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政令市教組の交流会議が静岡市教組で開かれる [政令市教組の運動・情報]

12月21日(土)から22日(日)まで
静岡市教組の会館を会場に
政令市教組の交流会議が開かれました。
これは、毎年年2回、6月と12月に開かれるものです。

2013年度の第2回がここ静岡市で行われました。
13.12.21~22政令市教組交流会議④.jpg
 17組織32人が、賃金、長時間労働、教育の上からの押しつけ、拡大など組合運動など多岐にわたって、状況やたたかいを出し合い、交流しました。
 夜も交流会を開き、青葉公園のイルミネーション、おでん横丁などを楽しみました。


 政令市の中で、人口が最下位になった静岡市ですが、組合運動、子どもや教職員の学習・労働環境改善の運動では、横並びに(平等に)していきたい!交流が大事と改めて思った2日間でした。
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不当な京都市・京都市教委の控訴に抗議! [政令市教組の運動・情報]

「控訴するな」たくさんの方が、要請を送っていただきました。
ありがとうございました。ただ…
非常に残念で、悔しい報告です。
京都市教組HPから、転載します。激励のメール(コメント)を送ってください。お願いします。
http://www.kyoto-shikyoso.ne.jp/info/2008/03/05-100325.php
京都市・市教委が不当控訴
 2月28日に京都地方裁判所が下した、不当分限免職処分取り消しの判決について、3月4日、京都市・京都市教育委員会は、大阪高等裁判所に控訴の手続きをとったことがあきらかになりました。
 私たち京都市教職員組合はこれに強く抗議するものです。すでに、京都市・市教委に「控訴するな」との要請をお寄せいただいたみなさん、ありがとうございました。また今後の取り組みについてはあらためてこのサイトでお知らせします。

京都市教組は3月5日、以下の見解を発表しました。



高橋智和さんの分限免職処分取り消し判決に対する
京都市教委の控訴にあたっての京都市教組見解

2008年3月5日(水)
京都市教職員組合中央執行委員会

 2008年2月28日、京都地裁の中村隆次裁判長は、京都市教委が高橋智和さんに下した分限免職処分を取り消す画期的な判決を言い渡しました。しかし、京都市教委は、3月4日に大阪高裁に控訴を強行しました。判決当初から、教職員課長が控訴をほのめかすなど、「控訴ありき」の姿勢は、司法の決定をないがしろにするもので、断じて許されるものではありません。京都市教職員組合は、今回の控訴に対して、満身の怒りを込めて抗議するものです。

高橋智和さんは、2004年(平成16年)4月1日付で京都市立学校の教員に正式採用され、京都市立小学校に赴任しました。高橋さんは、子どもたちの教育に日々精励するとともに、教育力量を高める努力を積み重ねてきました。しかし、京都市教委は校長などの一方的な情報を根拠に、事実関係の調査や本人の弁明も全く聞かず、2005年(平成17年)3月31日付けで、高橋さんへの分限免職処分を強行しました。高橋さんは、この処分に納得できず、2005年(平成17年)5月27日に処分の撤回を求めて、京都地裁に提訴しました。

 市教組は、裁判において原告の高橋さん及び弁護団と力を合わせ、市教委が提出した処分理由について、そのすべての項目について、聞き取り、資料の収集などを行い、事実に反する事柄については事実を持って反論し、問題だと指摘された指導についても、指導法の一つであり、不適切な指導はなかったことを明らかにしてきました。さらに、1日1時間の指導案の作成を命ずるなどの管理職の指導上の問題点や睡眠時間が2~3時間しか取れない過重な勤務実態についても明らかにしてきました。また、精神科の医師による意見書を提出し、うつ病に罹患した経過や管理職の不適切な指導について専門家の立場から問題点を解明してきました。また、高橋さんが新採教員として未熟な部分は認めながらも、積極的に取り組んだ教育実践についても具体的に明らかにしてきました。さらに、学校現場の困難な状況や新採教員の職務負担の過重性や、指導困難が誰にでも起こりかねない教育困難についても主張し、処分の不当性を明らかにしてきました。

 今回の判決の特徴には、以下の6点があります。

1.裁判所として、処分理由を詳細に検討し、処分理由にあたらなことを解明したこと。
 判決は、市教委が処分理由として掲げた42項目を、35項目に分類し、1項目ごとに丁寧に評価を行いました。そして、10項目は「事実を認めるに足りない」とし、事実の存在そのものを否定しました。さらに、12項目については、「事実は認められるとしても、教員としての評価に影響しない」とし、処分理由にはならないとしています。残りの13項目について判決は、高橋さんの指導上の不十分さは指摘するものの、これを持って教員としての適格性が欠如しているとまでは言えないと結論づけています。

