SSブログ
市教委への要求・申し入れ ブログトップ
前の10件 | 次の10件

夏の勤務で、要求書送る [市教委への要求・申し入れ]

毎年行っている夏の勤務要求について、市教委に要求書を出しました。
※ 7/31に小学校、なんと8/19には中学校の改訂学習指導要領の伝達講習会があるようです。
夏休みじゃない!ですね。
実態や、ご意見を寄せてください。
・ 例えば下記項目の8.については、中学校では、夏季休暇を取ったことにして、実は部活指導をしているという事例があるように聞いています。

2008年6月9日
静岡市教育委員会
教育長 西条 光洋 様                                                    静岡市教職員組合

「夏季休業中の勤務条件」に関する要求書

静岡市の教育のために尽力されておられます貴職並びに関係諸機関の努力に敬意を表します。
 さて、02年度から始まった新教育課程とそれにあわせた教育施策により、教職員はそれ以前とは質の異なる長時間過密労働にさらされました。静岡市教育委員会実施の「勤務状況調査」結果にも、また4月から行われている「教育職員始業終業時刻等記録簿」にもその大変な実態が表れています。
 このような私たち教職員にとって夏季休業期間は、「休養と研修」の両方が確保できるまたとない期間です。「資質向上」の観点からも、長期休業中においてこそ自主的主体的な研究と修養が最も奨励され実現されなくてはならないと考えます。
 貴職の一昨年度7月の「全体研修会」における挨拶や、先般の県教委「第4回理想の学校教育具現化委員会」での小川正人委員の発言「中学校の・・・特に運動部顧問は日常だけでなく、夏休みのチャンスでさえも十分な授業準備や研修ができていない。若手や中堅にこのような育て方をすると、教員全体の授業力が落ちていくのではないか。」(静岡新聞5月27日)は記憶に新しいところで、私たちと通じるところがあります。 
 つきましては、夏季休業中の教職員の勤務について以下のことを要求します。
 6月末までに文書による回答をお願いします。



1.夏季休業中の勤務については、年間を通した教職員の勤務・年休取得実態等を 考慮し、教職員が休養と研修(休養、自己啓発、健康増進―07年静岡市教育委 員会)の機会を十分得られるようにすること。

2.健康上の不安を抱える教職員が、例外なく安心して治療・静養できるようにす ること。そのために、教職員の健康状況を把握し必要な教職員には配慮をするよ う、校長を指導すること。

3. 臨時教職員の夏季休業中の勤務軽減について、「十分な研修と休養」が確保で きるよう実効ある措置を講じること。 

4.市教育委員会主催または市教育委員会が関係する研修会、行事等を大幅に精 選すること。また、直前になっての会議等の開催決定を行わないこと。

5.校内研修や会議、部活動、行事、水泳指導、補習、学習援助、図書館・コンピ ュータ室等の開放、出張などの校務をいっそう削減・精選するよう校長を指導す ること。

6.8月の旧盆を含む1週間及びそれ以降の夏季休業中の、事務の共同実施、初任 者研、5年研、10年研、情報機器研修などの計画・実施をしないこと。
  また、同時期に校務を入れないよう校長を指導すること。

7.8月の旧盆を含む前後1週間を、社会的慣習にあわせて、また教職員が家族や 社会の一員としての責任を果たすことができるよう閉庁とすること。その旨保護 者や地域にも理解してもらうよう努力すること。当面「日直当番」を割り振らな いよう校長を指導すること。

8.夏季休暇は、7月1日から9月30日までの期間内(「夏季休暇制度事務取扱 要領」)に取得できるよう徹底すること。
  また部活動等で年休や夏季休暇が実質取得できない実態について調査し、是正 措置をとること。

9.ボランティア休暇や家族休暇については、長期休業中に取得しやすい面がある ことを考慮し、「教職員が利用しやすい制度となるように配慮する」旨の指導を いっそう強化すること。

10.教育公務員特例法21条、22条にもとづく「勤務場所を離れての自主研修」 については、法の趣旨にのっとり、十分確保できるよう積極的に指導すること。

11.学校事務職員については、32年通達の趣旨に沿って、勤務場所を離れての自 主研修を認めること。

12.公費による指導員を派遣するなど、夏季休業中のプールの開放を行政の責任で 
進めること。

                                 以上

nice!(0)  コメント(0) 

対 市教委春闘要求書 教育課程・内容、学校給食 [市教委への要求・申し入れ]

08春闘要求書 その3 教育課程・内容、給食について

3 教育課程・教育内容について
(1) 子どもや教職員に国旗・国歌の強制をしないこと。

(2) 部活動の過熱を防ぐため、中体連の取り決めを遵守させる等具体策を講じること。

(3) ドリル、ワーク、副読本、新入学用品などの選択については特定の業者を優遇する、あるいは事実上強要するなどの違法な行為をしないよう校長を指導すること。

(4) 子どもによるトイレ掃除は、衛生上好ましくないのでやめさせること。

(5) 市美術展・市音楽発表会については参加、不参加の自由を保障すること。

(6) 新体力テスト・器械運動・泳力等の実態調査は、抽出校のみとすること。
            ※ 文科省の悉皆調査に合わせて、今年は暑い6月又は7月に「新体力テスト」を行えとの指示があるようですが。現場の状況を踏まえるということがされない、できない指示が、上の方からどんどん下りてくる、それを簡単に受け入れる・・・何とかしてほしい!

(7) 教職員が共同して民主的集団的に行われるべき教育に反し、指導主事を含む教職員の多忙に拍車をかけることになる「教科指導リーダー育成研修」、「近隣校研修」などについては中止を含め、再検討すること。 
            ※ 「子どもと向き合う時間を増やせ」と言いながら、また出張を増やす。

(8) 「心のノート」の使用を強制しないこと。

(9) 「指導方法工夫改善」等の文部科学省の施策を機械的に導入したことで、「職員室に誰もいないのは異常」「量(時間数)より質を」と県教委も言わざるを得ない事態になっている。「習熟度別授業」や「生活集団と学習集団は別」など特定の教育理論を制度的に導入することは許されないことである。市教委の責任で実態把握をし、必要な改善方向を示すこと。また、文科省および県教委に改善を強く要求すること。

