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全教静岡が採用・登用で県教委に申し入れ [県教委交渉・要請]

◆ 全教静岡は、大分県などで明らかになってきている教員採用・登用時の汚職事件に関して、
静岡県教委に次のような申し入れをしました。

2008年7月24日
静岡県教育委員会
教育長 遠藤亮平 様
           全静岡教職員組合 執行委員長 齋藤 達雄

    公正な教員採用・管理職等ヘの登用に関する申し入れ

貴職におかれましては、日頃より教育の発展・向上のために尽力されておりますことに敬意を表します。
さて、大分県における教員採用並びに管理職及び教育委員会職員等への登用をめぐる汚職事件は、組織的犯罪の様相を呈しています。
 今回の事件は、言語道断、あるまじき行為であり、断じて容認できないものです。事件は、教育に対する国民や子どもたちの信頼を著しく損ねると共に、教育現場で教育活動に携わっている全国の教職員の誇りを傷つけ、その情熱と意欲に重大な否定的影響を及ぼすものです。
 このような事件の背景には、採用制度や登用制度が不透明で、教育委員会内を中心とした一部の者による恣意的な権力の濫用が常態化してきたことにあることは明らかです。しかし、それは教育界に限らず、多かれ少なかれ我が国に根強く蔓延している「体質」だとの指摘もあります。
 この静岡県においても、採用や登用に関するマイナスの風評を、私たち教職員は数多く耳にしてきています。採用に関して言えば、とりわけ多くの臨時教職員が奮闘している中で、新規採用者の数が大変少なかった時代によく聞かれました。また、登用に関しては、古くから様々な話がまことしやかに流れていました。  
この大分県における汚職事件を契機に、静岡県でも、採用制度や登用制度の実態を総点検し、さらに一層、公正で透明な制度に改め、厳正な運用を実現すべきであると私たちは考え、以下を申し入れます。
           記
(1) 静岡県の教職員採用制度や登用制度に関して、過去において不正行為の事実があるかどうかを調査すること。
(2) 教員採用・登用に関して、さらに一層透明性を確保すること。
 
◆ 尚、静岡県や静岡市・浜松市の教員選考試験の透明性を高めるための経緯については、
「静岡県の臨時教職員制度の待遇改善を求める会」(求める会)の運動をぬきには語ることは
できません。県教委も市教委も、常に「秘密保持」の立場で対応してきました。それをねばり強い
運動でこじ開けてきたのが「求める会」です。
 公開されてみれば、「そんなにがんばって隠すほどのものじゃないでしょ。」という内容です。なぜ、
頑張って隠そうとしてきたのか、と考えながら、下記ブログ、HPを参照してください。
 
臨教求める会ブログ
http://plaza.rakuten.co.jp/kodou/

臨教求める会HP
http://www2.tokai.or.jp/motomerukai/

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3/27  全教静岡が県教委に春闘要求書08を提出! [県教委交渉・要請]

3/27 08春闘要求書提出
 全教静岡は、3月27日県教委に対して、08春闘要求書を提出しました。
 多数の要求項目がありますが、そのうち下記の項目を、今年度の重点要求としました。是非ご意見をください。

重点1 4月22日に実施されようとしている「全国学力・学習状況調査」は、保護者を巻き込んだ「競争激化」「序列化」を引き起こすなど問題が多いため、実施しないよう市町教委に働きかけること。

重点2 学校に「新しい職」(副校長・主幹教諭・指導教諭等)を置かないこと。

重点3 子どもたちに行き届いた教育を保障するため、静岡県独自に、小・中学校の全学年において30人学級を実現すること。当面、小学校1・2年生、中学校1年生(可能な限り2年生まで)の少人数学級を実現させること。
 「理想の学校教育具現化委員会」の中でも論議されているように、「ゆとり」を持って教師が子どもと向き合って授業を進めることが出来るよう、各学校への加配教員を思い切って増員すること。

重点4 教育現場に混乱を持ち込む「静岡県教職員評価制度」の試行・本格実施はしないこと。

重点5 最近、土・日に学校に出かけ、成績処理や授業準備などをする教員が多くの学校で目立っている。教育活動に必要な仕事は、基本的に時間内で終了できるよう、教職員の増員をはじめとする条件整備を行うこと。

重点6 再任用を希望する場合には、その希望が達成できるよう対応すること。

重点7 超過勤務の縮減をはかり、教職員の命と健康を守るために、文科省4.3通達「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」並びに文科省12.6通知「公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備について」の内容を、すべての学校に改めて周知徹底し、具体的な動きを確実に作ること。

重点8 臨時的任用職員待遇について、忌引きの日数等、正規と同様な権利を保障すること。
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11/22静岡県教育長交渉・報告 [県教委交渉・要請]

07年静岡県教育長交渉・回答

07年11月22日(木)15時00分~15時15分 ……たったの15分  

 07年確定闘争に関わる県教育長からの最終回答がありました。そのたったの15分のやり取りを紹介します。

たったの15分の 『やり取り』

★ 組合  今日こそ、具体的なものを期待している。

■ 県教育長  具体的なものというと、プレッシャーをかけられた感じだが。
【回答 1 給与について 】 
 国の一般行政職改正案が可決したら、静岡県人事委員会の勧告通り、給料表(初任給を中心に若年層限定改定)、扶養手当(配偶者以外の扶養各1人について+500円)、一部地域手当、勤勉手当(+0.05月)について12月県議会に条例改正案を提出する。
 「特例給料月額」の取り扱いについては、給料表改定が県議会で承認された後、給料表に100.9/100をかけるものとする。退職金を除く諸手当の算定基礎とする。
【回答 2 育休復職について】
 育休復職の号級調整は、8/1以降換算率を100/100とする。

