九条 二十五条を 憲法記念日に [憲法・九条]
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
改めて読むと、コンプライアンス、コンプライアンス・・・といいながら、コンプライアンスに背を向けているのは、
明らかに政府、与党自公なのではないかと・・・。
憲法記念日です。
2009-05-03 17:13
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