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夏の勤務 市教委交渉から [夏の勤務]

学校現場を最優先して、夏の日程を組むべきだ! 夏の勤務市教委交渉から

6・29市教委通知「行事、研修等の精選について配慮し、ワークライフバランスを考え、
教職員の自己啓発、健康増進等を図るように努めること」…現場で生かそう!

40日から30日に激減した夏休み
日程など、現場に合わせた配慮を!

 数年前の40日余から、現在平均32日間に激減した夏休みの勤務について、実態に合わせた配慮をするよう市教委に要求してきました。

組合  夏季休業中の勤務については、年間を通した教職員の勤務・年休取得等の実態を考慮し、教職員が休養と研修の機会を十分得られるようにすること

市教委  夏季休業中といっても、正規の勤務時間である。しかし休養に当てる期間ともとらえている。自己啓発、健康増進のため、計画的に執行するよう各校を指導する。初任者研を2日減らすなどした。

組合  市教委は、夏の日程を早めに知らせるようにしていると言う。しかし、上(市教委)から日程を下ろしてくるから、学校現場はそれに合わせるために、四苦八苦している。短くなって、まとまった休暇も取ることができにくくなっている。学校現場・教職員優先で日程をたてるべきだ。

条例を変えて、旧盆中は閉庁を

組合   旧盆を含む前後1週間を、社会的慣習にあわせて、また教職員が家族や社会の一員としての責任を果たすことができるよう閉庁とすること。

市教委  条例で決まっているのでできない。

組合   条例が現状に合っていないのなら、条例を変えればいい。県教委『理想の学校教育具現化委員会』で小川委員も「夏休みの勤務を日常と変えることはすぐにでもできることだ。」と述べていた。

しつこいですがこの発言、忘れない
 昨年も載せましたが、06年7月西条前市教育長は次のように発言しています。
「夏休みでも(静岡市の)先生方は、部活、水泳指導、補習など通常勤務と変わらない激務をこなされている。」「せめて、子どもたちと離れる期間は、どうか年休を取ってせいせい休んでいただきたい。日常、学級や出張授業に穴をあけては困ると、家庭の事情があってもなかなか年休が取れていないと思う。海外にも是非行ってほしい。海外を知らなきゃ、教育も成り立たない。」

「自主研」を積極的に取りましょう

組合  教育公務員特例法にもとづく「勤務場所を離れての自主研」については、法の趣旨にのっとり、十分確保できるよう積極的に指導すること。

市教委  …校長の指導の範囲内で、研修の機会が与えられるよう指導したい。

教育公務員特例法《教特法》  (研修)
第21条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。  2  教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第22条  教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

 「校長の指導の範囲内で」と市教委は言いますが、実際は市教委の姿勢如何です。校長の問い合わせに答えることもあると言うのなら、「どうぞ、大いに学校を離れて勉強してきてもらってください。」と答えられる太っ腹な市教委であってほしいものです。
 県教委『理想の学校教育具現化委員会』では、藤原委員が「常態化している長時間過密労働で酷使された身体を癒すだけでなく、教員が職場を完全に離れて過ごすことが豊かな教育実践につながる」と発言しています。 積極的に自主研を取りましょう。

「安全配慮義務」の観点を!…など
その他、要求したこと

組合  夏季休暇を取ることができない臨時(非常勤)教職員にも「十分な研修と休養」が確保できるよう実効ある措置を講じること。

 市営プールでは、監視員がいても子ども10数人に1人の付き添いを求める。学校の自由プールでは、時に400人を超える人数に2人の当番という危険と隣り合わせの実態がある。学校任せにするべきではない。

 市教委事務局や校長、教頭が、労働安全衛生法やメンタルヘルス、「安全配慮義務」について、研修を行い、認識を深めるようにするべきだ。

 「部活動」「特定の教職員に負担がかからないように」(通知)は、すべての分野で言及すべきだ。

【夏の勤務について、ご意見をお寄せください。】

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夏の勤務 対市教委要求書 [夏の勤務]

