年度替わりに校長・教頭に申し入れ書送る [校長さんへの要請・申し入れ]
◆ 年度替わりを迎えて、静岡市内の校長・教頭に、下記のような「申入書」を送りました。
年度替わりを迎えて配慮していただきたいこと(申し入れ)
日頃、子どもや教職員が安心して過ごすことができる環境を整えようと奮闘されていることに敬意を表します。貴職には、「そのようなことは、管理職の法的任務として当然」と返されそうですが、組合として年度替わりに当たって是非配慮していただきたいことを申し入れさせていただきます。
さて、文科省の調査では、2007年度全国の教職員の精神性疾患による休職者は4,675人、ついに病気休職者の6割を超える状況となってきました。ここ静岡市でも、病気休職者14人中8人、同57%と、同じような数字が出ています。
また、2006年度の文科省の勤務実態調査および静岡市教委の勤務状況調査、さらには本年度の静岡県教委「学校を取り巻く実態状況調査」においても、教職員の過酷な勤務実態が明らかにされたことは、貴職も危機感を持って受けとめられたことと思います。
ご存知のように、厚生労働省は、「近年の医学研究等を踏まえ」「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」が「おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものと判断」するとしています。先の勤務実態調査の結果からは、ほとんどの教職員が1か月45時間の「過労死ライン」を超えて働いていることが分かります。「休憩時間が取れない」「持ち帰り仕事がある」「休日出勤をよくしている」などの実態も考えますと、「業務と発症との関連性が強い」とされる半年平均80時間超または、直近1か月100時間超の時間外労働をされている教職員は多数にのぼると思われます。
私たちは、これらの調査以前から教職員の長時間・過密の勤務実態とその改善を訴えて来ました。静岡市においては10年余校長が「衛生推進者」に任命されていますが、これを実質化するよう毎年訴えてきました。また2001年4月6日の厚生労働省通知について、学校現場でも適用すべきものと、毎年文科省、県教委、市教委に要求し続けて来ました。
ここにきてようやく文科省は、国会で労安法改正と「附帯決議」がされたことも受けて、2006年4月3日の通知(静岡市教委は同年11月に通知)、さらに2007年12月6日通知(静岡市教委は2月に通知)を発しました。2007年4月27日付で静岡市教委が、「教職員の勤務時間の適正化について」の通知を出したことも注目すべきことです。貴職が改めて上記文書を熟読されるようお願いします。
さて、教職員が健康で安心して働くことのできる職場環境づくりは、管理職の職務の一つとして当然のことではありますが、上記のような事態の中では、従前以上に意識的かつ重点的に取り組むことが喫緊の課題となってきていると思います。
つきましては、年度替わりに当たって、下記の点で十分な対応をしていただくよう申し入れます。
記
1 静岡市教育委員会と組合との確認事項である4月当初の「学外勤務」について配慮する こと。
2 4月当初の職員会議等において、職員に対し次のことを周知させること。
① 勤務時間、休憩時間 ② 特別休暇の内容と取得促進 ③ 教職員と公務災害
④ 勤務時間の割振り等の制度と計画(平成13年県教委よりの「Q&A」参照)
3 休息時間が廃止されましたが、会議を終業時刻15分前には終了させるなど、従前と同 様の対応をすること。また、休憩時間が取れていない、トイレに行く時間もないなどの勤 務実態を考慮して必要な「休息」を取ることができるよう配慮すること。
4 「教職員の勤務時間の適正化について」の通知を職員に周知させること。
① 2007年度の市教委への報告内容を公表すること。
② 2008年度の貴職の方針と計画について職員に明らかにすること。
5 「教育職員始業終業時刻等記録簿」については、2001年4月6日厚生労働省通知、 および文科省2006年4月3日通知の趣旨に基づいて、適正に措置すること。「さらに仕事を増やすのか」という声に対しては、この「記録簿」の意義を十分説明するとともに、実状にあった「記録」の仕方などの工夫をすること。
6 「衛生推進者」として、次のことを徹底すること。
①「労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労安法3条)という法的責務を負っていることを職員の前で表明(「表明」する法的義務があります。)し、かつ誠実にその職責を実行すること。
②2008年度校内の安全衛生に関する「計画の作成、実施、評価および改善に関すること」および「面接指導の実施方法等」の方針(労働安全衛生規則)を職員に明らかにすること。
③「VDT作業が広く職場で行われ、職場環境、作業形態等についても大きく変化するとともに、心身の疲労を訴える作業者が非常に高い割合を占める状況にある」中で、厚生労働省「新VDT作業ガイドライン」に基づき「具体的な安全衛生計画を策定し、労働衛生管理活動を計画的かつ組織的に進めていく」こと。
7 様々な学校外からの意見や要望・要請等に対して、先ず校長自らが子どもや教職員の状況や意見を把握しつつ対応し、子どもや教職員の負担が増したり、一部教職員のみが責められたりすることのないようにすること。
8 メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについては、校長が率先して研修を深め(「文科省4月3日通達」)、教職員の立場に立った対応をすること。
9 校内人事については、必要な学年・分掌は早めに知らせる、希望外については丁寧な説明をする、負担過重な職員の場合は人事発表後においても改善をはかる、などの配慮をすること。
10 教職員評価制度など現場を無視した一連の「教育改革」の拙速な導入に反対すること。
