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鳥居裁判 基金(本部 [教職員の労働安全衛生]

鳥居裁判 名古屋高裁の画期的な判決(10/26)に対し、基金(本部)が不当にも上告!
許せん!

 愛知の中学校の先生、鳥居さんが倒れられたのは、公務災害にあたるとして、裁判で公務災害認定を求めてきた事件で、10/26名古屋高裁は、名古屋地裁に続き、公務災害を認める判決を出しました。
 学校祭などでの勤務、地域の担当部活に関わる勤務などは、事実上の校長命令(黙示の命令、包括的な職務命令)に当たると認めたのです。
 学校現場にいれば、至極当然のことです。ようやく司法も、というか、さすがの司法も、学校の教職員の劣悪な勤務実態に呆れ、その酷さに対して、何とかしろよ!と言わざるを得なくなっているのです。
 また、京都超勤裁判では、最高裁は、あろうことか、訴えた先生たちが倒れてないじゃないかなどの呆れかえる理由で、市教委や校長の「職員に対する安全配慮義務」を認めませんでした。しかし、鳥居裁判の高裁判決は、倒れるほどの時間外(サービス残業)勤務が、校長の命令下で行われたものなのかどうかを判断したものです。しかも、それが公務災害につながるかどうかの判断です。いずれも、高裁は基金の主張を退けました。

 ところが、何と基金本部の判断で、最高裁に上告されることがわかりました。何と言うことでしょうか。
 これは、愛知の先生だけの問題ではありません。日本全国の先生が抱えている劣悪な勤務の問題です。無定量に仕事を増やし、でも、人も金も給料も事実上減らしている財政当局・教育行政に対する、重要なたたかいです。
「先生たちが勝手にやっているだけで、命令した勤務ではない。」「倒れたのは、個人のせいだ。」
・・・こん言い分を許せますか?
 基金本部、基金愛知県支部に抗議しましょう。

鳥居建仁先生公務災害認定訴訟における基金側の上告について
弁 護 団 声 明
2012年11月9日    
鳥居建仁先生弁護団 小林 修
同         平松清志
同         菊地令比等


 本日、一審原告鳥居建仁先生の公務災害認定訴訟において、一審被告地方公務員災害補償基金は、鳥居先生が勝訴した二審判決を不服として、最高裁に上告した。
 これは、遅れている鳥居先生の救済を更に引き延ばすものであり、われわれ護団は断固として抗議する。


 一審判決は,鳥居先生のあまりにも過酷な勤務実態を直視した上,公務の質的量的過重性を認め,「もやもや病」についても,たとえ基礎疾患を有しない健康な人であっても脳出血を発症させるおそれのある程度の質的及び量的な過重性があったとして,原告完全勝訴の判決を言い渡した。
 一審判決においては,鳥居先生が従事した職務が公務ではなく「ボランティア」であるとする基金側の主張,鳥居先生の脳出血が「もやもや病」の「自然経過」によるものであるとする基金側の主張は完全に退けられた。


 基金側は,控訴審において,鳥居先生の勤務実態を全く知らない教員たちの陳述書を膨大に提出し,「自分たちが楽をしていたから鳥居先生も楽をしていたはずだ」とでも言わんばかりの立証に明け暮れた。「もやもや」病についても基金側の立証は一審以上に薄弱なものでしかなかった。


 一方,弁護団は,実際に鳥居先生の仕事をその目で見てきた元同僚,元生徒達,元生徒の母親の生の言葉によって,鳥居先生の過酷な勤務実態を一審の時以上に明らかにしてきた。
 もやもや病についても,主張と立証を補充し,基金側の主張の誤りを明確にした。


 控訴審判決が,一審判決の判断をほぼ踏襲し,基金側の控訴を棄却したのは,極めて常識的な判断であった。


 2008年12月2日の訴訟提起から,2012年10月26日の控訴審判決に至るまでの約4年間の審理の中で,基金側の主張立証は全て排斥され,もはや審理に値する事項は存在しない。


 基金側の上告は,鳥居先生の救済を更に引き延ばすものに過ぎない。
 生徒達のよりよい明日のため,日夜身を粉にして働いていた鳥居先生が倒れられてから,既に10年が経過した。
 最高裁が不当な上告を受理することなく,速やかに棄却するよう,弁護団は,手を緩めることなく,これまで以上に闘っていく所存である。
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