SSブログ

仕事増やして、給料下げろとは!? 09静岡県人事委員会勧告 [県人事委員会要請行動]

平成21年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要 と 県教育長ヘの口頭勧告

平成21年 職員の給与等に関する報告及び勧告の概要
    平成21年10月6日 静岡県人事委員会事務局

 本日、本委員会(委員長寺田一彦)は、県議会及び知事に対し、本県職員の給与等について報告と勧告を行った。
○ 本年の勧告のポイント
  月例給 特別給ともに引下げ
 平均年間給与は▲22.2万円(▲3.3%)、平成15年の平均▲17.4万円(▲2.6%)を上回る過去最大の引下げ
1民間給与を上回るマイナス較差(▲1.13%)を解消
 給料月額の引下げ(若年層及び医療職(1)を除く)
 給料の特例措置の率の引下げ(100分の100.9→100分の100.85)
 県内在勤者の地域手当の引下げ(一律4%→3%)
2民間の支給割合を上回る特別給の支給月数を0.35月分引下げ(4.50月→4.15月)
3育児休業と看護又は介護のための休暇制度の充実
4時間外勤務手当等について、時間外労働の割増賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえた改定

Ⅰ本年の給与改定
1 民間給与との比較
  【425民間事業所の約1万7千人の個人別給与を実地調査】(完了率89.4%)
(1)月例給
公民の4月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、年齢、学歴の 同じ者同士を比較
民間給与との較差▲4,535円▲1.13%(行政職:現行給与402,652円平均年齢43.1歳)
職員給与402,652円 民間給与398,117円 較差▲4,535円
       
(2)特別給(ボーナス)
 昨年8月から本年7月までの1年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間支給月数を比較
職員支給月数4.50月 民間支給割合4.15月 支給月数の差▲0.35月

 2 給与改定の内容
 (1)月例給
  ア 給料表(▲0.18%、▲718円)
・ 初任給を中心とした若年層及び医療職(1)を除き、全ての給料月額について引下げ
・ 若年層は改定を行わない。管理職層は平均(0.2%)を0.1%上回る引下げ
・ 給与構造改革の給料水準引下げに伴う経過措置額の算定基礎となる額についても―定の率
     (100分の99.82)を乗じて得た額に引下げ
・ 給料月額に一定の率を乗じる給料の特例措置について乗じる率を引下げ
  100分の100.9→ 100分の100.85(医療職給料表(1)を除く。)
  イ 地域手当(▲0.94%、▲3,797円)
   ・ 支給割合を県内一律4%から3%に引下げ(県外については国基準)
ウ はね返り分(▲0.00%、▲9円)
   ・ 地域手当、管理職手当、特地勤務手当への影響額
 (2)特別給(ボーナス)
民間の支給割合に見合うように引下げ(年間4.5月→4.15月)
            
平成21年度  期末手当  6月期 1.25月(支給済み)
                12月期 1.5 月(現行1.6月)
平成21年度 勤勉手当   6月期 0.7月 (支給済み)  
12月期 0.7月(現行0.75月)
           年間 4.15月

   平成22年度 期末手当   6月期 1.25月    
                 12月期1.5月
   以降 勤勉手当   6月期0.7月     
                 12月期0.7月       
           年間 4.15月
   ※本年5月の勧告に基づき、平成21年6月期における期末手当・勤勉手当の特例措置により
   凍結した支給月数分(0.2月分)は引下げ分の一部に充当

 (3)時間外勤務手当の支給割合等
  労働基準法が改正され、平成22年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引
 上げや引上げ分の支給に代えて代替休を指定できる制度が導入されることから、労働基準法の―
 部改正等を踏まえて必要な措置を諾することとする。
 (4)改定の実施時期
  勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であると
 きは、その日)ただし平成22年度以降の特別給の支給月数の改定及び時間外勤務手当の支給割
 合等の改定については平成22年4月 1日
  本年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分を解消するため、平
 成21年12月期の期末手当の額で所要の調整を行う。

 3 その他の課題
(1)住居手当
来年度以降、他の地方公共団体や民間企業の支給状況、職員の居住実態等を踏まえて、支給のあり方について検討してい<。

(2)通勤手当
 勤務公署が通勤不便な地域にあるためやむを得ず交通機関と自動車等を併用し、勤務公署の最寄り駅から自動車等ヘ乗り継ぐために駐車場等を利用せざるを得ない職員に対する通勤手当の支給のあり方について検討していく必要がある。

(3)教員の給与
 教員の給与については、国においてメリハリのある給与体系の実現に向けて見直しが進められているところであり、本県においてもこうした状況を踏まえ、引き続き見直しを図ってい<必要がある。また、平成21年3月にへき地教育振興法施行規則が改正され、ヘき地学校等指定基準が見直されたことを踏まえ、ヘき地等学校の級地指定の見直しを行うことが適当である。

(4)高齢期の雇用問題
 国における定年延長に向けた検討を踏まえ、組織の活力を維持しつつ、雇用と年金の連携を図り、職員が高齢期の生活に不安を覚えることな<、高い使命感・倫理観を保持し職務に専念できる環境整備に向けて、人事管理や給与制度の見直しに早急に取り組む必要がある。

