SSブログ
教職員の労働安全衛生 ブログトップ
前の10件 | 次の10件

昨年度も教育職員の精神疾患が増えていた!文科省発表 [教職員の労働安全衛生]

今年も、文科省が、「平成21年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について」を発表しました。

その中で、表13 病気休職者数等の推移(平成12年度~平成21年度)を見てください。
またまた、精神疾患の人数・割合が増えています。

最下段に掲載のの平成22年1月20日付け初等中等教育企画課長通知で、
「特に、精神疾患による休職者の増加については、十分に原因の把握分析に努め、適切な方策を講じるこ
とにより、病気休職者数等を減少させることが急務であります。」
と述べているのに、(これはここ何年か毎回同じ)これでは、何をやってんの!という声が起きてもおかしくない!

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1300256.htm

これで出なければ、「文科省」→「新着情報」12月24日 または、「報道発表」 で。

ついでに、なぜいつも「懲戒処分等」の中に入れるのでしょうか!?
発表の仕方もおかしい!

こんなひどい職場を何とかしなくては・・・・共通の願いになるはずですね。

nice!(0)  コメント(0) 

教員の病気休職者の63%が精神疾患! [教職員の労働安全衛生]

精神疾患で休職の教員5400人!

 文科省が12月25日に発表した資料によると、
平成20年度全国で病気休職の教員が8,578人
そのうち、精神疾患で休職している方は5,400人
病気休職者の63%にのぼるとのことです。

 静岡新聞によると、県内(静岡、浜松のぞく)57人、
その内、40代が27人、50代14人、30代12人
高校が27人、小学校11人、中学校9人

文科省発表は下記で。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1288132.htm

 16年連続の増加、1979年度の約8倍です。
 
 この間、増えているのがわかっているのに、深刻にとらえない、
有効な改善策も出せない教育行政の責任は問題です。
 それにしても、学校が冬休みに入る時期に、しかもクリスマスに、
発表するという了見がわからない。もっと早く発表して、少なくとも、
学校現場に問題提起すべきでしょう。
 しかも、この資料は『平成20年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について』の
中の一部として発表されています。表題が違うだろうと、思いませんか。
 病気で休職されている方たちが、どう思うかなんて考えないのでしょうか。
nice!(0)  コメント(1) 

京都超勤裁判で大きな前進!「安全配慮義務」 [教職員の労働安全衛生]

無定量な超過勤務の是正にむけて、大きく前進した大阪高裁判決!

安全配慮義務違反認定!京都地裁1名から大阪高裁3名へ!

                      2009年10月1日 京都教職員組合 京都市教職員組合


10 月1日、大阪高等裁判所第12民事部の安原清蔵裁判長は、京都市内の小中学校教員9名が、「無定量な超過勤務の是正」を求めて行った超勤是正裁判の判決 で、新たに2名(合計3名)の教員に対して、京都市に安全配慮義務違反があったことを認定し、損害賠償を認める画期的な判決を行いました。

 新たに認定された小学校教員について判決は、週案等の管理職のコメントで、「毎日遅くまでありがとうございます」等の記載があったこと、さらに、 研究発表校の教員としてその準備に相当の時間を費やしたこと、学年主任として野外活動の準備に労力を費やしていたことなどの過重な勤務実態を認定しまし た。そして、校長が勤務実態を認識していながら、勤務が過重にならないよう配慮しなかったことを、安全配慮義務違反があったとしました。
  さらに、もう一人 の中学校教員について判決は、生徒指導部長として生徒指導が困難な学校で、空き時間のパトロール、下校指導、夜店のパトロールなどを行ったこと、また、養 護施設担当として養護施設での学習補充指導等に従事していたこと、そのため、教材研究やテストの採点などが時間外や持ち帰りにならざるを得なかったことな どの勤務実態を認定しました。そして、同じくこれらの実態を校長は把握していながら、勤務が過重にならないよう配慮しなかったことを、安全配慮義務違反が あったと認定しました。
  同時に、京都地裁で認められた教員については、京都地裁の判断を維持し、安全配慮義務違反があったとしました。