 条例改正のための事務手続き上、本日5時までに回答をいただきたい。
 教職員が職務に精励し、よりよい教育活動ができるよう教育や職場環境の改善に引き続き努める。

★ 組合  勤務時間について、来年度から県教委は自己申告による「勤務時間記録簿」を導入する(政令市静岡市も3年保存で実施すると回答している。)と言っているが、事実上校長が時間外勤務を認めることとなり、現場の校長は困るのではないか。
■ 県教委   現在、給特条例で時間外勤務は4項目に限定されている。(※ 資料参照)従って教職員に「時間外勤務」を命令できない。(※ 「黙示の命令」という言葉があります。直接言わなくても命令になるということです。資料2も参照)厚生労働省(01年4月6日付=4・6通達)通達や文科省(06年4月3日付=4・3通達)通達では、健康管理を校長に考えなさいよと言っている。それを受けて、長時間勤務の職員の健康管理をしなさいということ。
★ 組合  厚労省4・6通達(文科省4・3通達も)は、ただ「健康管理」だけを言っていない。違法な「時間外勤務」(サービス残業)をなくせと言っているものだ。教職員の「勤務時間記録簿」に校長が印を押すということは、そういう状態を認めることとなり、不安が生じている。教育委員会から、「時間外勤務」がなくなるような施策を打ち出さなければ、第一にはもちろん教職員が大変なのだが、校長も困ってしまうことになる。それをどうするかということだ。
■ 県教育長   『学校を取り巻く実態状況調査』や『勤務状況調査』をしている。文科省の調査とほぼ同じ結果だった。それはわかっていなかったことではなく、調査前に分かっていたこと。(05年12月県教委は抽出の「勤務状況調査」をマスコミに公表した際、「想定内」という言葉を使った。) 調査で確認をした。した以上、(長時間勤務、時間外勤務の)解消に向けて施策を打たなければならないと考えている。教育予算以外にも、総トータルでどういう施策が必要か、示さなければいけないと思っている。財務課等とも協力して考えたい。そのためには、かなりの金額が必要となる。すぐ見せるというわけにはいかないが、取り組み始めている。来年3月には『学校を取り巻く実態状況調査』事業による検討会議(有識者会議)からのご提言があると思う。
 教育委員会だけでなく、諸団体からも、「多忙感」(教育委員会だけでなく一部の“団体”も使い出した、不思議な言葉。感じ方だけか?) 解消、現場が少しでもよくなるよう、ご提言をいただきたい。
★ 組合  であるならば、継続的に県教委の行っていること(考えていること)の状況を教えてほしい。あい間、あい間で、できるだけ情報提供をしてほしい。
★ 組合  「勤務時間の適正化」通知で、『定時退庁』を打ち出したが、予定には書かれているが、実際は多くの教職員が残っていて、進展はない。県教委がリーダーとなって、具体的な施策を。
 人の問題が大きい。静岡県単独でも人を雇ってほしい。前向きに考えてほしい。
■ 県教育長  県独自でもやれよ、ということで、実態調査もした。教育委員会の仕事は、現場を支えることが大きなメインの仕事だと思っている。全部やるというわけにはいかないが、優先順位を付けながら、県単独措置もやっていきたい。
★ 組合   「新しい職」の導入については、どう考えているのか。事務局段階では、「文科省の予算を他県に持って行かれないよう、静岡県としても考えたい」旨の発言もあったので、心配している。
■ 県教育長   微妙な問題。今までのなべぶた(中ぶたに聞こえた)が(中間管理職?)良くないのかどうかという話。大都会の学校と静岡県の学校は違う。管理職と職員はそれなりにうまくやっていると思う。
 ただ、(副校長、主幹教諭、指導教諭の)制度ができた以上、どんな形がいいかこれから検討が必要だと考えている。(注:制度ができたと言っても、「置くことができる」であって、必置の制度ではない。)
★ 組合  「士気の高揚を」とずっと言ってきている。特に最近、40代50代の「ベテラン勢」への「見返り」がなくなってきている。学校現場を支えて、がんばっている年代だ。是非配慮をお願いしたい。

資料1;義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例( 給特条例 )

(正規の勤務時間を超える勤務等)
第6条 教育職員については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年静岡県条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項の規定により定められた勤務時間の割振りを適正に行い、原則として正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を超える勤務並びに休日(勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(勤務時間条例第11条に規定する代休日をいう。以下同じ。)における正規の勤務時間中の勤務は命じないものとする。
2 教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。休日及び代休日において当該教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同様とする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

資料2  01年10月30日参院文教科学委員会質疑から~教員の勤務時間 命令外の超過分も記録対象
        文部科学大臣 遠山 敦子 政府参考人 文部科学省初等中等教育局長矢野重典
○畑野君枝君 次に、文部科学省に御確認なんですが、労働時間の適正な把握の問題につきましては、当然、始業・終業時刻の確認及び記録と言われました。 そこで、始業・終業時刻なんですけれども、これは、例えば命令のない超過勤務というのも始業・終業時刻の確認及び記録というのに入りますか。
○政府参考人(矢野重典君) 個々のケースでその判断が難しい場合もあろうかと思いますが、一般的には命令のない勤務につきましても始業時刻に入るものと思っております。
○畑野君枝君 そうしますと、命令のある超過勤務ですとか部活動などについてもこれは当然入るということでよろしいですか。
○政府参考人(矢野重典君) そのとおりでございます。


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11/16静岡県教育次長交渉・報告 [県教委交渉・要請]

交渉報告の前に、ご案内
23日(金)勤労感謝の日に、県内教研が行われます。
場所は、静岡中央高校 唐瀬通りを挟んで県立総合病院の反対側になります。
時間は、10時から講演です。上條隆志さん、東京の高校、物理の先生です。ポーランド科学アカデミーの物理論文コンテストに指導した生徒が入賞、しかも4年連続5人目だって。どうやって?でも、東京の教職員評価では「B」なのは、またどうして?聞いてみたくなりませんか?
13時から教科等の分科会です。
体育は、『シュートボール』などボール運動の紹介。軽く運動できる服装でどうぞ。
理科は、煮干しを解剖するんだって。えっ?
楽しく分かる小数の授業。さあ、高校の数学の先生は、なんて言うでしょうか?
小中高の先生が集まります。
来て・聞いて・持って帰って…!

では、続いて県教育次長交渉の報告をどうぞ!

07確定 11/16県教育次長交渉・報告

 不当で説明のつかない休息時間廃止!など、?の6つの提案!

