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12/24木村裁判へ  &   小1の35人学級実現へ [木村裁判]

[木村裁判]
新採で命を絶たれた木村百合子さんの公務災害認定を争う裁判が

24日(金)13時30分から、静岡地裁で開かれます。

誰でも傍聴できます。
終了後、隣の弁護士会館で弁護士からの説明もあります。
是非、お越しください。
詳しくは、このブログ内参照。

全教からの連絡

小学校1年生での35人学級実現!学級編制・教職員定数改善にかかわる大臣合意

 「元気な日本復活特別枠」に盛り込まれた小学校1・2年生の35人学級の政府予算化をめぐる動きは、12/17玄葉光一国家戦略担当大臣など関係大臣と文部科学大臣による「大臣折衝」が行われ、「平成23年度義務教育費国庫負担金について」という「大臣合意」が取りまとめられました。

 この「大臣合意」によって、文部科学省が策定した「新・教職員定数改善計画(案)」は、初年度想定の小学校1・2年生での35人学級には至らなかったものの、30年ぶりとなる学級編制基準の切り下げで、「小学校1年生の35人学級」を実現することとなります。

 一時期は、「見送り」と報じられた内容を押し戻し、小学校1年生限定とはいえ、35人学級への第一歩を踏み出したことになります。

注;みなさんにお願いした全国900万筆余「教育全国署名」が大いに力となったと思います。

【「大臣合意」の内容】
(1)小学校1年生で35人以下学級を実現する。 必要定数4千人

(2)4千人の必要定数は、現行の加配定数の流用1千7百人+2千3百人の増員で対応する。なお、増員分2千3百人は、児童・生徒数の減少に伴う減員分が2千人あり、差し引き3百人の純増となる。

(3)小学校1年生の35人学級への移行については、義務標準法の改正によって措置する。

(4)次年度以降は、引き続き協議する。


 静岡県教委の「静岡式35人学級」の計画では、来年度小学校5年生への拡大(注;今年度までに、中1→中2→中3・小6と拡大)が予定されていました。上記の加配定数の活用(流用)がされると、果たして、それがどうなるかが問われます。
 静岡県教委の「勇断」を求めていきましょう。

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紙一重、他人事とは思えません。百合子さんのこと・・・ [木村裁判]

市教組に届いたメールです。  本当に「他人事とは思えません 

突然のメール失礼いたします。私は大阪府の公立校で、教員をしている□□□□と申します。
 先日の報道ステーションで、木村百合子さんの事件を拝見し、ブログも読ませていただきました。
 同じような事例は他にも聞きますが、木村さんが生きていれば私と同い年であったことが、とてもショックで、今メールを差し上げている次第です。
 わたくし事になりますが、今年で教員□年目になります。
 でも、この仕事をなんとか続けてこられたのは、周りの同僚の支えがあったからです。
 数年目のときに、クラスで陰湿ないじめ問題が起こりましたが、解決できず、翻弄され続け、突然出勤できなくなってしまいました。知らないうちに円形脱毛症にもなっており、自分の弱さがそういう形で現れたことにもさらにショックを受けました。必死で、本当に必死で毎日教室に足を運んでいましたが、突然「もういいや」と思ってしまい、しばらく出勤拒否をしてしまったのです。今思えば、唐突な仕事放棄だと思いますが、当時の私にはそうせざるを得ない精神状況でした。
 けれども、同じ学年の同僚は私をずっと心配してくれ、一人暮らしの私の自宅まで何度も様子を見に来てくれました。どれだけ、心の支えになったか、感謝してもしきれません。今、私が仕事を続けていられるのも、当時の同僚の理解と温かい励まし、支えがあったからです。それがなければ、私はもう辞めていたかもしれません。
 ですから、きっと私と同じようにつらい思いをした百合子さんが、このような形で亡くなってしまったことが、非常に無念でなりません。
 私には同僚の理解があって、百合子さんにはなかった。そのたった一つの違いが、つらいです。
 私が彼女だったかもしれないし、彼女が私だったかもしれない。紙一重、他人事だとは思えません。
 署名を集めておられると聞きました。
それでお力になれるのなら、署名用紙をお送りください。
どうぞ宜しくお願いします。
 この裁判が良い結果を結びますよう、お祈り申し上げます。
 ご支援されている方々、日々のお仕事も大変だと思いますが、どうぞご自愛くださいませ。

