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『教育職員始業終業時刻等記録簿』について [教職員の勤務時間]

『教育職員始業終業時刻等記録簿』(以下「記録簿」)について

★ 静岡市でこの4月から標記の事が実施されています。翌月5日までに提出となっていますので、5/2に提出となっている場合が多いと思います。組合員からの質問もありましたので、いくつか説明しておきます。

① 先ずこの目的が「教育職員の勤務時間の把握及び、医師との面接指導に関して対応」(市教委教職員課通知平成20年3月17日)するためのものです。

②市教委も「実態を記録するもの」と言っています。

③市教委から下ろされた「記録簿」は、通知にもあるように、「標準例」となっています。その通りに使うのではなく、実状に合わせればよいことになっています。

④標準例のエクセルファイルは、始業終業時刻から、休憩を取ったものとして計算されるものとなっています。その点も注意してください。

⑤休憩時間については、6時間から8時間までは45分、8時間を1秒でも超えた場合(8時間超)は1時間の休憩時間が必要ですので、これも念頭に入れておいてください。

⑥従って、始業終業時刻からの単純計算だけでなく、「持ち帰り仕事時間」と「休憩を取れなかった時間」も、「勤務時間外に勤務した時間」となります。「在庁」の言葉にごまかされないようにしてください。実態に合わせて、「適正に」「自己申告」したのに、教頭から「時間が合っていない」と言われた方がいます。適正さに欠けるのは、教頭の方にあります。

⑦別の組合ののある組合員から、「こんなのめんどくさい。市教組が要求したんでしょう」という声があったそうです。しかし、それはまちがいです。
 * 平成17年の国会で、労働安全衛生法が「改正」されて、事業者が行わなければならないことになったものです。同法第66条関連。当然、民主党も賛成したことです。
 * 静教組新聞『クリエイティブ発信・静岡』08年2月25日号での「『労働安全衛生』ってなに?」という特集でも、大宣伝しているものです。
 * 01年4月6日厚生労働省通知で、既に指示されていたことで、労安法の改正によって文科省も06年4月3日通知で指示していたことです。
 * そして何より、「長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとの医学的見地が得られています」(市教委通知)中で、予防措置の一環として重要なことです。

⑧ この『記録簿』は「自己申告制」です。しかし、厚生労働省は自己申告制は「やむを得ない場合」としています。本来は「使用者に労働時間を適正に把握する責務がある」のです。「自己申告制」で行う場合は、「十分な説明」「実際と合致しているか実態調査」「適正でない場合の改善」などを行えと指示しています。つまり本来市教委(使用者)がやらなければならないことを、しょうがないからやってあげているのです。尚、市教委はなぜ「やむを得ない場合」なのかを説明していません。

⑨ 繰り返しますが、あくまで「実態」を記録して提出してください。そうでないと困るのは、市教委のはずなのです。

⑩ 県費事務職・栄養職員は、この記録簿ではなく「時間外・休日勤務命令簿」で勤務時間を把握することになっています。その場合、前掲厚生労働省01年4月6日通知の「基準」を必ず念頭に置いて対応してください。
 「労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間のさくげんのための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。」

⑪ 多忙なのに、大変ですが、「1月に100時間を超える時間外勤務」「1月につき時間外80時間超が2月連続」「1月につき時間外45時間超が3月連続」の方は、必ず「医師による面接指導」を申し出てください。校長は、医師の診断により、問題があれば「作業等の変更」をさせなければならないのです。

⑫ ただ調べるだけでなく、市教委・校長は、「労働時間管理上の問題点を把握及びその解消を図る」ようにしなければなりません。

★ 実態をお知らせください。特に、管理職による「不適正な運用」、上記の「基準」等を遵守していない、「重大悪質な事案」をなくしていきたいと思います。
★ もちろん、多忙化に拍車がかからないように、市教委・校長自身の責任で勤務時間を把握するように(厚生労働省は、タイムカード、ICカードなどを言っている)要求していきます。


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