(10)  文科省全国一斉学力テスト(学力・学習状況調査)については、その問題点を明らかにし、静岡市としての判断で実施を拒否すること。

(11)  機械的に「標準時数確保」や授業日数の増加を打ち出すのでなく、各学校の実態や判断を尊重すること。

(12) 小学校での英語教育について、その教育的意義や成果が十分検証されていない現状で、ALTの活用も含めて慎重な対応をすること。

4 学校給食の充実について
(1) 牛乳パックリサイクルについては、回収等の責任を現場に転嫁せず、市教委と学校給食会の責任で対応すること。また、片づけの慌ただしさを増す無理なリサイクルはやめ、ゆとりある学校給食の実現のために、給食時間増や片づけ方法の見直しを最優先させること。
            ※ 「食生活」「食の教育」と言いながら、学校の給食時間の短いこと!とても「食」を楽しむどころではありません。

(2) 学校給食の民間業者委託計画を撤回すること。民間委託による問題点を長期的視野に立って調査し、明らかにすること。
               
(3) 食材の安全性に十分配慮するとともに、地場産の食材使用拡大に努めること。
            ※ 安全が保障されているでしょうか?

(4) 自校給食への転換に努めること。当面、清水地区の自校給食を維持すること。

nice!(0)  コメント(0) 

08春闘要求書 その2 教育条件・設備等  [市教委への要求・申し入れ]

対 市教委 春闘要求書 その2

2 教育条件・設備等の充実について  

(1) 学校配当予算の拡充を図ること。
   ① 合併前の水準の高い方にあわせた予算を復活させること。
   ② 一層の公費化を図り、保護者負担の軽減を図ること。
   ③ 年度当初に各学校への予算配当基準について具体的に明らかにすること。当面コピーのトナ一代、コンピューターのメンテナンス代、プリンターのインク代、不審者対策に必要な経費等は学校配当予算から外してまかなうこと。

(2) 市単独でも少人数学級の実現に努めること。小1支援員については「34人」の下限をなくし、市単独でも全1年生への配置をめざすこと。複式学級解消の施策は引き続き充実・拡充に努めること。

(3) 修学旅行等の引率時における、教職員の入館料・入場料等を公費でまかなうこと。
            ※ 「自己負担」になっている部分です。

(4) 学校図書館の充実をはかること。そのために学校司書の待遇改善をはかること。
   ① 12学級未満の学校にも学校司書の配置を広げ、早期に全校配置をめざすこと。
   ② 図書購入費の一層の拡充を図ること。
   ③ 学校司書の「5年雇い止め」の任用制度をやめ、安定・継続的に仕事を進められる任用制度に改めること。
   ④ 学校司書の待遇を、その専門性と継続性に見合ったものに改善すること。当面、時給の増額、一時金支給の復活、交通費等の必要経費の支給、授業日以上の勤務日の確保、同一校への継続勤務について実現を図ること。
   ⑤ 採用条件については有資格者とすること。   

(5) 「総合的な学習の時間」に必要な経費を十分に配当するとともに、各学校が使いやすいよう事務手続きを簡略化すること。

(6) 震災に備え、耐震工事を100%早急に実施すること。また津波対策も講じること。

(7) 子ども用トイレを子どもの要求や実態に合わせて改修すること。

(8) 夏季および冬季の各学校の教室等の環境を実態調査し、十分な学習環境の確保のために冷暖房設備を完備すること。

(9) 障害児教育(特別支援教育)・養護学級(特別支援学級)に関する改善充実をすすめること。
   ① 子どもや保護者の必要や要請にあわせて、全校に養護学級(特別支援学級)(知的・情緒・重複等)が設置できるようにすること。当面、児童・生徒、保護者に通学の不便を強いることのないような措置を取ること。また「ほぼ半数」の学校への設置をめざすこと。とりわけ中学校の増設に引き続き努めること。。
   ② 市教委の中に障害児教育の専門部署(養護教育課・特別支援教育課)を置くこと。
   ③ 養護学級(特別支援学級)・通級教室の担任には、正規の免許を持つ専門的な教員を採用・配置するよう努めること。
   ④ 障害者基本計画や静岡県福祉のまちづくり条例の基準以上に各学校のバリアフリー化を急ぐこと。当面養護学級(特別支援学級)のある学校や障害児を受け入れた学校には、障害児教育専用の教室への改修、スロープ、階段の手すりや昇降機の設置、段差解消、トイレの改善、シャワー室や教室内水道の設置など必要な施設的措置を講ずること。
   ⑤ 文部科学省や県教委に、定数法(標準法)の改善を求めること。また市単独で複数担任制や定数改善の措置を取ること。当面、特別支援員の増員を図ること。
   ⑥ 通級指導教室の教員を「配分」でまかなわず、人員を増やし、かつ教員1人当たりの担当児童・生徒数も減らすこと。また設置学校数を増やし、財政的な基盤の充実、人員配置の教育的配慮に努めること。
   ⑦ 特別支援教育のための施策推進に当たっては、上記の実現を優先し、拙速に『今後の特別支援教育の在り方』最終報告や文科省の『ガイドライン』、県の検討委員会『最終報告』の路線を追わないこと。また、県の検討委員会における貴職の発言に責任を負った施策とすること。 

(10) 学校行事や出張等で養護教諭が学校を長時間留守にする場合、専門的代替者を派遣し、専門でない教職員の対応によって子どもの健康や安全をそこなうことのないようにすること。国や県に対し、養護教諭複数配置の拡大を求めること。
            ※ 修学旅行、宿泊訓練などに養護教諭が付き添います。その間、学校には専門の人がいなくなっては、困ります。以前にも子どもの事故が発生しています。せめてその間だけでも、代替者を、という控えめな要求なのに、長い間、市教委は対応してきていません。

(11) 学校内への不審者対策については、学校まかせにせず、警備員の派遣等新たに必要な予算措置を講じること。

(12) 屋外のスポーツ機器・遊具等の安全について、各校及び各校長任せにせず、市として万全な対策や専門的な安全基準の作成を行い、市の責任で予算化し実施すること。

(13) 学校用務員の定数を引き下げたり、新規の採用を控えたりせず、原則複数配置・正規職員採用をすすめること。また行政当局に対して、教育的必要性を強く訴えること。

(14) 市事務職員の引き上げを行わず、正規職員を配置すること。行政当局に対して、教育的必要性を強く訴えること。また、事務の繁雑さや専門性を考慮して、市事務職員の研修や県費事務職員との合同研修の機会を設けること。
            ※ 全く素人の臨時の方が配置されています。新年度大変です。「臨時の事務仕事」で何とかなる仕事ではありません。

