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やめる  変える   減らす   やってよ! [教職員の労働安全衛生]

初日は・・・ふ~っ
疲れたよね。
おやっ、まだ学校にあかりがついているぞ。
早く帰ってよ。

知ってた?
静岡県教委が
3月17日付で、
平成27年度「学校に勤務する教職員の多忙化解消検討会」報告』

出しました。
もう、各学校に届いている(おそらくメール。メール添付で)と思います。
この報告はいつも年度末に出していて、3回目です。

一昨年、昨年は、3月28日とか31日とかだったので、
年度始めのあわただしい中で、教頭が添付文書を開いている暇はなかった。
そこで、今回はちょい早めにだしたと思われます。そうだよね!?

大事な指摘もしているこの「報告」ですが、
各学校に「送った」だけで、伝わっていないと
何にも意味なし。

今年は、『未来の学校「夢」プロジェクト事業』と銘打って、
教職員の多忙化解消は、学校運営改善と表裏一体と打ち出しています。
「?」の面も多いですが、
「やめる」「変える」「減らす」を信じて。
とにかく、職員に知らせてと頼んでみようよ。



それから・・・


昨年度、公立学校共済静岡支部・県教委福利課が、
下のような本を、1校に1冊わけました。
本『教師の心が折れるとき』.jpg

多くの教員のメンタルヘルス・心の健康づくりに関わってきた
臨床心理士さんの本です。


これって、年度の途中で読んではダメ!
はじめに読むべき、読むべし!
校長さんか、教頭さんに聞くといいよ。


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鳥居さんの公務災害認定を求める裁判 最高裁も公務災害認める [教職員の労働安全衛生]

鳥居建仁先生公務災害認定訴訟最高裁勝訴


弁 護 団 声 明


                 2015年3月3日    鳥居建仁先生弁護団 
                        
                        
 2015年2月26日,最高裁判所第一小法廷(山浦善樹裁判長)は,鳥居建仁先生の公務外認定処分取消請求訴訟について,地方公務員災害補償基金の上告を棄却し,上告受理申立を受理しない決定をした。


 2002年9月13日に鳥居先生が公務の最中に倒れてから実に12年半の時を経て,公務災害が認められることとなった。


 一審判決は,鳥居先生のあまりにも過酷な勤務実態を直視した上,公務の質的量的過重性を認め,「もやもや病」についても,たとえ基礎疾患を有しない健康な人であっても脳出血を発症させるおそれのある程度の質的及び量的な過重性があったとして,原告完全勝訴の判決を言い渡した。


 一審判決においては,鳥居先生が従事した職務が公務ではなく「ボランティア」であるとする基金側の主張,鳥居先生の脳出血が「もやもや病」の「自然経過」によるものであるとする基金側の主張は完全に退けられた。


 基金側は,控訴審において,鳥居先生の勤務実態を全く知らない教員たちの陳述書を膨大に提出し,「自分たちが楽をしていたから鳥居先生も楽をしていたはずだ」とでも言わんばかりの立証に明け暮れた。「もやもや」病についても基金側の立証は一審以上に薄弱なものでしかなかった。


 一方で鳥居先生の弁護団は,実際に鳥居先生の仕事をその目で見てきた元同僚,元生徒達,元生徒の母親の生の言葉によって,鳥居先生の過酷な勤務実態を一審の時以上に明らかにしてきた。もやもや病についても,主張と立証を補充し,基金側の主張の誤りを明確にした。
 

 控訴審判決が基金側の控訴を棄却したこと,最高裁が上告を棄却し上告不受理としたことは,極めて常識的な判断である。


 また,第一審判決の「教育職員が所定勤務時間内に職務遂行の時間が得られなかったため,その勤務時間内に職務を終えられず,やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは,勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても,それが社会通念上必要と認められるものである限り,包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ」るとした,常識的ではあるが画期的な判示は,高裁で承認され,ついに最高裁においても維持された。


 この判決が社会に対し,教職員の過酷な勤務を是正する一石を投じることを願ってやまない。

                            以上



資料(再掲)

2012年10月26日鳥居裁判 名古屋高裁 勝利判決


 10/26鳥居裁判の高裁判決は基金側の控訴を棄却するという勝利判決でした。名古屋地裁で勝利し、さらに地裁判決を上回る画期的な判決です。時間外の勤務について、校長の「包括的職務命令」をハッキリ言明しています。
 鳥居さんは、豊橋市の中学校教員でしたが、長時間労働のために倒れ、障害を負ってしまいました。地方公務員災害補償基金(基金)は、例によって、現場感覚では考えられない観点で、「公務外」「持病によるもの」などと主張してきました。それに対する痛打です。
 早速、「上告するな」の要請FAX運動を行ってきました。しかし、残念ながらというか、許せないというか、基金本部は上告してしまいました。またこれから裁判のたたかいが続きます。鳥居さんや周りの人たちの苦労、苦しみをどう思っているのでしょうか!

