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勤務時間管理の適正化についての学校での取り組みは? [教職員の勤務時間]

 勤務時間管理の適正化についての学校での取り組み

 ※静岡市教委は「19静教教職第272号 平成19年4月27日付 『教職員の勤務時間の適正化について(通知)』」を出しています。(校長会で校長が直に受け取っています。)
その通知に基づいて、今調べているところです。静岡市内の教職員の方で、下記の状況が分かりましたら、教えてください。

0 『教職員の勤務時間の適正化について』の市教委通知が
 ①( )職員に知らされた ②( )知らされていない ③( )その他

1 管理職が(または職員が)「休憩時間の確保」に
 ①( )努めるようになった ②( )全く何もしていない ③( )その他

2 「勤務状況等の把握」について
(A)「衛生推進者であること」を
 ①( )職員に周知させた ②( )知らせていない ③( )その他

(B)「一人一人の勤務状況や健康状態の把握に」
 ①( )努めている ②( )何もしていない ③( )その他

3 「勤務時間外の業務の縮減」について
(A)「週に1日以上の定時退勤日」を
 ①( )〈  〉曜日に定めた ②( )定めていない ③( )その他

(B)「定時退勤日」は
 ①( )守られている ②( )守られていない ③( )その他

(C)「会議、部活動等の時間を短縮するなどして、勤務時間終了後、遅くまで多くの職員が在校することがないように」
 ①( )している ②( )していない ③( )その他

(D)「この取り組みについては、その実施状況について本年度中に調査を行う」とありますが、市教委に実施状況を
 ①( )報告した ②( )報告していない ③( )その他

4 「夏季休暇、家族休暇」は「教職員全員に完全取得」
 ①( )させている ②( )させていない ③( )その他

5 「適正な勤務時間の割振り」を
 ①( )行っている ②( )行っていない ③( )その他

6 「教職員の意識改革」「教職員一人一人に、自ら勤務時間外の業務を縮減するという意識をもたせるよう」
①( )努めている ②( )何もしていない ③( )その他

…どうですか?


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仙台・大友裁判 基金に控訴を断念させた! [教職員の勤務時間]

故大友雅義さんの過労自殺が、公務災害として認定されました!

◇ 基金に、控訴を断念させた宮城県、仙台の教職員などの方々の奮闘に敬意を表します。第二第三の悲劇が起きないよう、頑張りましょう!守り合いましょう!

☆仙台からの通信です

各 位

勝利判決確定  これまでのご支援に感謝申し上げます

本日、地方公務員災害補償基金宮城県支部(支部長 村井嘉浩宮城県知事)は、控訴を断念し、仙台地方裁判所が8月28日に出した、当時中山中学校教諭であった故大友雅義さんの自殺を公務災害と認める原告勝訴の判決を受け入れることを表明しました。

わたしたちは、基金段階でのたたかい、仙台地裁でのたたかい、そして判決後の控訴を断念させるたたかいを通して、みなさまからいただいたご支援とご協力に心より感謝申し上げます。特に最終盤のたたかいでは、基金側にたいし全国から短期間に700件を超える要請が行われたことが、当局に控訴を断念させる大きな力になりました。

地方公務員災害補償基金宮城県支部はこれまで7年間、中体連の事務局としての業務が公務であることを否定し、さらには校長による「勤務時間記録簿」が学校現場に存在しないことを理由に、教師の過重な労働実態そのものを否定して、公務外とする裁決を繰り返してきました。しかし、裁判の中で示された各種実態調査結果や陳述書、証言等により、基金支部がもはや学校現場で教職員が置かれている異常・違法な実態を否定できなくなったことが、今回の受け入れ表明につながりました。

この度、基金支部が中体連運営業務を公務と認めたことや、たとえ証拠となる「勤務時間記録簿」がなくても、教師が過重な労働実態であったことを認めたことは、今も学校現場で無定量の残業を違法に強いられ、放置されている全国の教職員を大きく励ますことになるでしょう。

私たちは、本日確定した判決を力として、二度と学校現場で同じような被災が繰り返されないよう、そしてすべての労働者の過労死・過労自殺がなくなるよう、労働条件の改善を図るために尽力する決意です。

         2007年9月10日
        故大友雅義先生の公務災害認定を実現する会
           代表 高橋 浩太郎


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「県教委の実態調査」について知らせて! [教職員の勤務時間]

◇『教職員勤務実態調査』先週実施しましたか?