(15) 就学援助の条件を維持・拡大し、教育の機会均等に努めること。

(16) 特別支援員、幼児言語教室「嘱託」等の待遇を勤務実態や専門性に見合ったものに改善し安定性と継続性を確保すること。当面、時給の増額、一時金支給、交通費等の必要経費の支給、授業日以上の勤務日の確保、同一校への継続勤務について実現を図ること。

nice!(0)  コメント(0) 

春闘要求書 その1 勤務条件 [市教委への要求・申し入れ]

2008年春闘要求書 
 ◎ 静岡市教委に、毎年春に提出している春闘要求書を載せます。
  ご意見をください。

その1 勤務条件

(前文)
県教委・市教委が実施した「勤務状況調査」、文科省の「勤務実態調査」や「病気休職者調査」などから、教職員の過酷とも言える勤務実態が明らかになりました。これは、「教育改革」の名の下に人員も予算も増やさず、無定量に仕事を現場に押しつけてきた結果です。過労死ラインも超える長時間・過密の勤務実態の早期解決は、貴職としても最重要課題として位置づけるべきです。
また、「全国学力テスト」や「授業時間増」など、現場の具体的な声を聞かずに上意下達に下ろされてくる施策に、子どもたちはますます余裕のない生活を強いられ、あるいは「教育格差」の中に放り込まれようとしています。子どもたちが、学力も含め真に豊かに成長するためには、今教育条件整備こそが、求められていると思います。
 私たちは、子どもたちの教育の充実と教職員が働きやすい職場環境をつくるために、各職場の教職員から寄せられた強い声をまとめ、下記の項目を要求書として提出いたします。
 貴職におかれましては、現状を正しく把握され、誠意を持って解決を図られますよう申し入れる次第です。  

1 勤務条件について

(1) 「勤務状況調査」結果に基づき、教職員の長時間・過密勤務解消のための必要な改善措置を講じること。
   ① 調査に基づき、具体的な改善措置を講じること。
   ② 「休憩時間が取れない」、「時間外・休日勤務をせざるを得ない」などの実態に対して使用者責任及び改善方針を明らかにすること。また、「黙示の命令」の存在を認めること。
   ③ 調査の結果を勤務条件の後退に利用しないこと。

            ※静岡市教委は、06年1月と6月に市内教職員全員を対象に「勤務状況調査」を行いました。それによって、時間外勤務・休日出勤が異常に多く、大多数が「持ち帰り」残業をしており、またほとんどの教職員が休憩時間(45分)をほとんど取ることができていないことがわかりました。

(2) 労働安全衛生法、「文科省06年4月3日通知」「同07年12月6日通知」等及びその趣旨にそって、各学校の労働条件・職場環境等を見直し、改善を図ること。
            ※ 同上の通知の概要はは、このブログに掲載されています。

   ① 衛生推進者として、勤務に起因する疾病者や負傷者を出さないための必要な措置を講じるよう校長を指導すること。とりわけ身体的・精神的健康不安を訴える教職員が増加している折、本人の申し出だけにたよるのでなく、校長の管理責任として勤務の軽減や休養・通院治療時間の保障など健康回復のための措置を講じるよう指導すること。
     また、「学校を巡回し、空調設備などの施設・設備、温度・採光などの環境衛生、教職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは所要の措置を講ずる」(文科省07年12月6日通知・留意点)という任務の徹底をはかること。
            ※ 静岡市では、「衛生推進者」に校長が任命されています。県内では、保健主事(教員)または
養護教員が任命されているところもあります。10年以上前に、「学校現場でも当然、労働安全衛生法が適用される」という国会答弁があり、その後に任命されるようになりました。しかし、校長はその意味が分からず、「法的責任」である」、任命されたことを教職員に伝えるという任務 すら行っていない場合も多いのです。

   ② 事業者としての市教委の責任で、教職員の勤務実態・健康状況等を十分に把握し、少しでも勤務に起因する過重な勤務や疾病等が認められた場合は、必要な改善の措置を講じること。

   ③ 静岡市立学校教職員労働安全衛生管理規定を制定すること。「規定」作成に当たっては別に当組合から要求している内容(2007年11月13日付『静岡市立学校・園労働安全衛生体制確立の要求書』)を組み入れること。

   ④ 市教委および各学校に管理職以外の教職員代表を含めた労働安全衛生委員会を設け、常に労働安全衛生法の趣旨が徹底できるようにすること。
            ※ 仙台市や堺市では、50人未満の学校でもすべてに「衛生委員会」を設置しました。
    
   ⑤ 各学校毎に産業医を配置すること。当面「支部ごと」ないしは「中学校区ごと」に配置すること。
            ※ 堺市では、すべての学校に「産業医」が置かれました。静岡市では今年ようやく市内でたった3人、配置されるようです。

   ⑥ 教職員の実質上の勤務場所である教室等の労働環境を、労働安全衛生法の観点で把握し不備が認められた場合は早急に改善の措置を講じること。当面、夏季の高温および冬季の低温環境の改善のため、冷暖房設備を完備すること。
   ⑦ 休憩室・男女別職員トイレおよび更衣室の設置・整備充実を図ること。

(3) 「厚生労働省01年4月6日通達」及び「文科省06年4月3日通達」「市教委07年4月27日通知」に基づいて、教職員の勤務時間管理の徹底をはかること。
   ① 「教育職員始業終業時刻等記録簿」についてはその趣旨を校長、教職員に徹底すること。
   ② 校長・教頭に対して「勤務時間の適正な把握」の意義を徹底させること。
   ③ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、実態調査を実施すること。
            ※ 01年4月6日厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という通達を出しました。そこでこの通達の目的を、「使用者に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかに」し、「割増賃金の未払いや過重な長時間労働の問題」の「解消を図る」ことだとしています。そして「自己申告による労働時間の把握については、曖昧な労働時間管理となりがち」と注意を促しています。もう7年前のことなのです!
             
