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仙台・故大友先生の過労自殺に「公務災害」を認める画期的な判決! [ニュース・情勢]

◆ 教員の過労自殺を公務災害と認めた画期的な判決!

□堺の鈴木さん、京都の荻野さんや東條さんなどの公務災害認定判決に続いての画期的な地裁判決です。
□何より今回は、「過労自殺」について、認定させたことが大きいです。頑なに認めてこなかった地公災基金への痛撃!
□仙台市教組、宮城県教組を中心としたたたかいにも、学ぶところ大!ご苦労様でした。
□控訴させないように、引き続き頑張ってほしいです。

□もちろん、犠牲者を今後出させない運動がもっと大事ですね。がんばりましょう!

□静岡の尾崎裁判、まさに28日に東京高裁で第2回口頭弁論が行われ、傍聴に行ってきたところです。詳しいことは、後日お伝えします。
基金側の「準備書面」(反論書)に憤っています!

大友先生の被災を“公務災害”と認定!!
勝利判決に対する声明
2007年8月28日
故大友雅義先生の公務災害認定を実現する会

 本日、仙台地方裁判所第1民事部は、中山中学校の教師であった故大友雅義先生の自殺を公務災害と認めるよう請求した原告の訴えを認め、地方公務員災害補償基金宮城支部による「公務外認定」とした裁決を破棄する決定を行いました。
 私たちは、この判決を歓迎するとともに、当判決が確定するまで油断せず、取り組みを継続する所存です。
 昨年度、文部科学省が実施した全国の教員勤務実態調査結果から、教員の時間外勤務は常態化しており、長時間・過密労働の実態にあることが明らかになりました。また大友先生は、このような過重な業務を行っていた上に、生徒会の責任者として指導を行い、さらに被災の年は、仙台で開催された全国中学校バドミントン大会の事務局長としての長時間にわたる激務を行っており、その結果の被災であることを考えれば当然すぎる判決でした。
 しかし、被告側はこれまで、校長による大友先生の勤務時間を証明する記録(証拠)が無いことを唯一の手がかりに、大友先生の長時間にわたる労働そのものを否定してきました。にも関わらず、今回、裁判長が大友先生の勤務実態を概ねこちら側の主張通り認め、「公務災害」と認めた背景には、これまでみなさんから寄せられた「ひと言意見書」や裁判長への要請署名、そして遺族や現場のみなさん、医師による裁判所での証言の存在が大きかったことは間違いありません。これまでのみなさんのご協力に感謝いたします。
 今後、地方公務員災害補償基金宮城支部長に対しては、学校現場の労働実態を直視し、控訴せず判決を受け入れることを、また、宮城県教育委員会、仙台市教育委員会に対しては、違法状態に置かれている学校現場の、教職員の過重労働の早急な改善を求めます。