以上
※ご意見、実態など寄せてください。
年度替わりを迎えて配慮していただきたいこと(申し入れ)
日頃、子どもや教職員が安心して過ごすことができる環境を整えようと奮闘されていることに敬意を表します。貴職には、「そのようなことは、管理職の法的任務として当然」と返されそうですが、組合として年度替わりに当たって是非配慮していただきたいことを申し入れさせていただきます。
さて、文科省の調査では、2007年度全国の教職員の精神性疾患による休職者は4,675人、ついに病気休職者の6割を超える状況となってきました。ここ静岡市でも、病気休職者14人中8人、同57%と、同じような数字が出ています。
また、2006年度の文科省の勤務実態調査および静岡市教委の勤務状況調査、さらには本年度の静岡県教委「学校を取り巻く実態状況調査」においても、教職員の過酷な勤務実態が明らかにされたことは、貴職も危機感を持って受けとめられたことと思います。
ご存知のように、厚生労働省は、「近年の医学研究等を踏まえ」「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」が「おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものと判断」するとしています。先の勤務実態調査の結果からは、ほとんどの教職員が1か月45時間の「過労死ライン」を超えて働いていることが分かります。「休憩時間が取れない」「持ち帰り仕事がある」「休日出勤をよくしている」などの実態も考えますと、「業務と発症との関連性が強い」とされる半年平均80時間超または、直近1か月100時間超の時間外労働をされている教職員は多数にのぼると思われます。
私たちは、これらの調査以前から教職員の長時間・過密の勤務実態とその改善を訴えて来ました。静岡市においては10年余校長が「衛生推進者」に任命されていますが、これを実質化するよう毎年訴えてきました。また2001年4月6日の厚生労働省通知について、学校現場でも適用すべきものと、毎年文科省、県教委、市教委に要求し続けて来ました。
ここにきてようやく文科省は、国会で労安法改正と「附帯決議」がされたことも受けて、2006年4月3日の通知(静岡市教委は同年11月に通知)、さらに2007年12月6日通知(静岡市教委は2月に通知)を発しました。2007年4月27日付で静岡市教委が、「教職員の勤務時間の適正化について」の通知を出したことも注目すべきことです。貴職が改めて上記文書を熟読されるようお願いします。
さて、教職員が健康で安心して働くことのできる職場環境づくりは、管理職の職務の一つとして当然のことではありますが、上記のような事態の中では、従前以上に意識的かつ重点的に取り組むことが喫緊の課題となってきていると思います。
つきましては、年度替わりに当たって、下記の点で十分な対応をしていただくよう申し入れます。
記
1 静岡市教育委員会と組合との確認事項である4月当初の「学外勤務」について配慮する こと。
2 4月当初の職員会議等において、職員に対し次のことを周知させること。
① 勤務時間、休憩時間 ② 特別休暇の内容と取得促進 ③ 教職員と公務災害
④ 勤務時間の割振り等の制度と計画(平成13年県教委よりの「Q&A」参照)
3 休息時間が廃止されましたが、会議を終業時刻15分前には終了させるなど、従前と同 様の対応をすること。また、休憩時間が取れていない、トイレに行く時間もないなどの勤 務実態を考慮して必要な「休息」を取ることができるよう配慮すること。
4 「教職員の勤務時間の適正化について」の通知を職員に周知させること。
① 2007年度の市教委への報告内容を公表すること。
② 2008年度の貴職の方針と計画について職員に明らかにすること。
5 「教育職員始業終業時刻等記録簿」については、2001年4月6日厚生労働省通知、 および文科省2006年4月3日通知の趣旨に基づいて、適正に措置すること。「さらに仕事を増やすのか」という声に対しては、この「記録簿」の意義を十分説明するとともに、実状にあった「記録」の仕方などの工夫をすること。
6 「衛生推進者」として、次のことを徹底すること。
①「労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(労安法3条)という法的責務を負っていることを職員の前で表明(「表明」する法的義務があります。)し、かつ誠実にその職責を実行すること。
②2008年度校内の安全衛生に関する「計画の作成、実施、評価および改善に関すること」および「面接指導の実施方法等」の方針(労働安全衛生規則)を職員に明らかにすること。
③「VDT作業が広く職場で行われ、職場環境、作業形態等についても大きく変化するとともに、心身の疲労を訴える作業者が非常に高い割合を占める状況にある」中で、厚生労働省「新VDT作業ガイドライン」に基づき「具体的な安全衛生計画を策定し、労働衛生管理活動を計画的かつ組織的に進めていく」こと。
7 様々な学校外からの意見や要望・要請等に対して、先ず校長自らが子どもや教職員の状況や意見を把握しつつ対応し、子どもや教職員の負担が増したり、一部教職員のみが責められたりすることのないようにすること。
8 メンタルヘルス、セクハラ、パワハラについては、校長が率先して研修を深め(「文科省4月3日通達」)、教職員の立場に立った対応をすること。
9 校内人事については、必要な学年・分掌は早めに知らせる、希望外については丁寧な説明をする、負担過重な職員の場合は人事発表後においても改善をはかる、などの配慮をすること。
10 教職員評価制度など現場を無視した一連の「教育改革」の拙速な導入に反対すること。
以上
※ご意見、実態など寄せてください。
2008-03-20 17:59
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