名古屋高裁判決の意義
 判決内容ですが,次のような点で大きな成果がありました。

 「校長の包括的な職務命令」
○ 学校祭のお化け屋敷準備について
  「少なくとも時間外に行った学校祭の準備行為については公務と認めることはできない」という基金の主張に対して

  「被控訴人の学校事務等による負担と陸上部の指導に要する時間からすれば,上記準備のための時間が勤務時間外に及んでいたこともやむを得ない状況にあった」として,「被控訴人の上記準備行為についても校長の包括的な勤務命令の及んでいる物と認められ」としています。つまり,陸上部などの仕事があったら,学校祭の準備が遅くなり,これも包括的な勤務命令だとしています。(判決4ページ)

○ 学校祭における生徒指導や警備について,
  基金側は,「学校長の明示的,黙示的命令によるものではなく,教職員の有志が,慣例もあって,自主的,自発的,創造的な活動として行っていたもの」と主張しています。

  しかし判決は「学校としても,当然,その要否・内容を検討し,それが不要というのであれば本年度は実施しないと認めるべきであり,校長等において夜警の実施を事前に承知しながら,そのような措置を講じた形跡は認められないのであるから,なお実施の必要性のある職務と判断していたものと解される」「夜警とそのための泊まり込みについても校長の包括的な職務命令の及んでいるものとして認められ」として,職務命令がなくとも,例年実施されていた夜警などについてやめろと言わなかったのだから包括的な職務命令だと認めています。(判決4ページ)

○ 時間外労働について地域クラブでの活動時間(陸上部顧問として関わらざるを得なかった)を含めないものの( )を使って表示していて,影響を認めていること。
 つまり、校長から直接「命令」(明示的命令)がなくても、実施の必要性のある職務であれば、「黙示の命令」として判断できる=公務・校務に就いていると判断できるということです。これを「包括的な職務命令」としています。
 「先生たちが、好きで遅くまで残ってるんだ」なんて言えない、少なくとも、災害があったら、補償すべきだと結論づけているのです。


 たとえ持病があっても、大変な職務で悪化させたのだ
○ もやもや病(鳥居さんの持病)についても,基金側の医師の意見を採用せず,「認定基準を超える労働時間の労働をしていた場合にもやもや血管が破綻しやすくなる」などと認めています。(判決12ページ)

○ 京都の超勤裁判最高裁判決(敗訴)については「教育職員が従事した勤務時間外の勤務が校務と言えるか否かを判断したものではないから,控訴の主張はその前提において採用できない」と,採用していません。(判決3ページ)京都超勤 裁判は、教職員の時間外労働に対し、働かせすぎで京都市教委や校長に「安全配慮義務」の違反があったことを追求したものです。京都地裁、大阪高裁で勝訴したものの、最高裁は2011年7月「校長が知らなかった。」「教職員が自主的・自発的に仕事をしていた」「実際に健康壊していない」などの理由で、却下しました。これ自体不当な判決です。ただこの場合の争点は、管理職に「安全配慮義務違反」があったかどうかが問われたものです。逆に言うと、今回の名古屋高裁判決は、事実上一般的にも、「教育職員が従事した勤務時間外の勤務」が校務と言えることがあると言っているのと同じです。

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安健センターがホームページ開設 [教職員の労働安全衛生]

安健センターがホームページ開設
(静岡県はたらくものの安全と健康を守るセンター)


↓是非、ご覧ください。
http://ankenshizu.web.fc2.com/



 労働者の職場環境が、ますますひどくなっています。
 あなた自身や身近な方に、思い当たることはありませんか?


