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兵庫教組・船越賀代子さんの公務災害認定裁判大阪高裁勝利! [教職員の労働安全衛生]

兵庫教組・船越賀代子さんの公務災害認定裁判大阪高裁勝利!



基金に上告断念を求める緊急要請FAXwo


 2012年7月5日(木)午後2時30分、大阪高等裁判所第3民事部において、控訴人(地方公務員災害補償基金)の主張を退ける判決を行いました。船越賀代子(元兵庫県尼崎市立立花南小学校教諭)さんの疾病及び障害を公務災害として認める判決が支持されました。



 船越さんは、2004年3月16日5校時終了後、突然気分が悪くなり救急車で病院へ運ばれ、くも膜下出血と診断されました。緊急に手術を受けましたが、脳梗塞後遺症による四肢麻痺などの障害が残りました。


船越さんは、当時、6年3組の学級担任をしており、1週間後の卒業式に向けて激務をこなしていました。船越さんの発症直前1ヶ月間の時間外労働は、自宅での持ち帰り仕事を含めると154時間(神戸地裁認定)でした。発症直前の1週間は40時間を超え、発症当日は前夜より午前1時30分まで仕事をしていました。


  しかし、地方公務員災害補償基金は「持ち帰り残業」の存在を認めず、本人の体質(高血圧)が原因とし、公務災害とは認めませんでした。



 一審神戸地裁は、船越さんが提出した証拠・証言にもとづき、持ち帰り残業の存在を認め、公務災害と認める判決を出しました。

 しかし、地方公務員災害補償基金は、一審判決を不服とし、論点を「持ち帰り残業の有無」から「持病の高血圧が原因」と論点をすりかえてきました。しかし、大阪高裁は、基金の主張を退け控訴を棄却しました。



 船越さんが被災してすでに8年3ヶ月が経過しました。船越さんは今も重度の障害に苦しんでいます。私たちは、地方公務員災害補償基金がこの判決を受け入れ、船越さんとその家族を救済することを求めます。勝訴しても船越さんの体がよくなるわけではありません。今後もリハビリとご家族による介護は続きます。今度こそ裁判が終結して安心してリハビリと介護に専念できることを願っています。



 つきましては、これ以上船越さんを苦しめないよう「上告するな」のファックスを全国から集中して送っていただくことを緊急に要請します。


1.FAX要請先   

 ①地方公務員災害補償基金 理事長 橋本 勇 様    
          FAX 03-5210-1348

    「7/5大阪高裁判決 船越賀代子さんの公務災害認定 上告しないでください」

       住所、団体名、氏名、

 ②地方公務員災害補償基金
          兵庫県支部支部長 井戸 敏三 様 
          FAX 078-362-3945

      「同上」

2.取り組み期間

 上告期間、7月19日までの取り組みをお願いします。



尚、木村百合子さんの公務災害認定を求める裁判は、

   7月19日(木)13時15分  

   東京高裁717号法廷

 判決が出ます。


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