愛知から 鳥居裁判の支援の要請 支援しましょう! [全国から]
昨日1月1日は、太陽も富士山も見えない写真になってしまいました。
同じ写真が「ともに~全教静岡」のブログで見ることができますので・・・はい。
愛教労(愛知県教職員労働組合協議会)からメールが届きました。
鳥居労災署名が14000筆を超えました!
ありがとうございます。
さらに50000筆をめざし、ぜひ裁判に勝利を、と奮闘中です!
2012年が静かに明けました。
略
日頃の鳥居労災裁判への署名、ありがとうございます。
毎日のように全国から署名用紙が届いています。
大変忙しい中にもかかわらず、署名を何度も送って頂けることにお礼を申し上げます。
昨年、鳥居労災裁判で画期的な判決(6・29名古屋地裁判決)が下されました。
しかし、「基金側」は、非道にも控訴をし、現在名古屋高裁で闘われています。
そして、判決は「この夏にも」というテンポの速さです。
署名も9月からの3か月間で13817筆、そして組合事務所に来ていたものを加えると14000筆を超えました。
「夏までに50000筆を!」を合言葉に、全国の仲間のみなさまに署名をさらにお願いしたいと思います。
1筆でも2筆でも、全国のどこにでもメールし、郵送し、署名を!
愛知では、現在この裁判闘争と並行して教職員の「出退勤時刻の記録」と「勤務の振替」の取り組みを展開しています。
教育委員会のさぼりや校長会の無視によって、教職員の超過労働時間は月当たり100時間どころか、150時間、はては200時間を超えています。
今年(2012年)は、
・鳥居裁判に勝つこと!
・教職員の「出退勤記録」の完全実施と振替簿の設置、
そして、勤務の振替で超過労働時間を減らそう!
の取り組みが正念場です。
略
2012年1月1日
愛知県教職員労働組合協議会(愛教労)事務局
鳥居裁判については、このブログ内にも載っていますのでご覧ください。地裁判決は、重要で画期的な判決です。
また、以下のHPでもご覧いただけます。
http://www.aikyourou.jp/archives/category/news
尚、署名用紙等は、全教静岡でも扱っていますので、ご連絡ください。
あわせて、木村裁判(木村百合子さんの公務災害認定を求める裁判)のご支援、今年さらによろしくお願いします。
同じ写真が「ともに~全教静岡」のブログで見ることができますので・・・はい。
愛教労(愛知県教職員労働組合協議会)からメールが届きました。
鳥居労災署名が14000筆を超えました!
ありがとうございます。
さらに50000筆をめざし、ぜひ裁判に勝利を、と奮闘中です!
2012年が静かに明けました。
略
日頃の鳥居労災裁判への署名、ありがとうございます。
毎日のように全国から署名用紙が届いています。
大変忙しい中にもかかわらず、署名を何度も送って頂けることにお礼を申し上げます。
昨年、鳥居労災裁判で画期的な判決(6・29名古屋地裁判決)が下されました。
しかし、「基金側」は、非道にも控訴をし、現在名古屋高裁で闘われています。
そして、判決は「この夏にも」というテンポの速さです。
署名も9月からの3か月間で13817筆、そして組合事務所に来ていたものを加えると14000筆を超えました。
「夏までに50000筆を!」を合言葉に、全国の仲間のみなさまに署名をさらにお願いしたいと思います。
1筆でも2筆でも、全国のどこにでもメールし、郵送し、署名を!
愛知では、現在この裁判闘争と並行して教職員の「出退勤時刻の記録」と「勤務の振替」の取り組みを展開しています。
教育委員会のさぼりや校長会の無視によって、教職員の超過労働時間は月当たり100時間どころか、150時間、はては200時間を超えています。
今年(2012年)は、
・鳥居裁判に勝つこと!
・教職員の「出退勤記録」の完全実施と振替簿の設置、
そして、勤務の振替で超過労働時間を減らそう!
の取り組みが正念場です。
略
2012年1月1日
愛知県教職員労働組合協議会(愛教労)事務局
鳥居裁判については、このブログ内にも載っていますのでご覧ください。地裁判決は、重要で画期的な判決です。
また、以下のHPでもご覧いただけます。
http://www.aikyourou.jp/archives/category/news
尚、署名用紙等は、全教静岡でも扱っていますので、ご連絡ください。
あわせて、木村裁判(木村百合子さんの公務災害認定を求める裁判)のご支援、今年さらによろしくお願いします。
2012-01-02 18:24
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コメント(1)
教員の「自主的・自発的」な仕事として、扱われているものに、どんな仕事があるでしょうか。
日記を読んで赤ペンを入れる、ノートを見て子どもの授業理解、思考状況をつかむ、作品を見てコメントを入れる(これは市教委や校長は必ずやれと言う)、漢字5問テスト作成と採点、教室掲示の工夫(パソコン等を使って素敵なレイアウトにする人が増えました)、暗に「子どもと昼休みに遊べ」と若い教員に言う管理職、始業前のランニングや鉄棒、なわとび、
今の時期は、年賀状をクラスの子に出すことも。
部活の練習試合(休日に数校合同で練習している姿も)、指導方法の研究、昼夜関係ない進路指導や生徒指導のための保護者等への連絡、
一つひとつ取れば、やりがいのある仕事です。しかしこれらがあわさって、長時間過密の労働をせざるを得ない。
にもかかわらず、校長が「明示した」命令ではないから、勤務時間にも、健康破壊の原因にも当てはめない、と言われることが多いのです。
それに対して、鳥居裁判の名古屋地裁判決は、明示でなくても、事実上命令されてやっているのと同じ=「黙示の命令」として認めたのです。当たり前のことですが、これがなかなか認められなかったのが実態です。
是非、高裁でも勝って、常識としていきたいですね。
by TKJ (2012-01-03 12:22)