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年度替わりに当たっての校長さんへの申し入れ [校長さんへの要請・申し入れ]

『はくぼく』11号 3/14の内容から
1年間、おつかれさま。。この時期、体やこころの疲れを取りましょう。
4月から、気持ちのいいスタートをしたい…!

校長への「申し入れ」内容を確認してください。各職場ではどうですか?

教職員が健康で安心して働くことのできる職場づくりを求めて
   静岡市内の校長に下記の「申し入れ書」を送りました

(※印は下記に若干の解説あり。)
※1◆静岡市教委と組合との確認事項である4月当初の「学外勤務」について配慮すること。

※2◆4月当初の職員会議等において、職員に対し次のことを説明(奨励)すること。
  ① 勤務時間、休憩・休息時間 ② 特別休暇の内容 ③ 教職員と公務災害 
  ④ 勤務時間の割振り等の制度と計画(平成13年県教委よりの「Q&A」)

※3◆校長が「衛生推進者」に任命されており、「労働災害の防止のための最低基準を守るだ けでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労安法3条)という法的責務を負っていることを職員の前で表明し(「表明」する法的義務があります。)かつ誠実にその職責を実行すること。

◆様々な学校外からの意見や要望・要請等に対して、先ず校長自らが子どもや教職員の状況や意見を把握しつつ対応し、子どもや教職員の負担が増したり、一部教職員のみが責められたりすることのないようにすること。

※4◆メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについては、校長が率先して研修を深め(「文科省06年4月3日通達」)、教職員の立場に立った対応をすること。  

◆校内人事については、必要な学年・分掌については早めに知らせる、希望外については丁寧な説明をする、負担過重な職員の場合は人事発表後においても改善をはかる、などの配慮をすること。

◆教職員評価制度など現場を無視した一連の「教育改革」の拙速な導入に反対すること。

※1  91年、少しでもゆとりの持てる措置を、と!
 忙しい年度末年度始めに、少しでもゆとりを、と、90年当時組合は、学校管理規則にある「赴任期間」を認めさせる運動に取り組んでいました。その中で91年市教委総務課長は、代替措置として4月2日~4日の内、一日または半日の研修義務免、学外などを認める提案をしてきました。市教委はこの確認事項を今まで変更していません。年度末年度始めに少しでもゆとりを持つことのできる措置として校長は引き継ぐべきです。
※2 それは特別休暇だね
風邪引いて「年休」、子どもや家族が病気で「年休」、参観会で「年休」なんてことはありませんか?
 管理職から「それは、年休じゃなくて特別休暇だよ。」と言ってくれるのが、当然なのです。
※3 労働安全衛生法 …という法律により、校長は「衛生推進者」という重い肩書きを背負っています。 教職員の傷病に対し即再発防止対策を立てる仕事です。もちろん、そうならないよう常に気を配るのがもっと大事な仕事です。
※4  パワハラの例
怒鳴って「指導」、特定の人だけ「厳しく」指導、「辞めたけりゃ辞めてもいいのよ」等の言葉のいじめ、または無視、……管理職(教員としても)失格です。


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