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鳥居建仁先生の公務災害認定裁判勝利! 基金は控訴するな! [教職員の労働安全衛生]

私たちがこの間取り組んできた「鳥居労災裁判が地裁勝利」です。


鳥居建仁先生の労災認定を求める会から、次のような喜ばしい連絡が入りました。


「 鳥居労災裁判、大勝利です!
 6月29日、鳥居労災裁判の判決がありました。
 判決は、提訴側の求めを更に超え、4月からも過労状態であったことを認めました。
 また、「もやもや病」などという「病気が原因」などとする根拠も退けました。
内容は、完全勝利です。


 しかし、基金側は、控訴するかもしれません。控訴期限の7月12日までに、いや、すぐにでも、添付の「控訴するな!」を、
地方公務員災害補償基金理事長 橋本 勇さん FAX03-5210-1348と
地方公務員災害補償基金愛知県支部長 大村秀章さん FAX052-961-6273
に送って下さい。」

是非、協力してください

尚、経過は次の通りです。(三河教労HPより)

えっ、学校で倒れたのに 公務災害(労働災害)にならないの?
朝早くから夜遅くまで、中学校の授業・部活・校外活動に邁進し、倒れた鳥居先生

 2002年(平成14年)9月13日(金)石巻中学校の体育館で、学校祭の体験講座指導中に、鳥居先生は脳内出血で倒れました。42歳の時でした。
 鳥居先生は、朝は7時すぎから夜は8時や9時まで中学校の教員として、また陸上部の指導を行い、前日は学校祭の準備のために学校に残り、前夜は「学校祭の警備」ということで、学校に泊まり込んでいたのです。
 鳥居先生の時間外勤務は、倒れる前一ヶ月においては学校が認定したものでさえ119時間に及んでいました。それは、8月20日から9月13日にかけてのもので、いわゆる「夏休み」期間ということになります。その夏休みでさえ、時間外の勤務が100時間を超えていたのです。しかし、それは、朝練の準備時間や部活指導後の教材研究、学校祭の準備などの時間を除いたものです。また、休憩時間は全く考慮されていないものです。そして、前夜は「夜警」として校長室に泊まり込み、気の休まることさえなかったのです。

O 地方公務員災害補償基金愛知県支部審査会は「公務外の災害」と不当な「認定」!

早朝から深夜のおよぶ長時間勤務の中で倒れた鳥居先生の病名は、「脳内血腫・左片麻痺」というものでした。勤務中に倒れ「せめて公務災害の認定を」との鳥居先生の願いに対して、審査会は「公務災害」を認めませんでした。その根拠は、「①通常の勤務と比較して特別なトラブルはなかったから、特に過重な業務に従事したものとは言えない。②もやもや病があった。」というものでした。
「県審査会」は、「直前の残業が40時間以上あるという状況であり…時間的にはかなり過重な状況であったといえる。」と認めながら、「しかし、公務が関係ないとは言えないが、もやもや病、高血圧という危険因子もあり、いつ発症してもおかしくない状況であったと考えられる。」と、「病気のせい」にして、公務災害を認めなかったものであり、全く不当なものです。


(注;その後「中央審査会」も却下となり、地裁に提訴することになりました。)

O 学校で倒れた鳥居先生は明らかに公務災害。公務災害をぜひ認めさせましょう!

 鳥居先生は、1999年石巻中学に異動してすぐに陸上部の顧問になりました。石巻中学は、鳥居先生が顧問になって翌年、駅伝県大会で優勝し、当時は3年連続の全国大会出場を目ざしていたのです。そのために、夏季休業中でも休みを返上して陸上部顧問として連日部活動に邁進していたのです。陸上部の練習のため、朝は7時前から登校し、夕練が終わるのは18時30分です。生徒を帰し、休む間もなく、学校の事務処理や教材研究に追われていたのです。また、生徒指導主事として、「全ての生徒が個性を生かした自己実現ができるように、自己指導力を育てる」ことを目標に、全教員の共通理解をはかるために責任を果たしてきたのです。
 子どもが大好きで、一生懸命向かい合ってきた鳥居先生は、現在左上下肢麻痺で身体障害者1級、高次脳機能障害となり、日常生活も非常に厳しい条件下にいます。
「学校で、子どもらの指導中に倒れて、なぜ公務災害じゃあないんだ。」と怒りの声が上がっています。

  ぜひ鳥居先生の公務災害認定を勝ち取りたいと思います。「私は、絶対公務災害だ。」と、鳥居先生は退職金を受け取らず、不自由な体をおして「公務災害認定」を勝ち取ることを心の支えにしています。「これは、明日の自分だ。何としても公務災害認定を認めさせなくては。」と、教職員の間にも「公務災害を認めよ!」という声が広まっています。

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書記局

 鳥居裁判と同じような仙台の大友裁判の判決が2007年にありました。勝利判決でした。その後の9月10日、基金宮城県支部は控訴を断念しました。支部長の宮城県知事の決断でした。
 愛知県の大村知事も同じ決断をしてほしいものです。
 そのときの声明を再掲します。


勝利判決確定  これまでのご支援に感謝申し上げます
本日、地方公務員災害補償基金宮城県支部(支部長 村井嘉浩宮城県知事)は、控訴を断念し、仙台地方裁判所が8月28日に出した、当時中山中学校教諭であった故大友雅義さんの自殺を公務災害と認める原告勝訴の判決を受け入れることを表明しました。

わたしたちは、基金段階でのたたかい、仙台地裁でのたたかい、そして判決後の控訴を断念させるたたかいを通して、みなさまからいただいたご支援とご協力に心より感謝申し上げます。特に最終盤のたたかいでは、基金側にたいし全国から短期間に700件を超える要請が行われたことが、当局に控訴を断念させる大きな力になりました。

地方公務員災害補償基金宮城県支部はこれまで7年間、中体連の事務局としての業務が公務であることを否定し、さらには校長による「勤務時間記録簿」が学校現場に存在しないことを理由に、教師の過重な労働実態そのものを否定して、公務外とする裁決を繰り返してきました。しかし、裁判の中で示された各種実態調査結果や陳述書、証言等により、基金支部がもはや学校現場で教職員が置かれている異常・違法な実態を否定できなくなったことが、今回の受け入れ表明につながりました。

この度、基金支部が中体連運営業務を公務と認めたことや、たとえ証拠となる「勤務時間記録簿」がなくても、教師が過重な労働実態であったことを認めたことは、今も学校現場で無定量の残業を違法に強いられ、放置されている全国の教職員を大きく励ますことになるでしょう。

私たちは、本日確定した判決を力として、二度と学校現場で同じような被災が繰り返されないよう、そしてすべての労働者の過労死・過労自殺がなくなるよう、労働条件の改善を図るために尽力する決意です。


         2007年9月10日

        故大友雅義先生の公務災害認定を実現する会

           代表 高橋 浩太郎


by 書記局 (2011-06-29 22:21) 

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