 今回の大阪高裁判決には大きな意味があります。

  ひとつは、中学校だけでなく、小学校教員についても安全配慮義務違反が認められたことです。

  さら に、仕事内容についても決して特殊な例ではなく、全国のほとんどすべての学校の教職員が、日常的に行っている業務や持ち帰り仕事をせざるを得ない実態を含 めて、その勤務実態を正確に認定し、安全配慮義務違反による損害賠償が認められたことは、極めて画期的な判断と言えます。

 さらに、大阪高裁判決はいくつかの点で京都地裁判決に追加・修正を加えています。

①安全配慮義務の認定に関わって、「・・使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷 等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督 を行う権限を有する者は、使用者の上記注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」との最高裁判決を引用し、市教委の責任を明確にするととも に、現場の校長の管理監督責任をいっそう明確にしました。

②京都地裁判決が、教員に対して超過勤務手当を支給する必要がないことを理由に、「詳細な時間管理までは必要ない」とした点について、大阪高裁判決は、 「平成15年時点において・・・詳細な時刻を記録することまで求まられていると解することは相当でない。」と、「平成15年時点において」との文言を挿入 ました。これは、その後の労働安全衛生法の改正(医師の面接指導)を考慮し、「詳細な時間管理が必要ない」ことをその時点に限定し、現時点では勤務時間管 理が使用者に求められていることをいっそう明確にしたと言えます。


 その一方で、他の6人について安全配慮義務違反を認めなかった点は大変遺憾と言わざるを得ません。判決文では、裁判所が「校長が原告教員の仕事の 状況を十分把握していたかどうか」を判断基準に考慮していることが伺えます。しかし、勤務実態を把握する義務のある管理職が、勤務状況を把握していなかっ たことそのものが安全配慮義務違反であり、把握していないことを理由に安全配慮義務が認められないとしたら、決して容認できるものではありません。この点 から、他の6人全員も認められて当然と言えます。

  また、「給特法」違反の無定量な超過勤務が放置されている点については、教職員がおかれている困難な状況 や教育を取り巻く状況の変化に言及しつつも、従来の判決の解釈通り、「自由意志を強く拘束するような状況下でなされ」た場合に当たらないとして、その違法 性について認めませんでした。


 現在、子どもの貧困問題や新しい学習指導要領の実施などによって、教職員の長時間・過密労働はますます深刻になっています。認定された3人を含む 9人の原告のような労働実態は、全国のどの学校にも存在する一般的な状況です。そのことは文部科学省の調査でも明らかにされています。今こそ、文部科学省 を含む教育行政は、この判決を真摯に受け止め、教職員の大幅増、30人学級の実現、教職員の勤務時間管理と超勤縮減の具体化をはかり、実効ある労働安全衛 生体制の実施に足を踏み出すべきです。  

