国民の権利及び義務~憲法 [憲法・九条]
第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、
すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、
個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、
現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、
すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、
個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、
法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、
現にこれを有し、
又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
憲法 第2章 戦争の放棄 [憲法・九条]
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
第9条 日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法を学ぶ [憲法・九条]
日本の憲法
第1章 天 皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政(皇室典範)
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第1章 天 皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政(皇室典範)
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
憲法 前文 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう [憲法・九条]
憲法
前 文
日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものてあつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、
かかる原理に基くものである。
われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、
恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、
平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を
地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、
全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、
いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
前 文
日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものてあつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、
かかる原理に基くものである。
われらは、
これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、
恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、
平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を
地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、
全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、
いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
安倍首相の「改憲」発言の断固抗議 [憲法・九条]
憲法共同センター 声 明
安倍首相の「改憲」発言に断固抗議する!
今こそ力あわせ、日本国憲法を守りいかした社会を実現しよう
2017年5月9日
憲法共同センター運営委員会
安倍晋三首相は、5月3日憲法施行70年の記念日に、「2020年を、新しい憲法が施行される年にしたい」「『9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む』という考え方は国民的な議論に値する」と明言しました。5月3日付読売新聞のインタビューとこの日の第19回公開憲法フォーラムに寄せたビデオメッセージで表明したものです。
現在の日本国憲法は、第2次世界大戦によりアジアで2千万人の人々の命を奪った痛苦の反省の上にたち、戦争放棄を謳った憲法9条をはじめとする日本国憲法を制定しました。日本国憲法があったからこそ日本は、戦後70年一度も戦争に加担することも、巻き込まれることもありませんでした。また、世界の憲法学者から「群を抜くすばらしい憲法」と評価されています。世界に誇る日本国憲法を守りいかすことこそ日本の首相に求められることです。それをこともあろうに、憲法記念日に「改憲」推進の決意表明は、日本と世界の平和を愛する人々への冒涜と挑戦であり、断固として許すことはできません。私たちは、満身の怒りを込めた抗議します。
安倍首相は自民党内きっての右翼・タカ派ですが、具体的な改憲条項や目標時期に踏み込んだことは初めてであり極めて重大です。しかも、特定の新聞でのインタビューや改憲派の集会で改憲を明言しながら、その後の国会質疑ではまともな説明もしないという民主主義と相入れない異常な政治姿勢をとっています。オリンピックの年だから改善するというのは、オリンピックの政治利用禁止という五輪憲章にも反します。
一昨年戦争法を強行採決の連続で強行成立させ、南スーダンPKOへの自衛隊派遣、辺野古の新基地建設の強行など、戦争する国づくりにひた走っているなかでの今回の発言です。9条に自衛隊を書き込んだ途端、海外での武力行使が無制限となる危険な本質をもっています。日本国憲法を愚弄した発言を許さず、暴走をストップさせようではありませんか。
安倍首相が今回、「新憲法」施行を2020年にしたいと前のめりの発言をし、自衛隊の9条明記などを具体的に提起したのは、改憲を必要としない圧倒的多数の国民と国会内の改憲勢力とのせめぎあいの下で、国会の憲法審査会の議論が進展しないことへの焦りといらだちの裏返しでもあります。また、発言に、オリンピックや教育無償化などを持ち出していることも「だまし」や改憲勢力の拡大ねらいであることは明らかです。
今年の中央での「5・3憲法集会」は、昨年を上回る5万5千人の参加、全国各地でも施行70年のとりくみとして大きく成功しました。マスコミによる世論調査で共通していることは、憲法が果たしてきた役割の高い評価、9条の堅持とその改定に反対する声が多数であることです。
私たちは、安倍首相による憲法9条の2020年改憲策動を許さず、当面する共謀罪法案を必ず廃案にすることとあわせ、全国での取り組み強化を心から呼びかけるものです。
以 上
安倍首相の「改憲」発言に断固抗議する!