★ 組合  10/31県教育長交渉の席上で、“現場を大事に!”とお願いした。ある小学校では今朝も、3人の子を迎えに行くことになった。手の空いている教員が子どもの家に向かい、子どもを連れてきた。そしてさらに別の子を迎えに行った。3人ともつれてきた頃には1時間目が終わっていた。現場は毎日そういう状態だ。“人を(正規の教職員を)増やしてほしい”…これが現場の切実な要求だ。是非、現場の声に応える回答を期待している。

■ 県教育次長 10/31県教育長交渉以降、県教委事務局で検討している内容を伝える。
【給与改定】
① 給与改定については、県人事委員会勧告による給料表の改定(給料月額は初任給を中心に若年層限定、新たに特例給料月額支給)、配偶者以外の扶養手当(各一人につき+500円)、勤勉手当(+0.05月)について尊重する方向で引き続き、国、他県、財政状況などを見て取り扱いを検討する。
 特例給料月額については県人事委員会として初めてのもので、国、他県でも例がないものである。県人事委員会関連部署の意見をうかがう。

【旅費制度見直し】
② 旅費制度については、県民、職員にわかりやすいものに、の観点で見直す。平成17年4月から実費支給ということで制度改正が行われたが、2年が経過したことで、制度全般を見直したい。その結果は後日提案したい。

【勤務時間の割振り等の見直し】
③ 勤務時間の割振り等に関する基準(平成13年6月)については、運用等を現在見直し検討をしている。これまで諸団体の意見を聞いてきた。変形労働時間制の調整期間、休日勤務の代休日指定の期間変更を考えている。代休日の期間変更は給特条例(※資料参照)の改正が必要となる。代休措置が速やかに行われることが望ましいことには変わりはない。(注:代休日は7日以内と給特条例に指定されているため。)
 変形労働時間制による割振りは、現行「2週間を単位として調整」を「4週間」にしたい。(県教委と県人事委員会の判断で規則変更可能。)代休日指定は、給特条例第7条3項「7日を超えない」を、「8週間」にして、実質的に取りやすくしたい。(県議会での条例改正が必要。)
 その他の「勤務時間の割振り等に関する基準」の変更(改善) については、皆様の意見をうかがって行っていきたい。

【私傷病の通算期間見直し】
④ 私傷病の特別休暇・休職期間について、県民にわかりやすくするために(これを言う時は教職員にとって悪くなる時)、現在その通算方法を見直し・検討している。例えば、私傷病で特休に入り、復職して、再び特休に入る際、同一の私傷病特休・休職の場合、現在通算していないが、他県の状況も踏まえ、通算するように考えている。(現在1/6以上の日数で定期昇給延伸、1/2以上で昇給なし、半期で30日以上勤勉手当減額、休職期間は3年以内但し給料、手当は80/100支給で1年以内。不明な部分あり。情報をください。)

【短時間勤務制度】
⑤ 「育児のための短時間勤務制度」創設については、条例改正案を12月県議会に出したいと考えている。尚、育休復帰調整は、8/1から換算率100/100を基本に検討している。
【休息時間の廃止】
⑥ 「休息時間廃止」については、国や他県が廃止している状況から、廃止の条例改正案を12月県議会に出したい。

★ 組合  【割振り変更について】は、現場にあうのか。長期休業中に取れと言うことになる。現場に無理を押しつけることにならないか。
■ 県教委  原則は速やかに取ってほしいということだ。ただ、学校現場からの要求が多かった。7日や2週間だと、祝日を挟んだ修学旅行や調整・代休日内に出張が入っている人など取れない。後ろにのばせば、個人で取ることができるので、取りやすくなると判断した。他県では「7日」を「8週間」にしたところがほとんど、知事部局や国も「8週間」にしているので。
★ 組合  原則は“速やかに”ということでいいんだね。
■ 県教委  そういうこと。

★ 組合  【特例給料月額】は組合で全国的にも評価されている。実現するようにがんばってほしい。
 【旅費制度見直し】に当たっては、是非現場の声を聞いてほしい。
 【育児のための短時間勤務制度】は、学校現場では問題が出てくると思われる。慎重な対応を。
★ 組合  【休息廃止】については、説明不足だ。現場では休息時間どころか、休憩時間もろくに取れていない。そういう実態は、県教委自身の「勤務状況調査」ではっきりしていることだ。
■ 県教委  休息時間は、国が始めた制度で、休憩時間と違って与えられなくても補填されない制度だ。全国一律に廃止されている。
 休息時間廃止に伴い、国などは勤務時間を15分延ばして60分休憩にした。しかし学校現場では勤務時間も休憩時間45分もそのままにしたい。そして、取れていない休憩時間の45分をしっかり取ってもらう施策を考えたい。
★ 組合  財政が厳しいというが、全国的には静岡県は恵まれた方だ。他県もやっているように少人数学級など、【県単独で人を増やす施策を】考えるべきだ。
■ 県教育次長  10/31県教育長が言ったように、現在『学校を取り巻く実態状況調査』を第三者の県のシンクタンクである(財)静岡総合研究機構に委託して行っている。どういう姿がいいのか、教育環境をよくするよう努力していきたい。
静岡県の学校、教職員の勤務時間の実態など県民にアピールしていきたいと考えている。
 県の財政状況は厳しい。今回も300数十億円の財源不足と言われている。社会保障などの財源もよくて横ばいだ。こうした事態だからこそ、どういうところにお金をかけなければいけないか考えていきたい。
 文科省も来年度予算に教職員7000人増を盛り込んでいる。これは多くの国会議員も応援しているところだ。
 本県独自の施策も、色々検討したい。
★ 組合  ふたを開けたら無理だったということのないようにしてほしい。
★ 組合  今日のことで言うと、ある中学校の6時間目の授業は、3クラスが先生がいないままの授業(自習)をせざるを得ない。出張、年休、忌引き等8人の先生がいなかった。こういうことは珍しくなく、時々ある。
 特別休暇の方の代わりの講師がさがせなくて、他の教員が「空き時間」(授業準備等の時間)を削って対応しているなどのことは、いくつも聞いている。
 浜松市教委は、来年度の新採は「希望数」の7がけ、8がけで出してくれと県教委から言われたと言っている。その補填は県単独で出してほしい。
 やる気が出る施策を出してほしい。
★ 組合  【臨時教職員として働いている方のサポートを】しっかりしてほしい。臨時教職員の待遇改善のために応援しているが、以前は教員志望の方は地元静岡志向が多かった。今はそんな実態ではない。静岡は採用数が少ないから、愛知などの他県を受けて採用されている人を何人も知っている。若くて経験があって力のある人が、静岡は採用見込みがないと、出て行っている。人材確保を考えてほしい。  
★ 組合  【部活の手当改善など】は考えているか。
■ 県教委  国が手当の倍増と言っているので動向を注視したい。静岡県は部活手当では上位だ。(注;週休日や泊を伴う対外試合8時間でも1日2000円。これで全国上位だって。時給ではないですよ。) 国や他県の状況を見て改善を考えていきたい。