 先週の1週間、静岡県教委が『静岡総合研究機構』に委託して、県内教職員の勤務実態調査を行っています。小中高とも、抽出のようです。
 
 静岡市でも実施しています。

◆現場ではどのような説明があって、どのように実施されたのか、教えてください。

◆4月の県教育長交渉で、県教育長が「県知事に、理想的な教育とはどういうものか出してみろ、と言われて、『教育を取り巻く環境実態調査』を行う。現場の声を反映するために、またいい教育をするために、生の声をぶつけてほしい。」と言っていた調査の一環のようです。

◆実施されたところでは、是非このことも知らせてください。もちろん、県知事の意図は別として…。


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勤務時間把握調査を静岡市教委が… [教職員の勤務時間]

◆次のような静岡市教委からの依頼文書によって、静岡市内の学校・園で「教育職員の勤務時間の把握に関する試行調査」=「出退勤時刻・業務記録簿」記入が行われています。市内の10%の学校・園で6月いっぱいのものです。これをもとに、来年度から実施する予定のようです。わかっているだけで、服織西小、南部小、長田西小、安東中で実施中(試行中)です。
とりあえず参考に文書を送ります。研究してください。

                          19静教教職第628号
                           平成19年5月18日
該当 校長・園長 様
          教 職 員 課 長
教育職員の勤務時間の把握に関する試行調査ついて(依頼)
労働安全衛生法等の一部を改正する法律が成立し、平成18年4月1日から施行されました。長時間労働者の健康保持を目的として、学校も含めたすべての事業所において、時間外労働が、1ヶ月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければならないことになりました。また、1ヶ月あたり80時間を超える場合も、疲労の蓄積や健康上の不安を有している労働者には、これに準じた措置を講じるよう努めなければならないこととされました。このことは、常勤職員が50人未満である市内の小・中学校、幼稚園についても、平成20年4月から適用になります。 こうしたことから、平成20年4月を目途に、教育職員の勤務時間を適正に把握する方法を定めることが必要となり、抽出した学校の教育職員を対象に、下記の方法で勤務時間の把握について試行調査を行うこととなりました。
 今後、適切に勤務時間を管理することで、教育職員が心身共に健康で教育に携われるよう、貴校職員の協力をお願いします。

1 目的
 教育職員の始業・終業時刻等を記録し、勤務時間を適正に把握する方法について検討するための資料とする。
2 調査対象職員
校長、園長、教員(教頭、教諭、養護教諭、臨時的任用講師、臨時養護教諭、再任用フルタイム勤務者、実習助手)
3 調査対象校
 静岡市立学校・園の約10%の教育職員が対象となるように、校種や規模、地域等を考慮して抽出した学校・園
4 調査期間
平成19年6月1日(金)~6月30日(土)
5 調査・記録方法
別添「平成19年6月 教育職員出退勤時刻・業務記録簿」に調査対象職員が必要事項を記入する。この記録簿を翌月5日までに回収して、校長、教頭は点検し、確認欄に押印する。
「教育職員出退勤時刻・業務記録簿」についての集計、アンケートへの回答は、管理職が行う。
6 調査項目
(1)出勤時刻及び退勤時刻
①  出張については、旅行命令簿の用務開始時刻・用務終了時刻と同じ時刻を記入する。
  ②  年休、特別休暇、職専免等で終日勤務しない日は記入しない。
(2)時間外の業務に従事した時間
①  始業前、始業後の実際に業務に従事した時間を記入する。
②  休憩時間は除いて記入する。(8時間を超える場合の休憩時間は60分)
③  週休日や休日に振替え等を行って勤務した場合、割振られた勤務時間を超えて勤務した時間を記入する。
④  修学旅行等宿泊行事に従事した時は、調整した時間は除いて記入する。
(3)時間外の主な業務内容について
①  記号を○で囲む。「その他の業務」については、(  )に主な業務内容 を簡潔に記入する。 注・ABCDEの記号の説明は下欄に。
  ②  複数の業務を行った場合は、主な業務の記号を記入する。
7 提出方法 . .
(1)提出物 ①「教育職員出退勤時刻・業務記録簿」についてのアンケート
   ②時間外の業務に従事した時間の合計が80時間を超えた職員の 「教育職員出退勤時刻・業務記録簿」の写し
(2)提出期限 平成19年7月13日(金)
(3)提出先 静岡市教育委員会事務局 教職員課 人事担当

平成19年6月 教育職員出退勤時刻・業務記録簿
          略
下欄に注意書き。※時間外の業務に従事した合計時間が80時間を超えた場合に、どちらかに○をする。として、意思の面接指導 希望する 希望しない
※A学習指導等に関する業務 B生徒指導・学年学級に関する業務 C分掌・研修に関する業務 D部活動に関する業務 Eその他の業務(内容を簡潔に記入)


