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JAL不当解雇撤回裁判、最高裁が不当な決定  [労働運動、働く者の声]

JAL不当解雇撤回・客乗訴訟の不当決定に抗議する声明

1 最高裁第二小法廷は、2015年2月4日付で、JAL不当解雇撤回・客乗訴訟について、上告棄却・上告不受理の不当な決定を行った。


2 本件は、会社更生手続き下にあったJALから2010年12月31日に整理解雇された客室乗務員72名が、解雇無効を主張して労働契約上の地位確認等を求める訴訟である。一審東京地裁及び二審東京高裁は、会社更生手続下で行われた整理解雇についても整理解雇法理の適用があることは認めたものの、いずれも、本件解雇を有効とする不当な判決を下していた。
 とりわけ東京高裁判決は、使用者であるJAL側が解雇時点での余剰人員数を立証していない、解雇を回避する有効な手段がいくつもありながらそれが何ら履行されていない、病気休職者や年齢の高い者が解雇されている、協議交渉の過程で支配介入の不当労働行為が行われた、解雇された84名中の大半は会社が一貫して敵視してきた労働組合CCUの組合員であるなどの事実がありながら、公的資金の導入を伴った大型会社更生事件であるとの本件事案の特殊性を過度に重視して、整理解雇を有効とした不当なものであり、整理解雇法理、信義則、不当労働行為に関する法令解釈について重大な誤りが多数含まれていた。本件は、会社更生手続下の整理解雇の効力が問われた初めてのケースでもあり、最高裁は慎重に審理し、問題点を洗い出したうえで、高裁の結論が見直されるべき事件であった。


3 にもかかわらず、最高裁第二小法廷は、上告人側の上告理由書や上告受理申立理由書が到達してからわずか4か月足らずで、上告人が補充書1,2を提出し、さらに3、4と提出を予定している旨通知しているにもかかわらず、実質的な審理を何ら行うことなく、上告棄却・上告不受理という結論ありきの不当な決定を行った。司法の役割を放棄する暴挙と言わざるを得ない。原告団及び弁護団として強く抗議するものである。


4 本件の上告審では、会社更生計画遂行やそれによる企業収益確保の利益が優先されるのか、労働者の生活や権利を保護する労働法理が公正に適用されるのかが問われていた。本件上告につき、実質審理を何ら行うことなく、短期間のうちに、結論ありきの不当な決定を行った最高裁の姿勢は、企業利益最優先の政府・財界の立場を一方的に擁護するものとして厳しく批判されなければならない。


5 JALは2010年12月31日に労働組合の中心的メンバーを含む84名もの客室乗務員を整理解雇しておきながら、2011年度以降今日まで、2000名を超える客室乗務員を新規に採用している。ILOは、このような不公正に着目し、本件の適切妥当な解決への努力を政府や企業側に求めている。
   

 原告団及び弁護団は、今回の最高裁の不当決定に屈することなく、本件の自主的全面的解決を目指して力の限り奮闘する決意である。


2015年2月6日
                                        JAL不当解雇撤回裁判原告団
                                        JAL不当解雇撤回裁判弁護団

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