   ④ 事務職員も調査対象に入れること。
   ⑤ 事務職員の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、年間92時間などの上限が、事務職員の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認し、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

(4) 労基法34条等に基づき、休憩時間にまたがる児童・生徒の指導や、会議等の職務を一切行わせないこと。また、休憩時間にまたがる職務が行われている事実が認められた場合、速やかに是正措置を講じること。

(5) 休息時間廃止がされても、必要な休息時間の確保を奨励すること。

(6)  教職員の勤務時間の割振り等に関する基準が徹底されるようにするとともに、管理職への日常的指導を強めること。
(7) 校舎管理業務は本来管理職の仕事であるが、戸締まりを教職員が行う場合、その終了が勤務時間内になるよう十分配慮させること。とりわけ中学校については早急にその旨を徹底すること。

(8) 学校の始業時刻を、教職員の勤務開始時刻後に改める努力をすること。

(9) 中学校教員の部活指導の軽減を図ること。当面勤務時間内に終了するよう各学校を指導すること。また、部活指導についての勤務の位置づけを明確にすること。
            ※ 中学教員の部活指導の勤務の位置づけは、極めて曖昧で、公式な大会の引率でも、最高1日2000円の「手当」が払われるだけです。注;時給ではありませんよ。

(10) 各学校に警備員を配置する等子どもと教職員の安全確保のための措置を講じること。 

(11) 「教職員評価」制度の試行を再検討すること。
   ① 検討を進める場合は、組合代表も検討委員の一員とすること。
   ② 全国及び県の動向からみて、明らかに「賃金への反映」「人事への活用」「新しい職導入」に連動し、給与・勤務条件の変更に関わることなので、組合との交渉の場を持つこと。
   ③ 制度の拙速な導入をやめること。その旨県にも要求すること。
   ④ 地教行法第46条に関わって、県教委の制度移行と静岡市の制度移行について、見解を明らかにすること。 
            ※ 教職員評価制度の静岡市教組の主張については、このブログの「教職員評価制度」を参照してください。
            ※ 地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)第46条 (勤務成績の評定)
「県費負担教職員の勤務成績の評定は、・・・都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。」となっています。静岡市教委は、3年次「静岡市教職員評価制度検討委員会」を立ち上げますが(文科省予算はカットされたのに)、いくら独自性を言ってカモフラージュしても、結局今県教委が試行しているやり方に包含されるのではと、危惧されています。 

(12) 授業持ち時間を小学校で17時間、中学校で15時間以内にするよう努めること。
(13) 多忙を強いられる学級担任の負担を少しでも軽減するため、教頭及び教務主任の授業持ち時間を増やすよう指導すること。そのために、教頭及び教務主任の仕事の軽減と精選を図ること。

(14) 年次休暇や特別休暇を取得しやすい職場にするよう周知徹底すること。とりわけ子等家族に関わる場合や本人の健康に関わる場合について特別休暇を取得しやすい環境づくりに努めること。

(15) 「指導方法工夫改善」をはじめ文部科学省の施策を機械的に導入することで、教材研究・打ち合わせ時間等を時間外に取らざるを得ないなど無定量に業務量が増加していることについて、市教委として実態を把握し、改善を図ること。また、文部科学省および県教委に改善を強く要求すること。
            ※ 政府・文科省は、人員をあてがうことなく、新しい施策を下ろしてきます。そのための準備、実践、そして例外なく事前事後の報告・文書仕事が「もれなく」ついてきます。人をあてがう場合は、「臨時」ではなくこれから「正規に」推し進める業務であるはずなのに、「臨時教職員」なのです。

(16)  市単独で少人数学級を実現し教員を増員すること。国や県に少人数学級実現のための予算要求をすること。
(17) 障害児を普通学級で受け入れる場合には、学級担任の負担増とならないよう、特別支援員等を配属すること。あわせて、当該担任の授業時数や校務分掌が軽減するよう当該校を援助すること。
            ※ 子どもが(送り出す保護者も)安心して学校に行くことができること、学校に合わせるのではなく子どもに合わせた学校づくりのためには、絶対的に人が足りません。
 
(18) 母体保護の観点から、妊娠している小学校女性教員に体育の指導など激しく体を使う業務をさせないために、代替者の派遣をすること。またその旨県に強く要請すること。
            ※ 女性教職員の「切迫流産」は非常に多いといわれています。
 
(19) 夏季休業中は、厚生労働省の方針にもあるように、十分な休養を取ることが求められている時期であり、また教職員が自主的な研修を行うことのできる絶好の時期でもある。従って、休養と自主的研修が保障される勤務とすること。
(20) 教特法21条22条による教職員の自主的研修を積極的に奨励し、その機会が得られやすいように配慮すること。自主研修権行使に対する不当な介入を―切行わないよう各校長を指導すること。
(21) 「指導力不足教員」として恣意的主観的に選別を進める施策をやめ、教職員の身分を尊重しつつ、学校と教職員の指導力を高めるための支援策を拡充すること。

nice!(0)  コメント(0) 

1/8市教委折衝報告 [市教委への要求・申し入れ]

 1/8(火)静岡市教委に行って、人事異動などで担当者と折衝してきました。
 例年人事異動の時期に行ってきたものです。通常12月末なのですが、今年はこちら側の事務が遅れてしまい、年が明けてしまいました。

 今年度末人事異動については、「転任希望者」と「4年以上の留任希望者」について一人ずつ事情を説明し、希望が実現するよう訴えてきました。

 校内事情や年数の長さ、短さで、難しい場合もありますが、これ以降も市教委と折衝していきます。

 校長が具申権を使ってしっかり個人の状況を伝えてくれればいいのですが、それが信用できない校長もいます。また、やはり組合の観点からの要請は必要です。一律に希望校を市内3区(葵区、駿河区、清水区)にまたがって書け、という校長がいます。居住地によっては、とても通勤できません。素直に従っていれば、「希望を出した」ということで、どこに飛ばされるかわかりません。「無理強いはしない」というのが、市教委の回答です。
 また、校長がこの時期の人事の経過をしっかり伝える、というのが市教委の回答です。昨年度当然転任と思っていた人が3月になって留任と分かった、あるいは、その逆と言う話も聞こえてきています。年度末に向かっての「心づもり」や準備というものが必要です。現在どういう状況になっているか、校長は伝えるべきです。
 校長一次面接は、1/15~18の週には終わりそうです。「校長さん、どうなっていますか?」と聞いてみましょう。既に12月から始まっています。
 二次面接は、一次から10日ほどあけて、1月末(2月初)から始まるようです。
 尚、市教委は1校内20~25%の異動をお願いしたい、と言っています。しかし一方で「納得と了解」も前提としていますので、あきらめずに、校長と十分話をし、要求しましょう。