 ご支援いただいた全国のみなさんに感謝申し上げるとともに、引き続くご支援をよろしくお願いします。



京都市教組超勤訴訟の高裁判決について(全教談話)
                     2009年10月2日 全日本教職員組合書記長 北村佳久

 京都市教職員組合の組合員9名が2004年に京都市を相手取り、過重な超過勤務の是正を求めていた裁判で、大阪高等裁判所は、10月1日、地裁判決において安全配慮義務違反として55万円の慰謝料を支払うことを命じた原告1名に加え、さらに2名の原告に対して、55万円の慰謝料を支払うことを命じる判決を言い渡しました。
 京都地裁判決をさらに前進させ、3名の原告に対して損害賠償を認め、慰謝料の支払いを命じたことを高く評価するものです。
 今回の裁判は、長時間労働が蔓延している事態を変え、子どもたちに豊かな教育を保障するうえでも、教職員定数増などの教育条件の改善、違法な状態が放置されていることについての司法の場での認定、国や市教委の責任を明らかにすること、超過勤務手当の支給と、そのための制度の確立、などを求めて起こされたものです。
 判決において大阪高裁は、「時間外勤務の時間からすると、配慮を欠くと評価せざるを得ないような常態化した時間外勤務が存在したことは推認でき」たこと、また「時間外勤務が極めて長時間に及んでいたことを認識、予見できたことが窺われるが、それに対して、改善等の措置を特に講じていない点において、適切さを欠いた」ことを断罪し、管理職の安全配慮義務違反を明確にしました。
 京都地裁に続いた司法の判断は、学校職場において恒常化している教職員の長時間過密労働が、放置されてよい問題では決してないことを、管理職の安全配慮義務の角度から明らかにしたものといえます。管理職が教職員の長時間過密労働の実態を認識したなら、改善のための措置をとらなければならないといけないということは、全国ですすみはじめた勤務時間管理の運動を大きく励ますものです。
 一方で判決は、恒常化している超過勤務の実態が、自主的、自発的な時間外労働といえる状況にはないとした原告の主張に対し、自主性、自発性、創造性に基づく職務遂行が「教育職員の職務の本質部分」だとし、「時間外勤務そのものが違法と評価されるのは、教育職員の自由意思を強く拘束するような状況下でなされ、給特法の趣旨を没却するような場合に限られる」として退けました。
こうした給特法の建前を理由に教職員の無定量の長時間労働を容認する立場は、増え続ける病気休職者に見られるような教職員の実態からも認められないものですが、給特法をめぐって繰り返される司法の判断が、給特法そのものの限界と問題点を露呈しているものです。
 私たちは、子どもたちのすこやかな成長と豊かな教育の実現をめざして、判決の前進面を活用し、問題点を明らかにしながら、教職員の長時間勤務の解消とともに、教育条件の改善と法制度の改正にむけた運動を強化する決意を表明するものです。 
以上


nice!(0)  コメント(0) 

2つの報道から 教職員の精神疾患 [教職員の労働安全衛生]

精神疾患の休職教員、過去最多の4995人!

 標題は昨年12月末の新聞の見出しです。以下はその記事です。

「鬱(うつ)病などの精神疾患で平成19年度に休職した全国の公立学校の教員は、前年度より320人増の4995人にのぼり、15年連続で過去最多を更新したことが25日、文部科学省のまとめでわかった。文科省では『子供や保護者との人間関係で自信を失い、ストレスをため込んでいる』と分析している。」(中略)「19年度1年間で病気休職した教員は、全教員の0・88%の8069人。このうち、鬱病やパニック障害、統合失調症といった精神疾患を理由に休職した教員が、病気休職者全体で占める割合は61・9%と前年に引き続き6割を超えた。精神疾患による休職者の内訳は、小学校教員が2118人(42・4%)、中学校で1516人(30・4%)と全体を7割を超えた。年代別では、40代1872人(37・5%)、50代以上1756人(35・2%)と中高年の教員に多くみられた。」(産経新聞)

 この報道で思い出されるのが、尾崎裁判の控訴審で尾崎さん側が『教職員の職場環境自体がうつ病等精神疾患を多発させる厳しさがある」と主張したのに対しての地方公務員災害補償基金(「基金」)の『反論」です。

「(讀賣新聞の記事を引用して)全国の公立小中高の教員92万1600人のうち、平成16年度の病気休職者は過去最多の6308人であり、このうち56.4パーセント(3558人)がうつ病などの精神疾患であるというのが正確な事実である。これによれば、全国の公立小中高の教員92万1600人のうち、平成16年度にうつ病などの精神疾患で休職した者は、わずか0.39パーセント(3558人÷92万1600人)に過ぎない」から「教員の仕事が精神疾患を発症しやすい過重な公務であるとは言えない。」というのが「基金」の主張でした。