 
 薄氷を踏むような思いでおられる方が、まだまだ多いのではないでしょうか。
 どうぞ、一人で悩まないで、誰かに相談してください。
 また、お近くの組合にも。
 ここは、shikyoso@quartz.ocn.ne.jp

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10月29日木村裁判「準備手続」 争点は [木村裁判]

10月29日木村裁判「準備手続」報告  2010年10月29日(金)
10.10.29木村裁判①.JPG
静岡地裁前でテレビの取材を受けるお母さん


争点整理って、裁判長のため? 

  さあ、今日で「争点整理」と「証人申請」が決まると意気込みましたが、残念です。裁判長と弁護士との認識のズレが大きく、(今回は原告、被告とも一致)確認されたことは、次回までに「主張・争点」をコンパクトにまとめた文書を双方が出し合うこと、次回12月24日(金)13時30分から証人申請について決定することが決められました。
 「争点整理」については、もともと双方の主張(準備書面)の中で、争点は明らかになっています。「建築偽装事件や医療過誤などの事件」などの場合とはちがい、話し合いの中で新しい証拠が必要になるなどのことがあるわけではありません。
 従って今日は、改めて双方が、「争点」を裁判長に説明するというような形になってしまいました。(既に今までいくつもの「準備書面」(主張の文書)で明らかにしてきたのに)

争点 

 争点は「ひと言で言えば、『公務起因性』があるかないか」「公務との相当因果関係があるかないか」


 「誰を基準として判断するか。」=被告・地方公務員災害補償基金(基金)側は、「同じようなふつうの初任者を基準とすべき」(平均人基準説)と言い、原告・木村さん側は「同じように働いている最も弱い人を基準にすべき」(本人基準説、弱者基準説)と言っています。


 「うつ病発症の時期とその前後の過重性をどうとらえるか。」=被告基金側は、「5/18をうつ病発症の時期」とし、それ以前は大きな過重性はなかったとして、本人が弱かったからうつ病になったのであって、公務との関係はなく、その後にうつ病が増悪(ひどくなること)したとしても、公務との関係は問われないと主張。
 一方、原告木村さん側は、「仕事が原因での自殺であるかどうかが問われる」のであって、N君などの指導の大変さや、百合子さんのSOSに対して支援がなかったり、支援でない「支援」があったりして、百合子さんのうつ病は憎悪したとし、「公務上の災害」であると主張しています。


「木村さんの場合を認めたら、みんな公務災害になってしまう。(財政支出が大きくなる。)」というのが、基金側の姿勢のようです。一方「地方公務員災害補償法の趣旨どおり、公務による死亡なのだから、公務災害と認めるべき」というのが木村さん側の主張です。


「争点は、出し切っているので、あとは裁判所が判断すること」と被告・基金側が言うほど、既に口頭弁論や「準備書面」(双方の主張)で言い尽くされてきたことが、改めて裁判長から聞かれたわけです。傍聴者の中からは、「振り出しにもどっちゃった」という声が聞かれたそうです。


双方の主張が文書でなく「発言」として聞かれた 


  ただ、今までのような口頭弁論と言いながら、書面のやり取りの確認だけだったのが、発言として双方の主張が聞かれたことは、ある面では「争点」がハッキリしてよかったかもしれません。(上記「 」内など)

 今日のやり取りでは、被告・基金側は「同じようなふつうの初任者」と比べればいいと、「平均人基準説」をあからさまに発言しました。うつ病との関係でも、「発症前だけ(過重性)を考えればいい」とも。


「理想」と「現実」の支援体制? 