 その後、4月から導入の「勤務時間記録簿」の件、尾崎裁判の件、市の派遣事業で教員が海外出張する場合に時間講師しか代替が来ないので放課後の学習指導ができない問題(文科省などの場合臨時講師なのに)などについて話をしてきました。
 詳しくは後日。
 
 


nice!(0)  コメント(0) 

臨時教職員等の健康診断に関する要求書・対市教委 [市教委への要求・申し入れ]

2007年12月26日に、次の要求書を市教委に送りました。
読んでいただいて、ご意見をください。 
市教委の教職員課担当者は、「予算の伴うことであり、これから検討(勉強)したい。」とのことでした。
期待しています。
   

臨時教職員等の健康診断に関する要求書

  労働安全衛生法第六十六条に「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」とあり、また、労働安全衛生規則第四十三条には「 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下省略)」、同第四十四条には「事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下省略)」とあります。さらにこれらの法令はパート労働者にも適用されるべきものであることが、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)及び厚労省のパートタイム労働指針(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針)にも示されています。
 また、採用選考の際に健康診断書を提出させることは差別につながるおそれがあり、職務上必要と認められる場合のみに限るよう厚労省通達が出ています。
 ついては、以上をふまえ、下記のように改善されることを要求します。

                  記

1,臨時的任用職員及びパート職員の雇い入れ時健診を実施すること
   現在、本人の費用負担となっている健康診断書の提出を廃止し、市の費用負担において雇い入れ時健診を実施すること。また、パート職員も同様の扱いとすること。

2,継続して1年以上任用されている臨時的任用職員及びパート職員の定期 健康診断を行うこと
   任用期間が引き続いて1年を超える者はもちろん、短期間の空白があっても社会通念上引き続きと考えられる者については、正規職員と同様に年度始めに行われる定期健康診断を市の費用負担で受けられるようにすること。

3,教員採用選考試験の出願書類から健康診断書を除くこと
   採用選考の際に健康診断書を提出させることは差別につながるおそれがあり、職務上必要と認められる場合のみに限るよう厚労省通達が出ているので、教員採用選考試験において一律に健康診断書を提出させることをやめること。また必要があって提出を求める場合にも最小限の項目に限ること。
以上


nice!(0)  コメント(0) 

07年度末人事異動・対市教委交渉・報告 [市教委への要求・申し入れ]