 今回の発表でも「基金」はまだ平成19年度小中高教員91万6441人の内の4995人なのだから、「わずか0.55パーセントに過ぎない」と言うのでしょう。

 しかし、事の重大さに対する「基金」の認識不足(意図的な)は、次の報道でも明らかです。

 昨年10月29日「日経ビジネス オンライン・アソシエ」が次のように伝えています。
 「教員のメンタルヘルス対策、十分に取り組んでいるのは『1%未満』」という見出しで、記事本文はこうです。
「健康情報サービス事業を手掛けるウェルリンクと東京都教職員互助会が(文科省の委託で)共同で、全国の教育委員会に対して実施した教員のメンタルヘルスに関する調査によると、『教員のためのメンタルヘルス対策は必要か?』との質問に『必要である』と答えた教員は78.6%。『まあ必要である』と答えた19.9%を合わせると、98.5%の教員がメンタルヘルス対策の必要性を認識していることが分かった。 一方で『教員のためのメンタルヘルス対策は十分に取り組んでいるか?』との質問では、『十分に取り組んでいる』と答えたのはわずかに0.8%。必要性を感じながら十分でない現状も明らかになった。『普段の仕事でどの程度身体が疲れますか』との質問には、『とても疲れる』と回答した教員が44.9%に及んだ。一般のビジネスパーソンに対して厚生労働省が2002年に実施した調査では、同じ質問で『とても疲れる』と答えた人は14.1%だった。その差は約3倍である。さらに、現状のままでは教員の不調者が増加すると答えた教員も7割いて、それが子供たちにも影響を与えると考える教員も7割以上に及んだ。いかに教員が過酷な労働と精神的負担を強いられているか、これらの結果からうかがえる。」

学校職場に正規教職員増、業務量軽減などの措置を急ぐよう県教委・市教委に要求していきたいと思います。
 職場でも、昨年1/31文科省通知等を見せながら、是非校長に迫ってみてください。
 管理職の姿勢や意識改革だけでも一定の改善はできるように思います。   
nice!(0)  コメント(0) 

全教談話・昨年度の教職員病気休職者などの発表に対して [教職員の労働安全衛生]

【全日本教職員組合(全教)談話】2008/12/26 

『教職員の中に増え続ける病気休職者に対応する抜本的な対応策を求める』

                           2008年12月26日 全日本教職員組合 書記長 東森 英男

 文科省は、12月25日、2007年度に全国の公立小中高・障害児学校の教職員で病気休職した者の数が、8060人となり、初めて8000人を超え、過去最高となったことを公表しました。

 うち、精神性疾患による休職者数は4995人となり、病気休職者数の約62%を占める事態になっています。こうした事態の背景には、長時間過密労働が恒常化している学校現場の実態と教職員への管理統制が強化される中での共同や同僚性が損なわれていることがあることは明らかです。
 
 文科省が07年に公表した「教員勤務実態調査報告書」によれば、教職員の長時間過密労働は恒常化しており、平均で月40時間を超える残業と20時間を超える持帰り仕事に追われているという勤務実態が明らかになっています。しかも、労働基準法で一斉取得が義務づけられている休憩時間すら、ほとんど取れていません。

 同時期に実施された「教員意識調査」では、「仕事を通じて成長できている」「仕事に誇りを持っている」「仕事にやりがいを感じている」「学校の他の教職員から学ぶことが多い」などと回答する率が高く、教職員の多くがやりがいと充実感を持って教育活動にあたっている一方で、「休日出勤が多い」「自宅に仕事を持ち帰ることが多い」「体調が悪くても休めない」「学校の中で休憩や休息をとりづらい」「仕事量が多すぎて今のままでは長く続けられそうにない」など、きわめて強いストレスを日常的に受けている実態も明らかにされています。
 
 病気休職者と精神性疾患の教職員が増え続けることについて、文科省は、各教育委員会が「職場での支えあいが希薄になった」ことを要因の一つとして挙げていますが、「職場での支えあいが希薄になった」背景には、透明性の欠如した教職員評価制度や、摘発・排除を目的とした「指導不適切教員」政策、また、学校現場で必要とされている教職員増が実現されずに長時間過密労働が恒常化していることなどがあることは明らかです。全教は、今すすめられている教員政策を再検討することを強く要求します。
 