  また、SOSを出していた百合子さんへの「支援の状況」でも、「原告は理想論をあげているが、現実を踏まえて、このぐらいの支援が現状」では、できる範囲のことだったと言いました。原告と被告では「その評価の仕方がちがう」のだ、とも。

 被告・基金側が「理想論」と言ったということは、百合子さんへの支援が「理想」的ではなかったことを、はからずも認めました。そして、現実はこうなんだから、我慢しなさいと。 
 しかし、原告・木村さん側は、「理想論」を主張しているわけではありません。もちろん、この裁判を通して学校の改善を求めている事は確かですが。多くの教職員から届いた「意見書」などでも明らかなように、困っていたら同僚が支援したり、学校体制としてケース会議を開いて検討するなど組織として支援したりするのは、当然のことです。また、そうやって私は克服してきたという意見書も多くありました。

 今日の事後報告・学習会でも、「私の市の学校では、学級・担任が困っていたら、校長をはじめとして、学校全体で取り組むのは当たり前になっている。そうでなかった百合子さんの学校のことが信じられない」「百合子さんの勤めていた学校では、今は学校全体での支援体制を取るようになっている。」などの発言がありました。


基金の姿勢 

  「(同僚たちは)必ず本人のクラスの前を通ることとし」「できる限り行ける態勢をとって」だとか、「担任として自立を考えると、出過ぎても育たない」と、「適度な形で教室に行ったり、見たり」(公務外とした基金の通知)などの「態勢」が支援とは言えないことは、2004年の学校であっても明らかなことです。基金は、「支援体制」が不十分であったことを素直に認めるべきです。もっとも、「アルバイトじゃないんだぞ」と言った言葉は「先輩教諭としての当然の注意」であり、「これをパワーハラスメントと評価すれば、およそ新任者に対する指導育成は不可能である。」(基金「準備書面(1)」)などと言い切る基金ですから、無理なことかもしれません。県教委でさえ、今はこんな事は言えないでしょう。基金の役割が、ここによく見えます。

 基金の姿勢を変えるために尾崎裁判に続き、当たり前のことを当たり前にするたたかいが続きます。


お母さんから

「(思い切って)裁判して良かった。娘がこうなった時、許さないと思って。ひどくされているのは娘だけじゃない。(学校職場が変わるよう)いい影響があるようになってほしい。」(事後の会のあいさつで。木村百合子さんのお母さん)

★ 改めて基金側の教職員に対する冷たい姿勢がやりとりから感じました。
「アルバイトじゃないんだぞ。」をパワハラと認めないのはひどいですね。 S

★ 久しぶりに静岡地方裁判所に出かけ、玄関前のところをきれいに改修しており、車が入れないことを行ってから知りました。
 外観はきれいに繕っても、肝心の裁判官・裁判長が準備書面を丁寧に読む気持ちもないように感じてしまい、非常にがっかりしました。やはり、裁判長にしっかり内容を把握させるプレッシャーをかけることが必要のようです。     A

 署名運動が始まっています。是非ご協力ください。
 連絡は、054-271-8438静岡市教組へ


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木村裁判 10月29日(金)に傍聴を!争点が明らかに! [木村裁判]

木村百合子さんの公務災害認定を求めている裁判
 
10月29日(金) 午後1時30分から

静岡地裁3階です。(いつもは、2階)

是非、傍聴に来てください。

 「準備手続」として、10月29日(金)13:30から、静岡地裁の3階の部屋で。

通常は2階の法廷。 「今日(前回)のような傍聴者も入ることのできる広い部屋を確保します。」と裁判長。

 内容は、裁判の争点を明確にする事と、どの証人を呼ぶことにするかの確認です。30分から1時間はかかるとのことです。
 この「準備手続」を経て、次回から、証人尋問が始まります。 

