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新年度スタート!やる気と喜びでわくわく? 不満、ふつふつ? [みんなの声を]

1 4月1日職員会議で、08年度がスタートしました。既に、3月末には事実上スタートしていて、1日の職員会議ではもう疲れ切っている顔の教頭や教務主任の姿も見られましたが…。
★ 分掌や担任発表などで、いろいろな思いをされたでしょうか。そして静岡市では「自己目標シート」に加えて、管理的な「職務シート」の提出も告げられて、ええっそれも!と嘆息…?
★ 「とても職員室 (管理職の前) では、愚痴も言えないよ」という声も聞かれました。でも、愚痴でも言わなきゃ、ストレスがたまるばかりです。「言われたこと、決まったことはやらなきゃ」という厳格な方もおられますが、不十分なこと、不都合なことを改善していくことだって、大事なことです。もちろん、一人ではなく、職場の仲間とね。
☆ あなたの職場は、あなたは、どんなスタートでしたか?

2 ところで、静岡市では、4月1日から「教育職員始業終業時刻等記録簿」がスタートします。  

★市教委は 「標準例」として「例示」し、やり方を各校で工夫してもらうと、言っています。 
   ※全教HPに例が載っています。※仙台市はエクセルで簡易なものに変更しているようです。

★ 市教委の担当者は、昨年6月の試行校の現場から「また負担を増やすのか」と言われたと。この実施に賛成しているのは、市教組だけで、「多くの教職員は負担だと思っている」と電話口で言いました。

☆ でも、これはとても大切なことです。今までいい加減にされてきた教職員の勤務時間について、客観的に明らかにさせる第一歩です。教員の過労死裁判では、「公的な時間外勤務の証拠がない。だから過労とは言えない。」などと相手側が言ってきていたのです。

☆ また、本来、勤務時間を管理記録するのは、管理職(市教委)の任務なのですから、
教職員の負担にならないような措置をとるべきです。
 
☆ 下記の文書をご覧ください。

 (尚、ある組合の機関紙も2月に「労働安全衛生」の特集を組み、
その中で、「学校は教職員の時間外労働について、把握していますか?」と問題提起しています。)

~文科省06年4月3日通達~
(01年4月6日厚生労働省通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」と同じ内容です。)

「(1)使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとに始業、終業時刻を確認し、これを記録すること
(2)使用者が、始業、終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として、次のいずれかの方法によること
 ア 使用者が、自ら現認することにより、確認し、記録すること
 イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
(3)…3年間保存すること

(4)…労働時間管理上の問題点の把握及びその解消をはかること  」 ←これ大事ですね。

「医師による面接指導」体制
    市教委配置の産業医3人(内科、精神科)+保健士(非常勤)  今年度からようやくスタートです。少ないですがね。
       ↑
 ~文科省06年4月3日通達~
「事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、
医師による面接指導を行わなければならない」(05年改正労働安全衛生法)
「また、長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により
疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者、事業場で
定める基準に該当する労働者についても面接指導を実施する、
又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければならない  」

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