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納得と了解の人事異動を! [人事異動関連]

2013年度末の人事異動に関わって、次のような要求書を
市教委に送り、折衝を行っています。
極めて当たり前の要求です。
市教委と校長の、誠意ある対応を求められます。


2013年度末人事異動に関する要求書

 貴職におかれましては、日頃静岡市の教育の発展・向上のためにご尽力されていることに敬意を表します。
 さて、私たちはこれまでも「人事は教職員の生活権と子どもたちの学習権の保障に関わる重大な問題」と位置づけ、異動に際しては教職員の身分の尊重および待遇の適正化について十分に配慮するよう要求してきました。
 また人事異動は「教職員の勤務条件の変更」であることも言うまでもありません。貴職が公表された『教職員の長時間勤務』調査でも明らかなような多忙な勤務の中で、通勤条件の緩和などよりゆとりをもって勤務できるよう、従前以上に「希望と納得」が尊重されることを要求するものです。
 ゆきとどいた教育の保障、民主的で活力ある職場づくり及びCEART勧告尊重の立場に立ち、人事異動に関わる問題について、組合と誠意ある交渉を行い、その合意に達した事項によって公正で明朗な人事異動を行うよう強く要求します。
 



1.長時間・過密な労働の実態を踏まえ、ゆとりを持って教育ができるよう増員・加配を含めて適正な人事配置を行うこと。

2.職場の年齢構成のバランスに配慮すること。

3.「定数内講師」を置かず、正規教員を配置すること。

4.本人の意思を尊重した、納得・合意に基づいた公正かつ民主的な人事を行うこと。強制的かつ機械的な人事や差別的人事は一切行わないこと。

5.最低でも6年は同一校勤務を保障すること。

6.新規採用からの10年間に3校という形式的な異動はやめること。

7.校長への「個人希望調査」提出については、十分な考慮期間が保たれるように指導すること。また市教委の人事日程についてもその旨考慮して設定すること。

8.臨時教職員の任用についても、正規教職員と同じ日程で進めること。

9.希望校を「3区にまたがって書く」などの強制はさせないこと。

10.留任希望者を転任対象としたり、転任希望者を留任対象とする場合は、1月中に本人に意向を打診し、「希望と納得」の人事となるようにすること。

11.長距離・長時間の通勤とならぬよう通勤条件に十分配慮すること。

12.妊娠中、産休中、育休中の教職員に対する人事は、母体保護最優先等の配慮をすること。不妊治療中の教職員や育児短時間勤務希望者等への配慮もすること。

13.保育園への送迎など子育てに関わる教職員や、家族の看護・介護などが必要な教職員については、状況や意向を十分に把握し、無理のない勤務を保障すること。

14.通院加療中または再発しやすい病歴のある教職員についてはその便宜を最優先すること。

15.地教委間異動・県立学校への異動・「北上」等については、希望を第一とし、確実に本人の同意を得ること。家族別居・遠距離通勤等、結果的に人権無視、労働基準法・育児介護休業法違反、生活破壊につながる人事は行わないこと。

16.幼稚園への異動はやめること。

17.小学校・中学校への校種間異動についても、本人の希望を第一とし、確実に本人の同意を得ること。

18.本人より最終勤務校の申し出があった場合は、希望を最優先すること。

19.法の趣旨にそって定年までの勤務を保障し、組織的・計画的な退職勧奨は行わないこと。

20.県教委が行っている「希望表明制度」は、再び導入しないこと。

21.異動の有無を2月中旬までに本人に知らせること。今まで以上に内示を早める努力をすること。問題が生じた場合は、誠意ある対応をとること。

22.事務職員・養護教諭・栄養職員の人事については、静西教育事務所と緊密な連絡を取り進行状況を把握し、押し詰まってからの希望外人事とならないようにすること。

23.教務主任を前提とした人事異動は、直ちにやめること。

24.複数校兼務、複数校への初任者指導などはやめること。

25.副校長、主幹教諭の設置をやめること。

26.CEART勧告を尊重し、組合と誠意をもって協議すること。
     
以上
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E

 人事異動は、勤務条件の変更です。通勤の条件も、勤務の条件も大幅に変わります。市教委は、「管理運営事項」だから、交渉の範囲ではないと言いますが、けっしてそうではありません。とりわけ、教職員は、様々な、しかも通勤距離や時間が大きく違うなど、異動によって大幅に生活が変わります。中には、渋滞なども影響して、1時間以上もかかる方がおられます。バス、電車などを乗り換えて通勤するようになる方もおられます。
 全教の調査2012でも、勤務時間外はすごく増えています。そんな中で、通勤時間の配慮は、大事な条件です。
 校長先生のいうことを聞きなさいなんて組合が言うのでは困ります。
 「校長先生」は、職員が安心して勤務し、余裕をもって教育ができるように配慮する「安全配慮義務」がある人です。
 「希望」を遠慮する必要はありません。
by E (2013-12-15 21:04) 

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