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<秋の確定交渉続報> 引き下げられていた休暇制度が一部回復 [宣伝紙「はくぼく」から]

2017年に行われた県から政令市への事務・権限移譲によって私たちの身分が県費負担教職員から静岡市教職員に移行した際、静岡市教委は「待遇の引き下げはしない。」という約束を破り、「市職員に合わせる」という理由で休暇制度を引き下げてしまいました。その後、市教組は毎年の交渉で休暇制度の回復を要求してきましたが、なかなか実現しませんでした。
前号で報告したとおり、今年度の賃金・勤務条件等の確定に向けた交渉は、期末手当のカットという残念な結果になってしまいました。市教組は「賃金を下げるならせめてその分の業務削減や勤務条件改善をするべきだ。」と強く要求しました。その結果、かねてから求めてきた休暇制度の回復が、一部ではありますが、ようやく実現しました。
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両立支援休暇を2日から3日に拡大
県費のときには「家族休暇」と言って年3日ありましたが、静岡市に移行後は「両立支援休暇」に変わり、日数が年2日になっていました。今回の制度見直しで、その両立支援休暇が来年度から年3日まで拡大されることになり、ようやく静岡県の水準に追いつきました。

「子の看護休暇」の対象に「職員の親の看護」を加える
来年度からは、子どもだけでなく親の看護についても特別休暇が認められることになりました。
しかし、県費のときには「子の看護休暇」ではなく「家族の看護休暇」で、同居している家族であれば誰でも対象になっていました。また、静岡県は来年度から「同居していない親も対象に加える」と、さらに前進させています。
少子高齢化が進む中、親の介護や看護は誰にとっても大きな問題です。静岡県にに比べると、静岡市はまだまだ遅れていると言わざるを得ません。

育児時間休暇の取得期間を生後1年から生後1年3月に拡大
これも改善の1つではありますが、しかし静岡県は「生後1年6月」まで取得することができます。どうせ拡大するならなぜ県に合わせないのか、県の制度を知らないのか、不思議です。

不妊治療休暇を新設
これは回復ではなく、前進です。
8月に出された国の人事院勧告で「不妊治療休暇の新設」が示されました。
私たち市教組は以前から不妊治療を特別休暇でできるようにと要求していましたので、この追い風に、今年は大きなチャンスだと期待していました。ところが11月の交渉ではこの提案がなかったのでガッカリしていましたが、先日、市教委からの連絡があり、実現したことがわかりました。
ただし、年5日以内という制限がついているので、今後はこの制限を外すよう求めていきます。

会計年度任用職員の休暇制度でも前進 
今回の見直しで、会計年度任用職員の休暇制度についてもいくつかの前進がありました。
・産前産後休暇を有給とする。
・配偶者出産休暇、育児参加休暇を有給とする。

まだ回復できていない休暇制度がたくさんあります
今回、一部が回復しましたが、市教組は他にも次のような要求をしています。
①連続7日未満の私傷病特休は医師の診断書がなくても取ることができるようにすること。
②精神疾患による私傷病特休については、取得可能な期間を最大180日までとすること。
③結婚休暇の取得可能期間を、「結婚の日」の5日前から6か月後までとし、分割も可能とすること
いずれも県費のときには認められていたことです。
2015年から始まった県から政令市への事務・権限移譲に向けての交渉では、市教委は「待遇は高いほうに合わせるのが当然だ。」と言っていましたが、いつの間にかその姿勢が弱くなり、結局は給料表以外すべて市に合わせることになってしまいました。

教育委員会は行政委員会としての毅然とした態度を
教育委員会は、制度上、市長が統括する行政から独立した行政委員会という立場にあります。ですから、市役所の職員と教職員が同じ勤務条件でなければならないということはありません。例えば京都市では、「京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」で対象とする職員を「教育委員会の所管に属する教職員を除く。」としています。
市役所と学校では職務内容や労働環境がまったく違いますから、別々の制度にするのが当たり前です。ところが市教委は、常に市長部局の人事課の意向に従ってしか判断ができない状況です。今回の休暇制度の見直しについても、人事課が市役所職員の職員団体、市労連に11月の早い段階で知らせていたのに、教育委員会が私たちに知らせてきたのは12月17日です。
教育委員会がこのような姿勢では、私たち教職員の職場環境はなかなか改善されません。教育委員会には行政委員会としての毅然とした態度を求めます。

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