向かい合っていけるような制度の構築や、子どもを育てながら働いている教職員のための休暇制度の更なる拡充など、男女がともに働きやすい職場環境づくりを。
3 教職員の精神疾患による病気休職者は増加しており、教職員が心身ともに健康な状態で教育活動に専念できるよう、労働安全衛生体制を確立して。
4 学校現場はすべての教職員の協力・協働体制で成り立っており、人事評価の給与等ヘの反映は、これを否定するものであり、なじまないと。人事評価の給与等ヘの反映を行うに当たっては、職員と十分話し合う機会を。
5 ヘき地学校等指定基準の算定要素の見直しに伴い、調整点数として新設された「学校周辺状況に係る減点」については、慎重に取り扱いを。

 学校現場において職務に精励されている教職員が、より良い教育活動に専念できるよう、士気の高揚や教育環境・職揚環境の改善等に御配慮を。

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2回の県人事委員会要請行動から [県人事委員会要請行動]

09静岡県人事委員会要請行動

第1波2009年9月11日(金)、第2波9月14日(月)

組合  ★人勧には期待を裏切られた。民間も苦しんでいる。でも、わたしたちの生活実感では、これでは暮らしていけない。勤務も毎日8時まで身を削るように仕事をしている。それに見合った賃金にするべきだ。具体的な実態を聞いてほしい。

県人事委員会  いつも現場に出かけて声を聞くことができないから、ここで聞かせてほしい。
 人事院勧告がマイナス0.22%を出した。わたしたちも、独自に民間の調査をする。それを人事院に上げて、データ化する。それと県の職員のデータと付き合わせる。現在の見通しは、静岡県の経済も厳しい状況であり、職員の給与等低くなる可能性は高い。

組合   ★総務省が8/25付で、通知を出している。それは、人勧実施のための「技術的助言」を言っている。それに従うのか。

県人事委員会   我々も独自に判断する。静岡県の地域手当(一律4%。6%にまで上げると言っていた。)は独自路線だ。
 昨年地域手当の在り方として、一律支給の場合、国家公務員を考慮して検討するとなっている。
 一律支給を堅持してほしいとの声が上がっていることは、任命権者からうかがっている。そういう声は伝えたい。
 持ち家手当についての人勧は、制度として重く受けとめる。一方、国家公務員と異動・官舎実態は違う。そういう事情を踏まえて検討したい。

組合   ★義務教育等特別手当がまた削られて行く方向となっている。ちょっと参っている。家族にも言えない。

県人事委員会   教員給与は人確法などで考慮されている。職務の実態について見直し、一律支給についても見直し。義務特手当を下げて、部活手当を上げるなど。教職調整額についても国で検討している。

