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文科省05年12月28日通知について [教職員の労働安全衛生]

◇13日の全教の『教職員の長時間過密労働の根絶をめざして』(人事委員会措置要求運動にむけて)の意思統一会議の際に、東京社会医学研究センターhttp://www.shaiken.or.jp/index.htmの村上剛志さんのお話の中で、例の文科省4・3通知とともに示された『05年12月28日文科省通知』です。静岡ではこれは知りませんでした。打ち直したものを掲載します。市教委との交渉で問うてみます。
◆特に静岡市は、管理主事訪問などは「まるでテストをされているよう。」「ねぎらいの言葉、一つもない。」「大変な仕事をしているのに、イヤな気持ちが残るだけ。」と言う状況です。そんな状況で、「積極的な学校訪問」は願い下げですが、「学校の様子や各教職員の状況を的確に把握」する、「管理職に対してメンタルヘルスに対処するための適切な研修」などはやらせたいと思っています。
◇後半の2.の部分が特に参考になると思いますが、一応全文載せてあります。
◆尚、平成17年度は、病気休職者数(平16は6308人→平17は7017人)及び精神性疾患による病気休職者(平16は3559人→平17は4178人)はさらに増えて、病気休職者全体に占める精神性疾患による休職者の割合は、平成16年度の56.4%から平成17年度は59.5%=6割になっています。


                            17初初企第29号
                           平成17年12月28日
各都道府県・指定都市
教職員人事主管課長  殿
                                文部科学省初等中等教育局
                                初等中等教育企画課長
                                       前 川  喜 平

     平成16年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況並びに
   教職員の服務規律の確保及び教職員のメンタルヘルスの保持等について

 標記の調査については、御協力いただきありがとうございます。平成16年度の調査結果をとりまとめましたので、各教育委員会における教職員の人事施策に資するよう送付します。
 貴職におかれましては、学校教育に対する国民の信頼を確保するとともに、学校教育の充実を図る観点から、特に下記の点に留意しながら、より一層の教職員の服務規律の確保及び教職員のメンタルヘルスの保持等に努めていただくようお願いします。
 なお、都道府県教育委員会におかれては、これらのことについて域内の市町村教育委員会に周知くださいますようお願いします。

                  記

1.懲戒処分等を受けた公立学校の教育職員の総数は平成15年度に比べ減少したとはいえ、依然として高い水準にあり、教職員が児童生徒の模範たる立場にあることに鑑みれば大変憂慮すべき状況であることから、以下の方策などにより、服務規律の一層の確保を図っていただきますようお願いします。

 (1)文部科学省においては、近年、懲戒処分全般の基準の作成について推奨してきたところであるが、未だ懲戒処分全般の基準を作成していない都道府県・指定都市教育委員会も見られるところ、懲戒処分に関する基準を策定し公表することは、懲戒処分の厳正な運用や不祥事の抑止の効果が期待され、また、保護者、地域住民に対する説明責任を果たすことに資するものであることから、当該道府県・指定都市教育委員会にあっては、平成18年末までに基準を整備するとともに、あらかじめ教職員に周知を図り非違行為等の抑止を図ること。
    併せて、処分事案があった場合には、すみやかに当該処分を行うとともに、その処分の概要について、可能な限り詳しい内容を公表すること。ただし、当該処分の内容に児童生徒等が関係している場合には、そのプライバシー保護に十分配慮すること。

 (2)特に、児童生徒に対するわいせつ行為等については、教員として絶対に許されないことであることから、原則として懲戒免職とするなど、非違行為があった場合には厳正な対応をすること。

2.平成16年度については、病気休職者数及び精神性疾患による病気休職者がともに増加するとともに、病気休職者全体に占める精神性疾患による休職者の割合が56.4%となり、いずれも過去最高を更新しています。
 学校教育は教員と児童生徒との人格的な触れ合いを通じて行われるものであり、教員が心身ともに健康を維持して教育に携わることが肝要であることを踏まえ、以下の方策などにより、教職員のメンタルヘルスの保持等により一層取り組んでいただきますようお願いします。

 (1)学校における会議や行事の見直し等による校務の効率化を図るとともに、一部の教職員に過重な負担がかからないよう適正な校務分掌を整えること。

 (2)日頃から、教職員が気軽に周囲に相談したり、情報交換したりすることができる職場環境を作ること。特に管理職は、心の健康の重要性を十分認識し、親身になって教員の相談を受けるとともに、職場環境の改善に努めること。

 (3)教職員が気軽に相談できる体制の整備や、心の不健康状態に陥った教職員の早期発見・早期治療に努めること。例えば、管理職は精神性疾患が疑われる教職員に気付いた場合、必要に応じて教育委員会と連携しながら、早めに医療機関への受診を促すなどの適切な対応をとること。

 (4)教育委員会においても積極的な学校訪問を通じて、学校の様子や各教職員の状況を的確に把握するよう努めるとともに、一般の教職員に対して、心の健康に関する意識啓発や、メンタルヘルス相談室等の相談窓口の設置について周知を図るなどの取組を推進すること。併せて、管理職に対してメンタルヘルスに対処するための適切な研修を実施するよう努めること。

      初等中等教育企画課 教育公務員係


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