平成19年8月28日判決言渡
平成17年(行ウ)第23号 公務外認定処分取消等請求事件
判 決 要 旨
1 事案の概要
本件は、原告が、夫である大友雅義が、仙台で開催された第28回全国中学校バドミントン大会(全中大会)の競技役員として大会準備に従事中に自殺したこと(本件災害)について、地方公務員災害補償基金宮城県支部長が、平成15年5月23日付けで原告に対して行った、本件災害を公務外の災害と認定した処分の取消しを求める事案である。
2 結論
当裁判所は、地方公務員災害補償基金宮城県支部長による本件公務外認定処分は
違法であって取消しを免れないと判断する。その理由の要旨は以下のとおりである。
3 争点(1)(中体連関連業務が公務にあたるか。)について
 雅義は、本件災害があった平成10年度に、中山中学校バドミントン部の顧問に任命されていたとともに、県中体連パドミントン専門部副委員長及び全中大会実行委員会総務部部長としての職務(中体連関連業務)に従事していたところ、校長による部活動顧問への任命は、市中体連、県中体連及び全中大会実行委員会の役員に正式に選任された場合には、これに就任すべき旨の職務命令を包含するもの(条件付きの職務命令)と認めるのが相当であるから、中体連関連業務は、公務とは無関係の行為ということはできず、学校長の職務命令によって行われる公務にあたるというべきである。
4 争点(2)(本件災害は雅義が従事していた公務に起因するものか。)について
(1) 地方公務員災害捕償法31条の「職員が公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、上記負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係が必要であり、その負傷又は疾病が原因となって死亡事故が発生した場合でなければならないと解すべきであり、上記相当因果聞係が認められるには、公務と負傷又は疾病との間に条件開係があることを前提とし、これに加えて、社会通年上、公務が当該疾病等を発生させる危険を内在又は随伴しており、その危険が現実化したと認められることを要するものと解すべきである。
(2) うつ病と自殺との因果関係について
 職員が精神障害に起因して自殺した場合、それが公務に基づく精神障害に起因し
てて死亡したといえるためには、当該公務と精神障害との間に相当因果関係が認められること及び当該精神障害と自殺との間にも相当因果関係が認められることが必要であるところ、本件において、雅義がうつ病にり患したことと雅義が自殺したこととの間に相当困果関係が認められることについては当事者間に争いがない。
(3) 公務とうつ病との因果関係
ア 内的要因について
 雅義は、個体としての脆弱性を強める程の性格的特徴を有するとは評価できず、
他に、雅義が、うつ病にり患しやすい肉的要因を有していたとは認め難い。
 イ 雅義の従事していた公務の過重性(外的要因)について  
 雅義は、平成10年4月以降、免許外科目である社会科を初めて担当するように
なったことが認められる。社会科は、指導経験がない科目であるゆえ、雅義は、指
導方針や実際の授業内容をどのようにすべきかについて悩み、授業の準備に多くの時間と労力を費やしたものと推認でき、このことは、雅義に対し、相当な精神的負荷を与えるものであったというべきである。
 また、雅義は、同年7月上旬に全中大会実行委員会の総務部部長に就任したが、大会運営等を総括する立場ともいうべき総務部の職務の重責は多大なものであったと認められる。
 加えて、雅義は、上記時期ころから、生徒会指導において、文化祭、体育祭、生徒会選挙の各実行委員会の指導が重なっていたこと、県中総体の準備等の職務を行わなければならなかったため、全中大会の職務を県中総体が終了した同月下旬以降の短期間に集中的に行わなければならず、学校における超過勤務に加え、自宅においても深夜に至るまで、このような職務に従事していたと認められ、これにより、極めて大きな精神的負荷が与えられていたというべきである。
 雅義は、総務部部長に正式に委嘱を受けた同月上旬以前から、同月における過重な職務の状況を把握していたため、この時期が近づくに連れて、次第に不安感、重責感が募り、それが多大な精神的負荷となっていたものと推測され、このことから、同年6月末以降、不眠、食欲不振等のうつ病エピソードを訴えるようになったものと解される。そして、雅義は、同年7月中旬以降、疲労感を訴え、自信の低下ないし将来に対する悲観的な訴えをするようになったことからすれぱ、遅くとも、この
ころまでには、軽症のうつ病にり患していたもの認めるのが相当である。
 上記のように、雅義の従事していた職務内容は、雅義に対して質的に極めて大きな精神的負荷を与えるものであったと認められる上、雅義は同年6月以降、1か月に少なくとも約100時間以上の超過勤務を行っていたと認められ、雅義が従事していた公務は、労働時間から見ても、極めて大きな精神的負荷を与えるもの(で?)あったというべきである。
そして、上記公務以外に、雅義に対してうつ病を発症させる外的要因となり得る
事情は認め難いことをも総合すると、雅義が従事していた公務は、社会通念上、う
つ病を発生きせる危険を内在又は随伴しており、その危険が現実化したといえる関係あるものと認められるというべきであり、したがって、雅義が従事していた公務
と雅義がり患していたうつ病との間には、相当因果関係が認められるというべきで
ある。
(4) 以上のとおり、本件災害は雅義が従事していた公務に起因するものと認められるから、本件災害の公務起因性を否定した本件公務外認定処分は、違法というべきであって、取消しを免れない。 以上


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ペルセウス流星群 皆既月食  そして、人事院勧告  熱い夏…涼しくなるかな? [ニュース・情勢]