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勤務時間適正化通知を現場に生かしたい! [教職員の勤務時間]

◆ 静岡市教委が市校長会で『教職員の勤務時間適正化について』の通知(4月27日付)を出してから、1カ月が経ちました。
 ある小学校では「5時半には帰るノー残業デーを設けたいと職員会議で。」…えっ、残業したのに「ノー残業」!?「5時半に終わり、その他の日も7時までには終わりましょう。」と言う学校も。
 また、ある小学校では「いまのところ(管理職から話は)ありません。」ということで、先の学校の方が、まだましな方なのです。
 今、組合でも調査中ですが、あわせて校長に対しても下記のような「質問」をしようとしています。市教組組合員のいないところでも、やってみてくれる方はおられないでしょうか…。

校長 様

       勤務時間適正化等に関わっての質問

 以下の点について、ご回答願います。

  記

① 市教委の06年1月と6月の「勤務状況調査」の結果と課題を把握しておられますか。また、どうお考えです  か。
② 休憩時間の確保について、「法令違反になる」という点をどうとらえられていますか。また、多忙な現場の状  況の中で、どう対応しようとお考えですか。
③ 校長が「衛生推進者」に任命されていることをどうとらえられ、どう行動しようとお考えですか。また、そのこと を「周知」し、「勤務状況や健康状態を把握」することについての方針をお答えください。
④ 勤務時間外の業務の縮減については、市教委も今年度中に調査すると言っていますが、校長としてはどの ように責任を持った対応をしようとお考えですか。
⑤ 夏季休暇・家族休暇および年休、特休などの取得促進について、どう対応しようとお考えですか。
⑥ 適正な勤務時間の割振りについて、多忙な現場の状況の中で、どう対応しようとお考えですか。
⑦ 教職員「自ら勤務時間外の業務を縮減するという意識をもたせる」ということについて、どうお考えですか。ま た、どう「指導」しようとお考えですか。
⑧ 今回の市教委の通知(既に3/30に県教委は同様の通知を出しています)について、どのようにお考えです か。 
⑨ 次のことをごぞんじですか。
( )文科省06年4月3日通知「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施  行について」(市内校長には06年11月15日に通達)
( )労働基準法および労働安全衛生法
( )直接命令がなくても「黙示の命令」として時間外勤務とされること。
( )時間外勤務に関わる限定4項目
( )県教委平成13年6月発行『教職員の勤務時間の割振り等に関する基準』(Q  &A)


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検討資料 現行の勤務時間割振り等の基準 [教職員の勤務時間]

◆2001年(平成13年)6月から施行されている(隔週週休2日制のころから)
静岡県教委の『教職員の勤務時間の割振り等に関する基準』 は以下の通りです。これを見直そうとしています。読み直されて、改善、問題点、実態、質問したいことを教えてください。
07年2月12日(月)
注 ①〈 〉内の西暦は、組合で付けたものです。
  ②スキャンして修正したものなので、認識ミスがあるかもしれません。例;日が目になっていたり…。
  ③この基準にさらに詳しく(制限のため)「3・27教育長通知」と「6・21教育長通知」および195項目にわたる「Q&A」冊子があります。

