2011-11-15 [県教委交渉・要請]
11/14県教育次長交渉
ごめんなさい。教育次長が右側にかくれてしまいました。
さて、何を言ってくるのだろうか?と期待しましたが、
内容は、
□ 技能労務職員給与も、今年の県人事委員会勧告を反映
□ 短期間の育休取得者の期末手当は、カットしないよう具体的に検
討。
(但し、まだ「具体的に検討」の段階。)
(県人事委員会勧告では、「国は、男性職員の育児休業を取得する
ため、育児休業の期間が1か月以下の場合には期末手当の支給割合
を減じない措置を講じることを検討している。本県においても、こ
うした国の動向に注視し、育児休業を取得しやすい措置を講じるな
ど」と記されていた。)
□ 臨時的任用教職員の年休について、前年度の年休残日数を10
日を限度に繰り越しできるようにするよう検討。
(但し、任用が4/1からで、前年度3/30在職の場合に限
定)
(実際には、「定数内講師」として、定数が確定しない場合、
4/6基準日で、4/7に配属される場合も多い。そこのとこ
ろは、調べると。)
□ 時間外勤務の多い実態に対して、教育政策課がすべての市町
教委を訪問し、時間外縮減の「学校運営改善事例集」を示し、
改善をお願いした。今後も、市町にお願いしていく。
(しかし、実際は「静岡県教育振興基本計画「『有徳の人』づ
くりアクションプラン(有徳アクションプラン)(平成23年3
月策定)
https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/pages/193E44DF6B8D643C4925785E0007E406
これの説明に行ったのが主のことで、
そのついでに、「学校運営改善事例集」(平成22年4月の『学
校マネジメント向上プロジェクト 学校運営改善事例集
~教員の子どもと向き合う時間の拡充と指導準備時間等の確保を
目指して~』)を説明しただけのようです。
と言うことは、市町教委の聞き方のポイントは、「確かな学力」
づくりのために、どう教職員を働かせるか、でしょう。しかも
数値目標まであるのですから。例えば、「『確かな学力』の育
成に向けて各学校が設定した目標を達成できた学校の割合」目
標値75%以上 のように)
(県教委の労働安全衛生に関わる部署は、福利課になりますが、
そことの連携は、取られていません。)
(尚、「学校運営改善事例集」では、すべての校種において、
次の2項目について取組をお願いします。として、
○ 定時退勤日の設定 ○ 労働時間の適正な把握(勤務時
間管理簿又はタイムカード等)と労働安全衛生管理)
とうたっています。「定時退勤日」は守られていない学校が
大多数です。設定していない学校も多いのです。労安法で決め
られた勤務時間把握さえ、やっていない市町も多い!)
交渉の席では、勤務時間前から朝運動を全員でやると職員会
議で提案され、実施している学校の例、バス通を命令され、朝
早くから夜遅くまで勤務し、遠距離長時間通勤を強いられてい
る新任教員の例、1、2分しか授業を見ない管理主事訪問に、
指導案を提出しろと強制する市町教委の例、静岡市の長時間時
間外勤務の数字なども示されました。)
教育次長からは、実態をもっと教えて欲しい旨の発言があ
りました。
今年の確定闘争は、11月18日県教育長の最終回答(交渉)
のところまで来ました。さて、このような中で、どんな改善策
が提案されるか、期待したものですが。
ごめんなさい。教育次長が右側にかくれてしまいました。
さて、何を言ってくるのだろうか?と期待しましたが、
内容は、
□ 技能労務職員給与も、今年の県人事委員会勧告を反映
□ 短期間の育休取得者の期末手当は、カットしないよう具体的に検
討。
(但し、まだ「具体的に検討」の段階。)
(県人事委員会勧告では、「国は、男性職員の育児休業を取得する
ため、育児休業の期間が1か月以下の場合には期末手当の支給割合
を減じない措置を講じることを検討している。本県においても、こ
うした国の動向に注視し、育児休業を取得しやすい措置を講じるな
ど」と記されていた。)
□ 臨時的任用教職員の年休について、前年度の年休残日数を10
日を限度に繰り越しできるようにするよう検討。
(但し、任用が4/1からで、前年度3/30在職の場合に限
定)
(実際には、「定数内講師」として、定数が確定しない場合、
4/6基準日で、4/7に配属される場合も多い。そこのとこ
ろは、調べると。)
□ 時間外勤務の多い実態に対して、教育政策課がすべての市町
教委を訪問し、時間外縮減の「学校運営改善事例集」を示し、
改善をお願いした。今後も、市町にお願いしていく。
(しかし、実際は「静岡県教育振興基本計画「『有徳の人』づ
くりアクションプラン(有徳アクションプラン)(平成23年3
月策定)
https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/pages/193E44DF6B8D643C4925785E0007E406
これの説明に行ったのが主のことで、
そのついでに、「学校運営改善事例集」(平成22年4月の『学
校マネジメント向上プロジェクト 学校運営改善事例集
~教員の子どもと向き合う時間の拡充と指導準備時間等の確保を
目指して~』)を説明しただけのようです。
と言うことは、市町教委の聞き方のポイントは、「確かな学力」
づくりのために、どう教職員を働かせるか、でしょう。しかも
数値目標まであるのですから。例えば、「『確かな学力』の育
成に向けて各学校が設定した目標を達成できた学校の割合」目
標値75%以上 のように)
(県教委の労働安全衛生に関わる部署は、福利課になりますが、
そことの連携は、取られていません。)
(尚、「学校運営改善事例集」では、すべての校種において、
次の2項目について取組をお願いします。として、
○ 定時退勤日の設定 ○ 労働時間の適正な把握(勤務時
間管理簿又はタイムカード等)と労働安全衛生管理)
とうたっています。「定時退勤日」は守られていない学校が
大多数です。設定していない学校も多いのです。労安法で決め
られた勤務時間把握さえ、やっていない市町も多い!)
交渉の席では、勤務時間前から朝運動を全員でやると職員会
議で提案され、実施している学校の例、バス通を命令され、朝
早くから夜遅くまで勤務し、遠距離長時間通勤を強いられてい
る新任教員の例、1、2分しか授業を見ない管理主事訪問に、
指導案を提出しろと強制する市町教委の例、静岡市の長時間時
間外勤務の数字なども示されました。)
教育次長からは、実態をもっと教えて欲しい旨の発言があ
りました。
今年の確定闘争は、11月18日県教育長の最終回答(交渉)
のところまで来ました。さて、このような中で、どんな改善策
が提案されるか、期待したものですが。
2011-11-15 19:15
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