資料;義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例( 給特条例 )

(正規の勤務時間を超える勤務等)
第6条 教育職員については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年静岡県条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項の規定により定められた勤務時間の割振りを適正に行い、原則として正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を超える勤務並びに休日(勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(勤務時間条例第11条に規定する代休日をいう。以下同じ。)における正規の勤務時間中の勤務は命じないものとする。
2 教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。休日及び代休日において当該教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同様とする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(一部改正〔昭和56年条例22号・平成元年9号・7年8号・13年59号・16年8号〕)
(勤務時間の割振り等)
第7条 教育委員会は、教育職員について、勤務時間条例第2条第1項の規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で、勤務時間を割り振り、又は2週間を平均して1週間の勤務時間が同項の規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で、特定の日において8時間若しくは特定の週において同項の規定により定められた勤務時間を超えて勤務時間を割り振ることができる。
2 教育委員会は、教育職員について、勤務時間条例第4条に規定する週休日を勤務時間条例第5条に規定する勤務日と振り替えることができる。
3 教育委員会(県費負担教職員については、市町の教育委員会)は、教育職員を休日に勤務させた場合は、当該休日から起算して7日を超えない範囲内において、代休日を指定することができる。
4 第1項又は第2項に規定する勤務時間の割振り等に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和56年条例22号・平成元年9号・7年8号・13年59号・16年8号・19年42号〕)


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静岡県教育長交渉・速報07.10.31 [県教委交渉・要請]

07年度静岡県教育長交渉速報 

07年10月31日

 10月31日県教育長交渉がありました。その際のおよそのやり取りを報告します。尚、この交渉時間は30分。教育長からの回答も入るので、あっという間に終わってしまいます。言い足りないまま、進行の教育総務課参事が立ち上がって、「時間が来ましたから」となるのが例年のことです。

★全教静岡執行委員長
 はじめに、教育現場をうんと大事にした施策をお願いしたい。今日の新聞にも、
中教審が「ゆとり」を見直し云々の記事が出ていたが、本当に学校現場の声を聞いているのか。現場が抜かれている。
 人不足なのに、(副校長、主幹教諭、指導教諭などの)管理のための人間はいらない。一緒に働ける、普通の先生がほしい。
 是非、今日いい回答を出してほしい。

■県教育長  
 組合とは誠実に話し合っていきたい。現場が大事という指摘をいただいたが、わたしも教育行政にたずさわって、国、文科省と関わる場面も増えた。国は本当に教育現場のことを分かっているの?と思う場面が多々ある。
 その点で、今年静岡県に文科省のキャリア官僚が学校現場に入った。今まで、行政に来ただけだった。ある時、文科省に行ったとき、現場のことを知ってよ、キャリア官僚を学校現場に出してよ、と要請した。すると文科省の審議官が、やらせてくれるのか、と言ってくれて、是非来てほしいと言ったら、今年実現した。教壇に立って、生徒と接触することはどういうことか、分かってほしいと言った。わたしなりに努力していることを分かってほしい。文科省も多少は現場のことに目を向けてきたと思う。

県教育長(全教静岡の重点要求に対する)回答

【「教職員の勤務、実態に見合った給与を」に対して】 
■県教育長  県人事委員会の勧告を尊重し、検討する。
【「副校長など新しい職と給与体系の新設を行わないこと」に対して】
■県教育長  国や他県の状況を踏まえ、本件の在り方を検討している。
   ※ 要請行動の際には、教育総務課主席管理主事は、「こちらから研究・制度化しないと、新しい職の部分の予算が他県に持って行かれる。」と導入したそうだった。
【「教職員評価制度」に対して】 
■県教育長  全校試行実施している。その成果と課題を把握し、調査研究委員会で対応、改善策を慎重に検討したい。組合などとの『意見を聴く会』は引き続き実施したい。
【「臨時教職員の待遇改善を」に対して】
■県教育長  職務の困難性を考慮する。一般職員(行政の臨時職員)と同じではない。他県状況を調査する。要望を受け、条例・規則も考えたい。勤務についても校長会等での指導を通して、厳正な管理に努めたい。勤務条件も考慮したい。
   ※ 従来、「行政の臨時職員との整合性」で濁してきたが、臨時教職員の特        殊性(大変さ、正規と同じ仕事をしている)について触れたことは、県人事委     員会の「口頭勧告」についで、一定の前進かも? 
【「30人学級の実現を」に対して】
■県教育長  中1支援プログラムについては、研究を継続し今後の方向を検討したい。小学校低学年の在り方については、?し継続して行いたい。国や他県の状況を踏まえ、今後方向性を研究したい。
【「特別支援教育のための教員配置など体制づくりを」に対して】
■県教育長  体制づくりをしている。昨年度167人、今年度164人の特別支援員(非常勤職員)を配置した。コーディネーターや教員の研修会などを開催し、充実を図っている。
【「部活動指導の改善を」に対して】
■県教育長  今後、国の動向を踏まえ、研究したい。
【「勤務時間(管理)の適正化を」に対して】
■県教育長  改善のための検討を進めている。職員団体(組合など)のご意見をうかがう。厚労省通知・文科省通知の趣旨が生かされるよう市町に働きかける。
【「養教代替の派遣を」に対して】
■県教育長  (養護教諭が学校を留守にするときの)代替派遣は困難。養護教諭の増員は、国の基準からも、また県単独措置は財政状況からも困難。(現行一部で実施の)近隣校行事等サポート体制は一応の評価を受けている。
【「行き過ぎた保護者に対する対応策を」に対して】
■県教育長  理不尽な保護者への対応は、先ず管理職が行うべきだが、県教委もこの10月から顧問弁護士をおき、県教委(本庁)や教育事務所に相談員を配置した。