☆ ペルセウス座流星群が見える!
★  12日、13日の夜に、ペルセウス座流星群がしかも新月のチャンス
 既に7月下旬から見えていたようですが、12日、13日頃は新月(月齢29)でバッチリだそうです。
 夜10時頃ペルセウス座が東(北東)からのぼってきますが、頭上に来る明け方近くが、一番見頃だそうです。お盆休み、夜更かし、または早寝早起きしてみたら。

● 皆既月食
○ ついでに、28日夕方6時から9時にかけて皆既月食も見られるそうです。晴れるといいですね。

◇夏休みをゆっくり楽しんでください。もっとも…↓

■ 07年度 給与勧告の骨子  人事院07年8月8日

とりあえず、人事院の勧告骨子を載せます。分析批判は後日。夏休み中に読んでみてください。静岡新聞の見出しは、「平均年収9年ぶり増」でしたが、」果たしてその見出しで安心?

○ 本年の給与勧告のポイント
① 民間給与との較差(0.35%)を埋めるため、
  ◇ 初任給を中心に若年層に限定した俸給月額の引上げ (中高齢層は据置き)、
  ◇ 子等に係る扶養手当の引上げ、
  ◇ 19年度の地域手当支給割合のさかのぼり改定
② 期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ(0.05月分)
③ 給与構造改革の一環としての専門スタッフ職俸給表の新設

○ 公務員給与の改革への取組
 平成17年の勧告時の報告において、地域間配分の適正化、職務給の徹底、成績主義の推進を図るため、
給与制度の抜本的な改革を行うことを表明。この給与構造改革は、平成18年度から俸給表水準の引下げ
(4.8%)を実施しつつ、逐次手当の新設等を行い平成22年度までの5年間で実現
 また、民間企業の給与水準をより適正に公務の給与水準に反映させるため、平成18年勧告の基礎となる民間給与との比較方法について、比較対象企業規模をそれまでの100人以上から50人以上に改めるなど抜本的に見直し
 本院としては、公務員給与の改革を進めることにより、国民の支持の得られる適正な公務員給与の確
保に向けて全力で取り組む所存

