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4月の時間外勤務の記録は? [教職員の勤務時間]

 静岡市の『教育職員始業終業時刻等記録簿』については、翌月5日までに校長に提出することになっています。
 校長は『面接指導 勧奨者・希望者 報告書』(勧奨者、希望者がいる場合のみ)を市教委に送ることになっています。
 さて、4月分について、葵区T小では45時間を超えた教員が5名いたということです。(注:8時間超で1時間の休憩を取った、持ち帰りはしなかった、となってしまう標準例記録簿の用紙によるものですが)
 また、清水区のある学校は「月の時間外が40時間を超えるのは、誰もが当然」の状態で、ある学校では100超えもあったとか。

 そこで、ご自身の学校では45時間超、80時間超、100時間超の方がどれだけいたか、またどうしたか、教えてください。
 注:勤務時間の実態を正確につかむことが使用者(市教委・校長)に義務づけられています。持ち帰りがあった、休憩時間がなかった等が考慮されていない場合、正確な実態をつかんでいないことになりますよね。
   また、「自己申告制」は「やむを得ない場合に限る」(厚生労働省)となっています。逆に言うと、しょうがないから「自己申告」をしてやってるのです。本来は使用者(市教委・校長)の責務・業務なのに。遠慮する筋合いのものではありません。

 尚、静岡市教委の「医師の面接指導の対象者」基準は
○校長が「医師の指導が必要と判断し」た場合に「勧奨」する。
Ⅰ 1月時間外100時間超
Ⅱ 2月連続時間外80時間超
Ⅲ 3月連続で時間外45時間超
○上記で本人が希望した場合。
○「面接指導を行う医師が必要と認める校長・園長」
となっています。

 ついでに、「45時間」とは、厚生労働省01年12月「脳血管及び虚血性心疾患等の認定基準」(=過労死基準)によるものです。
つまりこうです。
「恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって用した場合には、『疲労の蓄積』が生じ、これが血管病変等をその自然経過を著しく超えて憎悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある」
として、
「おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が強いと評価できる」 

注;学校現場を知らない方へ  教員にはふつう時間外勤務をしても「時間外手当」は付かない制度にさせられています。この時間外調査は、事実上「サービス残業調査」です。

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