Ⅱ給与構造改革の着実な推進
 1 地域手当の支給割合の改定
  平成22年度の給与構造改革の完成に向け、地域手当のあり方を検討した結果、県内一律支給とした本県の事情に特段大きな変化のないことから、当分の間、県内に所在する公署に勤務する職員については―律支給を継続することとし、支給割合については、国家公務員の取扱いに準じて職員に地域手当を支給した場合との均衡を踏まえ、4%から3%に引き下げることとする。
  なお、平成22年度以降の地域手当の支給割合は以下のとおりとする。
【平成22年4月1日以降の支給割合】
支給地域       支給割合
静岡県内     3%
   東京都特別区 18%
   大阪市(医師等含む) 15%

 2 給料の特例措置
 本県民間企業の給与水準を的確に職員の給与に反映させるため、引き続き給料の特例措置を講ずることとし、給料表の給料月額に乗じる率は、本年の公民較差を考慮し、100分の100.85とする。
(医療職給料表(1)については、100分の100.9)

 3 勤務成績の評価の給与ヘの反映と適切な運用
任命権者においては、より効率的で質の高い行政サービスの実現に向けて、職員が意欲と誇りを持って働くことができるよう、公平・公正で客観性・納得性の高い評価制度を構築し、評価結果の給与等ヘの適切な反映を推進してい<とともに、職員の能力を高めるための研修の充実など人材育成ヘの活用を進めていく必要がある。

Ⅲ 職員の勤務条件等に関する諸課題
 1 仕事と生活の調和(ワ-ク・ライフ・バランス)の推進
(1)育児休業、看護又は介護のための休暇制度の充実
 職員の育児休業制度改正に向けた準備を進めるとともに、制度を活用しやすい環境の整備や職員の意識改革を進めていく必要がある。
 あわせて、育児を行う職員の時間外勤務免除制度の新設や、看護や介護のための休暇制度のさらなる充実について、国や他の都道府県の動向も参考にしながら検討していく必要がある。
(2)時間外勤務の縮減
 任命権者においては、時間外勤務の縮減は、組織全体として喫緊に取り組まなければならない課題として強く認識し、必要に応じて事業や組織の見直し、適切な人員配置などに努めるとともに、管理職員が率先して業務執行のあり方を見直し、効率釣な業務の執行を図るなど、職員―人ひとりが仕事の進め方を点検し、業務改善に取り組む必要がある。
(3)心の健康管理(メンタルヘルス対策)
 この問題が職員個人にとどまらず、組織全体に大きな影響を及ぼすものであるとの認識の下、任命権者においては、引き続き原因の調査、分析に努めるとともに、メンタル疾患の要因ともなるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント対策も含め、適切な対応に努める必要がある。

 2 職員の士気高揚と公務員倫理の徹底
(1) 活気あふれる職場環境づくり
 本県は、組織の統廃合、事務の集中化などを通じて職員数を削減してきたが、その―方、新規採用が抑制され、職位構成が上位の職に偏ってきており、県民ニーズの複雑、多様化とあいまって、職員の負担感が増しているとの声もある。
 任命権者においては、こうした現状を踏まえ、職務、職責に応じた適切な処遇を図るための制度の見直しを行うなど、職員が意欲を持って生き生きと働くことができる職場環境づくりに取り組み、職員の士気高揚とさらなる行政の生産性の向上を図っていく必要がある。
(2) コンブライアンス(法令遵守)の徹底
 全国各地で公務員の不祥事が発生しており、公務員に対する不信や批判が高まっている中で、今後とも職員一人ひとりが全体の奉仕者として高い使命感、倫理観を持って行動するよう倫理意識を高めて行く必要がある。

 3  臨時及ぴ非常勤の職員の処遇
 短時間勤務制度や任期付職員制度の導入など職員の勤務形態が多様化している中にあって、職務内容や責任の度合い、勤務形態等に応じて適切に処遇するという観点から、様々な形態で任用されている臨時及び非常勤の職員の勤務条件や任用のあり方について研究を進める必要がある。
 特に臨時的任用教育職員については、教員とほぽ同様の業務に従事していることから、業務に伴う責任の程度、勤務形態等を踏まえ、その処遇や職設置のあり方について検討していく必要がある。


 以上の文書勧告と報告とともに、静岡県教育長に対しては、次のような口頭での伝達があったと伝えられています。
県教育長への「口頭」での伝達
 教職員組合との話し合いの際に、次のとおり教職員組合から強い要望があったので申し上げますo
1 学校現場では、毎日、早朝から夜間まで、生徒指導、教材研究、保護者ヘの対応、地域との関わりなどの仕事に追われ休憩する時間もなく、土日も部活動指導等で休む暇がないほど多忙を極めている。教職員の長時間勤務の現状を放置せす、多忙な勤務の解消のための具体的な措置を。
2 教職員が働きながら介護と向かい合っていけるような制度の構築や、子どもを育てながら働いている教職員のための休暇制度の更なる拡充など、男女がともに働きやすい職場環境づくりを。
3 教職員の精神疾患による病気休職者は増加しており、教職員が心身ともに健康な状態で教育活動に専念できるよう、労働安全衛生体制を確立して。
4 学校現場はすべての教職員の協力・協働体制で成り立っており、人事評価の給与等ヘの反映は、これを否定するものであり、なじまないと。人事評価の給与等ヘの反映を行うに当たっては、職員と十分話し合う機会を。
5 ヘき地学校等指定基準の算定要素の見直しに伴い、調整点数として新設された「学校周辺状況に係る減点」については、慎重に取り扱いを。

 学校現場において職務に精励されている教職員が、より良い教育活動に専念できるよう、士気の高揚や教育環境・職揚環境の改善等に御配慮を。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。