 今回、公表された数値が、あくまでも「休職者数」であることを考えれば、この数値は「氷山の一角」を示すものであり、制度的に休職できない1年目の教職員や、年休や病気休暇で休んでいる教職員の数を加えるなら、さらに深刻な実態にあるといわざるをえません。

 教職員が生き生きと元気に教育活動にあたれることは、なによりも子どもたちの教育にとって重要なことです。全教は、教職員を減らすのではなく、行革推進法を廃止し、国の責任による30人学級の実現をはじめとしたゆきとどいた教育の実現をめざして、父母・国民とともに奮闘するものです。
 以上


追 2009年が教職員にとっても、よい年となるように!
  だから、あなたの参加にも期待しています。
nice!(0)  コメント(0) 

静岡県安健センターから通信が届きました。08.7.1 [教職員の労働安全衛生]

「静岡県働く者の安全と健康を守るセンター」(安健センター)から、通信が届きましたので、お知らせします。
★労災、公災、アスベスト、労働安全衛生などの相談を受け付けています★

静岡県安健センター通信№4
〒422‐8062静岡市駿河区稲川2丁目2-1TEL054-287-1293
2008年7月1日(火)

7月1日今日から安全週間 危険なところはないですか?
      労使でとりくむ職場の安全点検を
 7月1日から7日まで、厚生労働省提唱の安全週間が始まります。
この機会に、各級執行機関で担当者を決め、下記の各事項をすすめましょう。
(1)職場の安全点検
騒音、換気、照明、温度・湿度、休養施設、清潔保持、食堂、救急用具、
事務所の衛生等。
(2)職場の安全衛生の推進体制をもう一度見直しましょう。
委員会の開催、研修会、職場巡視、産業医の確認等

木村百合子さんの公務災害認定を勝ち取るための
「支援する会」発足
 6月21日(土)ワークビア磐田で、過労自殺した木村百合子さんの労災認定を勝
ち取るための「支援する会」の発足総会が開かれました。
 約50人が出席し、経過報告や活動計画などを審議しました。
 総会では、ご両親から「望んで教師になった娘が、何が原因で自殺に追い込まれたのか、事実を解明し、その結果が学校現場で生かされるよう願っています。」との挨拶があり、公務災害認定を勝ち取るとともに学校現場の改善をすすめていくことを誓い合いました。

  追;木村さんの父親が7/4静岡地裁に提訴したとの記事が、7/4「静岡新聞」夕刊2面に載りました。


「どのように労災申請すれば?」など30件の相談
<被害対策連絡会議で「アスべスト110番」実施>
 6月15日(日)10時~15時まで、県評会議室を会場に「アスべスト被害110番」を実施しました。相談スタッフは7名で、しめきりの午後3時まで相談の電話が鳴りつづきました。
 主な相談内容は「医師からは.アスべストが原因ではないか、と言われた。どうすればよいか」「アスベストを使っていた工場につとめていた。酸素吸入している。労災申請したい」など、どれも深刻で具体的なものでした。
 全部で30件の相談が寄せられました。

尾崎善子過労死裁判7月12日(土)
       「高裁判決報告集会」を計画
<基金支部は不当にも最高裁に上告>
 尾崎善子さんの過労自殺裁判は4月24日、東京高裁で「勝利判決」を得ましたが、基金支部は、被害者救済の本来の役割を放棄し不当にも最高裁へ上告しました。
 支援する会では6月30日対策会議を開き最高裁でも勝利判決を確実にするために準備作業をすすめています。
 なお、支援する会では、7月12日(土)13:00ふしみやビル9階会議室で「東京高裁判決報告集会」を開催することにしています。

[今後の日程]
7月11日(金)13:30スズキ・アスベスト被害損害賠償請求裁判 (静岡地裁)
8月27日(水)13:30石田裁判 (沼津支部)
9月17日(水)13:10杉山裁判(判決日)(名古屋高裁)
nice!(0)  コメント(0) 

学校職場に ローアン(労安) ! [教職員の労働安全衛生]

ローアンが学校職場に生きる年に!

