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憲法の精神に反する教育勅語肯定 [全教の活動]

【全教談話】


憲法の精神に反する教育勅語を肯定する答弁書の撤回と稲田防衛大臣の即時辞任を求めます


2017年3月14日
全日本教職員組合
書記長小畑雅子


 安倍内閣は、3月7日、民進党の逢坂議員の質問主意書への答弁書において、教育勅語を教育に活用することは「個別具体的な状況に即して判断されるべきもの」として、その活用を否定しませんでした。さらに、稲田朋美防衛大臣は、3月8日、参議院予算委員会で教育勅語について「『日本が道義国家を目指すべきだ』という精神は取り戻すべきだ」(毎日新聞2017年3月9日付)と答弁しました。


 教育勅語は、戦前、欽定憲法である大日本帝国憲法のもとで制定された教育に対する基本理念で、天皇主権にもとづくものでした。その主語を天皇とし、12の徳目の最後が「一旦緩急あれば、義勇公に奉じ、以って天壌無窮の皇運を扶翼すべし」と、天皇のために命を賭して戦うことを美徳として国民に求め、子どもたちを侵略戦争に駆り立てる精神的支柱としての役割を果たしました。


 戦後、戦前の軍国主義につながる制度が廃止される過程で、軍人勅諭などとともに主権在民に反する教育勅語を廃する決定が行われました。文部省は1946年10月、式日等における教育勅語の奉読をさしとめる次官通牒を発し、1948年には衆・参両議院で、排除・失効決議が行われました。衆議院の排除決議は、教育勅語の根本理念が「主権在君」や「神話的国体観」にもとづいていること、また、基本的人権を損ない、国際的な信頼を裏切るものであることを指摘しています。さらに、「その指導原理的性格を認めない」こと、政府が「直ちにこれらの謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである」とまで述べています。国権の最高機関である国会が両院で排除・失効決議を行い、憲法第98条を根拠に、政府に「回収、排除」まで求めたのです。このことは、憲法を最高法規とする法治国家として、主権在民を基本とし、議院内閣制をとる日本の政治体制の下では、内閣が率先してその責務を遂行しなければならないことを示しています。


 こうした点に照らせば、3月7日の閣議決定が、教育勅語が現憲法下においては「法制上の効力が喪失した」ことを認めながら、「個別、具体的な状況に即して判断されるべきもの」として、事実上、「幼稚園で教材として繰り返し暗唱させ」るなどの現状を追認するものとなっていることは断じて容認できません。また、憲法の理念に反する稲田防衛大臣の答弁は、到底許容されるものでなく、閣僚たる資格を喪失していることは疑いを得ないものです。


 全教は、3月7日の教育勅語にかかわる答弁書の撤回と稲田防衛大臣の即時辞任を強く求めるものです。同時に、「教え子を再び戦場に送らない」との戦後の教育の原点に立って、憲法と子どもの権利条約にもとづく教育政策の確立のために奮闘することを決意するものです。


                                     以上

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