組合   ★義務特手当下げられて、民間との比較でバランスが取れるのか。

県人事委員会   比較は、行政職給料表で行っている。教員給与は難しいので、全人連にお願いしている。諸手当の比較はしていない。

組合  ★大学生を2人抱えている。授業料だけでも大変だ。まして仕事量が増えて、給料下がるのは納得できない。
 ★勧告で打ち出す『標準生計費』は生活実態から見て、疑問だ。
 ★一馬力の稼ぎ手は、小さい子がいてお金が足りないと言っている。小遣いも少なく、貯金崩しが始まっている。
 ★また、ローンや生活費を見ると給料だけではやっていけない。本当は一時金は、何かの時のために取っておきたいのに、使わざるを得ない。本当に厳しい。それなのに、給料が段々下がっていく。残業は増える一方なのに。
 ★ある臨時講師は、今でも苦しい。夫は会社員だが、高校、中学生がいて生活は大変。でも、今、正規教員と同じ仕事をしている。研究授業だって部活だって。
 給料は生活実態に合わせて、やってほしい。
 ★教員の仕事の専門性が言われている。民主党も大学6年制を打ち出している。初任研、10年研、免許制・・・専門性が求められている。それに見合った賃金・待遇が必要だ。
 ★教職課程をとって、免許を取って、それなりのお金とエネルギーをかけて教員になっていることも認識してほしい。
 ★「時間外勤務縮減」が県人事委勧告でも何年も言われている。しかし、実態は増大している。土日出勤も増えている。
 ★テストの○つけも時間がない。持ち帰ると個人情報保護の問題が言われる。成績もそうだ。家事している人はにっちもさっちもいかない。学級だよりや授業の準備は持ち帰ってやっている。1日4時間は残業している。20日間で80時間だ。時間外手当を払うとなると、10数万円~20数万円の額となる。そのくらいやっている。○つけを子どもにやらせる教員も出てくる。
 ★教室でものがなくなった、即対応。ケンカが始まった、即対応。いじめがあった、即対応。そんな毎日だ。放っておくことはもちろんできない。
 ★保護者との連絡は、夕方以降となる。中学校では、部活が終わってからになる。それやこれやで、中学校教員のわたしは6、7月は時間外勤務100時間を超えた。 ★みんなで対応しなきゃならない。
 ★運動部の顧問をしている。週休日特勤手当は最高でたったの3,200円。さらに、電車やバスで試合に出かける。バスで行けないところもある。自家用車を出す。タクシーで乗り合いということもある。1万円、2万円はぽんぽん出ていく。
 ★理科を受け持っている。生物教材では、すぐに必要だと鶏の手羽先を買うなどのことがある。自腹が多い。間に合わないから。
 ★教材研究をして、必要な物を用意する。じかし、今、事務室は封筒買うにも、業者選択をしてからとなる。学年全体で用意する場合は何とかなるが、学級だけで使いたい物、すぐに使いたい物など自腹になることが多い。しかも、「研究費」などの支給はない。「研究職」としての位置づけをしてもらいたい。
 ★一生懸命やろうとするほど、出費が増える。「サラリーマン教師」と言うけど、行政が増やしているようなものだ。
 ★様々な課題や新しい課題が出てきている。先取り的に研究しなきゃならない。全国や県の研究会に参加したり、必要な文献を買ったりして対応している。
 ★夏休みに、色々勉強に出かけた。仕事、つまり子どもに返すために。研究会などに参加しても出張にならない。自主研であっても、参加のための費用は全部自腹だ。専門書は高い。指導書が1冊9千円することでわかるだろう。
 ★保護者との連絡は、自宅でやることも多い。クラスの子に年賀状を出すなんてことも、教育上必要なこともある。やはり自腹が多い。  
 ★子どもがOー157発症で各家庭に連絡した。電話が少ないから職員は自分の携帯電話を使ってやった。そんなことは日常茶飯事。
 ★パソコンのグレードが上がったという度に、必要な物を自腹で購入した。
 ★校長は、教室で子どもを出迎えろと言う。そうすると、7時30分頃に出勤する教員も多い。朝、陸上大会の練習、各委員会の活動、昼休みも練習だ、活動だと教員は休憩時間をそれに当てている。
 ★個に応じた指導を、ということで、例えば給食ではアレルギーのある子に別メニューを出す。そういう対応もしなきゃならない。
 ★加えて、夏休みが短くなった。
 ★勤務時間が終わった後に、職員室が活気づく。コーヒーを入れ、お菓子を出す。仕事が終わったからではなく、その後やる仕事のための準備だ。学年打合せ、学級の仕事・・・。早く終わりたいわたしでも、1時間は残っている。そして帰宅して家事をする。
 ★わたしは帰宅は7時30分だ。でも、もっと遅くまで残っている人がいる。そして家事をして、翌朝6時に弁当づくりの毎日だ。 
 ★出勤が5時の人もいる。自宅で3時4時に起きて仕事をしている人もけっこう多い。成績付けだ、事務の仕事だと、自宅が遠いのでビジネスホテルに泊まって出勤した人がいる。
 ★学習指導要領改訂で忙しく、学校施錠が夜中の3時!と戸締まりの記録に記した教務主任がいる。転任のため、前任校で3月31日の深夜3時まで、つまり転任当日の3時まで前任校で仕事をしていた方もいる。これらは、けして特別ではない。

県人事委員会   教育現場は難しい。「いじめ」とか、カリキュラムがコロコロ変わるとか。県教委や文科省も勤務実態調査をした。理想の学校教育具現化委員会の調査もあった。県人事委も県教育長に対して『口頭勧告』で伝えている。しかし教員の仕事は自発的なものもあり、時間外勤務に馴染まないものもあると文科省も言っている。国の方でそこを検討していると思う。

組合   ★昨年の県人事委勧告でも、『時間外勤務の縮減』(注;教員には「サービス残業」)『仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の推進』が打ち出された。その実現を学校現場でどう図ろうとしているのか。わたしたちにとっては、県人事委員会は労働基準監督署としての期待がある。たよるしかない。
 現場が改善されていないのだから、今年はさらに踏み込んだ内容の勧告をするべきだ。

県人事委員会   労基署のようにはいかない。限界がある。法的に定まっている。  

組合   ★菊川市は、出勤退勤の勤務実態調査を6月だけ行った。磐田市は出したい人だけ出せと言う。実質、出退勤・勤務時間の把握をやっていない市町がほとんどだ。やっているのは県立学校と政令市だけだ。
 ★東京の人事委員会はHPで、措置要求ができることを知らせている。静岡県もそのくらいやってほしい。

