事務時間外、15分短縮、見直し改善の要請書を送る! [対市教委資料]
下記の要請書を市教委に送りました。ご意見をください。
2010年 1月21日
静岡市教育委員会
教育長 様
静岡市教職員組合
委員長
学校事務職員の時間外勤務、教職員の勤務時間15分短縮、
および県教委「見直し、改善」についての要請書
標記の件について、下記のように要請します。誠意あるご回答をお願いします。
記
1.学校事務職員の時間外勤務について、次の点をお答えください。
① 過去に92時間を超えてはならない旨の規則または内規等が存在したか。
② 現在上限時間はないと考えてよいか。
③ 92時間を超えた場合に、校長にその「理由書」またはその類の文書を求めることがあるか。
④ ③がある場合、事実上の「上限」圧力となるので、撤廃を要求したいが、貴職はどのように判断しておられるか。
⑤ 学校事務職員が、「時間外・休日勤務命令簿」記載の時間以外にも、時間外勤務・休日勤務をしている実態があるが、貴職は認識しておられるか。
⑥ ⑤のような実態から、学校事務職員も、「教育職員の勤務時間の把握と医師の面接指導」(通知19静教職第3741号、平成20年3月17日)による「記録簿」記入対象とすべきだと考えるが、貴職はどう考えるか。
2.「改正勤務時間条例」施行による勤務時間15分短縮分の業務量縮減について
施策または指針を明示すること。あるいは校長会等との協議により、業務量縮減指針を提示すること。また、短縮分の業務量縮減を行うよう校長を指導すること。
3.静岡県教育委員会教育長発出の「学校運営の見直し、改善について(通知)」(教総第450号の2平成21年3月19日)に基づき、「学校運営等の見直し、改 善に積極的に取り組むとともに、管下の小中学校へ周知」(同通知鑑文)すること。また、通知にある関係諸機関(市長部局、教育関係団体等)にも協力を要請すること。尚、同通知を周知させない方針であるならば、その旨および代替の方針を校長・教頭、教職員および組合に説明すること。
以上
2010年 1月21日
静岡市教育委員会
教育長 様
静岡市教職員組合
委員長
学校事務職員の時間外勤務、教職員の勤務時間15分短縮、
および県教委「見直し、改善」についての要請書
標記の件について、下記のように要請します。誠意あるご回答をお願いします。
記
1.学校事務職員の時間外勤務について、次の点をお答えください。
① 過去に92時間を超えてはならない旨の規則または内規等が存在したか。
② 現在上限時間はないと考えてよいか。
③ 92時間を超えた場合に、校長にその「理由書」またはその類の文書を求めることがあるか。
④ ③がある場合、事実上の「上限」圧力となるので、撤廃を要求したいが、貴職はどのように判断しておられるか。
⑤ 学校事務職員が、「時間外・休日勤務命令簿」記載の時間以外にも、時間外勤務・休日勤務をしている実態があるが、貴職は認識しておられるか。
⑥ ⑤のような実態から、学校事務職員も、「教育職員の勤務時間の把握と医師の面接指導」(通知19静教職第3741号、平成20年3月17日)による「記録簿」記入対象とすべきだと考えるが、貴職はどう考えるか。
2.「改正勤務時間条例」施行による勤務時間15分短縮分の業務量縮減について
施策または指針を明示すること。あるいは校長会等との協議により、業務量縮減指針を提示すること。また、短縮分の業務量縮減を行うよう校長を指導すること。
3.静岡県教育委員会教育長発出の「学校運営の見直し、改善について(通知)」(教総第450号の2平成21年3月19日)に基づき、「学校運営等の見直し、改 善に積極的に取り組むとともに、管下の小中学校へ周知」(同通知鑑文)すること。また、通知にある関係諸機関(市長部局、教育関係団体等)にも協力を要請すること。尚、同通知を周知させない方針であるならば、その旨および代替の方針を校長・教頭、教職員および組合に説明すること。
以上
2010-01-27 20:46
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