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最高裁不当判決 京都超勤是正裁判で 倒れるまで働けってこと!? [教職員の勤務時間]

全教 要請】2011/07/12

◆京都市教組超勤裁判で、最高裁不当判決


 最高裁は7月12日、「京都市教組超過勤務裁判」で、上告人(京都市)の敗訴部分を取り消した上で、被上告人(京都市立小・中学校教員)の控訴を棄却、第1審判決の取り消し、請求の棄却を言い渡す、不当な判決を示しました。これに対し主任代理人の村山晃弁護士は、「実情に離反した不当判決」と批判しました。


 この裁判では、2008年4月の京都地裁と2009年の大阪高裁において「教育行政の安全配慮義務違反」による一部慰謝料の支払い命じました。

 
 今回の最高裁判決では、月100時間前後の超過勤務について「校長の明示の命令がない」「教員が自主的に行ったもの」とし、また具体的な健康被害がないことを理由に、校長の安全配慮義務違反を認めませんでした。


 判決後の集会で、主任代理人の村山晃弁護士は「実情に離反した不当判決」と批判しました。


 しかし、この裁判のとりくみが実質的に行政を動かし、京都市をはじめ全国で「超勤縮減通達」を出させ、さらに出退勤管理を実施するなどの前進を作り出してきました。


 原告の教員からも「引き続き、生き生きした学校を取り戻すために、様々な立場から頑張りたい」と、力強く明るい発言がありました。


■ ひどい判決が出ました。超勤で倒れたら、配慮するってこと?
  部活指導でも教材研究でも、子どものノートや日記を見るのでも、報告事務でも、事細かに校長に、今からこれとこれをやります。やってもよいでしょうか?と聞けばいいのでしょうか?ということは、校長はいつも学校にいてもらわねば。
 だいたい、「自主的に仕事をしている」という意味はなんでしょうか?
 
 教員の実態を知らない方へ。
  教員には、部活指導など、時間外でも休日でも、時間外手当は出ていません。
  朝早くから、遅くまで仕事、ノートを見たり、採点したり、教材研究をしたり、家庭に連絡をしていても、時間外手当は出ていません。「自主的な仕事だから」  そんな・・・!どうかしている最高裁!


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