Ⅰ 給与勧告の基本的考え方
〈給与勧告の意義と役割〉勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し適正な給与を確保する機能
         を有するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤
〈民間準拠の考え方〉国家公務員の給与は、市場原理による決定が困難であることから、労使交渉等によって
         経済・雇用情勢等を反映して決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的
Ⅱ 民間給与との較差に基づく給与改定
1 民間給与との比較
   約10,200民間事業所の約43万人の個人別給与を実地調査(完了率89.4%)
<月例給> 公務と民間の4月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、年齢、学歴、勤務地域の   同じ者同士を比較 ○民間給与との較差1,352円0.35% 〔行政職(一)…現行給与383,541円平均年齢40.7歳〕    俸給387円 扶養手当350円 地域手当560円 はね返り分55円 <ボーナス> 昨年冬と本年夏の1年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間支給月数を比較    ○民間の支給割合4.51月(公務の支給月数4.45月) 2 給与改定の内容と考え方 <月例給> (1) 俸給表初任給を中心に若年層に限定した改定(中高齢層は据置き)  ① 行政職俸給表(一)       改定率1級1.1%、2級0.6%、3級0.0%。4級以上は改定なし       初任給Ⅰ種181,200円(現行179,200円)、Ⅱ種172,200円(現行170,200円)          Ⅲ種140,100円(現行138,400円)  ② その他の俸給表行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定(指定職俸給表等を除く) (2) 扶養手当民間の支給状況等を考慮するとともに、少子化対策の推進にも配慮   子等に係る支給月額を500円引上げ(6,000円→ 6,500円) (3) 地域手当給与構造改革である地域間給与配分の見直しの着実な実施   地域手当の級地の支給割合と平成18年3月31日における調整手当支給割合との差が6%以上の地域の 地域手当支給割合について、今後の改定分の一部を繰り上げて改定(本年度分として0.5%の引上げを追 加) [実施時期] 平成19年4月1日   <期末・勤勉手当等(ボーナス)> 民間の支給割合に見合うよう引上げ4.45月分→4.5月分 (一般の職員の場合の支給月数)              6月期       12月期     19年度期末手当  1.4 月(支給済み)   1.6 月(改定なし)        勤勉手当  0.725月(支給済み)   0.775月(現行0.725月)     20年度期末手当  1.4 月        1.6 月     以降勤勉手当   0.75月        0.75月 [実施時期] 公布日 <その他の課題> (1) 住居手当         自宅に係る住居手当の廃止も含め見直しに着手 (2) 非常勤職員の給与    給与の実態把握に努めるとともに、職務の実態に合った適切な給与が支給              されるよう、必要な方策について検討               なお、非常勤職員の問題は、その位置付け等も含めた検討が必要 Ⅲ 給与構造改革(平成20年度において実施する事項) 1 専門スタッフ職俸給表の新設  行政の多様化、複雑・高度化に対応するため、公務において職員が培ってきた高度の専門的な知識や経験を活用するとともに、早期退職慣行を是正し在職期間の長期化に対応する観点から、複線型人事管理の導入に向けての環境整備を図るため、専門スタッフ職俸給表を新設(平成20年4月1日実施) (俸給) ・専門スタッフ職俸給表は、行政における特定の分野についての高度の専門的な知識経験が必要とされる調査、研究、情報の分析等により、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用し、3級構成。各職務の級の水準は、本府省の課長補佐級から課長級までの水準を基礎 (諸手当) ・専門スタッフ職職員には、俸給の特別調整額を支給しないほか、2級、3級職員について、超過勤務手当等の適用を除外 ・専門スタッフ職調整手当は、3級職員のうち、極めて高度の専門的な知識経験等を活用して遂行することが必要な特に重要で特に困難な業務に従事する職員に支給(俸給月額の100分の10) (勤務時間) ・専門スタッフ職職員の勤務時間について、職員の申告を経て、4週間ごとの期間につき各省各庁の長が割り振る弾力的な仕組みを導入 2 地域手当の支給割合の改定等 ・地域手当は、平成22年度までの間に段階的に改定することとしており、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の暫定的な支給割合を設定(平成19年度の支給割合を1~2.5%引上げ) ・広域異動手当は、平成20年度に支給割合が引き上げられ、制度が完成(異動前後の官署間の距離区分が60㎞以上300㎞未満の場合3%、300㎞以上の場合6%) ・今後とも、昇給・勤勉手当における勤務実績の給与への反映を一層推進    公務員人事管理に関する報告の骨子 公務員に対する国民の批判を真摯に受け止め、国民からの信頼回復が必要 1 新たな人事評価制度の導入~能力・実績に基づく人事管理の推進~ ・人事評価の枠組みについて、フィードバック、苦情処理等を含め更に検討 ・評価結果の任免、給与、育成への活用方法について基本的考え方を提示。識別力の向上など評価の客観性・安定性確保が重要 2 専門職大学院等に対応した人材確保~人材供給構造変化への対応~ ・有為の人材確保には、行政官の役割明確化、仕事の魅力の発信、人材供給源の開拓等が必要 ・「霞が関インターンシップ」や講演会など募集活動強化と併せ、関係者の意見を把握しつつ、採用試験をはじめとする採用の在り方を早急に検討 3 新たな幹部要員の確保・育成の在り方~キャリア・システムの見直し~ ・①「採用時1回限りの選抜」によらない公平で効果的な能力・実績に基づく選抜、②行政課題に機動的に対応できる幹部要員を訓練育成する仕組みの構築につき、広く合意の形成が必要 ・幹部に求められる資質・適性、人材誘致に有効な訓練機会、幹部要員の選抜方法などにつき、検討が必要。-当面、Ⅰ種における選抜強化、Ⅱ・Ⅲ種の登用促進が重要 4 官民交流の拡大 ・交流拡大は、組織の活性化や閉鎖性を見直す上で重要。具体的推進策は、その意義・目的を明確にした上で、職業公務員との役割分担や公正性の確保に留意しつつ検討することが重要 ・公募制には、部内育成との適切な組合せや公正な能力検証が重要 5 退職管理~高齢期の雇用問題~ 平成25年度から無年金期間が生じることを踏まえ、民間同様、65歳までの雇用継続を前提に、定年延長、再任用の義務化等について、処遇の在り方等の問題も含め研究会を設けて総合的に検討 6 労働基本権問題の検討 労働基本権問題の検討に際しては、公務員の職務の公共性や地位の特殊性、財政民主主義との関係、市場の抑止力との関係、国民生活に与える影響等について検討が必要 7 勤務時間の見直し 来年の勧告を目途に、勤務体制等の準備を行った上で民間準拠を基本として勤務時間を見直し 8 超過勤務の縮減 在庁の実態を踏まえ、府省ごとに在庁時間の縮減目標を設定するなど政府全体の計画的な取組が肝要。超過勤務手当予算の確保が必要。弾力的な勤務時間制度等の導入を検討 9 その他 ・採用試験年齢要件を検討、女性の採用登用を推進、米国政府への実務体験型派遣研修を新設 ・テレワーク(在宅勤務)の前提としての勤務時間制度の在り方等について研究会を設けて検討 ・職場における心の疾病の早期発見のための方策の検討、「職場復帰相談室」等の拡充