  回答後のやり取り

【教職員評価】
★組合  この試行している「評価」そのものが問題。来年度以降どうするつもりか。
■県教育長  みなさんは評価制度のマイナス部分を言うが、わたしはプラスの面もあると思っている。私の若いとき、校長室の入って話をすることなんて皆無だった。管理職との人間関係をつくる機会だ。教職員は、授業中心で個人プレーが多いが、全体に目を向けるや組織として動く観点も大事だ。個人目標を設定し面接を受けることは、プラスとしての受けとめられる。
 ただ、時間的な問題や管理職が十分な評価ができるかなど問題は多いと思う。
 また給料に結びつくという心配も分かる。当面、今の段階ではそれはまだまだ先のこと。慎重に行う。今は、これ以上言えない。
★組合   横のつながりが崩されるのが一番心配。細かく項目を出して、将来給料にリンクさせようとしていることははっきりしている。
 「学校評価」の文科省パンフレットも、職員の机にぱっと配られているだけ。中学現場では、生徒指導でそんなこと考えている余裕はない、と。静岡市の評価試行でも、校長が「いいよ、だいたいに書いとけば」程度。こんなんで成果発表と言っても期待できない。
【「30人学級(少人数学級)】
★組合   少人数学級実現で他県はがんばっている。なぜ静岡県はできないのか。■県教委  本県は、少人数学級と「少人数授業」で、どちらがどうか研究中。小1支援員でも「教室に2人の先生がいる」と一定の評価がある。
★組合  中1だけという静岡県のような単独学年実施は、全国的に少数。全国的には複数学年で実施している。長野県では、小1から小4までは県単独で実施し、小5からは市町村と共同で少人数学級を行っている。静岡県との大きな違いを感じる。
 小1支援についての保護者向けアンケートは、取り方がおかしい。1クラス2人の先生と少人数学級とどちらがいいでしょうか?の設問では、1クラスに複数いた方がいいと答える保護者も多い。支援員がいることに越したことはないが、1日4時間勤務、取り立てはできない、免許は不要などのことが知らされていない。
 他県の状況と言うが、県内でも磐田市(教育特区)で実施し、浜松市でも来年度数校から試行するなど動きがある。「学力テスト」の結果でも、少人数学級の成果が言われていた。
 1年の学級担任、5クラスで33人、支援員は来ていない。1年生は、一人ずつ見てやんないとできない。授業中33人分全員見て回って、宿題も…、すごく時間が(手間も)かかる。一人ひとりを見てあげて、子どもが伸びる。(30人数学級になったら、6クラス27~28人!になるよ。)
 小学校低学年とは、小2も考えているのか。
■県教委  クラスの状況で、小1支援員を小2にも回すという弾力的運用ができるようになっている。実際にやっている学校もある。
■県教育長  浜松など、実態を調査し、実際どういう風にやっていくか、予算取りの調査をしている。他県、いろいろやっている。
【勤務改善】
★組合   勤務状況調査をし、結果に基づいて「勤務時間の適正化」通知を出したが、週1日定時退勤日を打ち出しただけ。しかも、「遅くともその日には19時30分には帰りましょう」などと教頭が言う状況。
■県教育長   えっ、定時退勤で、19時半!?それはおかしい。
★組合   それが現実。形だけになっている。
■県教委  定時退庁日が浸透していないことは聞いている。1回調べる。当面「割り振り」で改善できないか今検討している。
★組合  校長は帰るのは早い。県教委から指示を出しているのか。
■県教育長  そんな指示はしていない。
 他の教職員が残っているから早く帰るのは申し訳ない、と先生方が考えるのは分かる。今年、24時間の業務内容調査(県教委による『学校を取り巻く実態状況調査』の一環。静岡市でも数校抽出されている。)を既に2回行っている。実態は浮き彫りになってきている。
 改善策を、外部有識者にも入ってもらってつくる。(つくった。?)先生の負担を解消するためにどうするか、アイデアを出してもらう。
 (教職員の勤務改善のための)予算を取るには、今こそチャンスだと思っている。■県教委  県立学校は、勤務時間の「自己申告記録」を導入予定だ。教職員の服務監督権のある市町教委に対しても、勤務時間管理について言うつもりだ。
   ※ 静岡市教委も08年4月1日から「勤務時間自己申告記録」を実施する予定    でいるようです。
★組合  厚生労働省の通知や文科省の通知(働き過ぎをなくす、職員の勤務時間の適正化・サービス残業をさせない、職員の健康管理などを校長がしっかり行うなど)をしっかり実行させることが、県教委にとって大事なはずだ。それなのに、またまた「管理主事訪問に新たに指導案を出す」などの余分な仕事をつけ加えるなんてことを、県教委がするのがおかしい。
■県教育長 その点は、(仕事の精選など)指示します。(と言って、隣の義務教育課長の肩を叩く。管理主事訪問に今までなかった指導案を、と言ったのは義務教育課から。)
★組合  改善を期待します。 【「時間」切れ】
 ※ え~っ、これで終わり?と思われる方も多いでしょうね。でも、30分なんです。しかも「回答」は口頭なので、記録が、もう~大変。?はそのため。後で確認しますが。交渉している方も消化不良で~す。ご意見を。


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10/9静岡県人事委勧告 引き続き 県教委へ要請! [県教委交渉・要請]

 明日10/9(火)に、静岡県人事委員会は勧告を出すといっています。
 人事院は、8年ぶりの給料表(俸給表)改定(若年層)などを打ち出しています。さて、県人事委員会は、どう出るでしょうか?9月に切実に訴えてきた私たちの願いを、どれだけ受けとめるでしょうか?注目です。
 明日お知らせします。

■ 勧告を受けて、次のような日程で、今度は県教委に要請に行きます。政令市静岡市と言っても、給料、勤務条件は静岡県に同じです。ここでも回答は重要です。
   静岡市内の教職員の皆さん、全教静岡、静岡市教組に入り、いっしょに県教委に生の声、現場の声、どこかに遠慮しない声を出していきましょう。

★県教委要請行動★
○第1波県教委要請行動

 10月15日(月)
①■14時30分県庁集合
 ■15時00分教育総務課要請
②■16時00分県庁集合
 ■16時15分義務教育課要請
1ブロック(東部) 2ブロック(南部)

○第2波県教委要請行動

 10月18日(木)
 ■15時45分県庁集合
 ■16時15分義務教育課要請
3ブロック(安倍川);  4ブロック(北中部) 

◇第3波県教委要請行動

 10月22日(月)
 ■15時45分県庁集合
 ■16時15分教育総務課要請 

※ 第1波、第2波に参加できなかった方や、複数回参加できる方は、この日にお願いします。
 ※ 要請のやり取りを、このブログ上でもお伝えします。参考にしてください。


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速報 静岡県教育長交渉報告 [県教委交渉・要請]

2007年度対県教育長春闘要求交渉 速報07年4月26日

4月26日(木)に3月に提出した『全教静岡対県教委春闘要求書』に対する回答と交渉が行われました。遠藤県教育長(元静岡高校長)、須藤教育次長(総務省自治税務局固定資産税課長補佐からの出向・教育畑とは無関係)、教育総務課長、義務教育課長などの県教委の面々が20人顔をそろえています。