 西新宿の新採自殺事件で、基金東京支部の審査会段階で(裁判になる前に)「公務災害」が認められました。このことを同じ基金がどう受けとめているのかにも、注目されます。

 基金側は、5月18日を百合子さんのうつ病発症の日として、それ以後の百合子さんの「業務過重性」について、何ら触れていません。次回までに、「反論」という形で出す? 最近の裁判では、基金などは、うつ病発症後は、予見不可能などとして、業務過重性を認めようとしていないとか。
 でも、百合子さんが亡くなる9月後半まで「自分の最善を尽くしてきた」「そのことだけは胸をはっていよう」と、百合子さん自身がメモしています。そういった過重性を無視しようとする基金のやり方は許せません。

 証人申請は、木村さん側は、百合子さんの母、小山道夫さん(元教師、ベトナムの子どもの家を支える会。百合子さんは学生に時に関わっていた。)、天笠医師(精神科)、瀬古さん(元教師)の4人を申請中。
 基金側は、当時の教頭、当時の研修主任で百合子さんのクラスの前担任、診断した医師の3人のようです。

 尚、百合子さんは、当時 静岡県教職員組合(静教組)磐周支部の組合員でした。
 
 また、百合子さんが勤務されていた磐田市立東部小学校は、
「ソフィア研究指定校」と「文部科学省指定 教育の国際化推進地域指定事業センター校」という2つの指定を受けており、百合子さんが亡くなられたその年が最終年、発表年だったと思われます。

 教職員の方でしたら、いくつもの「?」や「!」が脳裏をかすめるのではないでしょうか。


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第11回口頭弁論後の報告会の様子が動画に [木村裁判]

湯本雅典さんが早速、9日の木村裁判第11回口頭弁論後の報告会を動画で配信してくれました。早い!!
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Yahoo!画面から、『ユニオンチューブ』または『UnionTube』で検索して、『UnionTube』をクリックすると、今のところ1番目『この裁判で、学校が変わってほしい』の項が出てきます。そこで、塩沢弁護士、小笠原弁護士、お母さん、支援する会代表の蓮井さんの話を聞くことができます。

(湯本雅典さんは、『学校を辞めます』(合同出版)・同名ビデオの著者、『じゃかいもじゅく』塾長、HP「じゃがいもじゅく」、ブログ『学校を辞めます』でおなじみの方です。木村さん支援する会の会員でもあります。)

http://video.labornetjp.org/



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木村裁判第11回口頭弁論 傍聴者いっぱい! [木村裁判]

木村裁判第11回口頭弁論 2010年9月9日(木)13:30静岡地裁

 傍聴席はいっぱいでした。

 新しい裁判長になって2回目です。
 弁護士の方々にも聞こえにくいようなやり取りで、傍聴席からは、???

 9月2日 木村さん側(原告)が、95から100号証を提出。木村さん側弁護士の『準備書面』(主張)に対して、基金側(被告)が出した「反論」に対し、再反論の「準備書面」を出したこと。以前書面で出していた、百合子さんが残した子どもの観察記録、日記、授業準備ノートなどを原本で出したことなどの確認。(基金側は、それをただぺらぺらとめくって「確認」しただけ)

 基金側は、5月18日を百合子さんのうつ病発症の日として、それ以後の百合子さんの「業務過重性」について、何ら触れていません。次回までに、「反論」という形で出すようですが。

 証人申請は、木村さん側は、百合子さんの母、小山道夫さん(元教師、ベトナムの子どもの家を支える会。百合子さんは学生に時に関わっていた。)、天笠医師(精神科)、瀬古さん(元教師)の4人を申請中。

 基金側は、当時の教頭、鈴木光男さん(当時の研修主任で百合子さんのクラスの前担任)、診断した医師の3人のようです。

次回は10月29日(金)13時30分 静岡地裁の3階で「準備手続」

 そこで、「準備手続」として、10月29日(金)13:30から、静岡地裁の3階の部屋で(通常は2階の法廷。「今日のような傍聴者も入ることのできる広い部屋を確保します。」と裁判長)行われます。
 内容は、裁判の争点を明確にする事と、どの証人を呼ぶことにするかの確認です。30分から1時間はかかるとのことです。