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全教から 手続き法案・教育改悪3法案反対の行動 [ニュース・情勢]

■ 全教(全日本教職員組合)憲法・教育闘争ニュースから
憲法・教育闘争ニュース

憲法調査特別委員会 改憲手続き法案の採決を強行!
◆ 慎重審議を求める国民の声無視!

11日、午後5時50分、参議院憲法調査特別委員会において、改憲手続き法案の採決を強行しました。多くの国民は慎重審議を求めていました。この暴挙に対して強く抗議したいと思います。全教は、以下の書記長談話を発表しました。

改憲手続法案の委員会採決強行に抗議する(談話)

2007年5月11日

全日本教職員組合 書記長 東森英男

 与党は本日午後5時50分、参議院憲法調査特別委員会において改憲手続法案の採決を強行しました。

 慎重審議を求める国民の声を無視して採決を強行した自民、公明の与党に怒りをこめて抗議するものです。また、採決に手を貸した民主党に対しても強く抗議するものです。

 この法案は、そもそも憲法改悪のためのものであり、この間の審議を通じて、憲法改悪をやりやすくする法案の本質があきらかになっています。最低投票率を定めない問題、公務員と教職員の運動抑制、有料広告が野放しにされる問題など、国の最高法規にかかわる手続きとして解明されなければならない数多くの問題が残されています。重要法案の審議で慣例となっている中央公聴会も開かず、委員会での採決をおこなうことは断じて許されません。

 民主主義を蹂躙し、国民主権を空洞化させる強行の背景に、アメリカの求めに応じて「戦争する国」づくりをすすめる安倍自公内閣の追い詰められた姿を見ることができます。

 私たちは、改憲手続法案の参議院本会議での可決を許さないために、たたかいを強化するとともに、憲法改悪を許さない国民的な運動をさらに発展させる決意を表明するものです。

以上

◆ 教育改悪3法案「副校長・主幹教諭・指導教諭導入」は、大いに問題

10日、「教育再生に関する特別委員会」一般質疑の中で、日本共産党笠井氏は、学校教育法改悪案に盛り込もうとしている「副校長、主幹教諭、指導教諭」が、子どもにどう影響を与えるか、すでに導入されている県でどういう実態になっているのか追及し、その問題点を明らかにしました。まず、笠井氏は東京都の例をあげ、「4年間やってきて主幹配置達成状況は応募数で当初の4分の1と大きく低下し、合格者数も532人で、今年度必要数4831人から言うとかけ離れている。制度全般の見直しに入った。これを法律の中に書くと言うことは国が推奨することになるのではないのか?」と質問し、これに対し「ヒヤリングしたら、86.9%は向上したと答えている。」と文科省側は答え、さらに笠井氏は主幹制度が導入され子どものなかで「隣の先生は主幹だからえらい先生だ」という見方が出てきて、学校・教育のあり方としてどうか?と追及しました。伊吹文科大臣は、「一般会社でも課長はいる。ある程度管理職いないと統制はとれないのではないか」と答弁し、学校と一般会社を一緒にする見方に傍聴者から、怒りの声が上がりました。

以下は、特別委強行採決前のニュースです。

◆改憲手続き法案・教育改悪3法案反対5.9中央行動を実施!