 先ずは、全教静岡の齋藤委員長から。 
「今回ははじめに2点要望したい。一つ目は、現場はこの4月末の時期、会議、行事や出張で多忙で大変であること。組合側の出席も大変である。交渉の場を早めに設定していただきたい。二つ目は、国の「教育再生会議」で「親学」なることが言われている。これまでも、「ゆとり」「いじめ対策」などいろいろなことが出て、何だこれは?と思っている内に、それが法律になってしまう。こんな現場が対応できないスピードで変えられては困る。現場の声が反映される、現場サイドに沿ったものになるようにしてほしい。」

 それに対して、県教育長は、
「一つ目は、早めに対応するようにしたい。二つ目については、気持ちが通じるところがある。今後とも、組合とは誠実に話し合っていきたい。」とあいさつして、組合側の重点要求について次にように回答しました。

■組合からの重点要求と◆県教育長の回答

重点1. ■ 全国でも進んでいる小学校1・2年生の30人学級と中学1年生35人学級を実現させること。■ 小1支援員を派遣する場合には、次の3点において改善すること。①授業ができる支援員とすること②4月のはじめから派遣すること ③34人枠を取り除くこと
県教育長回答 ◆中1支援プログラムを平16から3年研究してきた。生徒指導上は効果があった。しかし学習面では明確な差異が見られない。継続して検討していきたい。
 小1支援は、国の定数活用で行って。いる。国の動向を見ながら、あわせて検討していきたい。

重点2.■ 子どもたちの安全を守るため,養護教諭が学校を留守にする場合、専門的知識のある代替者を当該学校に派遣できるよう予算措置を講じること。
県教育長回答 ◆国の基準や県の財政状況から見て、県単独(県単)の配置は無理。
 平17から近隣校サポート事業を行い、兼務校の安心感、保護者の信頼を得てきたので、指定校を増やして継続していく。今年度から拠点校を県内9校から12校に増やした。

重点3. ■ 県内の学校職場に働くすべての非常勤職員の時間給を1000円以上に引き上げること。また、 時間講師の授業時間単価を3000円以上に引き上げること。
県教育長回答◆業務内容が異なっているので、できない。単価は、地方交付税単価を考慮して実施している。

重点4.  ■ 高校入試調査書作成等、計測可能な時間外勤務に関して時間外勤務手当を支給すること。
県教育長回答◆時間外勤務はできないことになっている。

重点5. ■ 教育現場には馴染まない「教職員人事管理システム」導入をしないこと。■ 計画されている来年度の全校試行は拙速であり、取りやめること。
県教育長回答◆ 今年度全校試行を実施し、調査研究委員会で制度のいっそうの改善をはかっている。組合(職員団体)の意見聴取は今年度も行いたい。本格実施は、全校試行の状況で判断していきたい。

重点6.の① ■ 文科省4.3通達「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」の内容をすべての学校職場に改めて徹底するよう指導すること。
県教育長回答◆文科省の4・3通達の趣旨は、十分理解している。教職員の安全と健康については、市町、教委に働きかける。

重点6.の②■ 休息時間を廃止しないこと。また,休憩時間及び休息時間にまたがる児童・生徒の指導や会議等の職務が行われている事実を認め速やかに是正措置を講じること。
県教育長回答◆休息時間の廃止について、9月県議会に上程の方向で考えている。
休憩時間にまたがる児童・生徒の指導については、勤務時間の適正化について、各学校に働きかけている。

重点7. ■ 体力的・精神的健康不安を訴える教職員が増加している折、教職員の健康及び「勤務状況調査」の分析に基づき、勤務の軽減等健康回復のための緊急措置を講じるなど、超過勤務の縮減を実現させること。
県教育長回答◆勤務時間の適正化のための環境づくりを指導している。
 ◆休暇制度については、『義務教育課だより』で周知させている。健康保持のための可能な措置を講じる。

重点8.■ 最近多く発生している「指導要録」「調査書」「成績関係書類」「記憶媒体」等の校外持ち出しによる事故を防ぐには、勤務時間内で成績処理等ができる環境を用意することであり、そのための抜本的な解決策を早急に講じること。
県教育長回答◆勤務時間内に処理できるよう適正化をはかる。

重点9.■ 1-65で頭打ちとなる臨時的任用職員の賃金改善に努め,退職金の支給についても実施すること。
県教育長回答◆県の任用要綱にもとづいている。職務の困難性を考慮して、級号給に組み入れている。
 ◆退職金については、県の退職条例の適用外となっている。

重点10. ■ 教員採用試験に関して、いわゆる講師経験がある受験者には一次試験を免除するような特別措置を講じること。
県教育長回答◆ 平20から、教員経験者対象選考を導入した。