今こそ力あわせ、日本国憲法を守りいかした社会を実現しよう
2017年5月9日
憲法共同センター運営委員会
安倍晋三首相は、5月3日憲法施行70年の記念日に、「2020年を、新しい憲法が施行される年にしたい」「『9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む』という考え方は国民的な議論に値する」と明言しました。5月3日付読売新聞のインタビューとこの日の第19回公開憲法フォーラムに寄せたビデオメッセージで表明したものです。
現在の日本国憲法は、第2次世界大戦によりアジアで2千万人の人々の命を奪った痛苦の反省の上にたち、戦争放棄を謳った憲法9条をはじめとする日本国憲法を制定しました。日本国憲法があったからこそ日本は、戦後70年一度も戦争に加担することも、巻き込まれることもありませんでした。また、世界の憲法学者から「群を抜くすばらしい憲法」と評価されています。世界に誇る日本国憲法を守りいかすことこそ日本の首相に求められることです。それをこともあろうに、憲法記念日に「改憲」推進の決意表明は、日本と世界の平和を愛する人々への冒涜と挑戦であり、断固として許すことはできません。私たちは、満身の怒りを込めた抗議します。
安倍首相は自民党内きっての右翼・タカ派ですが、具体的な改憲条項や目標時期に踏み込んだことは初めてであり極めて重大です。しかも、特定の新聞でのインタビューや改憲派の集会で改憲を明言しながら、その後の国会質疑ではまともな説明もしないという民主主義と相入れない異常な政治姿勢をとっています。オリンピックの年だから改善するというのは、オリンピックの政治利用禁止という五輪憲章にも反します。
一昨年戦争法を強行採決の連続で強行成立させ、南スーダンPKOへの自衛隊派遣、辺野古の新基地建設の強行など、戦争する国づくりにひた走っているなかでの今回の発言です。9条に自衛隊を書き込んだ途端、海外での武力行使が無制限となる危険な本質をもっています。日本国憲法を愚弄した発言を許さず、暴走をストップさせようではありませんか。
安倍首相が今回、「新憲法」施行を2020年にしたいと前のめりの発言をし、自衛隊の9条明記などを具体的に提起したのは、改憲を必要としない圧倒的多数の国民と国会内の改憲勢力とのせめぎあいの下で、国会の憲法審査会の議論が進展しないことへの焦りといらだちの裏返しでもあります。また、発言に、オリンピックや教育無償化などを持ち出していることも「だまし」や改憲勢力の拡大ねらいであることは明らかです。
今年の中央での「5・3憲法集会」は、昨年を上回る5万5千人の参加、全国各地でも施行70年のとりくみとして大きく成功しました。マスコミによる世論調査で共通していることは、憲法が果たしてきた役割の高い評価、9条の堅持とその改定に反対する声が多数であることです。
私たちは、安倍首相による憲法9条の2020年改憲策動を許さず、当面する共謀罪法案を必ず廃案にすることとあわせ、全国での取り組み強化を心から呼びかけるものです。
以 上
5月3日 総がかり → 憲法のつどい [憲法・九条]
憲法施行70年 平和 いのち 人権を守る
総がかり集会
静岡市・常磐公園
東は伊豆から、西は浜松から
みんながリレートーク
そして、午後は、恒例の憲法のつどい
総がかり集会
静岡市・常磐公園
東は伊豆から、西は浜松から
みんながリレートーク
そして、午後は、恒例の憲法のつどい
5・1メーデーでした。 で、5月3日は、総がかり と 憲法のつどい [憲法・九条]
メーデーの始まりを見ると、
130年前のことなのに、
今でも、8時間労働を!と言わざるを得ないとは・・・。
8時間働いたら 家に帰ろ~
さて、GWだけど、だから、
5月3日(水)静岡市の常磐公園
10:00~
憲法施行70年
平和 いのち 人権を守る
総がかり行動
どうぞ
そして、憲法施行70周年記念
憲法を考える市民のつどい
13:30~16:30
あざれあ
一五一会 会津里花さん
辺野古 高江のたたかいから
憲法を考える
上野 郁子 さん
名護平和委員会事務局長
憲法の下での戦後70年、憲法施行68年 なるほど [憲法・九条]
戦後70年、憲法施行68周年記念憲法を考える市民のつどい
が、
静岡県憲法会議の主催で開かれました。
はじめに、静農吹奏楽部の軽快な演奏!
み~んな笑顔で、すごい!
アンコールの拍手が鳴り響いて、
大盛況!指揮者の先生も元気でした。
林克代表委員のあいさつ
戦後最大の危機!
7/1集団的自衛権行使容認の閣議決定と戦争立法の国会提出の危険、
来年の参院選の後には憲法改正=改悪の具体的日程が、与党、改憲派から出ている。
PKO法案の「駆けつけ警護」の危険性なども語られていました。
同じような事態で、イギリスやカナダ、フランスなど多数の戦死者、
そこではさらに民間人が多数殺されているのに。
テレビでも、アメリカと一緒にと言うが、
アメリカは、尖閣列島などに言及していない。
今、アメリカは日本よりずっと大きく中国との交易を広げている。
日本が中国と戦う時、アメリカが援助するとは思えない、などの指摘がある。
この危険な状況を一緒に学びましょう。
と。
そんなにしゃべって、八法亭みややっこさんは、大丈夫かなあ?
と思いました。
そんな思いは、杞憂でした。
一昨年の5月10日から2年間で77回の土日講演(高座)を行っている
八法亭みややっこさんの話=噺は、1時間半を超えてよどみなく続いたのです。
つづく
が、
静岡県憲法会議の主催で開かれました。
はじめに、静農吹奏楽部の軽快な演奏!
み~んな笑顔で、すごい!
アンコールの拍手が鳴り響いて、
大盛況!指揮者の先生も元気でした。
林克代表委員のあいさつ
戦後最大の危機!
7/1集団的自衛権行使容認の閣議決定と戦争立法の国会提出の危険、
来年の参院選の後には憲法改正=改悪の具体的日程が、与党、改憲派から出ている。
PKO法案の「駆けつけ警護」の危険性なども語られていました。
同じような事態で、イギリスやカナダ、フランスなど多数の戦死者、
そこではさらに民間人が多数殺されているのに。
テレビでも、アメリカと一緒にと言うが、
アメリカは、尖閣列島などに言及していない。
今、アメリカは日本よりずっと大きく中国との交易を広げている。
日本が中国と戦う時、アメリカが援助するとは思えない、などの指摘がある。
この危険な状況を一緒に学びましょう。
と。
そんなにしゃべって、八法亭みややっこさんは、大丈夫かなあ?
と思いました。
そんな思いは、杞憂でした。
一昨年の5月10日から2年間で77回の土日講演(高座)を行っている
八法亭みややっこさんの話=噺は、1時間半を超えてよどみなく続いたのです。
つづく