2.条件付き採用期間の教員の分限免職基準について、任命権者の裁量に制限を加えたこと。
判決は、条件付き採用期間の職員の分限基準について、府の条例規定がない場合、「国家公務員の規定(人事院規則11-4第9条)に準じてその当否を判断する。」とし、その判断の基準については、最高裁判決(昭和49年)の「・・・処分理由の有無の判断についても恣意にわたることを許されず、考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して判断するとか、また、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度を超えた不当なものであるときは、裁量権の行使を誤った違法なものである」とする基準を採用し、任命権者の裁量について一定の制限を加え、京都市教委が行った強引な処分のやりかたを厳しく批判しています。

3.原告の能力不足が学級崩壊の発生の主たる要因であることを否定したこと。
 判決は、「学級崩壊の要因として、原告の指導が不適切であったことが一因であった可能性はあるものの、管理職と教員の関係性、教員同士の関係性、学級の児童の特性、児童同士の関係性、児童の発達段階等その他の要因も関与している可能性もあり、これら客観的な事情からすると、原告の能力不足が学級崩壊の主たる要因であろうとたやすく推認できないというべき・・・」とし、すべてを高橋さんの責任に帰す、市教委の姿勢を批判しています。

4.うつ病の発症と仕事との関係を明らかにした遠山医師の意見書を採用したこと。
判決は、遠山医師の意見を採用し、「9月下旬ころにはうつ病を発症し、うつ病はその後免職まで悪化し、うつ病により本来の教員としての力量が発揮できなかったと推測される旨、うつ病の原因として、過重労働、ストレス、新採教員研修に対するサポート体制の不備、管理職の職場での安全衛生への配慮の欠如を指摘する医師の意見書がある」とし、判断の際の根拠に書き込んでいます。

5.学校における新任教員への支援体制の不備と管理職の姿勢を厳しく批判したこと。
さらに判決は、「原告が新任教員であること、学校における新任教員への支援体制が必ずしも十分ではなかったこと、学級の児童に指導が難しい児童が複数おり、児童同士の関係にも難しい面があったこと、原告が保護者や児童の信頼を喪失するに至ったことには管理職等の対応にも一因があったこと・・」としています。さらに、具体的に「管理職らが、児童の面前で、必要以上に原告を強く指導し、児童に謝罪するよう指示したり、・・・12月27日の保護者懇談会において、原告の指導力不足のために学級崩壊が発生したとの説明をする等している。」ことを取り上げ、「児童及び保護者らの原告に対する信頼を失ったとすれば、その一因は、管理職や学校の原告に対する態度にあったと考えられる」とし、管理職等の高橋さんへの態度の問題点を厳しく指摘しています。

6.管理職等の原告に対する評価の客観性・合理性を否定したこと。
 判決は、「校長が原告の6月の運動会後の欠勤は飲酒によるものであると根拠もなく断言し、行方不明になった児童を捜索する際、原告を名指しすることもなく職員室にいた職員全員に対して、成績付けが終わっていない人は無理をしないよう述べたことをもって原告に対して職員室に残るよう職務命令をしたと述べたこと・・・管理職等の原告に対する評価が客観的に合理性を有するものか否か疑わしいというべきである」とし、「管理職等の原告に対する評価は信用できない」とし、厳しく糾弾しています。

 結論として判決は、「本件によって認定される全事実を持ってしても、原告につき、勤務成績不良あるいは適格性欠如といえない上、本件処分の前提となる管理職等の評価が客観的に合理性を有するかどうか疑わしいものであることを総合すれば、被告の判断は客観的に合理性を持つものとして許容される限度を超えた不当なものであり、本件処分はその裁量権の行使を誤った違法があるというべきである」とし、高橋さんの分限免職処分を取り消しました。

 今回の判決は、①高橋さんの子どもと教育に対する真摯な姿勢をきちんと評価したこと、②学級崩壊や指導困難などの要因を一面的に教員の指導力に結びつけられないとしたこと、③管理職の姿勢や新採教員への支援体制の不備が、子どもや保護者の信頼を失う一因になっていることを認めたこと、④管理職の事実に基づかない一方的な評価を排除していることなど、学校現場の実態を正確に分析するとともに、処分における教育行政の裁量に歯止めをかける画期的な判決となっています。

 2001年の地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)の改悪以来、「指導力不足教員」認定と職場排除、条件付き採用期間における新採教員への退職勧奨・分限免職が急増するなど、全国的にも、大きな問題となっています。とりわけ京都市教委は、全国でも突出して、「指導力不足」教員を大量に認定し、退職に追い込んでいます。私たち市教組は、高橋さんの職場復帰を実現するとともに、今回の判決を力に、学校体制として教育困難に立ち向かうとともに、すべての教職員が正当に評価され、安心して教育実践に取り組むことができる学校づくりをめざして全力をあげるものです。

 最後に、毎回の傍聴支援や裁判所への要請署名、「控訴するな」の取り組みに応えていただいた多くの団体・労組、支援者のみなさんに、心から感謝するとともに、大阪高裁での勝利判決実現にむけた今後の取り組みへのご支援を強く要請するものです。

以上


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