 早出、残業(しかもサービス残業)、休日出勤
 月に80時間、100時間、あるいはそれ以上!?は当然として、45時間以上の残業(時間外勤務)でも、脳・心臓疾患との関連性が警告されています。厚生労働省から。


 上司のパワハラ、


 業務量が無定量に増やされる、人は増やさない、裁量性が弱い、


 などなど
 ちょっと、このホームページをのぞいてみましょう。

 
尚、静岡市教組でも、常時、労働相談、教育相談を受け付けています。

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鳥居裁判 基金(本部 [教職員の労働安全衛生]

鳥居裁判 名古屋高裁の画期的な判決(10/26)に対し、基金(本部)が不当にも上告!
許せん!

 愛知の中学校の先生、鳥居さんが倒れられたのは、公務災害にあたるとして、裁判で公務災害認定を求めてきた事件で、10/26名古屋高裁は、名古屋地裁に続き、公務災害を認める判決を出しました。
 学校祭などでの勤務、地域の担当部活に関わる勤務などは、事実上の校長命令(黙示の命令、包括的な職務命令)に当たると認めたのです。
 学校現場にいれば、至極当然のことです。ようやく司法も、というか、さすがの司法も、学校の教職員の劣悪な勤務実態に呆れ、その酷さに対して、何とかしろよ!と言わざるを得なくなっているのです。
 また、京都超勤裁判では、最高裁は、あろうことか、訴えた先生たちが倒れてないじゃないかなどの呆れかえる理由で、市教委や校長の「職員に対する安全配慮義務」を認めませんでした。しかし、鳥居裁判の高裁判決は、倒れるほどの時間外(サービス残業)勤務が、校長の命令下で行われたものなのかどうかを判断したものです。しかも、それが公務災害につながるかどうかの判断です。いずれも、高裁は基金の主張を退けました。

 ところが、何と基金本部の判断で、最高裁に上告されることがわかりました。何と言うことでしょうか。
 これは、愛知の先生だけの問題ではありません。日本全国の先生が抱えている劣悪な勤務の問題です。無定量に仕事を増やし、でも、人も金も給料も事実上減らしている財政当局・教育行政に対する、重要なたたかいです。
「先生たちが勝手にやっているだけで、命令した勤務ではない。」「倒れたのは、個人のせいだ。」
・・・こん言い分を許せますか?
 基金本部、基金愛知県支部に抗議しましょう。

鳥居建仁先生公務災害認定訴訟における基金側の上告について
弁 護 団 声 明
2012年11月9日    
鳥居建仁先生弁護団 小林 修
同         平松清志
同         菊地令比等


 本日、一審原告鳥居建仁先生の公務災害認定訴訟において、一審被告地方公務員災害補償基金は、鳥居先生が勝訴した二審判決を不服として、最高裁に上告した。
 これは、遅れている鳥居先生の救済を更に引き延ばすものであり、われわれ護団は断固として抗議する。


 一審判決は,鳥居先生のあまりにも過酷な勤務実態を直視した上,公務の質的量的過重性を認め,「もやもや病」についても,たとえ基礎疾患を有しない健康な人であっても脳出血を発症させるおそれのある程度の質的及び量的な過重性があったとして,原告完全勝訴の判決を言い渡した。
 一審判決においては,鳥居先生が従事した職務が公務ではなく「ボランティア」であるとする基金側の主張,鳥居先生の脳出血が「もやもや病」の「自然経過」によるものであるとする基金側の主張は完全に退けられた。


 基金側は,控訴審において,鳥居先生の勤務実態を全く知らない教員たちの陳述書を膨大に提出し,「自分たちが楽をしていたから鳥居先生も楽をしていたはずだ」とでも言わんばかりの立証に明け暮れた。「もやもや」病についても基金側の立証は一審以上に薄弱なものでしかなかった。


 一方,弁護団は,実際に鳥居先生の仕事をその目で見てきた元同僚,元生徒達,元生徒の母親の生の言葉によって,鳥居先生の過酷な勤務実態を一審の時以上に明らかにしてきた。
 もやもや病についても,主張と立証を補充し,基金側の主張の誤りを明確にした。


 控訴審判決が,一審判決の判断をほぼ踏襲し,基金側の控訴を棄却したのは,極めて常識的な判断であった。


 2008年12月2日の訴訟提起から,2012年10月26日の控訴審判決に至るまでの約4年間の審理の中で,基金側の主張立証は全て排斥され,もはや審理に値する事項は存在しない。


 基金側の上告は,鳥居先生の救済を更に引き延ばすものに過ぎない。
 生徒達のよりよい明日のため,日夜身を粉にして働いていた鳥居先生が倒れられてから,既に10年が経過した。
 最高裁が不当な上告を受理することなく,速やかに棄却するよう,弁護団は,手を緩めることなく,これまで以上に闘っていく所存である。
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兵庫教組・船越賀代子さんの公務災害認定裁判大阪高裁勝利! [教職員の労働安全衛生]

兵庫教組・船越賀代子さんの公務災害認定裁判大阪高裁勝利!