 この「準備手続」を経て、次回第12回口頭弁論から、証人尋問が始まります。 西新宿の新採自殺事件で、基金東京支部の審査会段階で(裁判になる前に)「公務災害」が認められました。このことを同じ基金がどう受けとめているのかにも、注目されます。

 個人署名と団体署名ができましたので希望される方は連絡ください。必要枚数を送ります。
10.9.9木村裁判第11回口頭弁論.JPG
直後の「報告・学習会」

 尚、9月24日(金)~25日(土)浜松・舘山寺ホテルウェルシーズン浜名湖で、『過労死弁護団全国連絡会議総会』が開かれます。1日目の総会は13時からですが、16時から真金薫子さん(東京都教職員互助会 三楽病院 精神神経科部長)の講演があります。全教静岡や愛知の鳥居裁判支援者の参加もあります。講演を聴くことだけなら、まだ参加可だと思いますので、一緒に行きましょう。
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木村裁判第11回口頭弁論 9月9日(木) [木村裁判]

第11回口頭弁論

9月9日(木)13時30分~

静岡地裁
 

基金側弁護士は、「過重業務は、うつ病発症後なので、問題にならない」と主張。

しかし、公務の過重性は、うつ病発症前後を問わずずっと続いていたのは明らか。

朝日新聞やしんぶん赤旗にも取り上げられ、注目されている裁判です。

ぜひ、傍聴をお願いします。

よくわからない方、初めての方も、法廷傍聴の後、隣の弁護士会館で

弁護士さんより、説明や質問を聞く場があります。参加自由です。

裁判支援をよろしくお願いします。


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新採教員自殺は公務災害だ! 6/24第10回口頭弁論の傍聴を! [木村裁判]

木村裁判第10回口頭弁論
6月24日(木)11時30分から静岡地裁で

 法廷が終わった後、隣の弁護士会館で裁判の説明と学習・交流が行われます。

 是非、傍聴してください。



■木村裁判支援する会総会と講演会 木村裁判支援する会総会と講演会
7月10日(土)14時~ 静岡交通ビル(駅南口東すぐ)

弁護団から

 前回原告(木村さん側)は、104ページから成る第7準備書面を提出しました。百合子さんが行っていた業務がいかに大変なものであったかについて、総まとめの主張です。特に百合子さんが残した記録をもう一度検討し,百合子さんがうつ病を発症した時期と判断される平成16年6月初旬頃までに、クラスで何が起こっていたのかを丁寧にまとめました。

 また天笠精神科医の意見書から、百合子さんが直面していた労働時間の大幅な長時間化、講師から学級担任という仕事内容の激変、混乱した学級運営を立て直すという達成困難なノルマを課されたことなどは、精神医学の見地からも強度の心理的負荷がかかるものであることを主張しました。

 百合子さんが直面していた状況をうまく円滑に立て直すことは、教師として相当の力量が必要だったはずです。それを24歳で人生経験も浅く、キャリアもない新人がやらなければならないのは苛酷なことであったことを改めて裁判官に訴える書面になったと思います。

厚生労働省 「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正について」

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html

 不十分なところもありますが、現在の公的な到達点としては、職場の問題(特に使用者・管理職の対応)に対して、警鐘を鳴らしているものとなっています。 

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木村裁判第8回口頭弁論 [木村裁判]

木村裁判第8回口頭弁論開かれる

 2010年1月21日(木)11時30分から、新装なった静岡地裁で木村百合子さんの公務外認定取り消し(公務災害認定)裁判第8回口頭弁論が開かれました。 その際のやり取りなどを紹介します。

 新たに原告(木村さん)からいくつかの準備書面・意見書が提出されました。

 早出、持ち帰りなど時間外勤務の多さ

 その一つは、当時の木村さんが行っていた時間外勤務の実態についてです。基金は月に20時間程度(だから大したことない)と主張していました。6時頃には帰っていたという教頭などの報告に基づいています。しかし、実際は誰よりも早く学校に来て、7時過ぎから仕事をこなし、8時からの打ち合わせの前に職員にお茶を入れていたようです。その前に家では、5時頃起きて持ち帰り仕事をして7時に出勤していたとも。もちろん、PTA事業参加、飼育など休日出勤もありました。それらを少なめに計算しても、4月113時間、5月89時間、6月98時間、7月99時間、9月は亡くなるまでに95時間の時間外勤務があったと推定されるのです。明らかに過労死ラインです。