回答後の交渉

組合   少人数学級の態度は変わっていない。(怒!)(県教委は、制度や待遇については、「国の動向や他県の状況などを見て」というが、少人数学級に関しては「他県の状況」を言わない。他県が少人数学級を進めているからで、まったくのご都合主義の態度)
 小1の34人という限度はなくしてほしい。子どもの環境も変わっている。34人以上であろうと、以下であろうと大変なことは変わりない。
 空港建設を止めて、教育に金を回すべきだ。
 他県で行われている30人学級がなぜできないのか。
県教育長   財政的な裏付けが厳しい。
 県知事に言われて、理想的な教育とはどういうものか出してみろ、と言われて、『教育を取り巻く環境実態調査』を行う。現場の声を反映するために、またいい教育をするために、生の声をぶつけてほしい。
(組合は、もう十何年、県教委に生の声を「ぶつけている。」しかも、県知事は県議会で、「学力の指導力は、塾の方が高い。」と発言しており、学校現場の実態のつかみ方も、「学力観」もその程度の人物。) 
組合  ある小規模の中学校では、今年「井川宿泊体験学習」と修学旅行を同日に行うことになった。それは、昨年2つを別の週に行ったら、教科の先生が付き添ったため、その2週間他の学年の普通授業ができなかったためだ。ところが、今年養護教諭が新採のため、同じ日に初任者研が入り、養護教諭が引率できなくなった。さあ、そうなると、専門の人を雇って養護教諭の代替
をしてもらうことになる。その費用が出ないので、子どもから集金するか、それとも代替者をやめるか、と悩んだ。保護者から人件費を集金するなんておかしな話だ。重点2.の件は、そういう現場の実態からも要求していることだ。
 静西教育事務所からの通達の中に、精神疾患を患う教職員が増えたことで、「先生方は強くなれ…」といった文面があったと聞く。まったく本末転倒の話で、本当なら問題だ。調べてほしい。
 教育長は、「生の声を聞きたい」というが、既に一昨年9月抽出、昨年の1月と6月に県教委は『勤務状況調査』を行っている。抽出調査の結果が出た一昨年12月に県教委は「想定内」というコメントを発表している。1時間、2時間の時間外勤務が非常に多く、休憩を取れない教職員が80%以上、持ち帰りを1週間内にしたという教職員が80%以上などの結果も出ている。今さら、調査、検討などでなく、わかっているのだから、対策を打ち出すべきだ。「勤務時間の適正化を指導する」の一言で、現場がなんとか変わるとは思えない。この部屋から(県庁東館16階)静岡市内の学校が見えるから、何時まで灯りがついているか見ればわかる。
 3月22日に出た尾崎裁判(うつ病発症で自殺された小学校養護学級担任の死は、公務災害として認定することを求めた裁判)の静岡地裁判決は、「県内養護学級の児童数は4人以上が6割。だから2人の受け持ちでは、特別多いとはいえない。」と言い、発症の原因となった問題行動のある養護学校児童の2週間の体験入学(これも異常に長い!)中、「手の空いている教師が誰かしら」いて、「相手をしたり」「問題行動の時は引き離すなど」した。他の先生が「体験児童の相手を無難にこなしていた」などから、「強度の心理的負担を与えるものであったとは認め難い。」として、公務の過重性を認めなかった。しかし、これらの理由は、県教委でさえ、「教師の仕事」として認めないのではないか。(教育とは、教師の仕事とは、「相手をする」だとか「無難にこなす」などの言葉で言い表せるものか。)こんな判決を出させる地方公務員災害補償基金静岡支部(支部長は県知事)に対して、県教委はどうも思わないのか。(県教育長や義務教育課は、尾崎裁判そのものを知らなかった。ひどい話。怒!)
県教委  勤務状況調査の結果に対しては、対策を講じる用意ができている。(交渉後の教育総務課主席管理主事の弁明。さて、本当に現場に生きるものでしょうか。半信半疑で、期待…。)


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特殊勤務手当 県教育次長 提案 [県教委交渉・要請]

県教委・教育次長交渉・報告 07年2月20日
 突然の呼び出しでした。「特殊勤務手当」の提案があるということで、県教委に行ってきました。
組合   こういう手当などにはすぐに手を打つのに、秋の交渉で解消に向けて何とかしたいと言った多忙な勤務実態については、現場に何の手も打たれていない。多忙化解消に向けて前進させてほしい。
教育次長  特殊勤務手当について提案します。秋に県教育長が今年度中に精査したいと言っていたことです。見直しは、一番目に昨年10月の県人事委員会勧告で言われた、今後社会通念上、妥当性のあるものにし、わかりやすい簡素な制度に、ということを目指したものです。二番目に、会計検査院が国会に報告した、必要性、妥当性があるかどうか見直しをする必要があるということから来ています。三番目に、国や他県で見直しが進んでいることに考慮したものです。
 行政職について。① 県固有の業務で時代の変化を踏まえ、支給の必要性、妥当性を検討したものです。具体的には、■高温施設内作業手当を、特殊性が認められないので廃止したい。 ■臨時乗船手当は、対象職員の給料の調整額で対応しているので、廃止したい。② 他の手当や給料と重複するものを検討しました。具体的には、夜間看護棟(等?)手当。その内、年末年始勤務手当については、休日勤務手当と重複するの廃止したい。
 教育職員の関係について。① 県固有業務や他の手当と重複する手当について検討しました。具体的には、宿日直手当と重複する舎監手当は、廃止したい。また、定通手当は、夜間専任手当と重複するので、廃止したい。② 支給実績のない手当を検討しました。具体的には、平成14年以降実績のない添削指導手当を廃止したい。
 以上の改正を平成20年4月1日から実施したい。公務員の手当制度は県民の厳しい目が向けられ、適切な対応が求められている。
 尚、現場の多忙化解消に前進がないという組合の指摘については、本来教職員が子どもたちと向き合うような体制が必要で、私たちも同じ思いでいます。しかし人を増やせとは、なかなかいかないので、いろいろ検討したいと思っています。
組合   宿日直手当と舎監手当は、別物ではないか。業務が違う。
県教委  国の制度もあって、今まで併給してきたが、他県32県が宿日直手当に一本化してきている。舎監は、勤務の割り振りも可能だということもある。養護学校等の寄宿舎指導員は、舎監手当がないので、均衡を取る意味もある。舎監は今、静岡市内小中では藁科中1校だけ。
組合   宿日直と舎監の仕事は同じではない。宿日直で校舎管理などの対応がある。舎監は、保護者から離れて暮らす子どもたちの世話をする。宿題を見てやって、じゃあ寝なさいだけではない、子どもの生活全般を見てやる緊張する仕事だ。実際に舎監をやっている教職員に対して、冷たい対応だとしか思えない。県民の理解を深めるというが、こういうことで県民が理解するとは思えない。
 特殊勤務手当の見直しを言うなら、部活の手当の改善を考えるべきだ。県大会以外は割り振りがない上に、休日出勤してもあまりにも低い額の手当だ。しかも4時間以上からでないと払われない。(1300円~2000円)部活の保護者会で言うとみんなびっくりする。こういう方が、「県民の理解を得られない」と言えるのではないか。
県教育次長   承知している。相対的には全国2番目の額ではあるが、考えていきたい。

…これで、交渉時間20分が終了!たったの20分で、組合の理解は得られない!こういう対応だけはすばやい県教委に対して、怒り!せめて、同時に多忙化解消の手だてを提案すべきだ!

 尚、現在県教委は県立校の一部で、2月いっぱい勤務時間記録の「試行」を行っています。割り振り・時間調整への一歩?になればと思いますが。


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2006-10-25 [県教委交渉・要請]

県民大運動と、尾崎裁判へGO!
どちらも、教職員だけでなく、子どもを守ることに直結!

25日(水)13時から 静岡県民大運動の県教委交渉!