基金に上告断念を求める緊急要請FAXwo


 2012年7月5日(木)午後2時30分、大阪高等裁判所第3民事部において、控訴人(地方公務員災害補償基金)の主張を退ける判決を行いました。船越賀代子(元兵庫県尼崎市立立花南小学校教諭)さんの疾病及び障害を公務災害として認める判決が支持されました。



 船越さんは、2004年3月16日5校時終了後、突然気分が悪くなり救急車で病院へ運ばれ、くも膜下出血と診断されました。緊急に手術を受けましたが、脳梗塞後遺症による四肢麻痺などの障害が残りました。


船越さんは、当時、6年3組の学級担任をしており、1週間後の卒業式に向けて激務をこなしていました。船越さんの発症直前1ヶ月間の時間外労働は、自宅での持ち帰り仕事を含めると154時間(神戸地裁認定)でした。発症直前の1週間は40時間を超え、発症当日は前夜より午前1時30分まで仕事をしていました。


  しかし、地方公務員災害補償基金は「持ち帰り残業」の存在を認めず、本人の体質(高血圧)が原因とし、公務災害とは認めませんでした。



 一審神戸地裁は、船越さんが提出した証拠・証言にもとづき、持ち帰り残業の存在を認め、公務災害と認める判決を出しました。

 しかし、地方公務員災害補償基金は、一審判決を不服とし、論点を「持ち帰り残業の有無」から「持病の高血圧が原因」と論点をすりかえてきました。しかし、大阪高裁は、基金の主張を退け控訴を棄却しました。



 船越さんが被災してすでに8年3ヶ月が経過しました。船越さんは今も重度の障害に苦しんでいます。私たちは、地方公務員災害補償基金がこの判決を受け入れ、船越さんとその家族を救済することを求めます。勝訴しても船越さんの体がよくなるわけではありません。今後もリハビリとご家族による介護は続きます。今度こそ裁判が終結して安心してリハビリと介護に専念できることを願っています。



 つきましては、これ以上船越さんを苦しめないよう「上告するな」のファックスを全国から集中して送っていただくことを緊急に要請します。


1.FAX要請先   

 ①地方公務員災害補償基金 理事長 橋本 勇 様    
          FAX 03-5210-1348

    「7/5大阪高裁判決 船越賀代子さんの公務災害認定 上告しないでください」

       住所、団体名、氏名、

 ②地方公務員災害補償基金
          兵庫県支部支部長 井戸 敏三 様 
          FAX 078-362-3945

      「同上」

2.取り組み期間

 上告期間、7月19日までの取り組みをお願いします。



尚、木村百合子さんの公務災害認定を求める裁判は、

   7月19日(木)13時15分  

   東京高裁717号法廷

 判決が出ます。


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静岡県安健センター総会参加報告 [教職員の労働安全衛生]

第20回静岡県働く者の安全と健康を守るセンター総会報告

 5月20日(日)県評会議室に於いて、安健センターの総会が開かれました。


 所長のあいさつ。


 「3/15厚労省の『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ』(つまりパワハラ)が提言を発表した。(問題を提起したことは重要としても)結局、当事者の問題としている。なぜ、パワハラが起きるかは、きちんと見ていない。自己責任に帰している。WHOが『社会的決定要因』(社会格差、ストレス、幼少期、社会的排除、労働、失業、社会的支援、薬物依存、食品、交通 これについては、ウィキペディアなど参照)と提言しているように、社会的背景を見なければ解決しない。特に2つ ・長時間過密労働 ・評価制度などの成果主義、これをなくす取り組みが必要。
 いの健康全国センターの副理事長をしているので、全国の状況を2つ。一つは、今、26のセンターがある。愛媛県にでき、兵庫でもできそうだ。年内には30にしたいと。東海でも岐阜に作りたいと考えている。2つ目は、労安のセンターの運動を担っているのは、退職者がほとんど。以前、総評があった時に、安全センターがあり、安全学校が開かれていた。これを引き継いで、労安の運動を担う活動家を育てたい。課題です。」