 受け持ちクラスの大変さ

 また、3年から担任した4年のクラスへの引き継ぎによると、所謂「配慮児童」は多く、そのクラスが新採のための「楽なクラス」とは言えないというのです。しかもその引き継ぎ児童の中には、4年で大変だったという該当児は記載されていないこともわかりました。それ以上に「配慮」の必要な子が多かったということになります。

 天笠医師(精神科)の意見書

 さらに、代々木病院の精神科医師天笠さんが意見書を提出してくれました。(尾崎裁判の際にも重要な意見書を出していただきました。)意見書を出すに当たって、事前にご遺族や弁護士が天笠さんに面会したのですが、1時から9時頃まで、8時間にわたる「事情聴取」があったそうです。天笠医師が念入りに調べてくれていることがわかります。そして、『公務外認定処分原義』や09年4月6日に11年ぶりに改訂された労災認定に関わる厚生労働省の『心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針』と『判断指針別表1「職場における心理的負荷評価表」』に沿って、業務の過重性、精神疾患発症リスクがどれだけ高いか、公務のどういう仕事がなど精神科の専門家として意見を出してくれました。

 先ず、新採教諭としての視点で言えば、単に新人だから大変だと言うだけでなく、木村さん自身の諸事情も加味されることがわかります。木村さんは新採になる前に、同じ学校で講師をやっていました。従って新採と言っても、期待されている仕事の量や質に差があったと思われるのです。上記指針では、「配置転換」や「仕事の内容や量に多くな変化を生じさせる出来事があった」に当てはまるものです。

 また、学級崩壊になった事で言えば、一般的に大変であると考えられるが、指針に照らして見ると、「達成困難なノルマが課された」ことに該当します。

 さらに、支援体制が弱かったことについても、支援度の低さが指摘されています。

2つの研究・事業指定校

 尚、木村さんの勤めた学校は、木村さんが自殺された年を最終年に、2つの研究および事業指定を受けています。当該校のHPによると、『平成14年度~平成16年度ソフィア(磐周教育研究所)研究指定校』『平成15年度~16年度文科省教育の国際化推進地域指定事業センター指定校』となっています。1つの研究指定を受けるだけでも大変なのは、学校現場にいる者にはよくわかることではないでしょうか。それが2つ、しかも最終年度(発表年)が同じとなると、いったいこの学校はどうなっていたんだろうと、身震いすら感じます。現場の教職員に余裕があったのでしょうか。まして、新採先生をフォローする余裕があったのでしょうか。

 ※ 口頭弁論は、例によって10分程度の互いの書面や今後の確認に終始しました。裁判長を介した弁護士双方のやり取りは、聞こえにくい上に専門用語・略語の応酬です。従って、上記の内容は事後学習会での弁護士さんらの報告を聞き取ったものです。
100121木村裁判第8回口頭弁論・説明会.JPG

