SSブログ

労働安全衛生体制確立のための要求 [市教委への要求・申し入れ]

★ 静岡市教委は、来年度4月から、学校教職員対象に「産業医」の配置、自己申告の「勤務時間記録簿」の導入などを言っています。厚労省01年4月6日通達や、文科省06年4月6日通達などがようやく現場に下りてきます。全教も、職場に労安の風を!と運動しています。埼玉や愛知、千葉、兵庫など、様々な運動の中で、労働安全衛生体制が、非常に遅れていた学校の中にも浸透しつつあります。

★ そこで、静岡市教組も静岡市教委に対して、11月13日に次の要求書を送りました。実は、既に2月には原案が出ていたのですが、多のいっぱいの課題に追いつかなかった状態だったので…。
 前文が長くなったり、要求項目が重複しつつ多いので、読むのが大変かとも思いますが、辛抱されてお読みください。そしてご意見、ご質問、実態などを寄せてください。  静岡市教職員組合 執行委員会

静岡市立学校・園労働安全衛生体制確立の要求書

 日頃静岡市の教育のためにご尽力いただいておりますことに敬意を表します。
 さて、長年要求しております標記の件につきまして、改めて要求いたします。  文科省の調査では2005年度全国の教職員の精神性疾患による休職者は、4178人、病気休職者の59.5%を占め、この10年間で3倍強の増加となっています。病気休職者も10年間で2倍近くになっています。静岡市でも06年5月1日時点で休職者23名(内精神疾患10名)でした。

 同じ文科省の昨年の勤務実態調査では、単純平均で小学校教諭が平日の残業時間1時間26分と持ち帰り37分、中学校教諭で1時間56分と持ち帰り22分、高校教諭(全日制)で1時間44分と持ち帰り29分になりました。休日勤務も含めた1カ月あたりの概算は、40時間を超える残業と20時間を超える持ち帰り仕事に追われている現状が明らかにされました。これは過労死ラインに相当する異常な数字です。しかも、労働基準法で一斉取得が義務付けられている休憩時間すら小中学校教諭の単純平均で15分、10月から12月の期間では5分から8分程度しか取れていません。まさに「法令違反」の状態です。

 静岡市教委による6月の「勤務状況調査」でも、小学校で時間外1時間74%、中学校に至っては2時間後に56%もの教職員が残業をしている実態が明らかにされました。調査1週間で1日でも持ち帰り仕事をした教職員が80%を超えていたのも驚きの結果です。休憩時間が「あまり・全く取れなかった」教職員が85%以上もいたことも無視できません。(尚、学校現場では、たとえ職員室で「休憩」していたとしても、実質「待機時間」になっていることは、貴職もご承知のことだろうと思います。)休日出勤の数字や、調査にはない始業時刻前の「早出」の時間、自宅にまで保護者や子どもから連絡が入ることなどを考えると、静岡市の教職員が朝から晩まで、仕事から解放されず休まることのない生活を強いられていることがわかります。異常な状態が放置されています。 

 このような中で、全国では、「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),学校保健法(昭和33年法律第56号),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか,教職員等の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定める」ことを目的とした「学校教職員安全衛生管理規定」を設ける自治体が広まっています。

 静岡市も2005年政令市移行および県費負担教職員(約3,000人)に係る任命権の移管を契機に、「健康審査会」開設とともに、公立小中教職員を現行の「安全衛生委員会体制」の対象にする姿勢を見せました。口頭では市教委理事(当時)も確約していたところです。ところが、2年が経過した現在でも、具体化する兆候も見えていません。

 前述の学校職場の状況や労働安全衛生法等の趣旨および学校用務員・市職事務員は既に静岡市職員労働安全衛生体制内に組み込まれていることを考えると、早期に対応すべき課題であると思います。 

 また、安全衛生委員会の設置は「50人以上を原則」と言われますが、労安法第3条は、「最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するように」と言っています。
 以上のことから、下記のように要求します。誠意ある回答を求めます。

1.今年度中に「静岡市立学校・園教職員安全衛生管理規程」を制定すること。

2.上記「規程」に、「教職員の安全と健康を確保する」こととともに「快適な職場環境の形成を促進する」ことを明記すること。また、職員の健康診断管理だけでなく、「労働安全衛生管理体制」(「総括安全衛生管理者」、「衛生管理者」、「衛生推進者」、「産業医」および「衛生委員会」)の項目を設け、それらの職務の内容を明記すること。

3.50人未満であっても職場の特殊性を考慮し、各学校・園ごとに衛生委員会を設置すること。当面中学校区など可能な最小単位で衛生委員会を設置すること。

4.労働安全衛生規則「(関係労働者の意見の聴取)第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」を遵守すること。

5.各学校・園に産業医を置き、定期的な職場巡視及び面接指導を行わせること。

6.各学校・園の衛生推進者または所属長・校長・園長・教頭に、労働安全衛生に関わる定期的な職場巡視を行わせ、必要な予算措置を講じること。

7.安全衛生に関する方針、計画、実施、評価及び改善に関することについて、「労働安全衛生規則」に基づいて、静岡市立学校・園の職員も対象とすること。また その旨周知させること。

8.各学校・園の衛生推進者または所属長・校長・園長・教頭に対し、労働安全衛生及びメンタルヘルスに関わる研修を年1回以上義務づけること。

9.各学校・園の教職員に対し、労働安全衛生及びメンタルヘルスに関わる研修を定期的に行うこと。

10.「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止」及び「労働者の精神的健康の保持増進」を図るための対策の樹立を行い、各学校・園の職場に周知徹底 すること。

以上


nice!(0)  コメント(1) 

nice! 0

コメント 1

書記局

要求項目の4.
労働安全衛生規則
「(関係労働者の意見の聴取)
第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」を遵守すること。
「委員会を設けている事業者以外の事業者」とは、50人未満の事業場等のことであり、小中学校の職場も該当します。つまり今まででも、衛生委員会などがなくても、働く者から「安全又は衛生に関する」意見を聴かなくてはならなかったのです。
 市教委や校長は、今からでもすぐやるべきです!安全や衛生(健康を守り、病気の予防をすること)に関して、気になることや困ったことはないですか?…と。
 やらせましょう!事業者、管理職の勤めの重要な一部です。
by 書記局 (2007-11-21 21:46) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。