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憲法 第2章 戦争の放棄 [憲法・九条]

第2章 戦争の放棄


第9条 日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
      国権の発動たる戦争と、
          武力による威嚇又は武力の行使は、
    国際紛争を解決する手段としては、
          永久にこれを放棄する。


  2 前項の目的を達するため、
      陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
      国の交戦権は、これを認めない。

18.4.2草深橋の袂のシャクナゲ.JPG
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