静岡過労死家族の会からあいさつ。

 「過酷な被災を経験し、その事実を公の場所で検証するために、社会的重圧や企業内の圧力と真っ向から主張をたたき合わせ、労基署や基金が災害を認めない立場にその基礎を置く中、命がけでたたかってきた。そういう中でも、木村裁判のように、安全な社会を希求する安健センターの助けを受けて、一つの大切な検証が実を結んでいる。

今、過労死防止基本法制定に向けて署名活動をお願いしている。災害のない社会、認定のとりやすい社会を目指してご協力を。」



 事務局から、活動報告、会計などの報告がありました。


 安健センターが直接、間接に関わっている事案は、『労災事案』10件、『公災事案』2件(1つが木村裁判です。)『アスベスト関係』が16件もあります。
 また、「労働安全衛生中央学校」や交流集会などいの健全国センターへの取り組み、全国や静岡の過労死家族の会との連携、安健学習会、アスベスト110番などのアスベスト被害対策連絡会議などの活動と、多岐にわたっています。
 弁護士さんに主なことはバトンタッチしたり、他県のセンターの運動から援助を受けたり学んだりもしていますが、事務局は大変そうでした。後継者を!とは70才になられた事務局長の切なる願いです。


 発言から


「信用金庫の子会社に勤務していた方の、うつ病発症を認めさせた。労基署が申請を認めなかったが、審査官が認定した。」


「中部電力の下請け労働者のアスベスト被災で、地裁で勝利。(会社が控訴)」


「消防職員のアスベスト被災で、いったんは公務外だったのを、審査会段階で公務災害と認めさせた。以前は、火災現場に防護マスクもなく入っていた。全国では、画期的な例。まだ、認められないことが多い。」


「気管支喘息で休業認定を受けた方が、逝去された。診断が『急性心筋梗塞』とされたため、他の医師の意見書を持って、労基署に申請中。」


「逝去された方が、アスベスト健康手帳を持っていたので、その関わりでの死亡ではないか、調べ中。」


「精神疾患で休職中の方が、無給、退職などの不安の中で、職場復帰を急いでいる。復帰の規程や体制もなく、短期間の復帰訓練では再発の不安がある。組合として、どう取り組んでいいか悩んでいる。」←「人によって違う。傷病手当の期間を認めさせること、主治医は患者の側に立ちやすい(復帰を認めてしまいがち)ので、産業医に判断させる、段階的復帰の体制を確立させる(厚労省が『手引き』を示しているなど)、退職させないよう組合が頑張るなどが重要。」「労災を認めさせることも大事。」「復帰時点で、軽い仕事がいいのか、疑問。色々検討が必要。」


「職場に、臨床心理士が配置された。」


「職場の異動で、精神疾患になる事例も多い。」「文科省の調査でも、教職員に転任1年、2年目での発症が極めて多いという数字が出ている。」


「仲間が助けてくれることが大きい。しかし多忙でできない。組合運動をなくすには、多忙にすればいいという考え。また、規制緩和も同じ。労働時間、仕事内容などの『規制緩和』をなくし『規制強化』の運動が必要。」


 「過労死防止基本法制定署名」よろしく。

 「労働安全衛生中央学校」7/7(土)~8(日)全教会館で。
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長時間過密労働で、あなたの家族は、大丈夫ですか? [教職員の労働安全衛生]

過労死防止基本法の制定を
 →100万人署名にご協力ください

署名用紙は、末尾のHPからダウンロードできます。
必要な方は、用紙を送ります。遠慮なくご連絡ください。

 ストップ!過労死


 ぼくの夢
大きくなったら
ぼくは博士になりたい
そしてドラえもんに出てくるような
タイムマシーンをつくる
ぼくはタイムマシーンにのって
お父さんの死んでしまう
まえの日に行く
そして「仕事に行ったらあかん」ていうんや

(父親を過労自殺で亡くしたマーくん=当時小学校1年生の詩)



 故木村百合子さんの裁判で、地裁勝利判決が出た後、記者に問われて木村さんのお母さんが答えたこと。
記者「若い先生たちに言いたいことは?」
お母さん「そこまで自分を追いつめる前に辞めてほしい。」


 今、「全国過労死を考える家族の会」と「過労死弁護団全国連絡会議」は、
「あなたとあなたの大切な人を守るために 過労死防止基本法制定を求める100万人署名にご協力ください。」と呼びかけています。

 過労死って何ですか?