07 市教委人事異動・労安要求の交渉・報告
07年12月4日 ( )内は組合または説明等。《  》内は06年度までの確認。
① 07年11/21折衝メモ 市教委教職員課主席管理主事。
・ 11/15市の校長会で人事異動方針を示した。
・ 校長からの人事報告は12/3ごろ締切としている。
・ 9/10現在 来年度、小学校児童減100人、中学校生徒減50人 養護学 級新増設5学級程度予定なので、教員数は横ばい。
・ 「少人数指導」加配がないと、100人「過員」。
・ 数年前は、30人くらい「過員」で他地区に行ってもらったが、今は「戻り」 も減っている。他地区はほとんどない。「研修交流」で、2~3人いる。
・ 山間地、養護学校へは、行ってもらいたい。1度は行ってもらう、という考え。
・ 30代が少なくて困っている。
・ 「了解、納得」は基本。
・ 県教委からは、初任者をもっと取れと言われるが、現職の教職員で県内から静岡市に来たいと言う人が多いので、その人たちも優先する方針にしている。
・ 富士川町は富士市に合併予定だが、その富士川町の教職員で(富士市より)静岡市に来たいという人が圧倒的に多い。
② 12/4(火)交渉内容  教職員課長 ほか
★組合 はじめに 市教委が言うことが現場に下りると、校長によっていい様に変えられることがある。「教職員評価・試行」でもそんな例が出ている。是非、現場の実態や声を知ってほしい。そして市教委の施策が、現場を苦しめるものでなく、活性化させるものになってほしい。
 また、静岡市の教員採用状況を見ると、本当にこれで市独自の教育を推進できるのか?と疑問に思う。中学の教科では応募者4人で1人の合格者という教科もある。このままで静岡市独自で採用試験をやる意義が本当にあるのか?再考してほしい。
★組合 適正な配置・年齢構成を 
■市教委 学校活性化・教育効果向上・年齢構成など適正な人事に努める。増員・加配は定数に関わるので、県教委に働きかける。
★組合 「定数内講師」をやめよ
■市教委 児童生徒の数の推移による。3月定数が確定できない場合があるのでご理解を。(★組合 はっきりしなくても正規職員前提にすべきだ。)
★組合 納得・合意に基づく人事をし、差別的な人事は行わない
■市教委 市人事方針にもとづいて公正かつ適正に行う。
★組合 希望を3区に、では希望とは言えない!
■市教委 校長にお願いはしているが「希望を3区にまたがって絶対書け」とは言ってない。「無理矢理書かせろ」とは言っていない。
★組合 留任希望でも、希望校を書け、1年目でも希望校を書け、などと言う校長がいる。やめさせるべき。《M小は3年目の人にも書かせる。I小は4年目から。後の手間を省くような希望の書かせ方はやめるべき。》
■市教委 何年目、3年目だから、希望校を書かせるなどの指導はしていない。基準はない。
★組合 同一校5~6年保障、新採10年3校はやめること 。 10年3校と言うから、機械的になりやすい。やめるべき。
■市教委 希望を尊重しつつ、市全体や各学校の状況を考えて行う。5~6年の保障はできない。年数での機械的な異動は行わない。新採10年3校は、教職生活上意義あることで、市人事方針にもある。《10年目に3校目にいるのが「理想」だと思っている。しかし地域との連携は、信頼を得るのに絶対大事と考えている。》
 《 4~5年、20%~25%くらいのサイクルがいいかと。ある程度の入れ替えは必要。しかし以前より5~6年いる人が多くなっているのではないか。》
★組合06年度 4~5年というとまた機械的になる。画一的な方針を出さず、具体的にあたるようにすべきだ。
★組合  通勤条件に十分配慮を
■市教委 市人事方針にもとづいて行っている。通勤については、本人の希望・通勤方法を考慮し、できるだけ無理のないように配慮する。《行くだけで疲れるということのないようにしたい。》
(「どこにでも行くべきだ」などと言う校長がまだいます。)
★組合 母体保護の最優先
■市教委 校長の意見具申を大切にして、個々の事情に十分配慮する。
★組合 子育て・介護などの事情に配慮する
■市教委 校長を通して個々の事情を聞くが、必ずしも希望どおりに行かないこともある。
★組合 通院加療中・病歴などの考慮をすること
■市教委 校長の意見具申を大切にし、個々の事情に配慮する。
★組合 他地区・校種間異動、北上等 本人の同意を得ること
■市教委 市人事方針にもとづき、過員状況・山間地の教育水準維持向上・活性化を図るため行うが、個々の状況に配慮し慎重に進めたい。
(参考;07年11/13県教委人事異動交渉から) 
★ 組合  7/5に西部養護学校で行われた県移動教育委員会の席上、保護者から次のような意見が出た。(「静岡新聞」7/6付)「普通学校から来た先生がいきなり障害児を担当するのはどうか。」「人選する際に先生をしっかり見極めてほしい。」「教員の指導をしっかりしないと、3年間交流しても発展はない。」
      それに対して遠藤県教育長は、「普通学校の中学、高校の交流と、普通学校と特別支援学校の交流をひとくくりにするのはいかがなものか」「交流の在り方にまずい部分があったかもしれない。…原点に戻って教員交流を見直したい。」との考えを示した。
      普通学校の若い人が転任先に養護学校を「希望」する例がある。しかしそれは「新規採用後10年間に異種校・他地域等を含む3校の経験をもつよう、計画的に交流を行う」(平成19年度静岡市教職員人事異動方 針)という中で、どうせ普通学校間は無理だろうから、それなら養護学校を希望するという場合も多いと思われる。 県教育長の表明については、今年度どうするのか。
★組合  教員の経験・研修よりも、まず「子どものニーズ、学習権が保障されるかどうか」(NHK教育11/10放送『ろうを生きる 難聴を生きる』の出演者の発言を引用)が大事にされるべきではないか。)
注:県教委義務教育課からは明確な回答がありませんでした。
★組合 合併前の旧市町を「籍」としないこと。(合併前の市町・蒲原町から旧清水市に転任して、合併後なのにまた蒲原町に「戻る」ような例)
■市教委 そういうことはない。合併前は「研修交流」だったからだろう。(あいまいな回答)
★組合 幼小中の校種間異動も本人の希望を尊重すること
■市教委 希望を尊重するが、教育の活性化を図るため必ずしも希望どおりにはならない。市全体の動きの中で、幼小中の連携を図る。
★組合 最終勤務校の希望優先
■市教委 希望を考慮するが、年齢構成や教科の過不足によって希望が叶わないことがある。
★組合 退職を強要しない
■市教委 定年前退職など意思を尊重して行う。退職の強要はしない。
★組合 希望調査については十分な時間を。11月は学校にとって大事な時期、考える暇がない。
■市教委 日程について少しでもゆとりがあるよう配慮する。《校長第1次面接と第2次面接の間に時間を取りたいと考えている。》
(組合;校長にも職員にも考える余裕のない職場もあった。現場を知らないと抗議。)
★組合 県教委の「希望表明制度」は行わないこと
■市教委 市の方針に沿って、校長を通して本人の希望を確認する。
★組合 希望通りに行かない場合の配慮を
■市教委 希望を尊重する。必ずしも希望通りにならない場合もある。早い時期にその方向が伝わるよう校長を指導する。《ここ1,2年、第5希望まで書いてもらって、裾野が広がってきた。》
★組合 《「希望が通ると思うな」などと言う校長がいる。指導すべき。》
■市教委 《(子どもに対するのと同じように)校長と教職員の関係でも、威圧的指導は入らない、と考えている。》
(組合;この言葉を校長に是非伝えてください。)
★組合 人事の経過を、校長ができるだけ早く伝えるべきで、いいですね。
■市教委 そうだ。
★組合 異動の有無を早めに伝えること
■市教委 県教委と連絡を取りながら、校長を通して連絡する。
★組合 昨年度「転任希望」を出していたのに、校長から何の音沙汰もなく、結局3月になって「留任」と伝えられた例がある。
■市教委 (首をかしげる。そんなことはないはずだが…)
★組合 事務・養教・栄養職員の人事への特別な配慮、静西教育事務所との連携を
■市教委 校長の意見具申を大切にして行う。教育事務所との連携を図る。
★組合 教務主任前提の人事をやめよ
■市教委 学校の活性化、管理運営上に配慮して行っている。校長の意見を尊重する。
★組合 複数校兼務・初任者兼務校指導はやめること。初任者研は、現場を無視している。現場で学ぶことのできる内容と日程に。
■市教委 国・県の制度・方針に沿って行っている。
  (組合;だから、それが大変なのだから何とかしてほしいのです。意見を強くあげる、市独自の措置を取るなど考えて!ということなのに)
★組合 組合と誠意を持って協議すること
■市教委 誠意を持って行う。
★組合 《どの場合でも「校長の意見具申を大事にする」でいいですね。》
■市教委  《そうだ。》   
★組合 最後に、現場はとにかく、人がほしい。
    現場は大変。これからも大変になろうとしている。不安を抱えている学校現場・職員に対して、労安法違反の解消、勤務時間改善など、展望の見える施策・方針を打ち出してほしい。


nice!(0)  コメント(0) 

労働安全衛生体制確立のための要求 [市教委への要求・申し入れ]

★ 静岡市教委は、来年度4月から、学校教職員対象に「産業医」の配置、自己申告の「勤務時間記録簿」の導入などを言っています。厚労省01年4月6日通達や、文科省06年4月6日通達などがようやく現場に下りてきます。全教も、職場に労安の風を!と運動しています。埼玉や愛知、千葉、兵庫など、様々な運動の中で、労働安全衛生体制が、非常に遅れていた学校の中にも浸透しつつあります。

★ そこで、静岡市教組も静岡市教委に対して、11月13日に次の要求書を送りました。実は、既に2月には原案が出ていたのですが、多のいっぱいの課題に追いつかなかった状態だったので…。
 前文が長くなったり、要求項目が重複しつつ多いので、読むのが大変かとも思いますが、辛抱されてお読みください。そしてご意見、ご質問、実態などを寄せてください。  静岡市教職員組合 執行委員会

