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違法な派遣切り、不当解雇は許さない!堀口裁判結審 [静岡地区労連]

堀口さんの違法な派遣切り・不当解雇撤回裁判・結審


8月20日(水)判決
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派遣法違反、黙示の労働契約違反!


労働者派遣法違反
 W社に人材派遣会社Rから派遣された堀口さんは、専門職としての「財務の処理の業務」を行っていました。ただ、実際には勤務の3割は一般事務の仕事もさせられていました。専門職で派遣されているので、派遣法上一般の経理や事務の仕事とは区別されます。1割はおろか、3割も他の仕事させていたのは、明らかに派遣法違反です。先般の証人尋問では、当時の上司はその認識がありませんでした。


雇用の義務違反
 そして、7年間も会社の正規従業員のように勤務させておきながら、一昨年3月に突然、契約解除=事実上の解雇を言い渡されました。派遣法は(というか、常識的にも)、派遣先が1年間以上働かせた場合は、優先的に雇用する努力義務があるとされています。3年以上は実施義務があります。7年も働いていたのですから、2度もその義務を会社は果たさなかったのです。当然、正社員として採用すべきです。また、「期待権」も発生していたと考えられます。


黙示の労働契約が存在していた
 堀口さんは、今日の最終陳述で、派遣法違反もありながら、我慢して働いてきたこと、でも、雇い続けてくれるだろうと、信じてきたこと、黙示の労働契約があったと言えること、その期待を、突然踏みにじられたこと、忍耐と引き換えに雇っておいて、使い捨てとは許せないこと、年齢的にも、再就職が難しいのに派遣切りは許せないこと等を、裁判長に向かってはっきりと訴えました。
相手側弁護士は、新しい主張か!?と、うろたえましたが、今までの堀口さんや弁護士の主張をいわば、まとめたものです。相手側弁護士は、争点を把握していなかったのでは?
 7年も雇い続けてきたということは、堀口さんが、またその仕事が必要だったということです。例えはっきりと示さなかった(明示しなかった)としても、暗黙に雇い続けるつもりと思われても(黙示の労働契約と考えても)仕方のないことです。会社は、そういう雇い方をしていたということです。


使い捨てをこれ以上増やさないで
 堀口さんはさらに、これ以上、私のような人、使い捨ての働き方を増やしたくない、裁判長は是非、そのことを考慮していただきたいと訴えました。会社の身勝手な都合で、簡単に雇い止め=解雇されてはたまりません。でも、表には出てこなくても、全国で同じような事例が発生しているのではないでしょうか。
 今、ブラックで、コンプライアンスの認識のない、法を守らない企業が非常に多くなっているように思われます。
 使い捨てを許さない、泣き寝入りをしない運動(たたかい)が、またそれを支える人たちの声や運動が、とても大事になってきていると思います。


判決日は、8月20日(水)13時10分からです。


是非、静岡地裁まで傍聴に来てください。


公正な裁判を求める意見書などの運動も強めます。
静岡地区労連 054-271-0951  へ!

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