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国民の権利及び義務~憲法 [憲法・九条]

第3章 国民の権利及び義務


第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


第11条 国民は、
     すべての基本的人権の享有を妨げられない。
     この憲法が国民に保障する基本的人権は、
     侵すことのできない永久の権利として、
     現在及び将来の国民に与へられる。


第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
     国民の不断の努力によつて、
     これを保持しなければならない。
     又、国民は、
     これを濫用してはならないのであつて、
     常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第13条 すべて国民は、
     個人として尊重される。
     生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
     公共の福祉に反しない限り、
     立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第14条 すべて国民は、
     法の下に平等であつて、
     人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
     政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


    2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。


    3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
      いかなる特権も伴はない。
      栄典の授与は、
      現にこれを有し、
      又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


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