 過労死とは、「働き過ぎが原因となって引き起こされる死」です。
 長時間労働による疲労や精神的負荷が過度に蓄積すると心身の健康を損ない、ついには死に至るとされています。(2000年3月電通事件最高裁判決)
 脳内出血や心筋梗塞など身体が破綻するのが過労死、うつ病の発症など精神が破綻するのが過労自殺(過労自死)であるといえます。
 過労死・過労自殺は、無理をしてまじめに働いている人を突如襲い、大切な人を突然奪っていきます。家族の心配は、突然現実のものとなるのです。
 過労死は1980年代後半に社会問題となり、国際的にも「karoshi」(death from overwork)として紹介されて既に20年以上になりますが、過労死・過労自殺は年齢、性別、職種を超えて広がり続けています。
 1998年から13年連続で毎年3万人を超えている自殺者の中には、相当数の過労自殺が含まれていると考えられます。

 「1日8時間労働、週40時間労働」は今や世界の標準となっており、わが国でも労働基準法で定められていますが、十分に機能していません。
 労働者は、いくら労働条件が厳しくても、会社にその改善を申し出るのは容易ではありません。
 また、個別の企業が、労働条件を改善したいと思っても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけ改善するのは難しい面があります。
 そこで、「過労死防止基本法」を定め、国が総合的な対策を行っていく必要があります。

 私たちの求める
過労死防止基本法
1. 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること
2. 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること
3. 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと


  (以上 署名呼びかけチラシから作成)

問い合わせ
ストップ!過労死実行委員会
http://www.stopkaroshi.net/  「ストップ過労死」で検索できます。
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職場のメンタルヘルス 問題になっていませんか? [教職員の労働安全衛生]

安健センター学習会 案内


職場に関わるメンタルな問題で悩んでいる方はおられませんか?

「職場のメンタルヘルス(心の健康)対策」

講師 佐々木昭三さん(東京社会医学研究センター理事)
(東京社会医学研究センターは、労働者の健康問題の研究機関。労働者の直面する多様な健康問題の原因、予防、治療、職場復帰に関する研究を日常的に進め、その成果を学会や研究会に発表し、季刊「労働と医学」に掲載。月1回公開の定例研究会を開催し、労働者、医師、研究者をまじえて、研究討論会を実施。)


講演後、職場の安全衛生・メンタルヘルスなどについて、質疑。討論。


2月25日(土)13時30分~16時

県評会議室
静岡駅南口を南下し南幹線「稲川」交差点角コハラサウスサイドビル7階

当日、ご自由にご参加ください!
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鳥居裁判 基金が控訴 なんてこった!しかし地裁判決の意義は大きい! [教職員の労働安全衛生]

基金の不当な「控訴」に抗議!

 地方公務員災害補償基金(基金)愛知県支部(なんと支部長は県知事)は、7月13日、鳥居裁判の名古屋地裁判決を不服として、控訴しました。何とも思いやりも状況判断も何もない、やり切れない判断であることか!

 中学校教員であった鳥居建仁さんが倒れたのは、過重な労働があったことによるものであることは、明らかです。同じような「過重労働」は、全国の教職員、とりわけ中学校の先生の少なくない方たちが、日常的に行っていることです。

 静岡市でも、昨年9月の1ヶ月間で100時間以上時間外勤務(時間外手当はないのでサービス残業)をされた方は2千数百人の教員の中で、112人もおられました。9~11月の3ヶ月連続で45時間超の残業をした方も442人もおられたのです。これは、静岡市教委が発表した数です。実際にはもっと多くの方が、過労死ラインを超えて仕事をしていると思われます。

 注;「時間外・休日労働時間が45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見が得られている」(厚生労働省)