県人事委員会    調べてみたい。

組合  ★臨時教員の話が出たが、非常勤講師も増やされている。1日4時間勤務などが多い。子どものことを話そうとしても、話す時間がない。その先生を抜きには話ができない場合も多い。「非常勤」というのは、「特別職」のはずだ。なぜ、乱発できるのか。法的・制度的な根拠を示してほしい。調査してもらいたい。
 ★臨時教職員については、忌引きの正規職員と同じ(6月以上)にはなったが、有休は少ない。正規職員はなくなったのに、一時金も、支給基準日が未だにある。条件が悪すぎる。

県人事委員会   任命権者が決定すること。

後記
 教員の時間外勤務は、「サービス残業」です。「自主的自発的に仕事をしている」「校長が命令している訳ではない。」という言われ方もありますが、そうでしょうか。一方では、校長の方針の下で仕事をしろと言われています。
 早朝出勤、休憩無し、夕方から(教室や部活から戻って)活気づく職員室、「5連休は、いつ来る?」など休日出勤も当たり前になっています。もちろん、持ち帰り残業も昔から当たり前です。その仕事の成果は、校長から「よくやってくれて、ありがたい。」「頑張ってるね」と「評価」されているものです。もっとも、「お先に失礼しま~す。」と定刻に帰る校長には、仕事ぶりや職員の退勤時刻を「現認」はできません。しようとしていません。
 時間外、休憩無しで仕事をしないと、仕事にならないのです。「明日の授業を」「今度の行事のために準備しないと」「宿題見ないと」「日記を見てから」「報告書を書かないと」「授業案を書かないと」「提案文書の締切が迫っている」「休んだ子に連絡を」「テストを作らないと」「成績付けなきゃ」「休日に水やりしないと花壇の花が枯れちゃう」「個人情報関係は持ち帰っちゃダメだから、学校で仕事をしないと」子どもが「熱があるって」「ケガしたって」「滞納家庭に連絡しろって」「明日は早朝練習だ」「今度の試合は、審判もやって1日だな」「えっ、体育館が使えないの?じゃあ、小学校に借りに行かなきゃ」「試合の送り迎えに親を頼まなくちゃ」・・・(まだありますよね。付け足ししてみてください。)
 「意識を変えてもらわないと」「ワークライフバランスを考えて」などと市教委や管理職が言いますが、これは意識の問題で解決できるものではないことは確かです。労働基準監督署に言えば、「法律違反だ!すぐに改善しないと罰しますよ!」となるはずなのに、公務員は労基署の管轄外です。労基法の管轄内のはずなのですが。だから、県人事委員会(政令市人事委員会)には、強く期待するのです。「限界がある」とはじめから投げないでほしいものです。
 「給与勧告」は、はじめから居丈高に「公務員は民間より給料が高すぎる!」と減額を当然のように勧告するのです。「仕事を際限なく増やされて、給料下げられちゃあ、やる気なくなるよ」の声には見向きもしません。「労働基本権の代償機関」「中立の立場」であるなら、少なくとも、バランスをとってほしいものです。少なくとも、多くの教員が一月に100時間超の時間外勤務(教員はサービス)をしている実態はわかったのですから、「以前から勧告しているんだ。何とかしなさい任命権者(=県教委)、さぼっちゃダメだ」くらいの勧告をしてほしいものです。

 来週も要請に行ってきます。
 各地で早めの勧告が出ているようです。確定に向けても、頑張りましょう!
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なぜ下げる! 仕事を増やし、人を増やさないで・・・ [県人事委員会要請行動]

2009年人事院勧告

平均年額給与15.4万円の引き下げ!
こんなに働いているのに,なぜ下がる!

人事委員会へ要請中

 8月11日に人事院は,一般職国家公務員の給与改定などに関する勧告を行いました。勧告の内容は,
  月例給,ボーナスとも引き下げ
 ~平均年額給与は△15.4万円(△2.4%)
  2003年の平均△16.5万円(△2.6%)に次ぐ大幅な引き下げ
① 月例給の引き下げ
② 期末・勤勉手当(ボーナス)の引き下げ     
                (△0.35月分)
③ 超過勤務手当等について,時間外労働の割増賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえた改訂
④ 持ち家手当の廃止
で,過去最大規模の給与引き下げ勧告です。