 緊迫した情勢の中、全教、教組共闘、子ども全国センター、教育基本法全国ネットワークの4者の主催で、「改憲手続き法案・教育改悪3法案反対5・9中央行動意思統一集会」が、11時より行われました。
 米浦全教委員長の主催者挨拶の後、日本共産党井上哲士参議院議員より国会情勢報告がありました。井上氏は、私たちの運動が世論を押していることに触れ、地方公聴会でも、与党推薦で公述にたった青年会議所の代表が「改憲手続き法がこれほど広範な論点を持っているとは知らなかった。国民の中に全然浸透していない」と述べていることを紹介しました。一方、与党が「多くの問題点が国民に知れ渡る前に、一気に決着をつけてしまうという強硬な姿勢に出ていることも大変重大だ」と指摘しました。最後に「安倍政権の危険な姿をどれだけの規模とスピードで国民の中に広げ、そして国会を包囲するか、ここに後半国会のたたかいの勝負がかかっている」ことを強調しました。
 井上参議院議員には、全国から集まった教育改悪3法案の廃案を求める請願署名10026筆を、道教組の大口さんが代表して手渡しました。

 次に東森書記長は、教育改悪3法案の中身について触れ、特に地教行法では「日の丸・君が代」や学習指導要領も含めて命令できることが、この間の審議で明らかになったことを強調しました。そして最後に「自民党議員のFAXの紙がなくなるまでFAXを送り続けようではありませんか」と呼びかけました。
 その後、運動交流で、神奈川から参加した新婦人のお母さんは「子どもにはのびのびとしほしい。けどこの法案で先生がぴりぴりと子どもをチェックしながら教育するのは、戦争への道づくりだ。ぜひ廃案に向けて力を合わせたい」と語り、岐阜の教職員から「5・3集会を成功した力で、廃案に向けてがんばりたい」と決意表明がありました。

 集会には100名の教職員・父母・市民の参加がありました。集会後、参加者は国会前座り込み行動、議員要請、委員会傍聴と、意気高く行動に参加しました。この日の国会前座り込み行動は、900名にふくれあがりました。一気に運動を地域で、職場で広げることが大切です。

◆ 地方公聴会会場前で、教育改悪3法案反対宣伝行動を展開

 9日、衆議院教育再生特別委員会の地方公聴会が山形・福岡で開催されました。会場のホテル前で、開始1時間前から教育改悪3法案反対の宣伝行動を行いました。山形の宣伝行動には、全山形教組情野委員長を先頭に、教組共闘の仲間、県労連、革新懇、新婦人、そして全教高橋中執の10名が参加しました。教育改悪3法案反対のチラシを配布し、宣伝カーでの訴えに、座り込んで聞き入る人、「話のとおりだ」と語りかけて来た青年など、手応えのある宣伝活動となりました。福岡では、宣伝を県労連、新婦人中心に20名で行われました。
 宣伝活動の後、3名の仲間が公聴会の傍聴行動を行いました。


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学テで全国で運動、「教育再生」国会傍聴を…など [ニュース・情勢]

全教(全日本教職員組合)憲法・教育闘争ニュース

全国一斉学力テスト、全国で様々な取り組みが

全教が、文部科学省と交渉した後も、国会を含め様々な取り組みが展開されています。まず衆議院文部科学委員会で、石井郁子議員が、ベネッセ自身のテスト売り込みに学力テストを利用していることを指摘しました。それに対して文科省は、「全国学力調査の中立性・公平性に疑いをもたせかねない。」と答えています。

その日かぎりでの「通し番号」でも間に合う可能性も!?

    教職員組合や民主団体による市町村教育委員会に対する申し入れは、全国各地で引き続き進められています。また京都では、児童生徒が、市を相手に学力テスト実施差し止めを求める仮処分を京都地裁に申し立てています。文科省は、私たちの運動に押されて「小学校も中学校も、出席番号の記入ではなく、学校が決めたその日限りの通し番号でも可」と、言い始めています。まだまだ遅くはありません。各市町村教育委員会へ申し入れにいきましょう。

