基金の主張をことごとく批判した東京高裁判決! [木村裁判]
木村百合子さんの公務災害認定を求める裁判
基金の主張を、ことごとく批判
【基金の主張する平均人基準説】
「同等の職種、立場にある者が一般的にどう受け止めるかが基準であり、性格
傾向が最も脆弱である者を基準とするのはおかしい(平均人基準説)。」
☆今回の東京高裁判決☆
「公務から感じるストレスに対して抵抗力の強い者とそうでない者が存し、抵
抗力の程度も様々であることが当然の前提となるから、特異な例は別として、
社会通念上一般的に想定ないし容認される通常の範囲内の性格等の持ち主であ
れば、基準となる同種労働者の範ちゅうに入れるべきである。」と基金を批
判。基金の言う「平均の人」ではなく、「普通に働いている人」が基準なんだ
よ、ということです。現場にいれば、当たり前のことなんですがね。
【基金のうつ病発症後は基準にならないの主張】
「うつ病を発症した者は、性格傾向が最も脆弱な者よりも更に脆弱な状態とな
っているから、相当因果関係の判断基準の対象者から除外されるべき。」
☆今回の東京高裁判決☆
「うつ病に発症した後の業務内容をしん酌することは、公務と本件自殺との因
果関係を考察するに当たって、意義があるといえる」
【基金の新採教員として通常の業務内の主張】
「うつ病発症の1ヵ月半の間、うつ病を発症するほどの過重な心理的負荷を受
けるような深刻な問題行動が次々と起こったわけではなく、通常の支援体制も
特別な配慮もとられていた。」
☆今回の東京高裁判決☆
「わずか1か月半という短い期間に児童による数々の問題行動が起こり、その
対処を余儀なくされていたのであって」「若年の新規採用教員が置かれた執務
状況としては、強度の心理的負荷を伴うものであった」とし、さらに突っ込ん
で、「控訴人(基金)の主張するように、幼い児童のクラスにおいて当然に予
定された範囲内の出来事であるなどと、軽くみることはできないものである。」
【基金の「支援もあった」の主張】
☆今回の東京高裁判決☆
「明らかに深刻な状況に陥っている新規採用教員に対する支援としては、結果
的には不十分なものであったといわざるを得ず」
静岡地裁の事実認定に付け加えて、
「手紙(注・親からの非難)を受け取って、端から見てもショックを受け意気
消沈している様子であった。また、百合子は、そのころの指導週案の生活指導
その他欄に、校長先生にいろいろ御相談したいです、お忙しい時期とは思いま
すが、時間を作っていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと記載し
たが、これに対し、鈴木校長は、いつでも声をかけてください、都合を付けま
すよと指導週案に記載する方法で返答しただけであり、それ以上の積極的な働
きかけを行うことをしなかった。」(暗に校長を批判)
【基金は、しつように百合子さんが弱かったことを強調】
☆今回の東京高裁判決☆
「真面目、几帳面、熱心、周囲に気遣いをする努力家ともいえる性格は、うつ
病を誘発しやすいといわれている。しかし、若年の新規採用教員として、社会
適応の未熟さがあるのは、むしろ当然であるといえることも併せると、このよ
うな性格傾向は、百合子と立場や経験等が類似した同種教員において、社会通
念上想定される範囲内にとどまる性格傾向であるというべき」
尚、高裁判決は、地裁判決にいくつか付け加えをしていますが、ほとんどが百合子さんの大変さをさらに裏付けるものでした。
例えば、「原判決23頁11行目の『ならなかった』の次に『。同日の初任者研修資料には、毎日のように他の児童と様々なトラブルのあつN、全く学習に取り組まない児童、クラスの多くの児童に忘れ物が異常に多いことなど、心配なこと、不安なことがたくさんあって、心が混乱しそうだと書かれている。』を加える。」などです。
基金の主張を、ことごとく批判
【基金の主張する平均人基準説】
「同等の職種、立場にある者が一般的にどう受け止めるかが基準であり、性格
傾向が最も脆弱である者を基準とするのはおかしい(平均人基準説)。」
☆今回の東京高裁判決☆
「公務から感じるストレスに対して抵抗力の強い者とそうでない者が存し、抵
抗力の程度も様々であることが当然の前提となるから、特異な例は別として、
社会通念上一般的に想定ないし容認される通常の範囲内の性格等の持ち主であ
れば、基準となる同種労働者の範ちゅうに入れるべきである。」と基金を批
判。基金の言う「平均の人」ではなく、「普通に働いている人」が基準なんだ
よ、ということです。現場にいれば、当たり前のことなんですがね。
【基金のうつ病発症後は基準にならないの主張】
「うつ病を発症した者は、性格傾向が最も脆弱な者よりも更に脆弱な状態とな
っているから、相当因果関係の判断基準の対象者から除外されるべき。」
☆今回の東京高裁判決☆
「うつ病に発症した後の業務内容をしん酌することは、公務と本件自殺との因
果関係を考察するに当たって、意義があるといえる」
【基金の新採教員として通常の業務内の主張】
「うつ病発症の1ヵ月半の間、うつ病を発症するほどの過重な心理的負荷を受
けるような深刻な問題行動が次々と起こったわけではなく、通常の支援体制も
特別な配慮もとられていた。」
☆今回の東京高裁判決☆
「わずか1か月半という短い期間に児童による数々の問題行動が起こり、その
対処を余儀なくされていたのであって」「若年の新規採用教員が置かれた執務
状況としては、強度の心理的負荷を伴うものであった」とし、さらに突っ込ん
で、「控訴人(基金)の主張するように、幼い児童のクラスにおいて当然に予
定された範囲内の出来事であるなどと、軽くみることはできないものである。」
【基金の「支援もあった」の主張】
☆今回の東京高裁判決☆
「明らかに深刻な状況に陥っている新規採用教員に対する支援としては、結果
的には不十分なものであったといわざるを得ず」
静岡地裁の事実認定に付け加えて、
「手紙(注・親からの非難)を受け取って、端から見てもショックを受け意気
消沈している様子であった。また、百合子は、そのころの指導週案の生活指導
その他欄に、校長先生にいろいろ御相談したいです、お忙しい時期とは思いま
すが、時間を作っていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと記載し
たが、これに対し、鈴木校長は、いつでも声をかけてください、都合を付けま
すよと指導週案に記載する方法で返答しただけであり、それ以上の積極的な働
きかけを行うことをしなかった。」(暗に校長を批判)
【基金は、しつように百合子さんが弱かったことを強調】
☆今回の東京高裁判決☆
「真面目、几帳面、熱心、周囲に気遣いをする努力家ともいえる性格は、うつ
病を誘発しやすいといわれている。しかし、若年の新規採用教員として、社会
適応の未熟さがあるのは、むしろ当然であるといえることも併せると、このよ
うな性格傾向は、百合子と立場や経験等が類似した同種教員において、社会通
念上想定される範囲内にとどまる性格傾向であるというべき」
尚、高裁判決は、地裁判決にいくつか付け加えをしていますが、ほとんどが百合子さんの大変さをさらに裏付けるものでした。
例えば、「原判決23頁11行目の『ならなかった』の次に『。同日の初任者研修資料には、毎日のように他の児童と様々なトラブルのあつN、全く学習に取り組まない児童、クラスの多くの児童に忘れ物が異常に多いことなど、心配なこと、不安なことがたくさんあって、心が混乱しそうだと書かれている。』を加える。」などです。
2012-07-20 20:41
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0