「夏季休業中の勤務条件」に関する要求書

静岡市の教育のための貴職並びに関係諸機関の努力に敬意を表します。

 さて、昨年度の市内の小中学校の夏季休業期間は約32日間と激減しています。7月末まで課業、8月下旬から課業などの学校も増えています。成長中の子どもたちにとって長期休業は、休養だけでなくその時期を使った様々な体験のできる絶好の機会でもあります。しかしこれでは、思うように日にちが取れないという子どもたちも多く出てきます。

 また、教職員にとっても休業中といえども、この中に部活指導、保護者面接、校内研修、静教研や「希望研修」、当番、行事等の下見、学年の打合せ、プール指導、児童生徒の学習・自由研究等の指導、図書館開放、主任・主事等分掌による会議出張などが入ります。中には夏季休暇を完全取得できないという方も出てきています。

 「常態化している長時間過密労働で酷使された身体を癒すだけでなく、教員が職場を完全に離れて過ごすことが豊かな教育実践につながる」(静岡県理想の学校教育具現化委員会での藤原委員の発言)ことなど到底望むべくもありません。「夏休みの勤務を日常と変えることはすぐにでもできることだ」(前出同小川委員の発言)といった意見を、貴職も前向きにとらえ具体的な施策を捻出していただくよう願うものです。

 つきましては、夏季休業中の教職員の勤務について以下のことを要求します。
 早急に文書による回答をお願いします。



1.夏季休業中の勤務については、年間を通した教職員の勤務・年休取得等の実態を考慮し、教職員が休養と研修の機会を十分得られるようにすること。とりわけ、まとまった年休が取得しにくくなっている現状について改善を図ること。

2.健康上の不安を抱える教職員が、例外なく安心して治療・静養できるようにすること。そのために、教職員の健康状況を把握し教職員への配慮をするよう、校長を指導すること。

3.「夏季休暇」取得対象でない臨時教職員の夏季休業中の勤務軽減について、「十分な研修と休養」が確保できるよう実効ある措置を講じること。 

4.市教育委員会主催または関係する諸機関の研修会、行事、募集事業等を大幅に精選すること。また、直前になっての会議等の開催決定がいまだに多いことに対して改善措置を講じること。

5.上記4.の趣旨で市教育委員会内及び関係諸機関に対して調整等を行うこと。

6.校内研修や会議、部活動、行事、水泳指導、補習、学習援助、図書館・コンピ ュータ室等の開放、出張などの校務をいっそう削減・精選するよう校長を指導すること。

7.8月の旧盆を含む1週間及びそれ以降の夏季休業中の、事務の共同実施、初任者研、5年研、10年研、情報機器研修などの計画・実施をしないこと。
  また、同時期に校務や部活指導等を計画させないよう校長を指導すること。

8.8月の旧盆を含む前後1週間を、社会的慣習にあわせて、また教職員が家族や社会の一員としての責任を果たすことができるよう閉庁とすること。その旨保護者や地域にも理解してもらうよう努力すること。当面「当番」を割り振らないよう校長を指導すること。

9.夏季休暇は、7月1日から9月30日までの期間内(「夏季休暇制度事務取扱要領」)に取得できるよう徹底すること。
  また部活動等で年休や夏季休暇が実質取得できない実態について調査し、是正措置をとること。

10.ボランティア休暇や家族休暇については、長期休業中に取得しやすい面があることを考慮し、「教職員が利用しやすい制度となるように配慮する」旨の指導をいっそう強化すること。

11.教育公務員特例法21条、22条にもとづく「勤務場所を離れての自主研修」 については、法の趣旨にのっとり、十分確保できるよう積極的に指導すること。

12.学校事務職員についても、勤務場所を離れての自主研修を認めること。

13.夏季休業中のプールの開放を、公費による指導員を派遣するなど行政の責任で進めること。

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