東京高裁(控訴審)に向けて [木村百合子さんの公務災害認定を求める裁判]
東京高裁(控訴審)に向けて
静岡地裁判決の前進面
「 」内は主に判決から
1.新採教員(初任者)への支援の不備を指摘
① 新採に酷
「新規採用教員に対し、高度の指導能力を求めること自体酷」
② 支援体制「支援が行われたとは認められない」
「こうした状況下にあっては当該教員にたいして組織的な支援体制を築き、他の教員とも情報を共有した上、継続的な指導・支援を行うことが必要」
2.「平均人基準説」を否定 「弱者(本人)基準説」
「同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準とするのが相当」
※ 基金はここにカチンと来ているのではないか。(控訴理由?)
弱い者に税金を使うわけにはいかないというのが基金の立場。
3.うつ病発症後も公務起因を認める
基金は、裁判中の主張でも、5月にはうつ病を発症しており、百合子さんは弱かったのだから、その後の公務や支援の問題は争点にはならないという姿勢であった。最近の裁判でもその傾向が強い。
4.指導者の「年齢・性別・経験等」によって児童の反応が違うことに理解を示す
百合子さん以外のN君の担任は、なんと基金側で意見書を提出していた。
男の先生の言うことは聞くけど・・・。
基金の控訴理由
「基金本部の判断」(基金事務局)
「総合的に判断して」(基金静岡県副支部長)注 この副支部長は前の静岡県教育次長
判決の問題点
1.新採に絞っていること~実際は同様の困難を抱える教員は、若手からベテランまで存在~
「4月に採用されたばかりの新規採用教員であったことを考慮すれば」など。
しかし、現実にはベテランの教員も、あるいは、ベテランであるために、今までの裁量ではいかんともしがたい事態に陥りやすいのが実態です。弱みを見せる場がないので、余計深刻な事態に。
2.長時間勤務の実態を軽視(無視)
「始業時間が開始する前に一定程度時間に余裕をもって出勤し、始業に向けて準備を行うことはいわば社会人として当然」
「持ち帰り残業」も「日常的かつ長時間」認め難い。
「おおよそ毎日午後6時から7時の間には帰宅」は超過勤務とは認めない。
3.パワハラを認めず
「おまえの授業が悪いから荒れる」、
「問題ばかり起こしやがって」、
「アルバイトじゃないんだぞ」、
(教頭が内々に校長に「教師に向いてない。辞めさせたら」と言っていたことが、証人尋問で明らかに。その態度からして、パワハラに近かったのでは?)
判決の問題点以外に明らかにしたいこと
◇磐田市のかん口令を打破し地元の声を集めよう。
なぜ同僚から、百合子さんへの思いやる声が出てこないのか?
百合子さんと紙一重の状況の人もいたのでは?
◇百合子さんが所属した県教組からも声を上げてほしい!
◇文科省と地域の教育研究の2つの委託を受けていた実態を明らかにしたい。教職員なら、委託研究とその発表、しかも2つも重なっていて、その職場が余裕ある状況ではなかったことは、明々白々。
◇初任者研の改善
◇長時間勤務の実態
等
静岡地裁判決の前進面
「 」内は主に判決から
1.新採教員(初任者)への支援の不備を指摘
① 新採に酷
「新規採用教員に対し、高度の指導能力を求めること自体酷」
② 支援体制「支援が行われたとは認められない」
「こうした状況下にあっては当該教員にたいして組織的な支援体制を築き、他の教員とも情報を共有した上、継続的な指導・支援を行うことが必要」
2.「平均人基準説」を否定 「弱者(本人)基準説」
「同種労働者の中でその性格傾向が最も脆弱である者を基準とするのが相当」
※ 基金はここにカチンと来ているのではないか。(控訴理由?)
弱い者に税金を使うわけにはいかないというのが基金の立場。
3.うつ病発症後も公務起因を認める
基金は、裁判中の主張でも、5月にはうつ病を発症しており、百合子さんは弱かったのだから、その後の公務や支援の問題は争点にはならないという姿勢であった。最近の裁判でもその傾向が強い。
4.指導者の「年齢・性別・経験等」によって児童の反応が違うことに理解を示す
百合子さん以外のN君の担任は、なんと基金側で意見書を提出していた。
男の先生の言うことは聞くけど・・・。
基金の控訴理由
「基金本部の判断」(基金事務局)
「総合的に判断して」(基金静岡県副支部長)注 この副支部長は前の静岡県教育次長
判決の問題点
1.新採に絞っていること~実際は同様の困難を抱える教員は、若手からベテランまで存在~
「4月に採用されたばかりの新規採用教員であったことを考慮すれば」など。
しかし、現実にはベテランの教員も、あるいは、ベテランであるために、今までの裁量ではいかんともしがたい事態に陥りやすいのが実態です。弱みを見せる場がないので、余計深刻な事態に。
2.長時間勤務の実態を軽視(無視)
「始業時間が開始する前に一定程度時間に余裕をもって出勤し、始業に向けて準備を行うことはいわば社会人として当然」
「持ち帰り残業」も「日常的かつ長時間」認め難い。
「おおよそ毎日午後6時から7時の間には帰宅」は超過勤務とは認めない。
3.パワハラを認めず
「おまえの授業が悪いから荒れる」、
「問題ばかり起こしやがって」、
「アルバイトじゃないんだぞ」、
(教頭が内々に校長に「教師に向いてない。辞めさせたら」と言っていたことが、証人尋問で明らかに。その態度からして、パワハラに近かったのでは?)
判決の問題点以外に明らかにしたいこと
◇磐田市のかん口令を打破し地元の声を集めよう。
なぜ同僚から、百合子さんへの思いやる声が出てこないのか?
百合子さんと紙一重の状況の人もいたのでは?
◇百合子さんが所属した県教組からも声を上げてほしい!
◇文科省と地域の教育研究の2つの委託を受けていた実態を明らかにしたい。教職員なら、委託研究とその発表、しかも2つも重なっていて、その職場が余裕ある状況ではなかったことは、明々白々。
◇初任者研の改善
◇長時間勤務の実態
等
2012-01-13 19:45
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