静岡市立学校・園労働安全衛生体制確立の要求書

 日頃静岡市の教育のためにご尽力いただいておりますことに敬意を表します。
 さて、長年要求しております標記の件につきまして、改めて要求いたします。  文科省の調査では2005年度全国の教職員の精神性疾患による休職者は、4178人、病気休職者の59.5%を占め、この10年間で3倍強の増加となっています。病気休職者も10年間で2倍近くになっています。静岡市でも06年5月1日時点で休職者23名(内精神疾患10名)でした。

 同じ文科省の昨年の勤務実態調査では、単純平均で小学校教諭が平日の残業時間1時間26分と持ち帰り37分、中学校教諭で1時間56分と持ち帰り22分、高校教諭(全日制)で1時間44分と持ち帰り29分になりました。休日勤務も含めた1カ月あたりの概算は、40時間を超える残業と20時間を超える持ち帰り仕事に追われている現状が明らかにされました。これは過労死ラインに相当する異常な数字です。しかも、労働基準法で一斉取得が義務付けられている休憩時間すら小中学校教諭の単純平均で15分、10月から12月の期間では5分から8分程度しか取れていません。まさに「法令違反」の状態です。

 静岡市教委による6月の「勤務状況調査」でも、小学校で時間外1時間74%、中学校に至っては2時間後に56%もの教職員が残業をしている実態が明らかにされました。調査1週間で1日でも持ち帰り仕事をした教職員が80%を超えていたのも驚きの結果です。休憩時間が「あまり・全く取れなかった」教職員が85%以上もいたことも無視できません。(尚、学校現場では、たとえ職員室で「休憩」していたとしても、実質「待機時間」になっていることは、貴職もご承知のことだろうと思います。)休日出勤の数字や、調査にはない始業時刻前の「早出」の時間、自宅にまで保護者や子どもから連絡が入ることなどを考えると、静岡市の教職員が朝から晩まで、仕事から解放されず休まることのない生活を強いられていることがわかります。異常な状態が放置されています。 

 このような中で、全国では、「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),学校保健法(昭和33年法律第56号),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか,教職員等の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定める」ことを目的とした「学校教職員安全衛生管理規定」を設ける自治体が広まっています。

 静岡市も2005年政令市移行および県費負担教職員(約3,000人)に係る任命権の移管を契機に、「健康審査会」開設とともに、公立小中教職員を現行の「安全衛生委員会体制」の対象にする姿勢を見せました。口頭では市教委理事(当時)も確約していたところです。ところが、2年が経過した現在でも、具体化する兆候も見えていません。

 前述の学校職場の状況や労働安全衛生法等の趣旨および学校用務員・市職事務員は既に静岡市職員労働安全衛生体制内に組み込まれていることを考えると、早期に対応すべき課題であると思います。 

 また、安全衛生委員会の設置は「50人以上を原則」と言われますが、労安法第3条は、「最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するように」と言っています。
 以上のことから、下記のように要求します。誠意ある回答を求めます。

1.今年度中に「静岡市立学校・園教職員安全衛生管理規程」を制定すること。

2.上記「規程」に、「教職員の安全と健康を確保する」こととともに「快適な職場環境の形成を促進する」ことを明記すること。また、職員の健康診断管理だけでなく、「労働安全衛生管理体制」(「総括安全衛生管理者」、「衛生管理者」、「衛生推進者」、「産業医」および「衛生委員会」)の項目を設け、それらの職務の内容を明記すること。

3.50人未満であっても職場の特殊性を考慮し、各学校・園ごとに衛生委員会を設置すること。当面中学校区など可能な最小単位で衛生委員会を設置すること。

4.労働安全衛生規則「(関係労働者の意見の聴取)第23条の2 委員会を設けている事業者以外の事業は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」を遵守すること。

5.各学校・園に産業医を置き、定期的な職場巡視及び面接指導を行わせること。

6.各学校・園の衛生推進者または所属長・校長・園長・教頭に、労働安全衛生に関わる定期的な職場巡視を行わせ、必要な予算措置を講じること。

7.安全衛生に関する方針、計画、実施、評価及び改善に関することについて、「労働安全衛生規則」に基づいて、静岡市立学校・園の職員も対象とすること。また その旨周知させること。

8.各学校・園の衛生推進者または所属長・校長・園長・教頭に対し、労働安全衛生及びメンタルヘルスに関わる研修を年1回以上義務づけること。

9.各学校・園の教職員に対し、労働安全衛生及びメンタルヘルスに関わる研修を定期的に行うこと。

10.「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止」及び「労働者の精神的健康の保持増進」を図るための対策の樹立を行い、各学校・園の職場に周知徹底 すること。

以上


nice!(0)  コメント(1) 

07年度末人事異動要求 [市教委への要求・申し入れ]

※ 静岡市教委に対して、年度末人事異動に関わる要求書を提出しました。
  市内のある学校では、「教職員評価」試行の面接にかこつけて、退職強要ともとれる対応を校長が行ったようです。市教委が言う評価制度の趣旨に違反するもので、許されることではありません。しかもパワハラともとれる対応だったようです。
  しかしこのように、市教委や校長にとっては既に「人事異動」が始まっています。不当な対応をされないように、先ずは実態を教えてください。
 尚、市教組は毎年以下のような要求をしていますが、さすがに市教委も否定しない項目がほとんどです。

2007年10月26日
静岡市教育委員会
教育長 西条 光洋 様
                           静岡市教職員組合
                           委員長  長澤 裕

2007年度末人事異動に関する要求書

 貴職におかれましては、日頃教育の発展・向上のためにご尽力されていることに敬意を表します。
 さて、私たちはこれまでも「人事は教職員の生活権と子どもたちの学習権の保障に関わる重大な問題」と位置づけ、異動に際しては教職員の身分の尊重および待遇の適正化について十分に配慮するよう要求してきました。
 また人事異動は「教職員の勤務条件の変更」であることも言うまでもありません。市教委実施の「勤務状況調査」や、4月27日「勤務時間の適正化」通知が明らかにしたような多忙な勤務の中で、よりゆとりをもって勤務できるよう、従前以上に「希望と納得」が尊重されることを要求するものです。
 ゆきとどいた教育を保障し、民主的で活力のある職場をつくる上からも、人事異動に関わる問題については、組合と誠意ある交渉を行い、その合意に達した事項によって公正で明朗な人事異動を行うよう強く要求します。
 よって、下記事項について11月中旬までに文書にて回答されることを求めます。