 
 基金や愛知県・県教委は、この過重労働の解消・改善にこそ力を入れるべきであり、控訴している場合ではないでしょう。


画期的な鳥居裁判名古屋地裁判決

「黙示的な指揮命令」を認める

 基金は、校長が「やれ」と明示して命令したわけではなく、鳥居さんが「自主的に」つまり勝手に仕事をしたのだ、と主張しました。

 しかし判決文は、「その指揮命令は黙示的なものでも足り、指揮命令権者の事実上の拘束力下に置かれたものと評価」しています。

 また、「それは、準備行為などの職務遂行に必要な付随事務についても同様」(1 原告の勤務状況 (1)公務該当性の判断基準)であり、例えば教材研究についても「これらの職務を完遂することは、校長による前記包括的な職務命令において当然に予定されているといえることからすれば、黙示的な職務命令が及んでいると認められ、被告(基金)の前記主張は採用できない。」((3)勤務時間外の教材研究等について)としました。

 当然ですよね。部活やその部活と密接に結びついた地域クラブの指導、生徒指導、教材研究、分掌の仕事など、事細かに校長が命令できるわけがありません。やれるものならやってみろ、と言いたいくらいです。

 授業をするのなら、教材研究をやらざるを得ません。陸上部の顧問となったら、時間外や休日に指導せざるを得ません。生徒指導主事であるなら、報告や方針づくり、学校祭の準備や夜警などに従事せざるを得ません。

 それら時間外にかかる仕事を、校長は「やるな」と止めたのでしょうか。(明示的な命令)健康・安全に関わることを知っていながら、校長は制限していないのです。それこそ問題(反省材料)とされるべきです。

 事実上命令しているのと同じです。=黙示的指揮命令

 この点で、先の京都超勤是正裁判の最高裁判決は、情勢の推移が判断できない古くて不当な判決であることがわかります。


夏休みは暇(「公務は閑散」)ではない

 また、「夏休み期間」「公務は閑散」という基金の主張も退けています。これは、試しに中学校の教員に「夏休みは暇でいいねえ。」と言ってみてください。部活担当の先生には、とても言えない言葉です。


持病があっても、過重労働がなければ倒れなかった

  「もやもや病」「高血圧」についても、「もやもや病及び高血圧という基礎疾患を有していたものの、長期間に及ぶ過重労働という負担がなければ、通常の勤務には支障なく耐えられるだけの心身の状態にあったと推認され、過重労働という負担を抜きにして」脳出血は考えられないとしています。

 基礎疾患があったから、倒れても当たり前などと言われたら、たまったもんではありません。今、高血圧、腰痛、各種内臓疾患などとたたかいながら勤務されている教職員の何と多いことか。最近は、精神的なものも加わります。

厚生労働省の「新認定基準」を採用

 厚生労働省平成13年12月の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(「新認定基準」)を、「司法上の判断にあたっても、一定程度の有用性」をうたっていることも重要です。

 考えてみれば、当たり前のことです。国民・労働者の健康と安全を所管する厚生労働省が、「こんなに働かせては、(働いては)危ないですよ。倒れますよ。」と警告している事を、司法が無視したら、それこそ危ない。

 この点でも、京都超勤是正裁判の最高裁判決のだらしない内容が明らかです。最高裁判決は「外部から認識し得る具体的な健康被害又はその兆候が生じていた事実が認定されて」いないから、校長には「安全配慮義務」はなかったと言います。倒れなければいいんだと言うことでしょうか。倒れてから、あるいは亡くなられてから、どうやって校長は安全の配慮ができるのでしょうか。安全配慮とは、明らかに予防的なものですよね。

 この鳥居裁判の名古屋地裁判決は、今後の働く者の命と健康を守る運動にとって、大変重要なものです。学習し、宣伝し、高裁に向けて大いに協力・共同しましょう。

 で、この判決の学習会が下記のように行われます。是非、参加しましょう。また、ご自身の働く実態を訴えましょう。倒れる前に。


鳥居労災・判決学習会

2011年 7月24日(日)13時30分~

愛教労(愛知県教職員労働組合協議会)事務所

名古屋市中区大須4-14-57

地下鉄鶴舞線「上前津駅」から徒歩3分

「山岸ビル5階」ビルの前に「夏みかんの木」あり。

052-242-4474
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鳥居建仁先生の公務災害認定裁判勝利! 基金は控訴するな! [教職員の労働安全衛生]

私たちがこの間取り組んできた「鳥居労災裁判が地裁勝利」です。


鳥居建仁先生の労災認定を求める会から、次のような喜ばしい連絡が入りました。


「 鳥居労災裁判、大勝利です!
 6月29日、鳥居労災裁判の判決がありました。
 判決は、提訴側の求めを更に超え、4月からも過労状態であったことを認めました。
 また、「もやもや病」などという「病気が原因」などとする根拠も退けました。
内容は、完全勝利です。