県教育委員会告示第8号
教職員の勤務時間の割振り等に関する基準を次のように定める。
平成13年〈2001年〉3月23日
        静岡県教育委員会委員長 上島京子
教職員の勤務時間の割振り等に関する基準
(目的)
第1条 この基準は、教職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和46年〈1971年〉静岡県教育委員会規則第16号)第2条第2項及び第3条の規定に基づき、教職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定を行う場合に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)変形労働時間制 労働基準法(昭和22年〈1947年〉法津第49号)第32条の2及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年〈1971年〉静岡県条例第50号。以下「給特条例」という。)第7条第1項後段の規定に基づく変形労働時間制による割振りをいう。
(2)週休日の振替等 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年〈1995年〉静岡県条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更をいう。
(3)代休日の指定 勤務時間条例第11条に規定する休日の代休日を指定することをいう。
(4)教職員 県立学校(大学を除く。)に勤務する教職員及び県費負担教職員をいう。
(勤務時間の割振り)
第3条 給特条例第7条第1項前段の規定に基づく割振りは、月曜日から金曜日までは1日について8時間、土曜日は4時間とする。ただし、学校運営上必要な場合は、1週間につき44時間の範囲内で土曜日について4時間を超えて割り振ることができる。
(変形労働時間制による割振り)
第4条 変形労働時間制による割振りの対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 (1)学習指導要領に定める学校行事に関する業務
(2)職員会議に関する業務
(3)重要な校務処理に関する業務
(週休日の振替等)
第5条 週休日の振替等の対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 (1)学習指導要領に定める学校行事に関する業務
(2)学習指導要領に定める教科・科目等に関する業務
(3)職員会議に関する業務
 (4)非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
 (5)国、県(県教育委員会を含む。)又は市町村(市町村教育委員会を含む。)の主催する研修会等であって、職務上必要と認められる業務
 (6)その他県教育委員会が認める業務
2 週休日のうち日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日以外の週休日の振替は、特に勤務を命ずる必要がある場合に限り、当該週休日を学校教育法施行令(昭和28年〈1953年〉政令第340号)第29条に規定する学校の休業日のうちの勤務時間が割り振られた日と振り替えることができるものとする。
(休日勤務に伴う代休日の指定)
第6条 休日勤務に伴う代休日の指定の対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 (1)生徒の実習に関する業務
 (2)学習指導要領に定める学校行事に関する業務
 (3)職員会議に関する業務
 (4)非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
(指定権者)
第7条 第3条の規定に基づく勤務時間の割振り、第4条の規定に基づく変形労働時間制による割振り、第5条の規定に基づく週休日の振替等及び第6条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行うものとする。
2 校長は、第5条第1項第6号により週休日の振替等を行う場合は、あらかじめ県教育委員会と協議しなければならない。
(割振り等の調整期間)
第8条 校長は、第4条の規定に基づいて、変形労働時間制による割振りを実施する場合は、給特条例第7条第1項の規定に基づき、2週間を単位として調整する。
2 校長は、第5条の規定に基づいて、週休日の振替等を行う場合は、2週間を単位として調整する。ただし、学校運営上やむを得ない理由があるときは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年〈1995年〉人事委員会規則13-32)第3条の規定により行うことができる。
3 校長は、第6条の規定に基づいて、休日に勤務を命じた場合は、給特条例第7条第3項の規定に基づき、代休日を指定するものとする。
(委任)
第9条 この基準の実施に際し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成13年〈2001年〉6月1日から施行する。
2 教職員の勤務時間の割振り等に関する基準(昭和46年〈1971年〉静岡県教育委員会告示第25号)は廃止する。


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割振りの実態や改善の意見を! [教職員の勤務時間]

勤務時間の割振り基準の見直しについて、意見を寄せてください

◆既報のように、勤務時間の割り振り基準見直しについて、県教委が意見を求めています。早速、Kさんから意見が寄せられました。割り振り基準もQ&Aもなかなか煩雑で、また多忙な中で改めて意見を寄せるのも大変かとも考えます。
そこで、Kさんの意見を使わせてもらって、この意見に「追加」「事例補充」「質問」等の形で返信してもらうというので、どうでしょうか。(Kさんすみません。勝手で。)よろしくお願いします。

  勤務時間の割振り等に関する基準の見直しに対する意見  K
意見の概要
1 学校現場で問題となっているケースは第4条3号エ校外の生徒指導に関する業務(下欄参照)であり、実際に取られていない(サービス残業化している)問題を解消するための改定にしていただきたい。
2 第4条3号エ校外の生徒指導に関する業務が常態化しており、割り振り調整も確保することが困難である状況がある。そのため、調整期間を2週間、特例で8週間となっているものを、長期休業期間まで範囲を広げていただきたい。
3 Q30の説明にある「給特条例による時間外勤務となる」が、事実上適用できない状況となっていることに対して、適用の道を示すこと

Q&Aに関する意見
1 Q22  PTA役員会への出席に関して
       学校でのPTA専門部(文化部・保体部)等の活動に校務として担当職員が参加する場合の変形労働時間制による割り振りを命ずることができるか。
        Q22では、PTA役員会の事例が示されているが、具体的な活動はPTA専門部が行っている。その活動の企画を授業日の午後19:00~21:00に行うなどしている。具体的には文化部が広報誌(PTAだより)作成のために会合をもつなどしている。担当職員もPTAの業務に参加することから、当然、割り振りの対象と考えられるが、どうか。

2 Q25・26・27  家庭訪問・三者面談に関わって

  

  Q28 昼休み(休憩時間)の勤務について

       中学校では昼休みに生活委員会を開催して活動の指示を出すなどの生徒会活動を行っている。

これができないということであるなら、できないことの厳格な現場への周知徹底をすべきで、野放しにしておいている県教委の姿勢を改めるべき。

  Q29   「特定職員に関わる重要な校務に関する業務」のうちの「エ校外の生徒指導」が「非行防止に関する児童生徒の指導に対して緊急の措置を必要とする業務」にあたるかが「校長が判断」とされていることについて。