 カローシKaroshi , death from overworkは、世界的な共通語となっています。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)(実際に、Karoshiで検索してみてください。)

 今年2008年は、是非Karoshiを根絶し、

労働安全衛生法=労安=ローアンを、職場に生かす年度にしましょう!

「  (目的)  
第一条  この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(事業者等の責務)
第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための

最低基準を守るだけでなく、

快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。  」



職場に、勤務条件・時間に、実際に生きていくような年にしましょう!

早速4月から、職場で、いろいろな提言をしていきましょうよ。

勤務時間  休憩時間  休憩場所・環境 トイレ  室温・湿度  砂ぼこり …
nice!(0)  コメント(0) 

続・文科省07年12月6日通知について [教職員の労働安全衛生]


静岡市教委は、改めて文科省12.6通知を学校に下ろすつもりはないようです。

(尚、この通知の別添には『公立学校における労働安全衛生管理体制の概要』と
『労働安全衛生管理体制整備の際の留意点』などが付いています。)

理由は、 
①4月から「医師による面接指導」を行う。自己申告の勤務時間記録簿を導入する。
②50人未満の学校では、(静岡市の場合)校長が「衛生推進者」になっている。
 その校長が「学校を巡回し、空調設備などの施設・設備、温度・採光などの環境衛生、
 教職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは所要の措置を講ずる」(前掲「留意点」)
 ことをしているはずだ。
③薬剤師による教室環境点検や、月ごとに教職員による「安全点検」をしている。
※ 校長はそういう観点で「巡回」しているはずだ、ということ?「安全点検」の観点には、
労安の観点も入っている?
④50人未満職場で、衛生委員会を置く必要はない。
⑤学校教職員を安全衛生委員会体制の中に組み込むつもりは来年度もない。
※ 県立学校はもちろん、50人未満職場でも政令市のいくつかでは既に設置。
政令市以外の市でも設置されているところが増えています。
⑥勤務時間の記録については、職場からは「また仕事を増やすつもりか」という声が上がっている。
とにかく、①をやるんだからいいじゃないか、と言う態度です。

「労働安全衛生法に基づく管理体制の整備は、教職員が意欲と使命感を持って教育活動に
専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては、学校教育全体の質の向上に
寄与する観点から重要なものです。」(文科省12.6通知)
「(教育委員会が)事業者として責任を有するものであるという意識が低い傾向がある点が課題」
(「概要」より)

いつもは、文科省の通知に敏感で先取りすらする市教委が、労安の分野では「意識が低い」ご都合主義ですねえ。

引き続き…。


nice!(1)  コメント(0) 

文科省が学校の労安体制整備の通知を出したよ! [教職員の労働安全衛生]

文科省が学校の労安体制整備の通知を出したよ!

□ 文科省が昨年末、下記の通知を発信しています。
□ 1月に入って静岡県内で、管理職が教育委員会に学校の労安体制についての調査報告書を送ったという話も聞きました。

□ このことについての動向や取り組み、および文中にある「別添の調査結果」について、分かっている方は教えてください。

■ 尚、通知文中に「平成20年4月より」「これまで当該規定の適用対象とされていなかった学校においても」とありますが、
これは責任逃れです。
「労働安全衛生規則」では、
 (関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二  委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

…とあるのですから、本来は05年の法改正以前から「未整備」と言うべきです。
 しかし、文科省が労安体制づくりに腰を上げてきたこの機会を大事にしていきたいですね。

通知  FAXをスキャンしたので、多少の字句のまちがいがあるかもしれません。注意してください。

19ス学健第22号
平成19年12月6日
各部道府県教育委員会教育長
        殿
各指定都市教育委員会教育長
      文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長
              常 盤   豊
   文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
              作 花 文 雄