 しかし、基金側は、控訴するかもしれません。控訴期限の7月12日までに、いや、すぐにでも、添付の「控訴するな!」を、
地方公務員災害補償基金理事長 橋本 勇さん FAX03-5210-1348と
地方公務員災害補償基金愛知県支部長 大村秀章さん FAX052-961-6273
に送って下さい。」

是非、協力してください

尚、経過は次の通りです。(三河教労HPより)

えっ、学校で倒れたのに 公務災害(労働災害)にならないの?
朝早くから夜遅くまで、中学校の授業・部活・校外活動に邁進し、倒れた鳥居先生

 2002年(平成14年)9月13日(金)石巻中学校の体育館で、学校祭の体験講座指導中に、鳥居先生は脳内出血で倒れました。42歳の時でした。
 鳥居先生は、朝は7時すぎから夜は8時や9時まで中学校の教員として、また陸上部の指導を行い、前日は学校祭の準備のために学校に残り、前夜は「学校祭の警備」ということで、学校に泊まり込んでいたのです。
 鳥居先生の時間外勤務は、倒れる前一ヶ月においては学校が認定したものでさえ119時間に及んでいました。それは、8月20日から9月13日にかけてのもので、いわゆる「夏休み」期間ということになります。その夏休みでさえ、時間外の勤務が100時間を超えていたのです。しかし、それは、朝練の準備時間や部活指導後の教材研究、学校祭の準備などの時間を除いたものです。また、休憩時間は全く考慮されていないものです。そして、前夜は「夜警」として校長室に泊まり込み、気の休まることさえなかったのです。

O 地方公務員災害補償基金愛知県支部審査会は「公務外の災害」と不当な「認定」!

早朝から深夜のおよぶ長時間勤務の中で倒れた鳥居先生の病名は、「脳内血腫・左片麻痺」というものでした。勤務中に倒れ「せめて公務災害の認定を」との鳥居先生の願いに対して、審査会は「公務災害」を認めませんでした。その根拠は、「①通常の勤務と比較して特別なトラブルはなかったから、特に過重な業務に従事したものとは言えない。②もやもや病があった。」というものでした。
「県審査会」は、「直前の残業が40時間以上あるという状況であり…時間的にはかなり過重な状況であったといえる。」と認めながら、「しかし、公務が関係ないとは言えないが、もやもや病、高血圧という危険因子もあり、いつ発症してもおかしくない状況であったと考えられる。」と、「病気のせい」にして、公務災害を認めなかったものであり、全く不当なものです。


(注;その後「中央審査会」も却下となり、地裁に提訴することになりました。)

O 学校で倒れた鳥居先生は明らかに公務災害。公務災害をぜひ認めさせましょう!

 鳥居先生は、1999年石巻中学に異動してすぐに陸上部の顧問になりました。石巻中学は、鳥居先生が顧問になって翌年、駅伝県大会で優勝し、当時は3年連続の全国大会出場を目ざしていたのです。そのために、夏季休業中でも休みを返上して陸上部顧問として連日部活動に邁進していたのです。陸上部の練習のため、朝は7時前から登校し、夕練が終わるのは18時30分です。生徒を帰し、休む間もなく、学校の事務処理や教材研究に追われていたのです。また、生徒指導主事として、「全ての生徒が個性を生かした自己実現ができるように、自己指導力を育てる」ことを目標に、全教員の共通理解をはかるために責任を果たしてきたのです。
 子どもが大好きで、一生懸命向かい合ってきた鳥居先生は、現在左上下肢麻痺で身体障害者1級、高次脳機能障害となり、日常生活も非常に厳しい条件下にいます。
「学校で、子どもらの指導中に倒れて、なぜ公務災害じゃあないんだ。」と怒りの声が上がっています。

  ぜひ鳥居先生の公務災害認定を勝ち取りたいと思います。「私は、絶対公務災害だ。」と、鳥居先生は退職金を受け取らず、不自由な体をおして「公務災害認定」を勝ち取ることを心の支えにしています。「これは、明日の自分だ。何としても公務災害認定を認めさせなくては。」と、教職員の間にも「公務災害を認めよ!」という声が広まっています。

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