平均年額給与15.4万円引き下げ

 賃金に関しては、月例給、一時金とも大幅な引下げ勧告となりました。国家公務員の平均年間給与は、15.4万円もの引き下げになり、これは、2003年度に次ぐ大幅引下げです。

  さらに、教員給与については、2.76%削減が決まっているもとで、「義務教育等教員特別手当」の2年連続となる削減と障害児学級・学校の調整額の削減が政府 予算に盛り込まれています。こうした賃下げが強行されると、教職員にとっては2003年度を上回る過去最大の年収引下げとなります。

 このように国の財政当局は、教員の「一般行政職を上回る部分を確実に純減すること」や「人材確保法による優遇分の縮減」を強く求めています。

  しかし、地公法は「給与は、その職務と責任に応ずるもの」(24条1項)
と規定しており、私たちは、教職員の深刻な長時間過密労働の実態と、今年度から始まった教員免許更新制による新たな負荷などの状況から考えて、機械的に行政職との給与水準の同一性を求める動向を認めることはできません。

 給与決定の原則に生計費があることもふまえ、適正な教員給与水準を確保するよう求めます。

級間格差の拡大に反対

 また、私たちの強い反対にもかかわらず、新たな職として「副校長」「主幹教諭」が定められました。新たな級の新設にともない、昇格メリットが生じた結果、2級と3級との級間格差が実質的に拡大していることは重大な問題と考えます。

 私たちは、あらためて、教職員を分断し学校現場に上意下達の体制を持ち込む新たな職とそれに伴う級の設置に反対であることを表明するとともに、少なくとも従前の級間格差が拡大しない教員給料表を求めるものです。

一律6%の地域手当を要求します

 評価結果の処遇へのリンクの広がりも懸念しています。私たちは、CEART勧告で「昇給とボーナスに関わる業績評価制度の今後の設計と実施を、教員を代表するすべての教員団体との誠実な協議と合意のもとで行うよう、すぐに措置を講じるべきであると勧告」されたことにもとづいて、教育委員会等に引き続き改善を求めていく考えです。

 このほか、今次人勧にかかわって、持ち家の住居手当の廃止は、支給根拠が国と地方で異なる以上、地方人事委員会が同調する必然性はまったくありません。また、2005年以来2度目となる地域ブロック別官民較差が公表されました。地域ブロック別官民較差の公表が、地方においては賃金引下げ圧力として強く影響することが危惧されます。全教静岡は、先に要請したとおり、一律6%の地域手当支給を求めます。非常勤職員については、引き続き、「官製ワーキングプア」の解消をめざす立場から、「均等待遇」をめざした抜本的改善を強く要求するものです。

長時間過密労働の解消を

  超勤縮減の具体化として、労働基準法の改正を受けた時間外勤務手当率の引上げ等が実施されることは、不十分とはいえ前進だと考えます。しかし、学校現場における教職員の長時間過密労働に対する改善施策はすすんでいません。恒常化している長時間過密労働は、急増する精神性疾患の温床ともなっており、その是正は喫緊の課題です。 
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08静岡県人事委勧告 改定見送り、配偶者扶養手当引き下げ 怒! [県人事委員会要請行動]

 10月10日(金)静岡県人事委員会は『平成20年 職員の給与等に関する報告及び勧告』を行いました。

県人事委員会の言う『給与勧告のポイント』は、
  月例給、特別給(ボーナス)ともに改定見送り
① 民間給与との較差が極めて小さいことなどから、月例給の水準改定は行わない。
② 特別給についても、おおむね均衡しているため改定を行わない。
③ 配偶者に係る扶養手当の支給額を500円引き下げ
です。

 月例給は、民間より給与は、344円(0.09%)県職員が高い。
(注・人事院・国の場合は、136円0.04%)

 一方、特別給(ボーナス)は、民間の方が0.02月高い。

 しかし「月例給の年間分と特別給を合わせ考えれば、職員給与と民間給与はほぼ均衡」
しているから、両方改定しないと。別に考えるべきじゃないでしょうか。

 その他 医師の給与を初任給調整手当引き上げ の次に

(2)教員の給与 として、「既存の手当を見直し、職員の負担の実態に配慮した手当
を充実させるなど、教員の勤務実態等に応じた適切な処遇を図る必要がある。」
としています。

「勤務時間の短縮」については、県民サービス、コスト面で検討。「その環境を整えるよう要請」
にとどまっています。

尚、県教育長に対する「口頭勧告」については後日。
     
①②③は昨年と同様です。

静岡県人事委員会HPは以下↓
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download1500.nsf/D096DC398CB5F70F492574DD003762D0/$FILE/2000gaiyo.pdf
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10/9静岡県人事委員会勧告について [県人事委員会要請行動]