公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備について(通知)

 文部科学省においては、毎年度、公立学校及び学校給食調理場(以下「公立学校
等」という。)を対象とした労働安全衛生法に基づく管理体制(以下「体制」とい
う。)の整備状況について調査を行い、各地方公共団体における体制の整備状況を
把握するとともに、その結果を周知しているところです。特に、平成18年度の調
査においては、公立学校等における速やかな体制整備を図るため、従前の調査に加
え、体制が整備されていない事業場を所管する教育委員会を対象に、整備が進まない理由について追跡調査を実施しました。

 本調査結果によれば、衛生管理者等の選任、衛生委員会等の設置のいずれに関し
ても、未だ十分に整備されていない状況にあります。また、公立学校における面接
指導体制の整備状況については、常時50人以上の教職員を使用する事業場のうち、
約40%の事業場で面接指導体制が未整備となっています。体制整備が進まない理
由としては、事業者である教育委員会において、体制整備の必要性及び関係法令等
についての理解が不十分であることが考えられます。

 労働安全衛生法に基づく管理体制の整備は、教職員が意欲と使命感を持って教育
活動に専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては、学校教育
全体の質の向上に寄与する観点から重要なものです。

さらに、平成20年4月より、常時50人未満の労働者を使用する事業場も含め、
すべての事業場に面接指導等が義務付けられることとなっており、これまで当該規定の適用対象とされていなかった学校においても、面接指導が実施できるような体
制の整備を速やかに行う必要があります。

つきましては、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」(平
成18年4月3日付け18ス学健第1号通知)及び別添の調査結果等を踏まえ、速
やかに所要の措置を講ずるとともに、学校及び学校給食調理場における労働安全衛
生対策に万全を期していただくようお願いします。

なお、このことについては、都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育
委員会に対しても周知されるようお願いします。

        (本件担当)
     文部科学省スポーツ・青少年局
                学校健康教育課 企画・健康教育係
        TEL:03-6734-2695
                    FAX:03-6734-3794
                    E-mail:gakkoken@mcxt.go.jp

 通知は以上です。


nice!(0)  コメント(0) 

仙台・大友裁判の勝利確定のために!ご協力を! [教職員の労働安全衛生]

□ 仙台大友裁判勝利確定のためにご協力を!

 「働くもののいのちと健康を守る宮城県センター」の富樫さんからの要請です。是非お願いします。尚、「判決要旨」は、昨日、ブログに載せてあります。

「連日の活動ご苦労様です。
さて、仙台の中学校教員、大友雅義さんの過労自殺は公務災害であるとして、基金支部の出した「公務外認定」の取消を求める裁判を闘って参りましたが、8月28日、仙台地裁において逆転勝利判決を得ることができました。詳細は後日お伝えしますが、当面緊急に取り組まなければならないのが、当局に上告を断念させ、判決を確定させることです。
期間は9月11日までの2週間しかありません。
一つでも多くの団体・個人から「判決を真摯に受け止めてください。上告せず、公務災害として認定して下さい」という趣旨の、要請FAX・メールを下記の基金支部・本部宛に出して下さるよう、よろしくお願いします。」

要請先 1) 仙台市青葉区本町3丁目8番1号

        宮城県総務部職員厚生課内

         地方公務員災害補償基金

         宮城県支部長   村井嘉浩様

       FAX  022-211-4448 

       E-mail  syokuks@pref.miyagi.jp 
mailto:syokuks@pref.miyagi.jp

2) 東京都千代田区霞が関3-2-5

          霞ヶ関ビル26F

         地方公務員災害補償基金 理事長様       

       FAX  03-3593-8781 (審査課・訟務課内)   

       E-mail  info@chikousaikikin.jp
mailto:info@chikousaikikin.jp


nice!(0)  コメント(1) 
前の10件 | 次の10件 教職員の労働安全衛生 ブログトップ