ゆとりを持った教育ができるように
1 県教委・市教委の「勤務状況調査」でも明らかなように、時間外勤務が常態化し、また授業中職員室に誰もいない時間帯が生じるなど、長時間・過密な労働の実態を踏まえ、ゆとりを持って教育ができるよう増員・加配を含めて適正な人事配置を行うこと。その際、職場の年齢構成のバランスに配慮すること。

「定数内講師」を前提にしない
2 「定数内臨時教職員」を置いているという異常な事態を是正し、正規教職員を配置すること。

納得・合意にもとづいて
3 強制的かつ機械的な人事を排し、本人の意思を尊重した、納得・合意に基づいた公正かつ民主的な人事を行うこと。差別的人事は一切行わないこと。

最低でも1校5~6年
4 最低でも5~6年は同一校勤務を保障すること。また、そのためにも新規採用 からの10年間に3校という形式的な異動はやめること。

通勤条件の配慮
5 長距離・長時間の通勤とならぬよう通勤条件については十分配慮すること。

母性保護
6 妊娠中、産休中、育休中の女性教職員に対する人事は、母体の保護を最優先すること。

子育て・介護などに配慮を
7 保育園等への送迎など子育てに関わる教職員や家族の看護・介護などが必要な教職員については、状況や意向を十分に把握し、無理のない勤務を保障すること。

治療・病歴の配慮を
8 通院加療中または再発しやすい病歴のある教職員についてはその便宜を最優先 すること。

交流等での配慮を
9 地教委間異動・県立学校への異動・「北上」等については、確実に本人の同意を得ること。家族別居・遠距離通勤等、結果的に人権無視、労働基準法・育児介護休業法違反、生活破壊につながる人事は行わないこと。7月5日開催の「県移動教育委員会」席上での「原点に戻って教員交流を見直す」という県教育長の発言を考慮した「交流」人事を行うこと。

管外・校種間異動でも希望の尊重を
10 県教委管内・静岡市管内相互の間の異動についても、採用「籍」にこだわらず希望を尊重し、居住地・通勤条件等を考慮すること。また従来同様、その旨県教委に対して積極的に働きかけること。
11 幼稚園・小学校・中学校への校種間異動についても、本人の希望を尊重し納得を得るようにすること。

最終勤務校の配慮
12 本人より最終勤務校の申し出があった場合は、希望を最優先して長年の労苦に報いること。希望が叶わない場合にあっては、本人にその旨を早急に伝え、納得を得ること。とりわけ退職前2年において留任を希望する場合は、転任対象としないこと。

不当な退職勧奨はしない
13 法の趣旨にそって60歳までの勤務を保障し、組織的・計画的な退職勧奨は絶対に行わないこと。本人から個別勧奨に応じない旨意思表示があった場合は、退職を強要しないこと。特に、女性教職員に対する差別的勧奨は行わないこと。

本来の希望尊重を
14 校長への「個人希望調査」提出については、十分な考慮期間が保たれるように指導すること。また市教委の人事日程についてもその旨考慮して設定すること。
15 県教委が行っている「希望表明制度」は、異動希望先を「学校方針」や「研修」 と無理に結びつけさせ、教職員が自由に転任先を書くことができないなど問題も多いため、再び導入しないこと。

希望と納得を、早めの内示を
16 留任希望者を転任対象としたり、転任希望者を留任対象とする場合は、本人の「意思の形成過程」を大切にする観点から、1月中に本人の意向を打診し、「希望と納得」の人事となるようにすること。
17 異動の有無を2月中に本人に知らせること。今まで以上に内示を早める努力をすること。問題が生じた場合は、誠意ある対応をすること。

一人職人事を丁寧に早く
18 事務職員・養護教諭・栄養職員の人事については、静西教育事務所と緊密な連絡を取り進行状況を把握し、押し詰まってからの希望外人事とならないようにすること。

その他
19 教務主任を前提とした人事異動は、直ちにやめること。
20 複数校兼務、複数校への初任者指導などはやめること。
21 組合と誠意をもって協議すること。
     以上


nice!(0)  コメント(0) 

市教委に要請して… [市教委への要求・申し入れ]

この間、市教委に申し入れや要請をしてきた件で、いくつかの反応がありましたので…

■ AEDの学校導入については、公共施設一斉入札なので学校だけ早くというわけにはいかない、と今のところ回答しています。10月導入というのですが、静岡市内は9月までプール授業があります。さいたま市、四日市市の小中学生が、そして市内の高校野球部員が、AEDで助かったという報道もあります。前倒し導入を考えるべきでは。

■ 今年はやめて!と再三、しかも目の前で申し入れしていたのに、またまた市教育センター所長は、夏休み中の研修会等を突然入れてきました。(実際には、担当の部長である校長)夏休み中の計画は6月中下旬には立てられます。「休養にあてる」べき時期も7月初めには予定を立てます。ところが、7月10日ごろになって、7月末や8月の研修会、出張を入れてきたのです。今のところ国語、算数・数学、音楽、書写の教科主任に通知が来ています。書写にいたっては、「8月20日以降には行事等は入れない」はずなのに、なんと8月23日、24日です。
 市教委として、横のつながりをつけて、自分たちが言ったことを守るべきです。
 こういうことでは、市教委の方針にたてついても、担当部長の校長は許されるのでしょうか?

☆ 早朝の交通指導、夜の学年・学級懇談会について、市教委が直接該当校の管理職に対して、「勤務時間の割り振り」をするよう指導しました。後者では、4月に行われて「割り振り調整」ができなかった職員が多数いたことがわかり、7月に時間調整するようになったようです。 勤務時間管理について、市教委や一部校長が少しずつ前向きになって来ました。

☆ 「自主研」取りましょう!夏休み「自主研」をとることができましたか?市内では、『積極的に取ろう」と言う管理職も出てきました。まともに学習しようとか、深く掘り下げた教材研究をしようとか、そう思っても、実際学校には「まともな」参考文献などありません。研修にかかわる書籍などは、いつも自己負担させておいて、(本って高いんだよね。)パソコンも自前で買わせておいて、研修は学校でできる、と言う管理職は、今までどんな研修をしてきたのでしょうか? 

◆ 職場の情報を寄せてください。「こんなもの、いらな~い!」とかね。


nice!(0)  コメント(0) 
前の10件 | 次の10件 市教委への要求・申し入れ ブログトップ