       

      中学校では生徒の指導を保護者と共にすすめることが多い。具体的には茶髪にしてきた生徒に対し、保護者が帰宅した19:00から家庭訪問し、茶髪を改める協力を保護者にお願いに家庭訪問することや、3日間以上連続欠席した生徒については、連続不登を防止するために、保護者の帰宅している時間帯で家庭訪問し、協力を依頼することが通常の業務事項となっている。

       Q25・26の説明は「校長の厳正な取り扱いが求められる」「特に必要な場合に限って」とあるが、現実には、校長が厳正に変形労働制を認めた例を聞かない。

中学校では、「問題行動の対応で時間外に家庭訪問してください」と命ずるのは、学校長でなく、生徒指導主任と学年主任であることがほとんどである。当然、命令できない立場であるが、現実には、職務上の上司の立場から指示を受けて、時間外の業務に携わることになっている。

       このような事例では、職務上の上司が学校長の承諾を得ていないケースがほとんどであり、承諾を得た場合について、勤務の割り振りがなされるなら、厳格にすべてのケースについて学校長の承諾と勤務の割り振りを行わせるべきである。

  Q30    重大ないじめ事件の発生など、事前に勤務の割り振りが行えない場合について

重大ないじめ事件が発生し、事情聴取を関係生徒から聞き、対応に家庭訪問を時間外に行うことが中学校では日常的に業務として行われている。

この場合、「給特条例による時間外勤務となる」とされているが、これまで、中学校の現場で「給特条例による時間外勤務」となったケースがない。

       厳格に申請できる態勢整備をはかる必要がある。  

        → 給特法第15条 「勤務1時間につき給与額の100分の125」を適用させる運動にしたい。

  Q31   生徒にかかわる突発的な事案の発生が1週間程度要するケースで2日目以降を変形労働時間制の割り振り対応について

      実際に該当するケースが多いので、確実に手続きをすすめるための、方法を詳しく説明していただきたい。

  Q33   Q29と同様に、「校外の生徒指導に関する業務」について

       「生徒が行方不明になり・・・」事前に予測できないケースであり、Q30との関係はどうなるのか。

  Q46    実際にはもっとも多いケースが②であることから、こうしたケースを、厳格に割り振りを行うようにさせることを求めたい。

※ 「基準」第4条 変形労働時間制による割振りの対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1)学習指導要領に定める学校行事に関する業務

(2)職員会議に関する業務

(3)重要な校務処理に関する業務(◆)

◆「平成13年3月27日教育長通知」「基準の制定について」の2の(3)から

「(3)第4条第3項に規定する重要な校務に関する業務とは、原則として学年単位又は分掌上の課単位以上の教職員が従事する業務であること。ただし、特定職員に係る重要な校務に関する業務として割り振ることができる場合は、次のアからカに掲げる業務であり、特に必要である場合に限って実施するものであること。

ア 寄宿舎における寮生に対する指導又は養育に関する業務

イ 生徒の宿泊研修に関する指導業務

ウ 生徒の実習指導又は実習施設の管理に関する業務

エ 校外の生徒指導に関する業務

オ 校舎の管理に関する業務

カ アからオに準ずるものとして校長が特に認めた業務   」


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勤務時間の割振り等に関する基準の見直しについてご意見を [教職員の勤務時間]

静岡県教委は「教職員の勤務時間の割振り等に関する基準」を見直そうとしています。

 静岡県教委は、01年(平成13年)3月に『教職員の勤務時間の割振り等に関する基準』を新たに制定しました。(同6月から施行)そして、同年6月に『教職員の勤務時間の割振り等に関する基準の取扱いについて』を通知し、あわせて『教職員の勤務時間の割振り等に関する基準 Q&A』を冊子にまとめて各学校に送付しました。
 その後政令市になった静岡市も、県教委の例に準拠していると言っています。
 さて、当時隔週の週休2日制だったのが、完全週休2日制になり勤務実態に合わなくなったことや、多忙化解消の観点からも、として、今般県教委はその見直しをすることを組合に対して提起してきました。
 そして「課題」と「課題に対する具体的な改善、要望等」を出してほしい旨を連絡してきました。
 締め切りは2月16日です。
 つきましては、「勤務時間の割振り」に関して現場で問題点が出ていましたら、(出ていると思いますが)ご意見・ご要望を寄せてくださるとありがたいです。
 組合員以外の方でも、どうぞ。または所属組合へ。
 尚、『教職員の勤務時間の割振り等に関する基準 Q&A』は、校長または事務室で保管されています。連絡をいただければお送りします。
        静岡市教職員組合 書記局


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