とりあえず、報告します。

07年度静岡県人事委員会勧告(+報告)について
 
10月9日(火)静岡県人事委員会は、勧告(と報告)を行いました。

○ 本年の給与勧告のポイント
(1) 民間給与との較差(0.37%・1,510円)を埋める。
  ※ 昨年度から比較企業を100人規模から50人規模に引き下げました。もし一昨年並だ ったら、もっと較差があったのではと思われます。
  □ 給料月額の引き上げ。但し初任給を中心に若年層に限定。
  ※ 2-56まで200円から2300円。2-57以上はなし。但し、下記の新設の「特例給料月額」により一定率の増額の場合あり。 
□ 子等に係る扶養手当の引き上げ。+500円。6000円が6500円。
  ※ 公民比較では、民間が900円も上回って支給されています。民間との均衡といつも言 いながら、こういうところはいい加減です。
  □ 特例給料月額の支給。(公民較差を考慮して一定の率を乗じて得た額を特例給料月額として給料月額に加えて支給)
  ※ 公民比較で公務員が低かったのですから、こんなことしなくても、給料表を改定すべきです。国準拠、昇給カーブのフラット化(中高齢層は上げない。中高齢層だって、教育費 などお金がかかる時期なのに!)「職員の士気高揚」につながるわけはない! 
(2) 期末勤勉手当(特別給)の引き上げ。 +0.05月分。
※ 静岡県の場合、民間較差は0.11月でした。従って0.1月分上げてもおかしくないはずです。県人事委員会は、「国並み」と言います。都合のいい言い方です。0.05月分=給料×0.05月は大きいですよね。
(3) 「その他の課題(教員給与の見直し)」
  「来年度から小・中学校、高等学校等に副校長、主幹教諭、指導教諭という新しい職を置くことができることとなったほか、メリハリのある教員給与体系を実現するため、現在、国において……見直しが検討されて……動向等を注視」
  ※ 教員の間に差別給料を導入して、管理と競争を強めようという動きに、無批判に同調しています。労働基本権の代償機関の立場からは許されることではありません。誰の立場?   「中立」でさえない! 組合として注視する必要があります。
(4) 勤務条件等に関する諸課題 次の6つを上げています。
  1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
  2 勤務時間の見直し
     ※ ホワイトカラーエグゼンプション、つまり事実上今の教員のような働き方を制度化させないよう注視する必要があります。
  3 時間外勤務の縮減
  4 心の健康管理
     ※ 3も4も、「意識改革」とか「コミュニケーション向上」とか、個人の有り様とも取れる言い方があります。問題が曖昧にされないようにしないと、この問題はかけ声倒れで、もっとひどくなります。
  5 男女が共同して働きやすい職場環境づくり
  6 新たな人事評価制度の導入
※ 評価制度=成果主義に固執しているのは大問題です。しかし、「公平性・納得性の確保」と「職員の声も聴きながら検討を進める」と言っていることは忘れないようにしましょう。
(5) 教育長に口頭で伝えた事項
「 今回の勧告時期の教職員組合との話し合いの際、以下の事項について強い要望がありました。
   ① 学校現場の困難性の増大や授業準備のための教材研究、さらには部活動指導等により、教員の超過勤務が常態化している。教員が子どもと多 くの時間向き合え、納得できる教育に従事できるよう、教員の多忙化解消に向けた具体的な措置を講じてほしい。
      ※ 時間外のサービス残業(=違法)を認めたのと同じ。民間企業だったら、労働基準監督署が罰則を与えることができるのに!
    ② 人事評価制度の導入及び評価の給与等ヘの反映を行うに当たっては、職員と十分話し合う機会を持ってほしい。
   ③ 臨時的任用教職員及び非常勤職員の賃金その他の勤務条件の改善を図 ってほしい。
   ④ 育児短時間勤務制度の導入にあたっては、学校運営上の支障が生じな いような配慮を行うとともに、職員が利用しやすい制度となるようお願 いしたい。

      教育長におかれましても、教育職員の倫理観・使命感の保持について御配慮いただくとともに、学校現場において職務に精励されている教職員が、より良い教育活動に専念できるよう、士気の高揚・激励や、教育環境・職場環境の改善等に御配慮願います。」

※ 「口頭勧告」は組合の要請活動の一定の成果です。県教委や市教委だけでなく、 校長、教頭に対しても伝えていきましょう。この部分は、ほとんど報道されません。 (知らされません。)伝えるのは、(おかしな話ですが)組合だけです。

 広く伝えてください!


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