 静岡県庁の本館第6委員会室で、県教委各課の要求に対する回答を聞きながら、さらに要求を詰めていきます。
 自民党の中川氏は、主張する教組を攻撃していますが、言論の自由はもちろんのこと、様々な声を聞いて、実情を聞いて、政策を考えるべきで、主張したり批判したりすることを、はなから敵視するのは、ほかに魂胆があるときではないでしょうか。聞く耳を持てない方が問題だと思います。だいたい、要求を組み入れないことの方が多いのですから。
 信じられないという方は、是非県庁第6委員会室で聞いてみてください。当たり前と思うことが、「財政難」などの理由で「実現は困難」などと言われるのです。
 それでも、切実な要求は言わざるを得ませんし、県教委でも簡単にできないなどとは言わないのです。(当然の要求をしているだけですから)言えないのです。

26日(木)10時30分~と13時30分~尾崎裁判証人尋問・静岡地裁
 10時30分は、尾崎さんの弟さんの証人尋問。原告つまり尾崎さん側の塩沢弁護士と弟さんのやりとりはもちろん、被告つまり地方公務員災害補償基金=静岡県知事・県教育委員会側の弁護士さんとのやりとりも聞いてください。行政側が、どんなに働く者の体や生活や勤務実態を軽く扱うかがわかります。
 13時30分は、間接的ですが、医学的鑑定意見書を出してくださった精神科医師の証人尋問です。まだまだ理解がされていない精神疾患になるまでの状況や、病に冒された場合の状況が専門的な観点から明らかにされると期待しています。相手側は、こんなことで病気になるなんて、よっぽど弱かったんじゃないの!という主張です。言うなら「勝ち組」の論理です。しかし、うつ病は「風邪と同じ」と最近では言われるぐらい、誰でもどんな人でも冒される条件があるものです。風邪引きそうとか、風邪かなって思ったら、温かくしなさい、ゆっくり休みなさい、薬を医者を、と言われるでしょう。風邪と同じようにかかりやすいうつ病だったら、どうでしょうか?実際の職場ではどうだったのでしょうか?

 自分たちのことばかり…と、思われる方、是非生のやりとりを聞いてみてください。人間を、人間性を守るたたかいが、きわめて穏やかに繰り広げられますから。 


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06.10/12 県教委へ重点要求 提出 [県教委交渉・要請]

06全教静岡(東部教組、中部教組、西教労、静岡市教組) 06年10月12日

県教委に重点要求提出!

 全教静岡・静岡市教組は、今年度の確定のために次の要求書(重点)を県教委教育総務課に提出してきました。「要求書」の全項目は100近くになります。しかし残念ながらそれだけの交渉・要請時間がありません。やむなく10の項目にしぼって担当者に説明してきました。10/16(月)の週から要請行動、交渉が始まります。
 何より現場の実態を伝えるところから、要請・交渉は始まります。重点項目にはなくても、実態を語る中で改善を図らせることになることもあります。忙しいですが、正念場です。がんばりましょう! ご意見をお聞かせください。  
 
        県教委給与等重点要求書

1.政府の公務員並びに教員の仕事と生活を無視した一方的な給与削減攻撃に同調しないこと
 (3) 公民比較事業所規模の引き下げによる意図的な給与据え置きの「県人事委員会勧告」    によらず、少なくとも従来どおりの比較とし、教育職員の賃金を月額平均1万円以上引き上げること

3 試行が行われている今回の「教職員評価制度」を導入しないこと

8 臨時的任用教職員の賃金・待遇を大幅に改善すること。
 (1) 臨時的任用教職員については、教育職2級の適用を行うこと。または、1級の給料表の    抜本的改善を行うなどして、1級61号で頭打ちとなっている現状を直ちに改善すること。

14 旅費制度を見直すこと。
(1)ガソリン価格の高騰によりキロあたり18円支給単価を改善すること。
(2)実際の出張の場面では、数多くの問題が出ている実態を把握し、早急に改善すること。
(3)自動二輪並びに原付等の使用を認めること。

16 30人学級実現について
 (1) 国への働きかけを強め、早期に正規職員増による30人学級を実現させること
 (2)  当面「中1・35人学級」を中2にまで拡大すること。また、「小1支援事業」を改 め、小学校低学年においては、「30~35人学級」を実現すること。

17 すべての子どもを大切にする「特別支援教育」の体制を整えること
(1) 「特別支援学校」を地域に根ざすものにすること。「特別支援学校」の新設や対象エリアの縮小を行うこと。
(2) 「特別支援学校」に障害種別の教育指導体制ができるよう、専門的教員の増員を図ること。
(3) 地域支援コーディネーターは、別枠で増員し、担任減らしや担任負担増にならないようにすること。
 (4) 養護学級(特別支援学級)を固定式学級として存続させ、かつ、障害種別新設・増設・開級を積極的に行うこと。
 (5) 専門的教員の別途配置、障害種別の増設など、通級指導教室の拡充を図ること。
 (6) LD等の子どもなど生活や学習に困難を抱える子どもたちが、個別に必要な指導や支援・介護等が受けられるよう、学校・学級の必要に応じた教員の配置を行うこと。当面、特別支援員の増員を図ること。また年度途中でも派遣ができるよう措置すること。

20 教職員の健康と安全を守ること。
(1)  実施した「勤務状況調査」の結果を生かすこと
    ア 1年かけて行った「勤務状況調査」結果を分析し、具体的な対策を発表すること。
    イ 必要とあればさらに「勤務の密度と長さ」の両方の実態をより明らかにさせるための補足調査を実施すること。

21 労働時間短縮、過密労働解消のために
(2) 2006年4月3日付け文科省通知に関して
   ア この通知をどのように受け止め、どのように具体化しようと考えたのかその計画を明らかにすること。
   イ 各学校にどのように下りて受け止めていられるかの確認を直ちに行い、適切な指導を継続的行うこと。
ウ 「労働時間の適正な把握について」、「労働安全衛生体制の整備について」および「労働安全衛生に係る教育について」についても改めて述べていることを重く受け止めること。

22 その他
(3) 学力問題に関して
イ 結果をどう生かすか十分な検討もされていない中で、来年度実施計画されている文科省の学力テストは実施しないこと。

(4) 「養護教諭が学校を留守にする場合における専門的知識のある代替者派遣要求」に対する県教委の施策「近隣校の行事等をサポートするための養護教諭兼務」は複数本来の意味からして問題であり、取りやめること。そして全ての学校に代替者が派遣できるよう予算措置を講じること。

   以上です。ご意見や現場の実態をお知らせください。


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