「教育再生に関する特別委員会」20日審議入り

◆ 多くの傍聴で、与党には監視の目を、野党には励ましを

4月18日、「教育再生に関する特別委員会」が開会され、委員長の選任と理事の選出が行われました。
委員長には、自民党保利耕輔氏、理事には、大島理森氏、河村建夫氏、中山成彬氏、小坂憲次氏ら歴代文部科学大臣経験者らの名を連ねています。休憩をはさんで、11時再開し、伊吹文科大臣が3法案の趣旨説明を行い、続いて、民主党提案が3法案に関しての趣旨説明を行い、閉会しました。
実質審議は20日(金)から始まります。午前9時から7時間コースでの審議が行われます。午前中は与党議員、午後から野党議員の質問が予定されています。安倍総理、伊吹文部科学大臣が出席の予定です。多くの傍聴で、与党議員に監視の目を、そして野党議員に励ましを。

全教がアピール

全教は、4月17日、教育改悪3法案の審議入りにあたって、「改憲手続き法案廃案をめざすたたかいと固く結び、教育改悪3法案を廃案にするため、全力をあげよう」という委員長アピールを発表しました。その中で、「教職員のみなさん、子どものすこやかな成長を願うからこそ、教育改悪3法案の廃案を目指すたたかいに立ち上がりましょう。職場で集まって学習しましょう。隣の席の教職員に、身近な父母に、今すぐ署名を訴えましょう。街に出てビラを配りましょう。時間をやりくりして国会に駆けつけましょう。ありとあらゆる知恵を出し合い、力を出し合って、何としても廃案に追い込もうではありませんか。」と呼びかけています。廃案に向けて全力でがんばりましょう。

改憲手続き法案、19日参議院審議入り

◆ 国会傍聴強めよう

19日、9時より参議院で審議入りされます。午前中は民主、共産、国民新党、午後から社民、公明、自民の順で質疑されます。自民党は、最低投票率を決めるのは法律の定めがない、諸外国にはないなどと言っています。国会傍聴、抗議ファックスなどたたかいを強めましょう。

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■詳しくは→ http://www.zenkyo.biz/index.html


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天理市議会  教育基本法の理念の実現を [ニュース・情勢]

教育基本法   新聞記事より
改定でなく理念実現を
奈良 天理市議会が意見書

 奈良県天理市議会は「教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書」を二十二日、全会一致で可決しました。

 意見書は「教育基本法の理念は二十一世紀の教育の指針として堅持するにふさわしいもの」としています。

 また「今こそ教育の原点である教育基本法のめざす理念や内容が、教育の現場や教育行政にどのように実現されてきたのかなどを総点検する国民的な対話と討論を行うことが必要」とし、「政府、国会が同法の掲げる理念実現のために最大限努力する」ことを求めています。


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校長さんも、本音は・・・! [ニュース・情勢]

   教育基本法改悪 校長先生 66%が「反対」 東大調査 公立小中3812校

 政府・与党が9月26日開会予定の臨時国会で成立をねらう教育基本法改悪法案について、全国の公立小中学校の校長の3分の2が反対していることが東京大学の調査で明らかになりました。

 調査は東大基礎学力開発研究センターが学力問題や「教育改革」について全国の校長の意見を聞くため、今年7月から8月にかけて行ったもの。公立小中学校約1万校に協力を依頼し、3812校(小学校2420校、中学校1369校、不明23校)から回答を得て、このほど中間集計をまとめました。

   教育基本法について「政府の教育基本法改正案に賛成である」という設問では「そう思わない」「全くそう思わない」が合わせて66・1%を占めました。
  「成立しても実際の教育にはほとんど関係ない」という問いには「そう思わない」「全くそう思わない」と答えた校長が計60・4%で、現場に影響があるという認識が多数でした。

   全国学力テストについて「結果を教育の改善に活かす方法が整備されていない」という問いに賛意を示した回答が計84・5%(「強くそう思う」19・4%、「そう思う」65・1%)に達しました。

   学校選択制については「学校間の格差が広がる」「学校への無意味なレッテル付けが生じる」と考える校長がどちらも九割いました。
  
   政府の「教育改革」について「教育改革が早すぎて現場がついていけない」と思う人が84.6%、「学校が直面する問題に教育改革は対応していない」と思う人が79・8%におよびました。

   教育の将来については「学力の格差が広がる」88・1%、「地域間の格差が広がる」84・6%と、格差拡大を懸念する声が圧倒的でした。

   アンケートだけでなく、生の声で訴えてほしいですね。
   校長さんって、子どもと教育を守る義務があるのですから。憲法と教育基本法にもとづいて、今の地位にいるのでしょう!?


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