次回第9回口頭弁論は、
       3月25日(木)11時30分静岡地裁

資料 2009年3月20日 東京新聞 の記事 (注 改訂は4月6日)
職場のストレス時代に合わせ 過労うつの認定基準見直し 『パワハラ』最強度扱い  

 厚生労働省は19日、うつ病などの精神疾患や自殺の労災認定基準を10年ぶりに見直すことを決めた。同日の専門家検討会で了承された。ストレスの強さを客観的に評価する「心理的負荷評価表」の項目を31から43に増やし、最も強いストレスの例として「パワーハラスメント」(パワハラ、職権を背景とした嫌がらせ)を新たに追加したのが柱。新年度からの認定審査に反映する。
 精神障害の労災は、厚労省が1999年に作成した心理的負荷評価表に基づき、労働基準監督署が発病前6カ月間について、職場で起きた出来事のストレスの強さを3段階で評価し判定。例えば、「重大な仕事上のミスをした」や「退職を強要された」などは、人生でまれにしかない出来事として最も強いストレスと評価される。
 見直し後は職場でのひどい嫌がらせやいじめ、暴行といったパワハラに伴うストレスも最も強いと定義。また、仕事を一人で抱え込むなど、業務を一人で担当するようになったことに伴うストレスを中度の強さと定義するなど、評価項目を計12項目新設した。
 さらに、部下とのトラブルなど計2項目のストレス強度を軽度から中度に引き上げるなど、計七項目の出来事について実態に合わせ修正した。
 見直しに当たり、厚労省研究班が2002年度と06年度に実施した研究結果を反映させた。研究では、会社で起きた出来事とその際感じたストレスの強さを東京、大阪、愛知など約6500人の労働者に聞いた。

◆見直し後の評価表
 労災認定基準見直し後の心理的負荷評価表の43項目は次の通り(▼は新設)。
 【最も強いストレス】(6項目)
▽重度の病気やけがをした▽交通事故を起こした▽労働災害発生に直接関与した
▽会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした▽退職を強要された
▼ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けた

 【中度のストレス】(20項目)
▽悲惨な事故や災害を体験した▽会社で起きた事件事故で責任を問われた▽ノルマが達成できなかった▽新規事業や会社再建の担当になった▼違法行為を強要された▼仕事で多額の損失を出した▼顧客や取引先から無理な注文を受けた▼達成困難なノルマが課された▽顧客や取引先からクレームを受けた▽仕事の内容や量に大きな変化を生じさせる出来事があった▽勤務時間が長時間化する出来事が生じた▽出向した▽左遷された▽非正規社員との理由などで仕事上の差別を受けた▽転勤をした▽配置転換があった▼複数で担当していた業務を一人で担当するようになった▽セクハラを受けた▽上司とトラブルがあった▽部下とトラブルがあった

 【軽度のストレス】(17項目)
▼研修や会議の参加を強要された▼大きな説明会や公式の場で発表を強いられた▼不在になった上司の代行を任された▽勤務形態に変化があった▽仕事のペースに変化があった▽職場のOA化が進んだ▼早期退職の対象となった▽自分が昇進した▽部下が減った▽部下が増えた ▼所属部署が統廃合された▼担当外の業務として非正規社員の教育を担当した▽同僚とトラブルがあった▽理解してくれていた人が異動した▽上司が代わった▽ 昇進で先を越された▽同僚が昇進した

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木村裁判第7回口頭弁論  尾崎裁判最高裁勝利の記者会見 [木村裁判]

木村裁判の第7回口頭弁論が、静岡地裁でありました。30人以上が傍聴に駆けつけてくださいました。

その後、弁護士さんから今日のことを説明してもらっています。
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多くのみなさんの意見書を証拠として提出したこと、東部小の当時の学年会、学年主任会、生徒指導部会の議事録を裁判所を通じて提出してもらうようお願いしていること、精神科医の意見を年内にも聞くことなどがわかりました。
 意見書のことを聞いて、当時の同僚が、公務災害の裁判なのに、それを認めようとしない基金側に陳述書を出したのは、いったいどういう気持ちなのか、どういう役割を担っているのか知っているのか、聞いてみたい・・・と、思いました。

その後、尾崎裁判最高裁での勝利!東京高裁判決確定の意義を説明する記者会見が開かれました。
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塩沢さんと、尾崎さんの弟の正典さんらが、記者のみなさんに説明しているところです。

尚、さらにその後、地方公務員災害補償基金静岡県支部に行って、尾崎さんのご遺族への補償を、ていねいに行うよう、要請してきました。
 担当者は、何しろ最高裁で負けたことは初めてなので・・・と。
 この担当者の方は、県庁の職員で、基金支部の場所も総務部の中。・・・それでいいのかな?
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