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臨時教職員等の健康診断に関する要求書・対市教委 [市教委への要求・申し入れ]

2007年12月26日に、次の要求書を市教委に送りました。
読んでいただいて、ご意見をください。 
市教委の教職員課担当者は、「予算の伴うことであり、これから検討(勉強)したい。」とのことでした。
期待しています。
   

臨時教職員等の健康診断に関する要求書

  労働安全衛生法第六十六条に「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」とあり、また、労働安全衛生規則第四十三条には「 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下省略)」、同第四十四条には「事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下省略)」とあります。さらにこれらの法令はパート労働者にも適用されるべきものであることが、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)及び厚労省のパートタイム労働指針(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針)にも示されています。
 また、採用選考の際に健康診断書を提出させることは差別につながるおそれがあり、職務上必要と認められる場合のみに限るよう厚労省通達が出ています。
 ついては、以上をふまえ、下記のように改善されることを要求します。

                  記

1,臨時的任用職員及びパート職員の雇い入れ時健診を実施すること
   現在、本人の費用負担となっている健康診断書の提出を廃止し、市の費用負担において雇い入れ時健診を実施すること。また、パート職員も同様の扱いとすること。

2,継続して1年以上任用されている臨時的任用職員及びパート職員の定期 健康診断を行うこと
   任用期間が引き続いて1年を超える者はもちろん、短期間の空白があっても社会通念上引き続きと考えられる者については、正規職員と同様に年度始めに行われる定期健康診断を市の費用負担で受けられるようにすること。

3,教員採用選考試験の出願書類から健康診断書を除くこと
   採用選考の際に健康診断書を提出させることは差別につながるおそれがあり、職務上必要と認められる場合のみに限るよう厚労省通達が出ているので、教員採用選考試験において一律に健康診断書を提出させることをやめること。また必要があって提出を求める場合にも最小限の項目に限ること。
以上


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