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県教委『学校運営の見直し、改善』通知って?その2 [多忙の解消は]


県教委『学校運営の見直し、改善』通知 その2

静岡県教委『学校運営の見直し、改善について』3月19日付通知は、次のように続きます。

3 具体的方策
(1)県教育委員会及び市町(学校組合)教育委員会における見直し、改善

  ア 県及び市町教育委員会が共通して行う見直し、改善

  (ア) 主催事業の厳選や会議・会合、参加人員の見直しなどを行い、学校の負担を軽減する。特に、各学校一人の参加を義務付けている各種研修会、講習会等の事業については、その必要性も含めて重点的に見直すとともに、教職員が専門職としての資質の向上を図る上で必要な研修については、質的な充実に努める。

  (イ) 学校管理規則等について、教育委員会の判断により処理する事務と学校の判断により処理する事務との区分について見直しを行い、学校の裁量を拡大する方向で規則等の改正を行う。

  (ウ) 校務分掌組織、業務処理手順等、運営全般について見直しを行うとともに、コンピュータによる情報管理、情報活用により効果的な学校運営の実現を支援する。

  (エ) 各教育委員会の主催事業のうち、県教育委員会及び市町教育委員会で重複する事業(調査、研修等)については、教育委員会間で調整を行い、学校の負担を軽減する。

  (オ) 県及び市町教育委員の指定研究は、必要最小限にとどめるとともに、発表会の持ち方や研究報告書の簡素化について指導する。

  (カ) 研修会や会議・会合等への参加に伴う事前及び事後のレポートは、原則として取りやめることとし、提出を求める場合は、必要最小限にとどめる。

  (キ) 各種の提出書類を見直し、様式の統一を進め、提出範囲、記載事項等を必要最小限にとどめる。

  (ク) 管理主事、指導主事等の学校訪問の際、学校に求める学習指導案等の提出は必要最小限とする。

  (ケ) 事務処理の簡略化が規則等で認められている事項については、処理を簡略化するなど、効率化を図るとともに、学校への指導を行う。

  (コ) 国、首長部局、教育研究団体、教育関係団体等が行う研究指定、調査研究、研修、作品募集等の事業や行事への参加要請については、学校の負担を軽減する方向で主催者と調整する。


※ この後、関係機関・団体への見直し、改善のための「依頼事項」が続きます。


つづく
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