SSブログ

勤務時間把握ができていない市町小中学校が多い [県人事委員会要請行動]

2010静岡県人事委員会要請行動 報告その2

 9月6日(月)と13日(月)に、全教静岡の県人事委員会要請行動がありました。

 組合 「労働安全衛生法(面接指導等)第六十六条の八  事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2  労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4  事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5  事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第六十六条の九  事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 これに基づき「『労働安全衛生規則』第6章 第一節の三 面接指導等(面接指導の対象となる労働者の要件等)」では、次のようになっています。
 「第五十二条の二  法第六十六条の八第一項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2  前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 」


 ところが、現在静岡県内では、田方地区をはじめ、勤務時間把握が行われていない市町の学校が多いようです。磐田市では昨年から、年に3か月だけ記録することになっているようです。上記規則に違反していると思われます。


 昨年10~12月に97時間超(時間外勤務)で医師の面接指導を受けた磐田市の中学校教員は、「働き過ぎ」「しっかり眠るように」と指導されました。しかし仕事が減らされたわけではなく、薬を服用していましたが、新年度体調が思わしくない状態でした。夏休みに少しほっとしましたが、8月終わりに明けてからは、また忙しい日々を送っています。


 民間勤務のつれあいの方が、「給料が下がるのに、仕事が減らないのはおかしい。」と言っているそうです。当然の常識が、学校現場では通っていません。

 中学校では、時間外が80時間/月が平均ではないか。197時間もやった人を知っている。


 県人事委課長  市立や町立の小中学校には、直接の権限・監督する立場にはない。県教委の指導となると思う。


 組合  市町公平委員会(首長が長)や政令市人事委員会などと、県人事委員会が連携し助言するなどしてもよいはずだ。
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。